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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、申告により固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅であること
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」で貸家住宅であること
- 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの新築であること
- 国から建設費の補助を受けていること
- 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
※屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の面積を各戸の床面積の割合により按分して判定します。 - 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
- 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸以上であること
減額の内容
1戸当たり120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2が5年間減額されます。
※事務所・職員更衣室等の居住者が立ち入らない部分は減額の対象になりません。
※この減額措置は、他の減額措置と重複して適用されません。
減額を受けるための手続き
新築した翌年の1月31日までに次の必要書類により申告が必要です。申告書は税務課固定資産税係まで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書(下の申告書様式からダウンロードできます)
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
- 国の建設費補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
- 家屋平面図の写し