平成16年第1回魚沼市議会定例会会議録(第1号)
議事日程 第1号
平成16年12月24日(金曜日) 午前10時開会
第 1 会議録署名議員の指名について
第 2 会期の決定について
第 3 諸般の報告
第 4 市長就任のあいさつ
第 5 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(新潟県市町村総合事務組合を
組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について)
第 6 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地震」
に係る災害被害者に対する魚沼市税の減免の特例に関する条例の制定
について)
第 7 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地震」
に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関す
る条例の制定について)
第 8 議案第33号 損害賠償の額を定めることについて
第 9 議案第34号 魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
第10 議案第35号 魚沼市文化財保護審議会条例の制定について
第11 議案第36号 魚沼市社会教育委員条例の制定について
第12 議案第37号 魚沼市生涯学習推進会議設置条例の制定について
第13 議案第38号 魚沼市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
第14 議案第39号 魚沼市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
第15 議案第40号 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家
住宅条例の一部を改正する条例の制定について
第16 議案第41号 魚沼市スポーツ振興審議会条例の制定について
第17 議案第42号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
第18 議案第43号 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
第19 議案第44号 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
第20 議案第45号 魚沼市児童館条例の一部を改正する条例の制定について
第21 議案第46号 魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
第22 議案第47号 魚沼市立堀之内病院運営審議会条例の制定について
第23 議案第48号 魚沼市農業者等健康管理施設条例の一部を改正する条例の制定につい
て
第24 議案第49号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農村振興総合整備事業
(守門地区)の事業計画」
第25 議案第50号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度利用促進事
業(上原地区)の事業計画」
第26 議案第51号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度利用促進事
業(須原地区)の事業計画」
第27 議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦について
第28 選挙第 3号 魚沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
本日の会議に付した事件
日程第 1 会議録署名議員の指名について
日程第 2 会期の決定について
日程第 3 諸般の報告
日程第 4 市長就任のあいさつ
日程第 5 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(新潟県市町村総合事務組
合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について)
日程第 6 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地
震」に係る災害被害者に対する魚沼市税の減免の特例に関する条
例の制定について)
日程第 7 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地
震」に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険税の減免の特
例に関する条例の制定について)
日程第 8 議案第33号 損害賠償の額を定めることについて
日程第 9 議案第34号 魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第10 議案第35号 魚沼市文化財保護審議会条例の制定について
日程第11 議案第36号 魚沼市社会教育委員条例の制定について
日程第12 議案第37号 魚沼市生涯学習推進会議設置条例の制定について
日程第13 議案第38号 魚沼市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
日程第14 議案第39号 魚沼市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
日程第15 議案第40号 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐
藤家住宅条例の一部を改正する条例の制定について
日程第16 議案第41号 魚沼市スポーツ振興審議会条例の制定について
日程第17 議案第42号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
日程第18 議案第43号 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制
定について
日程第19 議案第44号 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
日程第20 議案第45号 魚沼市児童館条例の一部を改正する条例の制定について
日程第21 議案第46号 魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
日程第22 議案第47号 魚沼市立堀之内病院運営審議会条例の制定について
日程第23 議案第48号 魚沼市農業者等健康管理施設条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
日程第24 議案第49号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農村振興総合整備
事業(守門地区)の事業計画」
日程第25 議案第50号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度利用促
進事業(上原地区)の事業計画」
日程第26 議案第51号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度利用促
進事業(須原地区)の事業計画」
日程第27 議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦について
日程第28 選挙第 3号 魚沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
追加日程第1 発議第10号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について
追加日程第2 発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について
出席議員(93名)
1番 皆 川 雄 二 君 2番 大 平 悦 子 君
3番 松 井 浩 美 君 4番 大 塩 等 君
5番 関 良 則 君 6番 五 十 嵐 昭 夫 君
7番 飯 浜 芳 則 君 8番 下 村 長 吉 君
9番 星 野 正 君 10番 八 木 健 造 君
11番 布 沢 春 松 君 12番 小 幡 満 三 君
13番 桜 井 将 君 14番 佐 藤 大 三 君
15番 池 田 由 栄 門 君 16番 星 武 利 君
17番 佐 藤 美 恵 子 君 18番 山 森 一 一 君
19番 高 橋 金 一 君 20番 星 野 秀 男 君
21番 佐 藤 喜 郎 君 22番 岡 部 計 夫 君
23番 覚 張 義 博 君 24番 佐 藤 茂 君
25番 今 井 敏 一 君 26番 星 孝 司 君
27番 山 田 仁 視 君 28番 桜 井 宣 雄 君
29番 住 安 孝 夫 君 30番 山 之 内 勇 君
31番 石 田 良 一 郎 君 32番 星 保 久 君
33番 鈴 木 荘 平 君 34番 井 口 友 一 君
35番 岡 村 喜 一 君 36番 今 村 均 君
37番 星 蔦 枝 君 38番 今 井 三 郎 君
39番 角 屋 和 一 君 40番 大 塚 秀 治 君
41番 大 塚 フ ミ 子 君 42番 佐 藤 英 勝 君
43番 小 野 澤 政 幸 君 44番 星 野 桂 雄 君
46番 岡 部 忠 好 君 47番 角 屋 巌 君
48番 中 村 覚 君 49番 和 田 直 人 君
50番 下 村 浩 延 君 52番 星 高 芳 君
53番 浅 井 二 郎 君 54番 今 井 正 徳 君
55番 星 野 昭 二 君 56番 本 多 義 雄 君
57番 小 宮 山 政 男 君 58番 大 平 信 春 君
59番 桑 原 清 君 60番 波 方 安 信 君
61番 浅 井 福 三 君 62番 穴 沢 亀 治 君
63番 小 西 小 一 君 64番 和 田 正 敏 君
65番 大 屋 角 政 君 66番 三 友 武 久 君
67番 武 沢 ス ミ 君 68番 山 田 一 夫 君
69番 高 橋 半 重 郎 君 70番 井 口 利 夫 君
71番 金 沢 崇 君 72番 佐 藤 章 一 君
73番 野 村 隆 君 74番 酒 井 与 五 郎 君
75番 榎 本 春 実 君 76番 佐 藤 守 君
77番 小 西 博 正 君 78番 浅 井 守 雄 君
79番 佐 藤 貞 一 君 80番 桜 井 稔 君
81番 高 橋 和 福 君 82番 佐 藤 与 一 君
83番 神 保 隆 君 84番 佐 藤 一 男 君
85番 星 荘 一 君 86番 星 謙 一 君
87番 佐 藤 寛 君 88番 佐 藤 栄 一 君
89番 富 永 忠 一 君 90番 大 島 晃 君
91番 大 平 栄 治 君 92番 星 覚 君
94番 小 川 典 夫 君 95番 佐 藤 武 君
96番 小 幡 真 次 君
欠席議員(2名)
45番 星 野 邦 子 君 51番 山 田 昭 雄 君
地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職・氏名
市 長 星 野 芳 昭 君
教 育 長 伊 藤 博 君
総 務 課 長 大 塚 康 夫 君
企 画 課 長 中 川 太 一 君
収入役職務代理者 関 正 司 君
(会 計 課 長)
財 政 課 長 清 塚 英 明 君
税 務 課 長 星 完 一 君
管 財 課 長 佐 藤 隆 君
広 報 広聴課長 井 口 博 君
市 民 課 長 桜 井 伸 一 君
地 域 振興課長 渡 辺 隆 君
文 化 振興課長 小 幡 誠 君
福 祉 課 長 星 野 福 光 君
子育て支援課長 大 渕 好 文 君
保 健 課 長 酒 井 正 男 君
堀之内病院事務長 滝 沢 直 行 君
環 境 課 長 大 羽 賀 周 一 君
農 林 課 長 桜 井 誠 一 君
商 工 課 長 柳 瀬 良 一 君
観 光 課 長 桜 井 忍 君
建 設 課 長 穴 沢 公 一 君
都 市 整備課長 佐 藤 一 晴 君
業 務 課 長 神 保 守 君
ガ ス 水道課長 八 木 兵 司 君
下 水 道 課 長 山 内 久 一 君
消 防 総務課長 佐 藤 義 栄 君
予 防 課 長 山 之 内 広 一 君
学 校 教育課長 大 渕 一 郎 君
生 涯 学習課長 佐 藤 芳 隆 君
スポーツ振興課長 星 雅 美 君
監査委員事務局長 横 山 史 子 君
堀之内総合事務所長 小 島 克 朗 君
小出総合事務所長 外 角 進 君
湯之谷総合事務所長 星 徹 君
広神総合事務所長 桜 井 源 一 君
守門総合事務所長 山 之 内 宏 君
入広瀬総合事務所長 佐 藤 利 昭 君
事務局職員出席者
議 会 事務局長 桜 井 清 博
議会事務局次長 星 正 太 郎
議 事 調査係長 湯 本 芳 枝
書 記 椛 澤 寿 一
書 記 上 重 綾 子
書 記 星 野 巧
書 記 関 真 弓
書 記 大 竹 芳 幸
開 会 (午前10時03分)
開会の宣告
議長(小幡真次君) 定足数に達していますので、これより平成16年第1回魚沼市議会定例会を開会いたします。これから本日の会議を開きます。
報告事項を申し上げます。星野邦子君、山田昭雄君は、一身上の都合により、本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。また、三友武久君、大塩議員から遅刻の届け出が出ております。ただいまの出席議員は91名であります。
本日の会議日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議録署名議員の指名について
議長(小幡真次君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によって、松井浩美君及び関良則君を指名いたします。
会期の決定について
議長(小幡真次君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から1月12日までの20日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、会期は本日から1月12日までの20日間に決定いたしました。
諸般の報告
議長(小幡真次君) 日程第3、諸般の報告を行います。
議長としての報告を行います。市長より、本定例会提出議案として、議案第30号から議案第39号まで、お手元に配付のとおり送付を受けております。関係議案、資料につきましては、配付のとおりであります。
次に、地方自治法第121条の規定により、本定例会に出席を求めた職員の職、氏名はお手元に配付のとおりであります。
次に、議長活動報告です。お手元の議長活動報告書のとおりであります。
次に、6常任委員長、広報編集特別委員長及び地震災害調査特別委員長から、所管事務調査報告書がお手元に配付のとおり提出されております。会議録が必要な方は、事務局に申し出てください。
これで諸般の報告を終わります。
市長就任のあいさつ
議長(小幡真次君) 日程第4、市長就任あいさつ。
市長から定例議会に当たり、あいさつしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。
星野市長。
市長(星野芳昭君) おはようございます。平成16年の第1回魚沼市議会定例会に当たり、市政に対する私の所信の一端を述べ、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
10月の23日に発生いたしました新潟県の中越大震災におきましては、当地域において多くのとうとい命と豊かな自然の中で長年築き上げたたくさんの財産を失うこととなってしまいました。
ここに、亡くなられました方々に謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げるものであります。
また、震災発生時の10月23日から合併後の11月14日まで各町村長さんから各地域の災害対策本部長として、また退職された多くの職員からも災害対応にご尽力をいただきました。まことにありがとうございました。とりわけ市長職務執行者として一番大変なときに新しい市の陣頭指揮に当たられた野村前守門村長さんに心から感謝を申し上げるものであります。
さて、私は、魚沼市誕生に伴いまして、この市長選挙において大勢の市民の皆様からのご支持をいただき、当選の栄に浴し、魚沼市の初代の市長として市政を担わせていただくことになりました。
改めて、その責務の重大さを感じておるところであります。
選挙におきまして、市民の皆様に私の公約と政治信条を申し上げてまいりましたように、まずこの中越大震災からの一日も早い復旧、生活再建を最優先課題として、全力を尽くしてまいる所存であります。
魚沼市は、地震による大混乱の中でのスタートとなったわけでありますが、これを教訓にいたしまして安全で安心して住める地域づくりをしていかなくてはならないと痛感しておるところであります。
職員の先頭に立ちまして、災害からの復興を進めるとともに、国、県など関係機関への働きかけをこれからも強力に進めてまいります。
また、市町村合併は、時代の要請と受けとめておりますが、この地域全体の均衡ある発展と融和が大切でありまして、対等合併を進めてきた当地域でありますので、お互いの理解と信頼を保ちながら対等の精神を生かし、まず調和と協働「人の和」を第一義に、活力あるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
新潟県最大の広さを持つ魚沼市でありますが、地域が偏りのないように満遍なく光が当たる平等の対応が行えるよう努力をしていきたいと思っております。
魚沼市の建設計画につきましては、合併に当たり住民公募の108人の合併ビジョン策定検討委員会の皆さんからご苦労いただき、協働のもと作成した合併ビジョン「人と四季のかがやく雪のくに」を将来構想として位置づけ、これらの実現に向かって、一つ一つの課題に積極的に取り組んでまいります。
地方分権の時代にあって、地方自治体における自己決定、自己責任が大きく叫ばれております。この魚沼市にはさまざまな伝統文化、豊かな自然がたくさんあります。これらを大切にして個性を伸ばしていく時代であると考えています。キーワードは、安全で、そして安心、そして安定でございまして、そのためにもぬくもりのあるまちづくりに努めてまいります。
財政におきましては、「三位一体の改革」など大変厳しい状況にありますが、情報公開をさらに進めまして、市民の皆さんと力を合わせて、「主役は市民である市政実現」のため努力してまいる所存であります。
新生魚沼市が、災害に負けずに、また少子高齢化や緊迫する自治体の財政など多くの課題を乗り越えていくために、開かれた市政、協働のまちづくりをさらに進め、より一層活力ある地域になるよう市政運営に誠心誠意努力してまいる所存であります。議員各位の一層のご指導とご協力をお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手)
議長(小幡真次君) これで市長あいさつを終わります。
議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(新潟県市町村総合
