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先端設備等導入計画にかかる固定資産税の課税標準の特例について

ページID:0001939 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に基づき、中小企業等が新たに取得した償却資産について、一定の要件を満たす場合は課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等の法人、個人事業主など
※先端設備等導入計画の認定については、こちらのページ(商工課)をご覧ください。

対象資産

設備の種類 1台又は1式の取得価格
機械及び装置 160万円以上
測定工具・検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

※年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの(事業用家屋を除く)
※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※生産、販売活動等に直接使用する設備であること
※中古資産でないこと

特例内容

取得した翌年度から対象資産の課税標準額をします。

 

賃上げの表明 資産の取得時期 適用期間 特例率
なし R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2(1/2軽減)
あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3(2/3軽減)
あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3(2/3軽減)

特例を受けるための手続き

該当する資産を取得した翌年の1月31日までに特例適用申告書に次の書類を添付し、税務課に提出してください。

  • 先端設備等導入計画の申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し

※リース会社が申告する場合は、上記書類のほかに「リース契約書の写し」と「固定資産税軽減額計算書の写し」の添付が必要です。

申告書様式等

先端設備等導入計画にかかる固定資産税の課税標準の特例について [PDFファイル/82KB]
特例適用申告書(記入例あり)[PDFファイル/106KB]

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