事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変
更について)
議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県
中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市税の減免の特
例に関する条例の制定について)
議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県
中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険
税の減免の特例に関する条例の制定について)
議長(小幡真次君) 日程第5、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について)(専決第32号)から日程第7、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関する条例の制定について)(専決第31号)までの3件を一括議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第30号につきましては、新潟県市町村総合事務組合を組織する構成団体から、市町村合併に伴いまして17年の1月1日をもって上越市に編入することとなる町村及び一部事務組合が平成16年12月31日限りで廃止及び脱退するに当たりまして同組合規約を変更するものでありまして、12月20日までに手続をする必要があることから、12月17日に専決処分をさせていただいたものであります。
議案第31号、「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市税の減免の特例に関する条例の専決処分につきましては、このたびの中越地震災害被害者市民の方々に対しまして、魚沼市税条例によるほか、災害が広範囲に発生したため、地方税法の規定に基づく特例措置を設け、市税の減免に対応しようとするものでありまして、11月29日に専決によりまして制定をさせていただいたものであります。
議案第32号、「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関する条例の専決処分につきましては、今ほどの市税減免と同様に、11月29日専決により制定をいたしました国民健康保険税、料もありますが、の減免に対応するものであります。旧入広瀬村につきましては、名称を国民健康保険料と読みかえております。
以上、3議案につきまして報告をいたします。よろしくご承認くださるようお願いを申し上げます。
議長(小幡真次君) 補足説明はありますか。
〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) ないですか。
これで提案理由の説明を終わります。
これより3件について一括質疑を行います。
最初に、議案第31号について、82番、佐藤与一君の発言を許します。
佐藤与一君。
82番(佐藤与一君) ただいま専決をされまして、11月1日から適用された本条例による市民から減免を申請した件数及びその減税額は、市民税、固定資産税別にどのようなものかをお尋ねいたします。
また、16年度の歳入においてどのような今後の動きがあるのか、どのように見通しておるのかもお尋ねをいたします。議案第32号も趣旨が同じでありますので、一括答弁お願いできればありがたいと思います。
その次に、申請によって減免されると、こういうことでありますが、納税は契約によって納税者の預金口座から引き落とされるようになっていると思います。申請がおくれた被災者が納税してしまった後、そうした措置につきましては、事後処理につきましてはいかに取り計らうのか、この点もお尋ねをいたします。
以上、3点をお尋ねいたします。議案第32号も同じ趣旨でございますので、あわせて答弁いただければありがたいと思います。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) それでは、佐藤議員の質問にお答えいたします。
本条例による減免を申請した件数でございますが、12月22日現在、個人市民税5件、固定資産税が8件、国民健康保険税が5件となっております。申請は受け付けましたけれども、現在のところまだ具体的な計算はしておりませんので、減免額がどれくらいになるかということは算定してございません。
それから、市全体の減免額の見込みでございますが、これにつきましても旧町村ごとのそれぞれの期別納期限が異なっておりまして、計算が複雑になっておりますので、現在は試算はしておりません。
それから、被災者の申請がおくれた場合、口座振替をされてしまった場合の取り扱いでございますが、申請がおくれた場合につきましては、理由、その申請時期にもよりますけれども、可能な限り認める方向で検討したいと考えております。それで、減免が適用された場合で既に口座振替がなされている場合につきましては還付をすることになります。現在10月23日以降納期限が到来するものにつきましては、納期限を延長しております。ただ、地震がやみませんので、納期限をいつまでということは納期限が決まっておりませんけれども、それで現在納期限が確定するまで口座振替は行っておりません。10月末納期のものにつきましては口座振替の中止ができませんでしたので、振りかえ済みの方で減免が適用される方につきましては還付することになります。私どもといたしましては、できるだけ申請漏れがないように市の広報等により周知を図るとともに、未申請の該当者につきましては個別にお知らせすることを考えております。
以上です。
議長(小幡真次君) 次に、23番、覚張君の発言を許します。
覚張君。
23番(覚張義博君) 23番、覚張です。
地震被害に直結しますので、現在の時点で結構であります。半壊以上が何件、そしてこの条例専決処分されたのは、どうも固定資産税は10分の2の損害ということで半壊扱っているようでありますが、市税の方は10分の3と、こうなっているわけですので、半壊以上が何件、それから10分の3以上は何件になっているでしょうか。
それから、2点目に、見積もりについてはまだしていないということでありますので、これは見送ります。
次に、政府の被害認定基準は、半壊が10分の2と、こうなっているわけでありますが、この条例等は10分の3というのが出ているわけであります。そういう点で、自治事務として事務の煩雑さを回避する意味でも10分の2に統一して、これはできるわけであります。これは、市長の自治事務であります。なぜ10分の2に統一しないのか。
以上、2点についてです。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) それでは、お答えいたします。
半壊以上につきましては、12月20日現在で、全壊が76棟、大規模半壊が41棟、半壊が283棟、計で400棟となっております。
それから、2点目の10分の3以上の対象者ということでございますが、その前に本条例で言う10分の3というのは、家屋の被害調査による判定の数値とは基準が異なりますが、私どもとしましては保険金の補てんがないものとした場合については、半壊以上の被害を受けた方がこの10分の3以上に該当するものと考え、そのように取り扱っております。このことにつきましては、12月25日発行の広報お知らせ板に掲載をいたしまして、半壊以上の被害を受けた方については申請するよう呼びかけておるところでございます。したがいまして、10分の3以上の対象者ということでございますが、おおむね今申し上げました400棟の関係で、対象者は400人前後になるものと考えております。
それから、最後のあれですけれども、10分の2以上を対象にということでございますけれども、10分の2というのが家屋の被害調査の半壊のことを言っているのであれば、今ほど申し上げたようにこれは対象になります。
以上でございます。
議長(小幡真次君) 覚張君。
23番(覚張義博君) 政府の損害認定基準、10分の2と整合性を合わせて事務をやると、そういうことですね。それ確認しておきます。
それで、半壊以上の方及び一部損壊の方で再調査の来ている方は現在どうなっているでしょうか。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) 再調査につきましては、本人の申請を総合事務所の方で受け付けた中で私どもの方で実施しております。数字についてはちょっと現在持ち合わせておりませんが、本人の申請に基づいてやっております。
それから、先ほども申し上げましたけれども、被害調査の判定基準とここで言う10分の3というのはイコールではございませんので、ということをまず第1点確認をしておいていただきたいのですけれども、それで10分の2以上、半壊以上のものについては、この10分の3に該当すると。先ほど言いましたように、保険金等の補てんがなければ該当するということで取り扱うことにしてあります。
以上です。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) では、ぜひそのようにひとつ周知してやっていただきたいと思うのでありますが、やはり小千谷、川口見てみましても再調査でかなりの変更があります。今これ市民税、固定資産税の減税問題の専決をやっているわけでありますから、現在の時点でやはり再調査の受け付け、そういうものについて把握しておくべきでありますが、その点どうでしょうか。
2点目に、今全壊76、大規模41、半壊283、これを10分の3に該当するものとして取り扱って400件、これについては自動的に、本人の申請を待つのではなくて、申請書を送って丁寧に扱ってやるのがこの被災者の心理に対する優しい市政ではないでしょうか。
以上、2点です。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) 再調査の件数につきましては、早急にまとめたいと考えております。
それから、該当者に全部通知をということですけれども、なかなか税務課も現在多忙でございますので、一応ある程度申請が出た段階で残った該当者についてご案内を差し上げる処理で現在考えております。いずれにしても、該当者の申請漏れがないようにということを念頭に置いてやっておるつもりでございます。
以上です。
議長(小幡真次君) 次に、37番、星蔦枝君の発言を許します。
37番(星 蔦枝君) 固定資産税の面ですが、税額のうち災害を受けた日以後に納税するとき、崩壊の程度によりまして税金の軽減、そして免除が決まるのですが、10月23日以前にさかのぼって平成16年度の納税した金額を減免するお考えはないか、質問します。
また、一瞬にして家屋の崩壊を目の当たりにした方々は、言葉では言いあらわせない苦痛であったと思われます。平成17年より新築が始まると思いますが、税金の減免を5年くらいするお考えはないか、質問します。
次に、震災による税の減額総額は幾らかまだわからないとおっしゃいましたが、そして県、国よりの補助はどのくらい見込まれるのか、質問いたします。
次に、市はこの税の減免による不足財源をどのように捻出するのか、質問をいたします。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) 今ほどの年度当初からの減免というお話がございましたけれども、これにつきましては条例第2条のところにございますけれども、災害を受けた日以後の納期の末日の到来するものとなっておりますので、おっしゃるような減免はできないものと考えております。
それから、固定資産税につきまして、平成17年度に住宅を立てかえた場合、18年度から固定資産税が課税されることになり、従来よりも固定資産税が高くなるのが一般的でございます。確かに住宅が新しくなれば固定資産税は上がりますが、今回災害を受けた方でそういう方につきまして、本人が望んだものでなくても住宅の価値が上がり、財産がふえるわけでございますし、居住環境がよくなるわけですから、固定資産税が上がるのもやむを得ないのではないかと考えております。現行制度では、言われるような減免の延長の特例等につきましては、できないものと考えております。
一応私の方は以上です。
議長(小幡真次君) 財政課長。
財政課長(清塚英明君) 減免に係る財源の不足についてどういう対応をとるかというご質問でしょうか。それにつきましては、確かに財源が非常に厳しい状況に現在あります。そこで、起債対応等ができればそちらの方に回っていくということでございますが、いずれにしましてもすべて一般財源で対応しなければなりませんので、そのように予算を編成しているところです。
以上です。
議長(小幡真次君) 37番、星蔦枝君。
37番(星 蔦枝君) 通常の新築だったらやはり皆さん予算を組んで、そして税金の方も円滑に納められると思うのですが、こういう突発的に一瞬にして家屋の崩壊を見た方には本当に残酷なことだと思うのですが、そうした新築の程度によりやはり何らかの方法で市長が税金の減免をするお考えはありませんでしょうか。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) いろんなケースが考えられると思うのです。基本的には今税務課長が申し上げましたように、新しい住宅が建てられて、そしてまたその価値観というのがどの程度になるか、個々の立場によって全部違うと思います。でありますので、よほどのことの状況が、厳しいというようなことで何かにつけてだれから見られましても特別の状況であるということであればともかくといたしまして、そうでない限りは基本的な考えで臨んでいかないと後々いろいろ関係するような事柄がいっぱい出るような感じがいたしますので、先ほど税務課長が答弁をさせていただきましたような基本的な考えというのは、やはりこれはそれを持っていくべきではないかと思っております。
議長(小幡真次君) 37番、星蔦枝君。
37番(星 蔦枝君) 先ほども所信表明の中に市長さんおっしゃいましたけれども、とにかく地域が安心、安定、そして生活できるということをおっしゃっておりましたけれども、やはり地域に家が建たなければそこに人は住みません。そして、また活性化するには人が大勢いないと活性化しないのです。やはりそんな点を考えて、とにかく市長の生きる力、そして活性する力を市民に養ってもらうようなひとつ思い切った施策をお願いしたいと思います。
以上です。
議長(小幡真次君) 次に、43番、小野澤政幸君の発言を許します。
小野澤君。
43番(小野澤政幸君) 国民健康保険税の減免も、先ほどの10分の2と10分の3にはなっていますが、10分の2、つまり半壊という基準で減免申請を認めるということの理解でよろしいでしょうか。
議長(小幡真次君) 税務課長。
税務課長(星 完一君) そのとおりでございます。
議長(小幡真次君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
議事の都合上、討論、採決は個別に行います。
まず、議案第30号について討論を行います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 討論なしと認めます。
これから議案第30号 専決処分の承認を求めることについて採決します。
お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について)(専決第32号)は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第31号について討論を行います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 討論なしと認めます。
これから議案第31号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。
お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市税の減免の特例に関する条例の制定について)(専決第30号)は、承認することに決定されました。
次に、議案第32号について討論を行います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 討論なしと認めます。
これから議案第32号 専決処分の承認を求めることについて採決をします。
お諮りします。本案は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する魚沼市国民健康保険税の減免の特例に関する条例の制定について)(専決第31号)は、承認することに決定されました。
議案第33号 損害賠償の額を定めることについて
議長(小幡真次君) 日程第8、議案第33号 損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第33号 損害賠償の額を定めることにつきましては、去る10月14日に当時小出郷広域事務組合の職員が堀之内地域の下町交差点で直進してきた乗用車と接触する事故を起こしたもので、この事故の損害賠償につきまして地方自治法の規定に基づき提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせていただきます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 議案第33号につきまして、補足説明いたします。
事故の概要についてでありますが、発生場所は旧堀之内町下町交差点内でございます。
発生状況でございますが、当時小出郷広域事務組合職員が堀之内の市街地道路、旧新町から小町方面に向かって走行をしていたところ、下町交差点を根小屋方面、根小屋橋の方向でございますが、ここに右折しようとしたところ、小町方面から直進してきた軽乗用車と接触したものでございます。
被害状況ですが、相手車両は左前方角部分の破損と。魚沼市の車両につきましては、助手席側の前後部のドアが破損というようなことでございます。
過失割合につきましては、魚沼市の車80%、相手車両20%でございます。
損害額でございますが、相手車両15万2,240円。この80%が魚沼市の負担すべき損害賠償額というようなことで、12万1,792円でございます。
以上です。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから議案第33号 損害賠償の額を定めることについてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第33号 損害賠償の額を定めることについては、原案のとおり可決されました。
議案第34号 魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第9、議案第34号 魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第34号 魚沼市職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、例年10月31日に支給していた寒冷地手当を平成16年人事院勧告によりまして、今年度からは11月から翌年3月までの5カ月に分けて支給額を減額して支給することになったわけでありますが、今年度に限り1月から3月の3カ月の間に減額改定額により支給するための改正を行うものであります。
なお、詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
総務課長。
総務課長(大塚康夫君) 議案第34号につきまして、補足説明させていただきます。
今回のこの改正につきましては、平成16年度国家公務員の給与に関する人事院勧告に準じた改正であります。
寒冷地手当につきましては、平成15年度まで1級地から5級地まで5段階に分けられておりました。5級地が一番寒さの厳しい地域ということでありまして、一番高額の支給地であります。この魚沼市全域につきましては、平成15年度まではこの5級地でありました。しかし、今回の見直しによりまして1級から4級地に再編されております。1級地が今度は逆に一番寒さの厳しい地域ということで、魚沼市は4級地の、支給地としては一番低額の支給地ということになっております。したがいまして、手当額につきましてこの魚沼市につきましては今までよりも約2分の1から3分の1ぐらいの減額というふうになります。しかし、激変緩和ということで平成20年度まで、これからの5カ年間でございますが、この間に経過措置がございまして、順次減額されていくということでございます。
この勧告により改正がなされますと、10月末現在新潟県内に98市町村がございます。この改正によりまして、新潟県内98市町村のうち51市町村が寒冷地手当廃止地域ということになります。魚沼市は4級地ということで残るわけでございますが、51市町村が廃止されます。
また、支給時期につきましても、今ほど市長の方から提案理由の説明がございましたが、基準日を今まで10月末としておりましたけれども、今回のこの改正によりまして11月から3月までの5カ月間にわたり、毎月1日を基準日として給与と一緒に支払われるということになります。ただし、今年度、16年度につきましては、もう既に11月は過ぎておるわけでございます。この条例が改正議決されますと、1月、2月、3月の3カ月間で今年度については支払われるということになるわけでございます。
以上です。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
最初に、13番、桜井君の発言を許します。
桜井君。
13番(桜井 将君) 桜井でございます。初めて発言させていただきますので、最初に市長におかれましては新市の市長ご就任まことにおめでとうございました。一番大切な時期のスタートでありますけれども、魚沼市発展のためのかじ取りをどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。私ももちろん微力ではございますけれども、議会活動、議員活動を通しまして、新市発展のため是々非々でご協力をさせていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
議案第34号について質問をさせていただきたいと思います。今ほどの説明の中であった部分もあるかと思いますので、その部分はお答え割愛していただいて結構でございます。
1点目は、寒冷地手当の支給額が示されておりますけれども、どんな基準で決定されているのか、お伺いをしたいと思います。新旧の表で対照をしますと、扶養親族のある人が8%程度、その他の人が34%程度の増になっているようでありますけれども、これは旧条例が低額過ぎたのかどうか、その辺もあわせてお尋ねをしたいと思います。
2点目でありますけれども、寒冷地手当は予算の範囲内で支給するというふうに書かれておりますが、この意味をお伺いをしたいと思います。予算の範囲内ということはどういうことなのか。例えば財政状況によっては伸縮増減もあって、場合によってはなくすることもあり得るという含みなのかどうか。また、そうであれば過去にどこかでそんな事例があったのかどうか。給与で生活をしている者にとって、本給はもとより手当も計算をされた生活給であるわけであります。固定されたものでないと非常に困るというふうに思うわけでありますけれども、この辺はいかがお考えでありましょうか。
以上であります。
議長(小幡真次君) 総務課長。
総務課長(大塚康夫君) 今ほどの桜井議員のご質問にお答えさせていただきます。
まず、支給基準でございますが、支給月につきましては、先ほど申し上げましたように、今まで10月末一括支給していたものが5カ月になるというのは先ほど説明させていただきました。
それから、支給基準でございますが、今までは10月末一括支給になっていたものが、今度は月別5回に分けて支給することになるわけでございまして、今までの支給基準は世帯構成員とか世帯主であるかないか等によりまして4段階に分けて支給されております。今度この改正になりますと、世帯主であるかないか、世帯主の場合は扶養がいるかいないかということで3段階に分かれて支給することになります。
それから、金額でございますが、金額につきましては今度月額で払われることになりますので、この22ページ、条例改正の内容のとおり、扶養親族のある職員については月額1万7,800円、年額にしますと8万9,000円でございます、これ5倍するわけでございますから。それから、世帯主でその他の職員でございますが、1万200円ということで、年額5万1,000円でございます。それから、世帯主でない職員については7,360円ということで、年額3万6,800円でございます。今までの例から申しますと、世帯主3人以上の扶養がある方、あるいは1人か2人の扶養のある方、あるいは扶養のない世帯主、それと世帯主でないという4段階に分かれております。その世帯主の3人以上いる方については、年額18万200円でございました。その額が8万9,000円でございますので、約半額になるということでございます。それから、扶養が1人から2人の方については今まで15万3,000円でございましたので、その方も扶養親族のある職員ということで今度は年額にしますと8万9,000円でございますので、半分まではいきませんけれども、3分の2かそこらですね、大体率にしますと。それから、その他職員でございますが、世帯主でない職員につきましては今までは6万4,700円でございます。その方が3万6,800円でございますので、これにつきましても約半額になるということで、今まで支給額最高支給地でございましたが、それが最低支給地になったということで、額については約半額から3分の1近くになっているという内容でございます。
それから、次に予算の範囲内ということでございますが、私たち市町村職員につきましては、地方公務員法ですとか地方自治法等によりましてその根拠法令がありまして、それをもとに各市町村の条例が定められていることはご存じのとおりでございます。したがいまして、給料、手当等につきましては地方自治法第204条に定められておりまして、給料あるいは旅費については支給しなければならないということで、これは労働の対価でございますので、必ず支給しなければならないことになっております。そのほかの各種手当、例えば期末手当ですとか勤勉手当等につきましては、支給することができるという規定になっております。したがいまして、極端な例でございますけれども、一般の民間会社では特にそうでございますが、期末手当等につきましては会社の業績によっては出ないこともあると。市町村においても、考え方は同じだというふうに思います。
さらに、ご質問の寒冷地手当でございますが、この寒冷地手当につきましては国家公務員の寒冷地手当に関する法律、これが根拠法令になっております。それをもとに各都道府県、あるいは市町村が条例をつくっているわけでございまして、その国の寒冷地手当に関する法律の第1条に予算の範囲内で支給するということが根拠法令で決まっておりますので、都道府県や市町村もそれに従わざるを得ないといいますか、従っているということでございます。しかし、過去においてそういう予算がなくて支給されなかったというようなことは私聞いておりませんし、前例はないというふうに考えておりますので、今のところ議会の議決をいただければ規定どおりの寒冷地手当は支給されるというふうに考えております。
以上です。
議長(小幡真次君) 次に、29番、住安君。
29番(住安孝夫君) ただいま総務課長の方から答弁があったように、これ極めて大幅な削減であります。率でいいますと、一番支給額が高かった扶養親族3人以上という人の場合だと、額は先ほど答弁がありましたが、削減率でいうと51%の減。一番支給額の少ない世帯主でない職員の場合でも43%の削減と、こういうことになるわけです。これは、基本給などがこのような削減が行われるなどということはちょっと考えられないことでありますが、かくも大幅な削減が行われたと。我々雪国に住む人間はだれしも感じていることですが、こういう自然条件の中で生活していくということは非常にいろいろな面で出費が多い。隣近所みんな同じなものですから、余り直接毎日毎日感じるということはないかもしれませんが、雪の降らないところの人と比べると、本当にいかにこの1年間の出費が多いかということを時々私は痛感させられるわけですけれども、寒冷地手当がこういうふうに大幅に削減された。もちろんこれは人事院勧告のせいだということは私も承知していますけれども、しかしこの人事院勧告を受けて市が独自の判断でそれに従って削減をするというからにはそれなりの理由と根拠がなければならぬと、こう思うのです。理由と根拠がないならば人事院勧告には従う必要がないわけでありまして、そういう意味でひとつ私は質問をしたいのですが、これほどの大幅な削減をしてもいいと、この地域に住む職員は従来のような手当は本当は必要としなかったのだと、過去には必要だったかもしらぬけれども、今は従来のような額の寒冷地手当などというものは、そんなに多額のものは要らないのだと、要らない状態になったのだと、こういう判断があってのことなのかどうなのか、あるいはそういう判断はないのかどうか、そこをひとつお聞かせをいただきたいと思います。
それから、それに関連しますが、2点目は、どうも最近日本の国の状態を見ていますと、山間地だとか、人口の少ないところだとか、そういうところに対する今までの行政上の配慮、そういうものをだんだん、だんだんと削っていこうと、こういうことが非常に目につくわけですが、私は寒冷地手当のこの大幅削減というのも、そういう周辺地域だとか、いわゆる人口がまばらな地域に住む人たちに対する配慮がだんだん減っていくという、こういう最近の傾向、政府が進めているこういう動きの一環だというふうにとれるわけですけれども、そういうふうに市長も考えられるのかどうか、それとも見解がそれとは違うのかどうか、そこらあたりひとつ聞かせていただきたいと思います。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 寒冷地手当のこの地域における考え方、根拠というお話ございましたが、ご存じのようにこの人事院勧告という、人事院が一定の事業所の調査の結果、それぞれ公務員の給与がいかにあったらよろしいかという勧告をするわけでありまして、これはあくまでも寒冷地手当は手当でありますから、基本給ではないわけでありますが、そうはいいましても職員の皆さん方、あるいは関係する方々は、それはもう給与の一部として日ごろ受けているわけでありますので、基本給とは違ったところでおっしゃるような考え方に実際はなっていると思っております。しかし、その基準というのは、この地域が果たして昔のままの状況であるのかどうか、その辺も加味した中での人事院の調査の結果ではないかと思っております。確かに半世紀も前に、私どもが子供のころを考えてみますと、雪の状況はこんなではなかったような感じがいたします。そして、また今の経済状況が、社会の状況が果たして公務員の立場と一般の民間の方々が今の状況の中でこういう給与形態でいいのかどうか、その辺も調査の中での十分審議した中で勧告されたものと思っております。今までも基本給を初めといたしまして、手当関係もすべて国家公務員、あるいは人事院勧告に準じてこれを改正をさせていただいてまいりました。でありますので、根拠といたしましてはそこのところであります。
それから、今の政策そのものが都市型になっているよというような関係で、この中山間地帯がちょっとそういう面では置き去りにされてきているのではないかというような、そういうお話だったかと思いますが、今の全体の流れが一部、私も決してそうではないとは思っておりません。しかし、今のこの寒冷地手当に関係した中においては、先ほど申し上げましたように全体の社会の動きの中でこういう方向で動いてきておりまして、あくまでも国家公務員の給与に準じた中での改正をお願いしているわけでありますので、ご理解をいただきたいと思っております。
議長(小幡真次君) 住安孝夫君。
29番(住安孝夫君) 人事院がそういうふうに判断をしたということは、それはわかります。ただ、それに魚沼市として従うかどうかということは、これは一応また別の問題なのです。ですから、つまり過去よりも、この地域が寒冷地であることは間違いないと思いますが、この寒冷地に住む職員、ひいては住民ということにもなりますが、そういう従来のような手当の面での配慮というのは今までよりも薄くなったと、減らしてもいいのだと、こういう社会状況になったという判断を市として人事院と同じ考えなのか、それとも違う考えなのか、そこらあたりを聞かせてもらいたいとさっき質問したのです。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) ご存じのように、この公務員の給与関係につきましては人勧にほとんど準拠してまいりました。しかし、たしか昭和40年以前ごろまではなかなか国家公務員に追いつくというところまでいきませんで、逆に早く国家公務員並みの給与形態にすべきだというような今のようなお話もございまして、ようやく準ずるようになってきているわけでありますので、私は魚沼市として特別の給与を、ここで寒冷地に限ってその考え方を変えるということではなくて、やはりこれは準じていきたいと思っております。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第34号は、総務委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は総務委員会に審査を付託することに決定いたしました。
しばらくの間休憩といたします。
休 憩 (午前10時59分)
再 開 (午前11時11分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第35号 魚沼市文化財保護審議会条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第10、議案第35号 魚沼市文化財保護審議会条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第35号 魚沼市文化財保護審議会条例の制定につきましては、文化財保護について審議、調査等をする附属機関として、文化財保護法に基づく文化財保護審議会の設置について条例で定めるものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせていただきます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例につきましては、文化財保護法の規定に基づきまして魚沼市の教育委員会に魚沼市文化財保護審議会を置いて、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものでございます。
なお、審議会につきましては、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項について調査、審議いたしまして、これらの事項に関しまして教育委員会に建議できるものとしております。
なお、審議会の委員については、12人以内で組織をしたいというものでございます。
以上でございます。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。ありませんか。
お諮りします。本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なし、質疑なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第35号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第36号 魚沼市社会教育委員条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第11、議案第36号 魚沼市社会教育委員条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第36号 魚沼市社会教育委員条例の制定につきましては、社会教育の振興に社会教育法に定める社会教育委員を設置するに当たり、条例で定めるものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例につきましては、社会教育法第18条の規定に基づきまして魚沼市に社会教育委員を置くために必要な事項を定めるものでございます。
なお、委員の定数につきましては、20人以内ということでご提案をしております。
以上でございます。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
65番、大屋君の発言を許します。
大屋君。
65番(大屋角政君) この中で委員の定数が20人以内となっておりますが、この委員数の根拠についてお伺いいたします。
もう一つは、旧6カ町村の委員の配置についての考え方をお伺いいたします。
議長(小幡真次君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 65番、大屋議員の質問にお答えをいたします。
社会教育委員の数の根拠についてでございますが、社会教育法第18条に、社会教育委員の定数、任期、その他必要な事項につきましては当該地方公共団体の条例で定めることとなっております。委員数については、最も配慮したものについては、各地域の意見を十分に反映していただくということと、自由に意見を述べやすい人数ということ、これらを配慮した結果、20人以内ということになりました。なお、人数につきましては、合併協議会で20人以内ということで確認をされている事項でもございます。
それから、二つ目の旧6カ町村の委員の配置の考え方でございますが、これについては旧町村の地域から各3人、堀之内地区と小出地区につきましては1人を加えて、全体で20人以内ということで考えているところでございます。
以上でございます。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第36号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第37号 魚沼市生涯学習推進会議設置条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第12、議案第37号 魚沼市生涯学習推進会議設置条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第37号 魚沼市生涯学習推進会議設置条例の制定につきましては、魚沼市の生涯学習の振興を図るために生涯学習推進会議を附属機関として設置するに当たり、条例を制定するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせていただきます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例につきましては、市の生涯学習に関する諸事業の総合的な推進を図るため、生涯学習推進会議を置きたいというものでございます。
なお、任務といたしましては、魚沼市の生涯学習推進本部、あるいは魚沼市の教育委員会の諮問に応じ、市の生涯学習関連施設の総合的な推進に関する事項を調査、審議することとしております。
なお、推進会議の委員につきましては、20人以内をもって組織をすることとしたいものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
議長(小幡真次君) これより質疑を行います。
お諮りします。本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第37号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第38号 魚沼市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第13、議案第38号 魚沼市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第38号 魚沼市立図書館条例の一部を改正する条例の制定につきましては、図書館法に定める公立図書館の図書館協議会の設置規定を加えるものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例の一部改正につきましては、図書館の協議会を置くということでございます。これにつきましては、新市長誕生後置くということになっておりましたので、今回条例の改正ということで提案をさせていただきました。
議長(小幡真次君) これより質疑を行います。
最初に、13番、桜井君の発言を許します。
桜井君。
13番(桜井 将君) 議案第38号について質問をいたします。
市立図書館の運営について、市民の意見を反映するために図書館協議会を設置するということでありますけれども、協議会の委員の構成はどのように考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
もう一点、市民の意見を反映するためにということでありますが、利用者が全く一般市民が多いわけでありますので、委員の一部は一般公募でということも考えていいのではないかというふうに思っておりますけれども、いかがでございましょうか。
以上です。
議長(小幡真次君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 委員の定数につきましては、12人以内ということで決定を、合併協議会の方で確認をされております。
それで、委員の人選につきましては、各町村の地域から1人以上は入っていただきたいというふうに考えております。なお、教育委員会の社会教育部会の方で人選についてはしておりますので、それらを尊重しながら決定をしていくということで進めております。
あとそのほか、市民の意見を反映するということにつきましては、基本的には図書館法に規定する内容、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館奉仕に基づいて館長に対し意見を述べていただくというようなことを想定しております。
以上でございます。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 補足させていただきます。
今ほどの質問の後段の一般公募の関係でありますが、できるだけこの委員会のまたご意見を尊重しなければなりませんが、公募の方法をなるべく取り入れるようにさせていただきます。
議長(小幡真次君) 次に、29番、住安君の発言を許します。
住安君。
29番(住安孝夫君) 図書館協議会を設けようという趣旨ですが、この協議会の主たる任務、権限はどういうことになるのか。市立図書館の運営についてというのが提案理由に盛られていますけれども、何を協議をし、そしてその協議結果がどのような扱いを受けるのか、その任務、権限をもう少し明らかにしていただきたいと思います。
あわせて、中央図書館とも言うべき新図書館の建設に向けての一定の取り組みがなされていると承知していますが、建設計画はこの協議会の協議内容とは関係がないのですか。新図書館の建設はこの協議会の担当でないということになれば、どういう組織で新図書館建設の計画が今後進められていくのか、その点もあわせてお聞かせいただきたいと思います。
議長(小幡真次君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 29番、住安孝夫議員のご質問にお答えいたしますが、一つは図書館協議会の主たる協議事項でございますが、例えば資料の品ぞろえ、あるいは貸し出し期間、貸し出し点数、開館時間、職員の応接などすべてのサービス面にわたって利用者の立場での意見や要望を気軽に出していただきたいというふうに考えております。提供するサービスの質、量、それに必要な経費等に関してもご意見をお聞きしたいというふうに考えております。協議結果につきましては最終的には図書館長や教育委員会の判断によりますが、図書館の運営に反映されるべきものについては当然財政的なことも関係してきますが、採用すべき意見については最大限の努力を払わなければならないというふうに思っております。
それから、二つ目の図書館建設計画の立案とこの協議会との関係でございますが、新図書館の建設計画立案につきましては、直接にはこの協議会の主要な議題にはならないと考えております。もちろん密接な関係はありますし、協議会の審議は常に新しい図書館整備をにらみながら行われるべきものであります。新図書館の整備に関しましては、別途専門的な検討組織として、この名称は仮称でございますが、魚沼市民図書館基本計画策定委員会の設立に向けて準備を進めているところでございます。
以上です。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第38号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第39号 魚沼市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第14、議案第39号 魚沼市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第39号 魚沼市公民館条例の一部を改正する条例の制定につきましては、社会教育法に定める公民館運営審議会の設置規定を加えるものであります。
内容につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例の一部改正につきましては、公民館運営審議会を置くというものを加えるものでございます。これにつきましては、新市長誕生後協議会を設置するということになっておりましたので、今回の提案にさせていただきました。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
13番、桜井君の発言を許します。
桜井君。
13番(桜井 将君) 議案第39号について質問をいたします。
内容的には先ほどの議案第38号と同じような形になりますけれども、公民館の運営については市民の意見を反映するためにということで審議会を設置するというふうになっておりますが、審議会の委員の構成はどのように考えているのか、お伺いをしたいと思います。
それから、市民の意見を反映するために、先ほどと同じように一部一般公募でもいいのではないかというふうに思いますけれども、その辺はいかがでありましょうか。
以上であります。
議長(小幡真次君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 1点のメンバー構成のことでございますが、メンバーにつきましては社会教育法によって、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者を委嘱するということとされております。したがいまして、この範囲から考えておるところでございます。委員につきましては、旧町村の地域から3人、堀之内地区と小出地区については1人を加えて、全体で20人以内というふうにしたいというものでございます。
なお、市民の意見を反映するためということにつきましては、基本的には社会教育法に規定する内容、公民館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、公民館における各種事業の企画、実施につきまして調査、審議し、館長に対して意見を述べていただくことを想定しております。
以上でございます。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第39号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第40号 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及
び旧佐藤家住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第15、議案第40号 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第40号 魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、旧目黒家住宅等の運営について市民の意見を反映させるために、附属機関としての運営審議会の設置規定を加えるものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本条例の一部改正につきましては審議会の設置に関するものでございまして、これにつきましては新市長誕生後設置をするということになっておりましたので、これに基づきまして条例を一部の改正をするものでございます。
条例につきましては、第7条、第8条、第9条を加えさせていただきたいというものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
43番、小野澤君の発言を許します。
小野澤君。
43番(小野澤政幸君) 旧守門の目黒家、旧佐藤家、特に目黒家を中心にした文化財というのは、旧守門村だけではなくて、魚沼地域全体あるいは県内、非常に貴重な国の重要文化財ということで、歴史あるいは文化を学ぶ、また旧守門のシンボルという、またそれだけではなくて、暮らしや経済を非常に支えてきた大きな役割を担ってきているわけです。ですから、新しい市になってこの目黒家や、あるいは佐藤家がどういう取り扱いを受けるかということは、旧守門の住民にとっては非常に心配をしているところであります。ですから、旧目黒家を中心にしたこの重要文化財、これだけではありませんけれども、こういうものが新しい市になって旧目黒家や佐藤家中心にして本当に文化のまちづくりのきちんとした位置づけとして取り扱われると。運営審議会をつくることには異議ありませんが、言ってみればまちづくりの理念という角度から、この目黒家あるいは佐藤家についての位置づけをどのように考えているか、そしてまた新しい市として財政的にもどのような助成を考えているのか、その辺をひとつ伺いたいのが1点目であります。
もう一つの問題は、そのほかにたくさんの有形、無形の文化財がございます。そして、県指定あるいは旧町村の指定がいろいろありますが、合併前にいろんな指定文化財はこの指定基準を一元化をして指定の見直しを実施をするというふうなことが合併前の議論としていろいろあったというふうに思っておりますが、この辺はどのような指定の基準を見直しをこれから図っていく方針があるのかどうか。そして、目黒家だけでなくて、一般のそういう指定されている文化財についての新しい市としてのいわゆる財政的な情勢などについてもどんな方向で検討されているのか、その辺について伺います。
議長(小幡真次君) これは星野市長の方がいい。星野市長、お願いします。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議長さんから名指しを受けましたが、合併協議会の中でいろいろ調整をし合いましたこういう助成関係につきましては財政状況を見ながら取り組んでいかなければなりませんが、基本的には今までそれぞれの自治体が取り組んでまいりましたそれぞれの文化の大事な地域振興に寄与した部分でもありますので、これは今までどおり考えていかなければならないのでありましょうが、私が今ここで幾らどのようにということは申し上げる資料も何もありませんですので、基本的な考え方としては今まで自治体が取り組んでまいりましたそのような姿を踏襲していこうというのが大まかな考え方であったような感じがいたしますので、この合併協議会の中で取り組まさせていただきました調整によってこれから取り組んでいかなければならないと思っております。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
議案第40号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
〔「暫時休憩」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) しばらくの間休憩といたします。
休 憩 (午前11時37分)
再 開 (午後 1時18分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第41号 魚沼市スポーツ振興審議会条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第16、議案第41号 魚沼市スポーツ振興審議会条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第41号 魚沼市スポーツ振興審議会条例の制定につきましては、スポーツ振興法の規定に基づき、市のスポーツ振興の計画策定等の審議、調査をする附属機関として設置するため、本条例を制定するものであります。
内容につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
スポーツ振興課長。
スポーツ振興課長(星 雅美君) 補足説明をさせていただきます。
本条例は、これから市のスポーツ振興のためのスポーツ振興計画をつくるに当たり、各分野の広範囲な意見を求めながら市民にできるだけスポーツによる健康づくり等に参加していただきたく、また競技スポーツにも力を入れていくための計画策定に当たり、条例制定に基づき委員を選定し、計画策定を進めていくための条例であります。
中身としましては、計画樹立、計画策定に当たり意見をお聞きしながら、またその計画の進捗状況にも提言等をいただくと。委員構成につきましては、学識経験者、あるいはスポーツ団体、また関係行政機関の職員という構成で考えております。委員数については、合併の専門部会等の審議により、13名となっております。
以上です。
議長(小幡真次君) 質疑を行う前に、皆さんのところに本日の通告表の中で、この案件で23番、覚張君の発言の申し出がありましたが、本人が文教委員会所属でありますので、通告を取り下げていただいております。この件については、今後また議運で十分協議をさせて、徹底させていただきたいと思います。
お諮りします。本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第41号は、文教委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第42号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第17、議案第42号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第42号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法第117条に市町村介護保険事業計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる旨の規定がされております。市では、介護保険運営協議会を設置し、この協議会で介護保険事業計画を検討することにしたいため、魚沼市介護保険条例の一部を改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 補足説明をさせていただきます。
本条例は、介護保険事業計画の策定、進行管理等介護保険事業の運営に関し、重要な事項を審議するために介護保険運営協議会を置くための規定を加えるものであります。
第3章として、介護保険運営協議会に関し、2条を加えるものであります。このために、現在の介護保険条例の第3章以降を1章ずつ、条については4章以降を2条ずつ繰り下げるものであります。また、目次については、章及び条ずれにより改めるものであります。
以上で補足説明を終わります。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
23番、覚張君の発言を許します。
覚張君。
23番(覚張義博君) 23番、覚張でございます。
1点は、市長にお聞きいたします。介護保険制度次期基本計画構想の中で、18年度新しい方向は国も県も出てくるだろうと思うのでありますが、現状介護保険料3,000円から4,000円の大幅な、同じ市民でありながら不均一料金に、あるいは保険料になっております。これの合併原則であります住民サービスは高く、負担は低くと、こういうふうに集落座談会等で説明してきたことと思われます。そこで、市長当選、就任に当たって、今後ますます介護認定者等々がふえる高齢者社会でありますので、この介護保険の基本の統一についてどういう基本的な考え方を持っているのか、これは市長にお願いしたいと思います。
2点目、運営協議委員について、ここに被保険者の意見反映の問題が出ております。利用者及びその家族の意見等を反映させることが極めて重要だと思うのですが、その意見反映の具体化の問題について要綱、規則等でどういうふうに方向を出しているのか、これは課長で結構であります。
3点目、ケアマネジャーの実態についてであります。現在1人当たり何人を担当しておるのか。また、昨日テレビに出たように、保健師さんが1名減になっているというテレビ報道もありましたが、このケアマネジャーと保健師の兼務状況、それによってケアマネジャーの仕事の負担感の増、あるいは保健師さんの市民に対する健康管理の負担増、このケアマネジャーの実態については、これは課長で結構であります。
1点目は市長お願いします。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) ちょうど今介護保険料の見直しをされたばかりでありますが、この3年間は今の状況でこれ推移しなければなりません。その後において、今お話がありましたように、統一された市の全体が同じ料金になるように、そういう方向で検討させていただきます。
議長(小幡真次君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 被保険者の意見を反映させる具体策というようなことですが、介護保険運営協議会の委員につきましては、広報で一般公募も行います。今の案といたしましては、委員12名のうち公募委員3名を予定しております。公募委員でこの被保険者の意見を反映させるということで考えております。
それから、2点目のケアマネジャーの実態についてでありますが、魚沼市直営のケアマネジャーのことで申し上げますと、今現在湯之谷庁舎に5名のケアマネジャーがおります。平均しますと、約45件程度を受け持っているというようなものであります。ご質問のありました保健師との兼務はありません。
以上です。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 市長に再度お尋ねいたしますが、統一するのはわかっているのです。それぞれの町村で来たのが、たまたま今3,000円から4,000円の開きありますが、いろいろの関係で旧町村で言えば、あるところは4,000円になって、あるところは6,000円になった、こういう場合あり得るわけです。したがって、原則であるサービスは高く、負担は低く、そのためには財政的シミュレーションも当然財政課及び総務課に指示をするだろうと思うのでありますが、どういう、低い方に、サービスは高い方に統一する、ただ統一するではわかりませんので、その辺ひとつお願いしたいと思います。
2点目、確かにケアマネジャーの直営はそうでしょうが、しかし今社会福祉法人、あるいは社協等の関係で市の市民全体を網羅するという、その中心の問題として役場の支援事業、あるいは福祉課があると思うのでありますが、全体の状況はどうなっているでしょうか。
以上、2点です。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 合併に当たりましては、今のお話にありましたように、全体的に合併は負担を要すれば軽くするように、そしてまたサービスについてはなるべく恩恵を与えるようにという、これが基本的な考え方の中であらゆる事柄について調整をし合ってきたわけであります。しかし、必ずしもあらゆる事柄がその方向で全部いくとは限りません。今の介護保険の関係につきましても、各町村今までの旧町村の中ではそれぞれ額は違っていたと思いますが、その見直しの段階が今の時点なされたばかりでありますので、この後においてのその額が幾らでいいのか。それはサービスを多くしていかなければならない方向で取り組まなければなりませんですけれども、必ずしもそれが100%そういう方向にいくかどうかというのは、その時点で改めて再計算をしながら考えていかなければならぬと思っております。
議長(小幡真次君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) ケアマネジャーの魚沼市以外のものではどうかという再度のご質問でありますが、少ないケアマネジャーで8人程度受け持っている、多いところでは50件以上受け持っているというようなことで、必ずしも一定などの程度ということは申し上げられないのですし、またそれぞれの施設、法人等によりまして勤務等もあろうかと思います。そこら辺につきましても、詳細は承知しておりません。先ほど少ないので、8件程度と申し上げましたけれども、新たにケアセンターが立ち上がったというようなことで、まだそこまでのフル稼働をしていないというような状況で8件というようなことであります。
以上です。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 最後になりますが、地震の関連で一言質問しておきます。
この地震で認定者が相当多くなったという報道はあります。そういう点で、新たな認定者がふえた。どのくらい、もしふえていたら教えていただきたいと。
それから、地震で介護度が高まった人数はどんなか。
そして、最後に要綱が発表されておりますが、介護保険料利用料の地震被害者の減免の状況、これについて、これは実務的でありますので、お願いいたします。
議長(小幡真次君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 地震での認定者の動向でありますが、新規認定者は平成16年10月24日、地震の翌日から11月30日までの間で58件ありました。これにつきましては、前年同期と比較しますと8件増加しております。ただ、それがすべてその地震、震災によるものということではないと思っております。
また、震災等で介護度が高まったと思われる人数につきましては、16年10月24日から11月30日まででは11件高まった方がおります。これにつきましても、前年同期と比較しますと4件増加しているというような状況であります。
それから、最後に質問があった部分については、まだそれを始めたばかりというようなことで、今現在ではほとんどないというような状況であります。
以上です。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第42号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は福祉委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第43号 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条
例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第18、議案第43号 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第43号 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中越大震災の被災者生活支援として重度心身障害者医療費助成の対象者に対して支援を行うもので、居住する住宅が全、半壊した対象者に対し、重度心身障害者医療費助成の一部負担金、通院の場合1回530円、入院1日1,200円であります。の相当額を助成しようとするものであります。
内容詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 今ほどの条例でありますが、市長の方から提案理由の説明があったとおりで、それにほとんど加えることはありません。
第9条に、今まで9条は1項だけなのですが、2項として一つ項を加えて、今まで規定がなかった一部負担金、通院だと530円、入院だと1,200円ですが、それの一部負担金相当額を助成するということに改正したいものであります。
以上です。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
65番、大屋君の発言を許します。
大屋君。
65番(大屋角政君) 今回の震災に当たりまして、重度心身障害者医療費助成を現に魚沼市で受けている対象者は何人でしょうか。
それともう一つは、今回の震災に当たりまして罹災された障害者でこの一部負担金相当額を助成を受ける方は何人いるのか、そして予算額としてはどのくらいになるのか、お伺いいたします。
議長(小幡真次君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 今ほど質問のありました市全体での対象者でありますが、1,025人となっております。今回改正します条例の適用を受ける全、半壊者の被災者は、14人という数字を把握しております。これに要する予算ですが、これにつきましてもあくまでも医療費の一部負担を助成するという形で、ここではあくまでも推計しかできないわけですが、一つの考え方としまして、仮に1人通院1週間2回あったと想定した場合ですが、14人でありますと30万程度というようなことであります。これにつきましては、今定例会で出しますその予算の中で対応していけるのではなかろうかというふうに考えております。
以上です。
議長(小幡真次君) 65番、大屋君。
65番(大屋角政君) この一部負担金の相当額を助成する期間としては、どのくらいを想定しておるのですか。
議長(小幡真次君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 期間としましては、平成17年3月31日、今年度の受診までを想定しております。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第43号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は福祉委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第44号 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第19、議案第44号 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第44号 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、中越大震災による被災者の生活支援策として、県単医療費助成事業の対象者に対する医療費の軽減を図る特別措置をとることとしました。
内容につきましては、住宅が全、半壊したひとり親家庭、乳児、幼児について医療費に係る一部負担金を全額助成するとともに、所得制限があるものについてはそれを廃止し、対象者の範囲を拡大しようとするものであります。このうち、乳児、幼児医療費助成に関する条例には一部負担金の減免条項が既に規定してあるため、今回ひとり親家庭医療費助成に関する条例のみの改正をお願いするものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) それでは、1点だけ補足をさせていただきます。
助成対象期間でございますけれども、先ほどの県障と同じように、平成16年10月23日から平成17年3月31日までの受診を対象とするということとしております。ただし、所得制限の適用除外につきましては、受給者証の関係がございますので、平成17年の9月30日までの期間としたいとするものでございます。
以上です。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
65番、大屋君の発言を許します。
大屋君。
65番(大屋角政君) 43号議案と同じ質問ですが、ひとり親家庭の医療費助成を受けられる対象者は、魚沼市で何人おられるのか。
2番目としまして、今回の震災に当たって被災された障害者で一部負担金相当額の助成を受けられる方は何人いるのか、そして予算額としてはどのくらいになるのか、お伺いいたします。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 対象者の人数でございますが、全市で受給世帯数324世帯、認定者数が771人でございます。このうち、被災された方、今回対象とされる方が5世帯、11人でございます。
それから、医療費助成の推計でございますけれども、これも先ほど福祉課長が申し上げましたような推計の仕方をいたしますと、大体10万円程度になろうかというふうに考えております。
以上です。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第44号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は福祉委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第45号 魚沼市児童館条例の一部を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第20、議案第45号 魚沼市児童館条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第45号 魚沼市児童館条例の一部を改正する条例の制定につきましては、平成16年度に施設が完成、あるいは完成予定の小出北部児童館、湯之谷児童館、よつば児童館、これは旧広神村であります。これを新たに加え、休館日について全施設を統一させていただくものであります。
なお、この小出北部児童館は新たに1カ所増設するものであります。湯之谷児童館、よつば児童館、これにつきましては移転、新設となるものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせてもらいます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) それでは、補足説明をさせていただきます。
小出北部児童館でございますが、建設場所は小出北部公民館の隣でございます。既存の小出児童センターがございますけれども、旧小出町におきましては2カ所目の学童保育施設ということでございます。平成16年の10月に既に竣工しております。学童保育事業の開始につきましては、17年の4月からを予定しております。
それから、湯之谷児童館でございますが、場所はつくし保育園の隣でございます。つくし保育園の未満児棟と合築施工しております。1階が未満児棟になっておりまして、2階が児童館ということでございます。今現在学童保育は大沢ふれあい会館、旧大沢小学校でございますけれども、こちらの方で実施をしております学童保育事業をこちらの方に移転をするという予定にしております。竣工が17年の2月の予定でございます。学童保育のこの施設での事業開始は、4月1日を予定をしております。
それから、広神児童館でございますが、場所はふたば東保育園の隣でございます。今まで新保ふれあいセンター、公民館でございますが、こちらの方で実施をしておりました学童保育事業を当該施設の方に移転をするというものでございます。11月に竣工をしております。12月に引っ越しをして、既に新たな施設で学童保育事業を継続して実施をしているところでございます。
以上でございます。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
87番、佐藤寛君の発言を許します。
佐藤君。
87番(佐藤 寛君) ただいま提案理由の説明がございましたが、その中で学童保育が制度化されてそれぞれの地域で進んでいることについては大変喜ばしいことでありますが、第5条各号の次のように改めるという点で、どうして小出児童センター、北部児童館と入広瀬こどもの家の開館時間が違うのですか。
それで、次の議案と関連があるのですが、ちなみに今小出児童館で行っている学童保育は12時から午後の6時半まで、普通の場合ですね。それで、春休みとか夏休み、冬休み等は8時から6時半までやっているのです。それで、確かにこの号を見ますと、市長は必要があると認めるときはこれを変更することができるというふうに書かれておりますけれども、どうしてこの条例そのものに午前9時から午後5時というのと午前8時30分から午後6時と、こういうようなことになるのですか。統一してやるべきです。それで、実際には子供たちは6時半まで学童保育で生活をしている児童もいるわけです。そういう点を考えれば当然その状況に合わせるのが至当だと思いますが、その辺のご見解をいただきたいと思います。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) まず、条例の方で開館時間が二通りになってございますけれども、入広瀬こどもの家につきましては学童保育のみをやっている施設ではございません。図書室ですとか、それから集会施設、それから陶芸教室なんかもあわせて実施をしております。そんなことで、中高生ですとか一般の方々も大勢利用されているわけでございます。そういうことで、時間に幅を持たせているということでご理解をお願いしたいと思います。
それから、小出児童センター、それからその他の児童館でございますけれども、こちらの方が条例上は午前9時から午後5時ということになっております。今ほど質問者のおっしゃるとおり、実質的な時間につきましては12時から6時、あるいは長期の休みのときには8時から6時半というような時間で利用がなされております。これも質問者がおっしゃるとおり、条例上は市長がこの時間を弾力的に決めることができるというようになっておりますので、そのようにさせていただいているところでございます。6時半まで利用される、あるいは朝8時からおいでになるという方も中にいらっしゃいますけれども、これが必ず毎日ということでもございません。いろんな時期、それから利用する方によって時間がまちまちでございますので、そのニーズに合った形で対応させていただいているというのが現状でございます。
議長(小幡真次君) 87番、佐藤君。
87番(佐藤 寛君) そういう事実を把握していながらどうしてこういう条例出すのだ。いいですか。児童館というのは、本来は学童保育だけをするための施設ではないのです。それはわかっていると思うのですが、その中に学童保育を行うと、そういうことになっているわけでしょう。だから、児童館は、例えばあなたがさっき言った入広瀬のこどもの家と同じ条件なのです。ただ、ほかのところはほかの用に供していないというだけです。児童館というのは、そういう立場でつくっているのではないですか。学童保育のための施設ではないです、それだけのための。であるにもかかわらず、実際に6時半まで使っているのにどうして条例上そうしないのですか。それで何ら問題ないでしょうが。そして、そこに勤務している人たちも、それは2交代にしてその時間まで勤務しているわけですから、一々市長がその時々になって、では開館時間をどうするのですか。告示するのですか。公告するのですか。では、どういうやり方やるのですか。条例上できないことをやれなんて言ったって大変でしょうが。だから、幅を持たせておけばその条例の中でできると、こういうことでしょう。そういう考えありませんか。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 入広瀬のこどもの家でございますが、こちらは次の条例にも関係いたしますけれども、これは放課後児童健全育成事業は実施をしておりません。これはあくまでもこどもの家ということで、総合的な旧入広瀬村の単独の事業として事業を展開しているものでございまして、いわゆる補助金をもらって実施をしている学童保育ではございません。そのほかの施設につきましては、いわゆる学童保育を実施をしている施設でございます。
それから、その開館時間でございますけれども、例えば保護者の方が、あすちょっと帰り会社の方遅くなるので、7時までお願いをしたいというような申し出があることもございます。そういうときは、そのとおりニーズにおこたえをしているということでございます。したがいまして、時間をどこで区切っても弾力的に動けるのであるということで私どもは理解をしておりますので、あえて時間を6時半とか、そういうふうに指定をしないで、当初決められたこの午前9時から午後5時という中で、なおかつ弾力的に動かしていただきたいと、このように考えております。
議長(小幡真次君) 87番、佐藤君。
87番(佐藤 寛君) だから、これは児童館条例なのです。名前はいろいろ確かにあります。しかし、みんな児童館なのだ。それは、学童保育に使っていようが使っていまいが、児童館には変わりないのです。だから、必ずしも児童館は学童保育に使わなければならないということ決まっているわけではないのです。それはあなたも知っているでしょう。だから、同じ立場なのだから、どうして同じ利用にしないのだと、こう言っているわけだ。同じ市ではないですか。仲よくしようというのでしょう、市民みんなが。そう言っているわけだから、だから仲よくすればいい。どうしてそれが仲よくできないのか、そこのところを聞かせてください。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) どうも質問の意味がよく理解しがたい部分がございますが、児童センター、それから児童館という名前がついているものにつきましては放課後健全育成事業を実施をしているものでございまして、いわゆる児童館、学童保育という名前で取り扱っております。必ずしも学童保育のみを実施しなければならないということはございませんけれども、ただ学童保育以外のもので利用もされております、実際は。そんなことで幅広く利用をしたいわけでございますけれども、やはりそこで1カ所何十人というような児童が利用しているわけでございますので、身の回りのものですとか、そういったものもそこに置いてございます。そういたしますと、必然的にほかの利用が制限される部分も出てこようかと思います。みんな仲よく利用できるところはしたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第45号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は福祉委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第46号 魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第21、議案第46号 魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第46号 魚沼市放課後児童健全育成事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、小出北部児童館の新設により、放課後児童健全育成事業、この名称は小出第二つくしクラブであります。を1カ所追加するほか、児童館条例の改正において説明したとおり、湯之谷放課後児童クラブ、広神よつばクラブは施設の新設移転により、学童保育事業の実施場所について変更、改正するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) ありません。
議長(小幡真次君) 補足説明はないそうであります。
これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
最初に、23番、覚張君の発言を許します。
覚張君。
23番(覚張義博君) 23番、覚張でございます。3点ほど質問いたします。1点は、市長にお願いします。
私は旧広神出身でありまして、酒井前村長及び坂西村長との中で、学童保育は小学校単位がよろしいという合意の中で、今泉、今出た児童館ができたわけであります。二つつくりたいけれども、とりあえず財政上の理由ということでありましたが、その点では小学校単位でつくるということがふさわしいのは一致しております。
そこで、新しい星野市長さんにお伺いしますが、やはり子育て支援、これは非常に重要な緊急の課題でもあると思いますが、学童保育の設置というのは小学校単位が私はいいと思うのでありますが、星野市長はこの東京都23区の1.5倍の面積のある、そして集落の点在している状況の中で、学童保育のあり方の基本について見解をお伺いします。
次に、課長で結構であります。学童保育の指導員の専門性が確保されることが全国の交流集会等で明らかになっております。非常勤、パートだけの組み合わせによるローテーションだけではなくて、やはり学童保育専門性を発揮する上で1人は正職員にして、学童保育の専門的な職務、これは子守ではありませんので、学童保育という専門性を発揮していただく。そして、またローテーションのかなめになっていただき、臨時パート等との打ち合わせ等の絡みになっていただくと。やはり一定の人数が参加する学童保育については、1人は正職員にする必要があると思うのですが、その辺はどう考えているでしょうか。
3点目に、先ほど旧広神地区の学童保育の問題言いましたが、その当時坂西村長は、西小学校にもつくりたかったけれども、とりあえず東小の近くと。では、西小学校の児童の学童保育希望者についてはタクシー等を含めた村として助成をして利便性を確保する、こういうふうに言明しております。これは、特別西小学校だけの問題ではなくて、子育て支援として学童保育に通う、あるいはそこに参加して、またお母さん方が社会的な活動をしていく、そういう点で小学校からの距離の問題は交通の問題になるわけです。その辺の支援の問題はどう考えているでしょうか。
以上、3点です。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 1点目の学童保育の単位関係、小学校単位というお話がございました。単位をどの程度に置いたらいいのかわかりませんが、私の年齢で昔の話をしてなんでありますけれども、子育て関係につきましては学童保育当然そこに入るわけでありますが、日本のよき伝統でありました家族で、それぞれ赤ちゃんの時代からある、もちろんこの学童保育として保育をしていらっしゃる年代の子供たちはみんなそうでありますが、2世代あるいは3世代の家族の中でそれぞれ保育なり養育ができれば、これは今までの伝統としても日本としてはすばらしい文化ではないかと思っているところでありますが、残念ながらそういう時代ではなくなってしまいました。お母さん方がみんなお勤めしなければならないようなこういう今の社会環境でありますので、公の立場で子育てに手を差し伸べるのは当たり前のこういう時代かと思っております。
そこで、単位がどうの、小学校単位云々というお話ありましたけれども、残念ながら今の状況は子供の数がこういう形の中でめっきり少なくなってきておりますし、ただ小学校単位ということのとらまえ方でいいのかどうか。考え方は、それぞれが、ある一定の子供たちが大勢いるところを単位ごとにやられるにこしたことはないのでありましょうが、それはやはり財政的な負担というのもついて回ります。公が手を差し伸べるその場面というのはどのくらいの基準の中でという基準についてはいろいろのケースが考えられると思いますので、そのとき、そのときその地域の状況、この市の状況をそれぞれ勘案しながら、今お話の出ました小学校単位が理想なのかどうかわかりませんですが、子供が残念ながら小学校単位と考えたといたしましても、子供が非常に少なければそれもまたいかがなものかと思いますので、一概には言えない部分がありますけれども、できれば理想はそういうことではないかと思っております。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 職員の配置の関係でございますけれども、平日の場合勤務時間が大体12時から夕方6時までということで、6時間ぐらいの勤務になります。そういうことから、正職員を配置するのが難しいという面がございます。ただし、非常勤ではございますけれども、研修等には積極的に参加をしていただきまして勉強をしていただいております。それぞれ児童館構成員という資格を持った方に一生懸命やっていただいているところでございます。
それから、学校との距離の問題でございますが、旧6町村におきましてはいずれも距離がかなりあるところにつきましては、やり方はまだ統一をされておりませんけれども、それぞれの方法で送迎を実施をしております。
以上でございます。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 星野市長に当たりましては、理想の小学生がどんどんふえるような支援策をとっていただいて、子供が地域ににぎわしくなるような施策をお願いしておきます。
さて、課長、12時から6時まで交代だと。これは現実子守の交代と同じなのです。専門性を発揮するには、やはり午前中からこの子の状態はどうだったとか、いろいろなことをしながら、そして引き継ぎの連絡関係をしていくと、そういう実務上の専門性の時間も必要なのです。そして、学童保育という、また保育者の専門家としての連絡帳の問題だとか、そういうのを含めた、やはりそういう意味では12時から6時までローテーション、これは子守の考え方です。やはり学童保育の専門として発揮させていくには、12時から6時、午前中は来なくていいのだという考え方ではまずいと思うので、そこで一定人数以上の場合は正規の職員を配置して、その専門性を発揮させていく必要があると思うのです。しかし、人数の少ないところは、財政効率上確かに正職を1人というのは大変でありますが、しかし午前中からそういう専門性を発揮させる、パートであっても臨時であっても。そういうことが必要なのです。こういうふうに12時から6時まで3人のローテーションというのは、これは子守の発想なのです。やはり現代にふさわしい学童保育のあり方として、正職の問題、あるいは時間勤務の問題、そういうのをもうちょっと研究していただきたい。どうでしょうか。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 勉強させていただきたいと思います。
議長(小幡真次君) 次に、87番、佐藤君の発言を許します。
佐藤君。
87番(佐藤 寛君) 私は、さきの45号に関連をするわけですけれども、この提案された条例を見てまことに残念だと思います。というのは、私は学童保育、放課後児童健全育成、官僚がつくるとこういう名前になるのだろうと思うのですが、それはそれでいいのですけれども、例えば堀之内の場合、放課後児童クラブ、何考えているかと思うのだ、こういう名前つけて。小出が、小出つくしクラブから今度は第二つくしクラブだ。安易過ぎる、名称が。どう考えているのだ。こんなの放課後児童クラブなんていう名称をつけたところで子供は来ません。そうでなくて、もっと子供たちが喜んで参加できるようなそういう名称、そういう発想にならないのだろうか。提案したから引っ込めるつもりはないと言うに決まっているのだけれども、そうでなくてもっと頭を柔軟に働かせて、そうして何かもっといい言葉遣いができないのかというふうに思いますが、いかがですか。勉強しますか、これも。どうでしょう。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 条例の中に6カ所、6クラブの名前が載っているわけでございますが、大体名前どういうふうにしてつけられたかという経緯でございますが、よつばですとかきのめ、つくし、これらにつきましては公募ですとか、あるいは保護者会の方でつけた名前ということでございます。それから、堀之内と、それから湯之谷につきましては、特にそういった名前、名称をつけようという声がなかったので、このまま来ているということでございます。
それから、小出第二つくしクラブでございますけれども、これは実際に事業が始まりましてから、利用者、保護者、あるいは利用される子供さん方から名称をつけていただきたいということで、第二つくしというのはこれ仮置きというふうにご理解をいただきたいと思います。
以上です。
議長(小幡真次君) 87番、佐藤君。
87番(佐藤 寛君) 学童保育については、相当かじったというつもりで私はいます。それで、小出つくしクラブの場合も、これは最初はゲッタージームという名前だったのです。それは、子供たちがみんなでつけた名前なの。ところが、その後いろいろ歴史があってつくしクラブという名前になりましたが、これも保護者で運営した当時についている名前なのです。それでほかの、例えば今度保育園という名前にみんな統一されましたが、あれも漢字の保育園が結構あります。だから、そういう点で、幼児、それから児童が通うところで放課後児童クラブということはないと思うので、それはそのとおりだ。そのとおりなのだけれども、こんなの官僚がつけた名前ではないですか。そういう事業にしなければならぬというので、そういうのにしたわけですので、ひとつ勉強してもらいたいと思います。いかがでしょう。
終わります。
議長(小幡真次君) 子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 住民の皆さん、特に利用される皆さん、子供さんの意見をよく聞かせていただいて検討したいと思います。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第46号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は福祉委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第47号 魚沼市立堀之内病院運営審議会条例の制定について
議長(小幡真次君) 日程第22、議案第47号 魚沼市立堀之内病院運営審議会条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第47号 魚沼市立堀之内病院運営審議会条例の制定につきましては、市民の健康保持に必要な医療の提供を目的とした病院事業計画の自立や実施並びに病院運営に関する重要事項を審議することを目的に、附属機関として魚沼市立堀之内病院運営審議会を設置しようとするものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をお願いいたします。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
堀之内病院事務長。
堀之内病院事務長(滝沢直行君) それでは、私の方から補足説明をさせていただきます。
設置の目的につきましては、今ほど市長が申し上げたとおりでありますが、審議会の構成でありますが、委員10人以内ということで考えております。内容的には、市の国民健康保険運営協議会の委員が2人以内、それから市議会の議員の皆様方から4人以内と、最後に学識経験者4人以内ということで考えております。
以上です。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより質疑を行います。
65番、大屋君の発言を許します。
大屋君。
65番(大屋角政君) この運営審議会の中の委員構成を見ますと患者を代表するというような意味合いの住民代表の方が入っていないように思われますが、これについていかがでしょうか。
議長(小幡真次君) 堀之内病院事務長。
堀之内病院事務長(滝沢直行君) ただいまの大屋議員の質問にお答えしたいと思いますが、先ほど言いました中で学識経験者4人以内という中におきまして、住民を代表する形での委員の選出を考えております。
議長(小幡真次君) 65番、大屋君。
65番(大屋角政君) 学識経験者の定義がどういうものかというのがよくわかりませんけれども、患者代表ということで委員の中に入れる意味合いとしましては、やはり病院のサービスの問題とか、あるいはいろいろな改善すべき問題というのは、患者さんであるからこそわかる部分があると思います。そういう点では、ぜひとも患者代表、住民代表といいますかを入れると。これは提案でありますが、市会議員が4人以内というふうになっておりますけれども、ここを仮に2人削って2人を入れるとか、そういうようなことでご検討を願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
議長(小幡真次君) 病院事務長。
堀之内病院事務長(滝沢直行君) ただいまのご意見のとおり、確かに住民といいましょうか、患者さんの方からの要望等につきましては、逐一病院内においても各職員でいろいろな要望があればお聞きをして、即座に私のところに来るような体制にはなっておりますが、それ以外でも今ほどの議員のご意見に沿うことができるかどうかわかりませんが、検討させていただきたいと思います。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第47号は、福祉委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は福祉委員会に審査を付託することに決定しました。
しばらくの間休憩といたします。
休 憩 (午後 2時14分)
再 開 (午後 2時25分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第48号 魚沼市農業者等健康管理施設条例の一部を改正する条例の
制定について
議長(小幡真次君) 日程第23、議案第48号 魚沼市農業者等健康管理施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第48号 魚沼市農業者等健康管理施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、当該施設を移転、新築したため、条例上の設置場所である261番地の3を263番地の3に改正しようとするものであります。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第48号は、農林建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は農林建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第49号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農村振興総
合整備事業(守門地区)の事業計画」
議案第50号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度
利用促進事業(上原地区)の事業計画」
議案第51号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度
利用促進事業(須原地区)の事業計画」
議長(小幡真次君) 日程第24、議案第49号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農村振興総合整備事業(守門地区)の事業計画」から日程第26、議案第51号 土地改良事業計画概要を定めることについて「農地等高度利用促進事業(須原地区)の事業計画」までの3件を一括議題といたします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第49号でありますが、農村振興総合整備事業、これは旧守門地区であります。の事業計画につきましては、守門地区において、農業用用水施設、農業用排水施設及び農道整備を実施するものであります。
議案第50号、農地等高度利用促進事業、これは上原地区であります。の事業計画につきましては、昭和35年から36年に施工された水路で、土水路のためのり面の侵食が激しく、崩れた土砂が堆積し、断面不足が生じており、維持管理に多大な労力を必要としていることから、改修整備を実施するものであります。
議案第51号、農地等高度利用促進事業、これは須原地区であります。の事業計画につきましては、昭和46年から48年にかけ、第2次構造改善事業により区画整備された須原地区への農業用水供給のため設置されている揚水機の老朽化に伴う能力低下等のため、改修整備を実施するものであります。
それぞれ詳細につきましては、担当課長に説明をさせていただきます。
議長(小幡真次君) 補足説明を求めます。
農林課長。
農林課長(桜井誠一君) まず、議案第49号に、守門地区の事業計画について補足説明をさせていただきます。ただいま市長の方から申し上げたとおり、土地改良事業によりまして、用水路2施設、排水路2施設、農道1施設、計5施設を更新を図りたいというものでございます。事業費につきましては2億5,300万円、工期につきましては平成17年度から22年度を予定をしてございます。
次に、議案第50号、同じく高度利用促進事業により、上原地区の改修についての事業計画でございますけれども、お話のとおり35年ごろ設置をした土水路であることから侵食等が激しく、今回改修をしたいということで、土地改良事業で改修を行いたいということでございます。事業費5,700万円、それから事業内容でございますけれども、大型フリューム586メートルを施工したいと。工期につきましては、平成17年度から20年度を予定をしております。
次に、議案第51号、同じく須原地区の事業計画でございますが、昭和46年から48年にかけての第2次構造改善事業の区画整理のときに設置をされた揚水機場でございまして、それ以来更新がされないような状態でございまして、非常に老朽化が激しく、いつ壊れてもおかしくないような状態でございますので、今回農地等高度利用促進事業により更新を図りたいとするものでございます。事業費は5,500万円、ポンプの構造でございますけれども、200ミリの全揚程が56メートルののを2台設置をさせていただきたいという内容でございます。工期につきましては、平成17年度から18年度を予定をしてございます。
以上ですが。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これより2件の一括質疑を行います。
最初に、議案第49号について、43番、小野澤君の発言を許します。
小野澤君。
43番(小野澤政幸君) 議案第49号の事業でありますが、地域の人の切実な要望になっておりまして、旧守門議会でもこの計画については議決をされてきた経過があります。なかなか県の採択がおりないという問題があるわけですけれども、この整備対象になっておりますところは、用排水路等があるとか、農道、農業用施設が中心でありますが、今度の震災でこの事業計画に載っているところが新たに被害を受けたりしたところがあるかどうか、あるいはこの災害で事業計画について特段見直しをする必要もないのかどうか。そして、施工が、実施が17年というふうなことお話ありましたが、県の採択条件なんかを見て、これからの見通し、そういうふうに考えていいのかどうか、その辺のところを少し地震との関係で伺いたいということが一つ。
それから、この事業費の各負担割合について、国、県、市、受益者、この辺のところの割合を少しお聞かせ願いたいのですが。
議長(小幡真次君) 農林課長。
農林課長(桜井誠一君) まず、1点目の震災との関係での事業採択があるのかないのかというふうなご指摘だと思いますけれども、もう一点はこの既存の施設が地震でもって被災を受けたかどうかと、こういうふうなご質問だかと思っておりますが、まず被災を受けている箇所は多少あるかと思いますけれども、大きなこれらの改修を行うところについての施設についてはないものと考えております。
それで、もう一点は、17年度に採択の云々でございますけれども、我々といたしましては議員ご指摘のように地元からの強い要望等がございますので、17年度に新規採択を受けるべく事務を現在進めているところでございますし、また指摘のように16年度諸般の事情によりまして見送られた経緯がございますので、17年度については採択を得られるものと考えてございます。
もう一点、2点目の事業の負担割合というふうなことでございますけれども、国が50%、それから県が20%、市が27%、受益者が3%の予定と現在のところは考えてございます。
以上ですが。
議長(小幡真次君) 次に、議案第50号について、23番、覚張君の発言を許します。
覚張君。
23番(覚張義博君) 23番、覚張です。
議案第50号でありますが、最初に農村振興総合整備事業と農地等高度利用促進事業、これをだれにもわかるように一言で相違をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
続きまして、具体的にいきたいと思いますが、この表に17年度新規採択希望計画概要書というのがありますが、営農計画という欄があります。ここに所得目標というのが書いてあるわけでありますが、所得目標の算出の根拠と現実性の問題についてどういうふうに見ているのか。
2点目に、費用負担の問題については、国55%、都道府県17.5、市町村27.5、受益者ゼロであります。ゼロということは、非常にいいわけであります。こういうのは、すべての地域に受益者負担ゼロというのは適用すべきでありますが、現状はどうでしょうか。
3点目、これ事業効果というのが出ているわけでありますが、これについてもだれにもわかるように算出の根拠についてお願いしたいと思います。
4点目に、この主要工事についてどこが計画し、測量して新規採択に向かって進んでいるのか。また、この工事の発注形態はどういうことを考えているのか。
とりあえず以上4点です。
議長(小幡真次君) 農林課長。
農林課長(桜井誠一君) お答えをいたします。
まず、1点目の所得目標の算出の根拠ということでございますけれども、旧小出町の営農類型ごとの経営規模等の指標というのがございまして、そこに水稲、野菜複合経営における目指すべき所得目標というのがございます。それと、平成14年度の農家所得等が計画概要書の中にございますけれども、それらを参考といたしまして、また本事業を実施をすることによる効果等を勘案して算出をしております。
まず、2点目の受益者負担金の現状についてでございますけれども、旧町村の土地改良事業の施行による受益者負担金の徴収基準というのがそれぞれ異なっておるということは、臨時会におきまして大屋議員の質問の中で職務執行代理者の方からお答えがあったわけでございますけれども、そのようなことがございますので、経過措置を設けてあるということでお答えをしてございます。まず、平成16年度以前に事業採択をされた事業について、現在進んでいる事業ということでございますけれども、それらについては事業が完了するまで旧町村で適用しておりました負担率を適用して受益者負担金をいただく、こういうこととしてございます。また、平成17年度から19年度までに事業採択をされた事業については、段階的に分担金徴収条例で定める負担率に移行をするということにしてございます。平成20年度からは、同条例の規則で定めております負担金率を適用した率を適用し、全市一律になりますけれども、ご負担をいただくということでございます。
3点目の事業効果の算出根拠でございますけれども、市長の方からお話がございましたとおり、昭和35年から36年に施工された土水路であるということから、非常にのり面が侵食をされたり、崩れた土砂が堆積をしたりします。そのために通水が非常に悪くなってございますし、そのため維持管理に労力が費やされているのが現状でございます。整備をすることにより配水能力が向上するということと、また浸透水がなくなりますので、地表水等の余分な水が排水をされて水田の湿害防止にもなるというふうに考えておりますし、また維持管理も節減をされると、このような生産性の向上等を事業効果としてとらえて算出をさせていただいてございます。
次に、4点目の計画、測量はどこがやったのかと、発注形態はどうだかと、こういうふうなことでございますけれども、まず計画測量でございますけれども、新潟県土地改良団体連合会が行っております。工事の発注形態でございますけれども、指名競争入札による発注になるものと思っております。
答弁漏れがございました。総合整備事業と農地等高度利用促進事業の違いがわかるようにということでございますけれども、名前が違うということと、それから総合整備事業でございますので、先ほどお話ししたように、各種の土地改良事業がその中で一体的に事業の中でできるということでございますし、農地等高度利用促進事業については用排水路整備と、それから先ほど須原地区でございますけれども、同様の事業名でございますけれども、用排水路整備に限られる事業というふうに認識をしてございます。
以上ですが。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 農林課長には、本当に災害復旧で大変な思いをさせているところ申しわけありませんが、もう一言質問させていただきたいと思います。
受益者負担ゼロの上原地区、それから同じ農村等高度利用促進事業須原地区受益者負担13.75%、極めて大きい差です。そこで、後で市長に聞きますが、激甚災害が適用されてその負担はゼロになりますか、農地及び水路等々。それ具体的にちょっと聞かせてください。
議長(小幡真次君) 農林課長。
農林課長(桜井誠一君) 激甚災害には指定されてございますけれども、ご存じだと思いますけれども、農地、農業用施設の災害復旧の場合の補助率につきましては、激甚災害に指定をされたからといって補助率が黙っていて上がるわけにはいきませんので、補助率増嵩という事務手続といいましょうか、手法をとらないと補助率がアップをしないというのが現状でございます。もしあれでしたら細かいのは後ほど資料でお渡し、提出をさせていただきますけれども、通常の補助率は農地災害等については50%でございます。この補助率増嵩をやらない場合については、激甚災害に指定があったとしても、個人の農地を直す場合については50%の補助率になります。補助率増嵩を手続をすることによって、95%とかぐらいの補助率になるものと考えてございますけれども、この補助率増嵩が非常に労力を要する作業でございまして、また短時間のうちに出さなければならないということで市長に申し上げさせていただきまして、この手続の簡素化について市長から県の方に要望をさせていただいているところでございます。激甚災に指定なったからといってすぐ補助率がすとんと上がるというものではないということをご理解をいただきたいと思います。
議長(小幡真次君) 23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 星野市長にお伺いしますが、激甚災害にされても、事務手続等をやっても95、97、あるいは今国は受益者負担なくしてもペナルティーはないですよと、こう言っているわけであります。それに比べて、いいことでありますが、上原地区受益者負担ゼロ。やはりこの点は、農地、農業施設というのは個人の財産であるだけではなくて、その集落を守り、下流の自然環境を守っているわけであります。そういう点で、この受益者ゼロという問題について、あるいは13.75、余りにも開きが大き過ぎます。やはりそういう社会的、自然的な役割を考慮しますと、農地、農業用施設、この受益者負担、極めてゼロに近くしていく、そこに統一していく基本的な考え方は、星野市長、どうでしょうか。
議長(小幡真次君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 今ほどの災害の関連の中でご質問をいただきましたが、今農林課長が話ししましたように、大変この災害関係においては事務が細こうございまして、公共土木と違って農地、農業用施設については40万円以上のこれは被災額に対する査定を受けることができるわけでありますが、余りにも細か過ぎまして、とても職員を少しぐらい増員したぐらいではなかなか追いつかない。また、箇所数が本当に多くて、担当職員を初め皆さんが大変骨折っていただいておりますが、先般も農地部長にその話をさせていただきまして、農地部長も実は新潟県もそうなのだということで国に今強く要望を上げている最中だということでありましたが、結果についてはまだ来ておりませんけれども、いずれにいたしましても事務の簡素化をしないとなかなか今の被災地の自治体は追いついていかれないのが実態であります。一つの例として、山古志がああいう形の中で総枠の中で予算獲得をして、次年度への繰り越しをしようとしているわけでありますから、一つの事例があるわけでありますので、それとはまるっきり比較にならないかもわかりませんが、しかし内容的には事務的に同じことが言えるということのそういう理由づけの中で、県も国に強い働きかけをしている最中であります。
それから、この負担率の問題でありますが、これは今のお話のとおり、この地においてどの程度の災害の額が出てきて、それによって税収との絡みの中でどのくらいの負担率になるかというのはこれから定められます。それと、今のお話のありましたこの事業に対する負担金関係についてはちょっとやはり内容が異質だと思っておりますので、これは別の角度で別々にお考えをいただきたいと思っておりますし、今の農業施設、土地改良事業関係の計画につきましては、今までのそれぞれ自治体が取り組んでまいりました旧自治体における考え方の中でここに上がってまいってきておりますので、ここで即その負担率がどちらが云々ということを私自身が今言う立場でありませんですが、ただこれからはおっしゃるとおり市がスタートしてあるわけでありますので、ここで合わせられるにこしたことはないでありましょうけれども、しかし今までの経過もありますので、でありますので、経過は経過として踏まえながら、これからそういう方向に合わせる方向で考えていかなければならぬと思っております。
議長(小幡真次君) お諮りします。
本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
お諮りします。議案第49号、議案第50号及び議案第51号は、農林建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号、議案第50号及び議案第51号は、農林建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦について
議長(小幡真次君) 日程第27、議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
本件についての提案理由の説明を求めます。
星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦につきましては、候補者の推薦に当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして議会に意見を求めることになっております。
このたび今の現委員である仲丸とし子氏、これは旧広神村であります。の任期が平成17年3月31日をもって満了し、定年であります75歳で退任することから、後任者として佐藤昇氏を推薦するものであります。
なお、後任者につきましては、旧広神村の区域から選出することで合併に伴う調整方針が確認されているものであります。よろしくお願いいたします。
議長(小幡真次君) これで提案理由の説明を終わります。
これから議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。
〔「議長、27番」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 27番。
27番(山田仁視君) 議案52号については事前質問の通告の印をつけるところがありませんでしたけれども、質問をお許しいただけますか。
議長(小幡真次君) はい、どうぞ。
27番。
27番(山田仁視君) この人権擁護委員というのは、合併前の旧6町村では16名おったわけですが、合併して1市になり、人権擁護委員の定数規則には4万から6万は9名ということになっております。9名になった場合の旧6町村の人員の委員の割り振りはどのようになっておるのか。
それから、今回仲丸氏が定年退職ということで後任者が推薦されているわけですが、16名の委員の中にも引き続きやりたいと意思のある方が大分おられるわけですけれども、このように全部後任者、後任者というような格好で今の委員の任期満了と同時に全部おやめくださいというようなことになるのかどうか、その辺のところを確認させていただきたいと思いますが。
議長(小幡真次君) 市民課長。
市民課長(桜井伸一君) 今ほどの件について説明させていただきます。
ご指摘のとおり今16名おられるのが9人になるということですが、3年間で9人に減少になります。それで、その区分けでございますが、堀之内、小出、広神地区については各2人、それから湯之谷、守門、入広瀬地区については各1人、計9名ということになります。
それから、委員の減員計画でございますけれども、これにつきましては合併事務局の方で六日町支局とるる検討した中で、それぞれ再任される方、また任期が来たときにそれでもって退任されて終わる方、また後任をされる方というようなことで区分けができております。
以上でございます。
議長(小幡真次君) 27番。
27番(山田仁視君) 今ほど広神さんについては2名という委員さんの数というふうにお聞きしましたが、現在3名の委員の方がおられます。そして、今この仲丸氏の後任ということで佐藤昇さんが推薦されますとまた3名ということになりますが、残りの2名の方のその意思を確認されているのかどうか、お聞きします。
議長(小幡真次君) 市民課長。
市民課長(桜井伸一君) これにつきましては、合併の協議の中でそれぞれ委員さんにお諮りした中で、再任希望あるなしというようなことを確認した中で決めさせていただいているということでございますし、また市長の方で申し上げましたとおり、75歳が定年ということでございます。したがって、再任の場合は75歳以上の方はできないということですし、加えて言えば新任の場合は65歳以下というようなことがありますので、その年齢等を考慮した中でさせていただいておるところでございます。
以上です。
議長(小幡真次君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) これで質疑を終わります。
これから議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。
お諮りします。本件は適任として推薦することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任者として推薦することに決定されました。
選挙第3号 魚沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
議長(小幡真次君) 日程第28、選挙第3号 魚沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題といたします。
しばらくの間休憩といたします。
休 憩 (午後 2時55分)
再 開 (午後 2時57分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
初めに、魚沼市選挙管理委員会委員の選挙を行います。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りします。指名の方法は議長が指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 議長が指名することに決定いたしました。
それでは、指名いたします。魚沼市選挙管理委員会委員に、櫻井康司君、安藤弘子さん、星文夫君、中澤武夫君、以上の方を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました方を魚沼市選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました櫻井康司君、安藤弘子さん、星文夫君、中澤武夫君、以上の方が魚沼市選挙管理委員会委員に当選されました。
続いて、魚沼市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、この選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りします。指名の方法は議長が指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、議長が指名することに決定いたしました。
それでは、指名いたします。魚沼市選挙管理委員会委員補充員に第1順位、清水賢一君、第2順位、須佐利秋君、第3順位、荒井道也君、第4順位、久川益次郎君、以上の方を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました方を魚沼市選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま指名いたしました清水賢一君、須佐利秋君、荒井道也君、久川益次郎君、以上の方が魚沼市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。
しばらくの間休憩いたします。
休 憩 (午後 3時00分)
再 開 (午後 3時10分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
日程の追加
議長(小幡真次君) お諮りします。
ただいま中村覚君外17名から発議第10号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、五十嵐昭夫君外7名から発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてが提出されました。これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第10号及び発議第11号を日程に追加し、直ちに議題にすることに決定いたしました。
発議第10号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
議長(小幡真次君) 追加日程第1、発議第10号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと追加日程第2、発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件を一括議題といたします。
まず、発議第10号について、提出者の説明を求めます。
中村覚君。
48番(中村 覚君) 発議第10号、平成16年12月24日。魚沼市議会議長、小幡真次様。提出者、魚沼市議会議員、中村覚、賛成者、同星謙一、同星覚、同桜井宣雄、同山田昭雄、同佐藤章一、同佐藤茂、同金沢崇、同今井正徳、同和田直人、同星孝司、同皆川雄二、同佐藤寛、同大平悦子、同井口友一、同小川典夫、同住安孝夫、同大屋角政。
魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出をします。
提案理由、市議会議員の報酬を引き下げ、減額は市民生活向上のために使用したい。
別紙をはぐっていただきたいと思います。
魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条中「26万5,000円」を「24万5,000円」に、「22万5,000円」を「20万5,000円」に、「21万5,000円」を「19万5,000円」に、「21万円」を「19万円」に改める。
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
次ページでは、新旧対照表ということで明記させていただきました。議長、副議長、常任委員長、議員、月額平均し、2万円引き下げる内容であります。
慎重審議をいただき、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。
議長(小幡真次君) これより提出者に対する質疑を行います。質疑ありますか。
23番、覚張君。
23番(覚張義博君) 提出者に質問いたしますが、今住民の関心は被災者救援と行政の効率化ということで、役場職員及び住民に負担を押しつけながら議員だけはなぜ95名残るのかと、在任特例に対する批判が一番多いところであります。私は、1年6カ月、自主解散で4月、あるいは守門村議員の任期が切れる8月には自主解散をすべきだと思っているのでありますが、そこで中村さんにお尋ねいたします。ここにあなた以下17名、計18名は、在任特例1年6カ月について自主解散を含めて例えば私が署名代表者として集めたならば、この18名の方は賛同していただく、そういう検討はされたのでしょうか。それがないと……
〔何事か呼ぶ者あり〕
23番(覚張義博君) 提出者に質問しているのです。住民の願いにこたえる、そういう点で1年6カ月自主解散問題について議論したでしょうか。
議長(小幡真次君) しばらく休憩させていただきます。
休 憩 (午後 3時16分)
再 開 (午後 3時17分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
高橋君。
81番(高橋和福君) 提案者にもう少しお聞きしておきたいのですが、この額に訂正するのは私やぶさかでないと思います。しかし、議長の報酬についても一緒に減額するようになっておりますけれども、非常に広範囲にわたっていろいろ活動しなければならないかなめの位置にいる議長がこの減額案でいいのかどうかというの非常に私は疑問に思います。実は私堀之内町の議長をさせていただいた当時の手帳がずっとありますけれども、大体議長は年間300日は出勤しております。土曜も日曜もない、そういうときも出なければならない日が非常に多うございます。それをこんな形で、今度しかも範囲が広くなっているのにこういう形で減額しようとしたのは、やはり市民生活の足しになるようにということの一言に押さえ込まれていいのかどうか、その辺は検討したのかどうか、お聞きをしたいと思います。
議長(小幡真次君) 中村覚君。
48番(中村 覚君) ただいまの質問にお答えさせていただきます。
まず、月額の決定についてでありますが、法定協議会で決定されている旧広神村の例によりというところにまずは合わせました。そして、議会議員一律2万円引き下げるということで公平の部分で2万円という数値を出していただき、旧広神村の議長であるならば25万5,000円を1万下げさせていただきまして、一律2万円ということで24万5,000円と、このような提案の仕方をさせていただきました。
以上です。
議長(小幡真次君) 山田君。
27番(山田仁視君) 提出者、賛同者の方々には大いに敬意を表するところでございますが、この条例第39号、魚沼市特別職報酬等審議会というのが、新市長が決まったもとにこういう諮問機関がございます。この諮問機関との関係はどうなるのか、お聞きしたいと思います。
議長(小幡真次君) 中村覚君。
48番(中村 覚君) 諮問機関との関係ということですけれども、市長が決まり諮問機関ができてくるということになるかと思いますが、諮問機関にゆだねる前に議会議員として法定協議会の決定事項でもある広神の例に合わせるのか合わせないのかというところに着目しまして、発議として出させていただきました。
以上であります。
議長(小幡真次君) 山田君。
27番(山田仁視君) 今ほどのお答えの中に、その法定協議会で決まったことは、これは十分尊重しなければいけないと思います。ただ、市長が決まった現在、この条例の中には市長は必要に応じてこの議会議員の報酬並びに市長、助役、収入役等々これ書いておりますけれども、こういう諮問機関にゆだねるのが順当かと思いますけれども。
議長(小幡真次君) 中村覚君。
48番(中村 覚君) 諮問機関にゆだねるという考え方も一つにはあるかと思います。先ほどから繰り返すようで大変申しわけありませんが、法定協の中での広神の例に当てるということで決定されてから旧広神村の議会が報酬月額を下げたと。その下げた月額になぜ合わせておかないのかということで発議を出しました。発議を出すに当たって、議長さんの月額については一律で2万円下げるべきだという趣旨のもとから、このような内容になっています。
以上です。
議長(小幡真次君) 山田君。
27番(山田仁視君) それは本当に大いに結構なのですけれども、諮問機関としての立場、これはどうなるのかなというふうに思うのですけれども、どのように考えているのでしょうか。
議長(小幡真次君) しばらく休憩します。
休 憩 (午後 3時22分)
再 開 (午後 3時22分)
議長(小幡真次君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたしますが、質疑ありませんか。
19番、高橋君。
19番(高橋金一君) 中村議員さんの趣旨説明よくわかったのですが、法定協議会で決めたことが間違っていたかのようなお話があったと思うのですが、その辺はいかがでございましょうか。法定協議会で決めたことは間違っていないけれども、今回やはり広神村議会で下げるのが適当だということで下げたのを尊重するということであれば理解できるのですが、その辺お聞きします。
議長(小幡真次君) 中村覚君。
48番(中村 覚君) 私の説明で事が足りなかったかと思いますけれども、今質問者が言われたとおりのスタイルで今回の発議を出させていただきました。
以上であります。
議長(小幡真次君) これで質疑を終わります。
お諮りします。本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
次に、発議第11号について、提出者の説明を求めます。
五十嵐昭夫君。
6番(五十嵐昭夫君) 発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出いたします。
提出者、五十嵐ほか賛成者は紙面を見ていただきたいと思います。
提案理由を述べさせていただきます。議員報酬の改定提案について、二つの観点から趣旨説明させていただきます。一つは市の財政面でありますが、合併町村以前の6カ町村の地方債残高、基金35億に対して651億でありました。今年度10月現在、700億近くになろうとしております。新潟県内14広域市町村圏ありますが、それについて言いますと合併6カ町村全く重複します小出郷広域圏、平成14年度財政力指数0.232であります。最下位一歩手前の13位であります。経常収支比率に至っては、82.8%とワーストワンでありました。国やほとんどの地方自治体の財政は危機的状況にあり、民間企業もその存続、生き残りをかけて懸命の努力をしている昨今、我々議員もみずからの使命、存在理由を見詰め直すべきであります。地方、地域分権を進めるに当たって自治体は自立していかねばならず、その自治体体質を強化する必要に迫られたわけであり、それが合併につながったかと認識しております。高齢化、少子化、過疎が進む中、先々の財政負担はどうなるのかなかなか見通しがつかず、行政はどこまで守備範囲を広げていったらいいのか、予想がつきません。借金で苦しむ魚沼市の財政状況を一番認識すべきは我々議員であり、職員であります。義務的経費が財政を圧迫すれば市民サービスの低下は必然であり、合併メリットの一つである行財政の効率、スリム化を考えるとき、この21万という議員報酬は歳出削減の全く逆をいくものであり、議員は率先して減額の方向に改正すべきであります。
もう一点は、これだれのための合併かということであります。この地に住む人々が受けるサービスの量が減るのかふえるのか、また質がどう変わるのか、それが問題なのであります。住民の目線からは、合併のメリット早々には見えてきません。3年先、5年先かもわかりません。そういった状況の中、受益と負担から見て95名の議員21万円の報酬に関してほとんどの住民が納得せず、負担を了承することを拒否するでありましょう。合併は究極の行政改革であります。それは、その自治体運営は変革を迫られております。今までどおりというわけにはいきません。6カ町村から魚沼市という行政に変わりました。変わるということは、何がしか痛みを伴うものであります。そして、その改革はスピードなくして成り立たないし、抽象的な表現ではなく、実効を伴わなければなりません。行政、基本的にはシンプル、スモール、スピードであるべきです。同様にその一翼を担う議会においても、95名、機能的からいえば身動きするには余りにもでか過ぎてロスもあり、十分に力を発揮することできない場合もあるでしょう。であるなら報酬は抑えるべき。当然のことだと思われます。議員においても痛みが伴う究極の行政改革である合併が成立した今、透明性が一部欠けた部分、住民の視点を忘れた現報酬額は即座に改正されるべきです。議会は、住民負担をふやさないという原点に立ち、住民の負担が低く、かつ全議員が減額となる17万円を提案するものであります。そして、またこの魚沼地域経済いまだ回復基調に至らず、税収の見込み期待できません。その上この震災、ほとんどの市民にとって被害甚大であります。
このような状況から、住民調査、住民大会など開かなくても、議会の議論の中で自主的に住民の声を反映させるべく早急に改定することが適当と判断し、議員報酬の減額を提出するものであります。何とぞご賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(小幡真次君) 五十嵐議員さん、もう少し中身を触れて、金額の中身と条例の施行期日を言ってもらわないと。
6番(五十嵐昭夫君) いや、失礼しました。
議長職に当たりましては、旧26万5,000円を24万、副議長においては22万5,000円を20万、常任委員長21万5,000円においては18万、議員においては21万を17万とさせていただき、施行を来年、17年の1月1日からということでございます。よろしくお願いします。
議長(小幡真次君) これから提出者に対する質疑を行います。ありませんか。
49番。
〔「起立をして番号を言うことになっているんだぞ、決まりは」
と呼ぶ者あり〕
49番(和田直人君) わからなかったから言った。おまえ黙っていろ。
〔「起立をして番号を言うことになっています」と呼ぶ者あり〕
49番(和田直人君) あなたやるのだったら、議長に申し出てから言いなさい。あなたやじだろう、それ。
〔「やじであろうが、何であろうが……」と呼ぶ者あり〕
49番(和田直人君) では、やじだったら手挙げてやれ。おれが今指名されたのだ。その後やれ。
議長(小幡真次君) 静かにしてください。
49番(和田直人君) どうもわからない議員がいっぱいいまして大変でございますが、それでは提出者に質問させていただきます。
今具体的に数字、あるいは比率の関係とか、かなり詳しく研究されていまして、頭の下がる思いでございます。そこで、提出者は、一番大事なことは市民の立場に立ってということを申しておられますが、例えば市民の立場に立って早急にこれを下げなければならないという理由があるのであれば、財政負担を軽くすると、これはいいことです。ところが、17万円という根拠はどこから出たのか。今の話を聞いていれば議員は1万円でもいいのではないかというような説明を私は受けたのですが、この17万円の根拠について説明お願いします。
議長(小幡真次君) 五十嵐君。
6番(五十嵐昭夫君) 17万円というのは、入広瀬村さんが17万2,000円と聞いておりました。それが一番低い金額だったかと思いますので、全議員が減額するということはそれ以下でありまして、17万円という形になりました。
以上です。
議長(小幡真次君) 覚張君。
23番(覚張義博君) 先ほどと同じことでありますが、しかし今回は提案理由が極めて詳しく述べられましたので、質問しやすくなったわけでありますが、住民の立場からいって議員の報酬を削ってすると。そして、一番効果があるのは、総辞職して26名で選挙することなのです。そこで、五十嵐さんは数字で言いましたが、議員辞職した場合と17万円に下げたどちらが効果が多いのはちゃんと計算しているでしょうけれども、それを出してください。
議長(小幡真次君) 覚張議員、先ほど言われたように、発議された内容は21万円を17万円に下げたいということなのですから、あなたの発言はそこから外れておりますので……
23番(覚張義博君) 関連しています。
議長(小幡真次君) いや、お許しをいただきます。
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 質疑なしと認めます。
お諮りします。本案については、質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 異議なしと認めます。
よって、質疑は終結いたしました。
これから発議第10号に対する討論を行います。
討論がある方、まず反対討論を許します。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 次に、賛成討論の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) これで発議第10号に対する討論を終わります。
次に、発議第11号について討論を行います。
最初に、反対者の討論を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) 次に、賛成者の討論を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小幡真次君) これで発議第11号に対する討論を終わります。
これから発議に対する採決を行います。
採決の順序について、あらかじめ申し上げます。現条例に最も遠いものから採決します。
これから五十嵐昭夫君外7名から提出された発議第11号についての採決を行います。
この採決は、起立によって行います。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議長(小幡真次君) 起立少数です。
したがって、発議第11号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については否決されました。
次に、中村覚君外17名から提出された発議第10号についての採決を行います。
この採決は、起立によって行います。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
議長(小幡真次君) ただいまの採決は、起立多数であります。
したがって、発議第10号 魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。
散会の宣告
議長(小幡真次君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次回は、12月27日午前10時から開会いたします。
本日は、これで散会いたします。
散 会 (午後 3時39分)