平成18年第1回魚沼市議会定例会会議録
議事日程 第3号
平成18年3月1日(水曜日) 午前10時開議
第 1 会議録署名議員の指名について
第 2 諸般の報告
第 3 議案第26号 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
第 4 議案第27号 魚沼市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定について
第 5 議案第28号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例の制定について
第 6 議案第29号 魚沼市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい
て
第 7 議案第30号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第 8 議案第31号 魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につい
て
第 9 議案第32号 魚沼市国民保護協議会条例の制定について
第10 議案第33号 魚沼市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
第11 議案第34号 魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について
第12 議案第35号 魚沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
第13 議案第36号 魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定
について
第14 議案第37号 魚沼市高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について
第15 議案第38号 魚沼市老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について
第16 議案第39号 魚沼市在宅介護支援センター条例を廃止する条例の制定について
第17 議案第40号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
第18 議案第41号 魚沼市児童の医療費助成に関する条例の制定について
第19 議案第42号 魚沼市スキー場条例の制定について
第20 議案第43号 魚沼市総合案内及び物産販売施設条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
第21 議案第44号 魚沼市温泉施設等条例の一部を改正する条例の制定について
第22 議案第45号 魚沼市観光施設等条例の一部を改正する条例の制定について
第23 議案第46号 魚沼市有住宅条例の一部を改正する条例の制定について
第24 議案第47号 魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について
第25 議案第48号 魚沼市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
第26 議案第49号 魚沼市地域運動広場条例の一部を改正する条例の制定について
第27 議案第50号 魚沼市地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定について
第28 議案第51号 市有施設の処分について
第29 議案第52号 市有地の無償貸付について
第30 議案第53号 新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理及び
運営に関する事務の委託規約について
第31 議案第54号 魚沼市エコ・ミュージアム管理条例の制定について
第32 議案第55号 市道路線の認定及び変更について
第33 議案第56号 土地の取得について
第34 議案第57号 指定管理者の指定について(入広瀬雪国観光会館)
第35 議案第58号 指定管理者の指定について(小出ボランティアセンター)
第36 議案第59号 指定管理者の指定について(堀之内老人憩の家)
第37 議案第60号 指定管理者の指定について(広神老人福祉センター)
第38 議案第61号 指定管理者の指定について(入広瀬老人福祉センター「やすらぎ苑」)
第39 議案第62号 指定管理者の指定について(伊米ヶ崎デイサービスセンター)
第40 議案第63号 指定管理者の指定について(湯之谷デイサービスセンター)
第41 議案第64号 指定管理者の指定について(入広瀬デイサービスセンター及び在宅介
護支援センター入広瀬)
第42 議案第65号 指定管理者の指定について(特別養護老人ホームあぶるま苑)
第43 議案第66号 指定管理者の指定について(精神障害者通所授産施設わかあゆ社)
第44 議案第67号 指定管理者の指定について(守門デイサービスセンター、守門高齢者
居住施設及び守門訪問介護事業所)
第45 議案第68号 指定管理者の指定について(守門ライスセンター)
第46 議案第69号 指定管理者の指定について(入広瀬生きがいセンター)
第47 議案第70号 指定管理者の指定について(雪むろと農産物加工場)
第48 議案第71号 指定管理者の指定について(入広瀬山菜会館)
第49 議案第72号 指定管理者の指定について(総合ビジターセンターかたっくり)
第50 議案第73号 指定管理者の指定について(自然活用総合管理施設深雪の里)
第51 議案第74号 指定管理者の指定について(薬師温泉センターゆ〜パーク薬師及び薬
師テニスコート)
第52 議案第75号 指定管理者の指定について(湯之谷トレーニングセンター及び折立温
泉運動広場)
第53 議案第76号 指定管理者の指定について(銀山平キャンプ場)
第54 議案第77号 指定管理者の指定について(奥只見スロープカー)
第55 議案第78号 指定管理者の指定について(栃尾又温泉センター)
第56 議案第79号 指定管理者の指定について(湯之谷交流センターユピオ)
第57 議案第80号 指定管理者の指定について(銀山平森林公園)
第58 議案第81号 指定管理者の指定について(神湯とふれあいの里)
第59 議案第82号 指定管理者の指定について(月岡公園ゴルフ練習場)
第60 議案第83号 指定管理者の指定について(戸隠・渓流・歴史公園)
第61 議案第84号 指定管理者の指定について(三ツ峰いこいの森公園、上原コスモス園
及び道光高原緑地公園)
第62 議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(25名)
1番 森 島 守 人 君 2番 森 山 英 敏 君
3番 森 山 博 君 4番 桐 生 克 己 君
5番 山 之 内 伸 一 郎 君 6番 皆 川 雄 二 君
7番 大 平 悦 子 君 8番 五 十 嵐 昭 夫 君
9番 桜 井 将 君 10番 星 孝 司 君
11番 山 田 仁 視 君 12番 住 安 孝 夫 君
13番 大 塚 フ ミ 子 君 14番 星 野 邦 子 君
15番 大 屋 角 政 君 16番 高 橋 半 重 郎 君
17番 榎 本 春 実 君 18番 佐 藤 守 君
19番 浅 井 守 雄 君 20番 佐 藤 貞 一 君
21番 桜 井 稔 君 23番 神 保 隆 君
24番 星 謙 一 君 25番 山 田 昭 雄 君
26番 岡 部 忠 好 君
欠席議員(1名)
22番 高 橋 和 福 君
地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職・氏名
市 長 星 野 芳 昭 君
副 市 長 佐 藤 武 邦 君
収 入 役 星 忠 嗣 君
教 育 長 町 田 昌 君
代 表 監 査 委 員 佐 藤 英 重 君
総 務 課 長 小 島 克 朗 君
財 政 課 長 清 塚 英 明 君
税 務 課 長 星 完 一 君
管 財 課 長 佐 藤 隆 君
広 報 広 聴 課 長 井 口 博 君
市 民 課 長 桜 井 伸 一 君
地 域 振 興 課 長 渡 辺 隆 君
文 化 振 興 課 長 小 幡 誠 君
福 祉 課 長 星 野 福 光 君
子 育 て 支 援 課 長 大 渕 好 文 君
保 健 課 長 酒 井 正 男 君
堀 之 内 病 院 事 務 長 滝 沢 直 行 君
環 境 課 長 大 羽 賀 周 一 君
農 林 課 長 桜 井 誠 一 君
商 工 課 長 柳 瀬 良 一 君
観 光 課 長 桜 井 忍 君
建 設 課 長 穴 沢 公 一 君
都 市 整 備 課 長 佐 藤 一 晴 君
会 計 課 長 関 正 司 君
業 務 課 長 神 保 守 君
ガ ス 水 道 課 長 八 木 兵 司 君
下 水 道 課 長 小 池 一 久 君
消 防 総 務 課 長 佐 藤 義 栄 君
学 校 教 育 課 長 榎 本 勝 君
生 涯 学 習 課 長 佐 藤 芳 隆 君
ス ポ ー ツ 振 興 課 長 星 雅 美 君
監 査 委 員 事 務 局 長 横 山 史 子 君
企 画 課 長 補 佐 大 島 良 一 君
総 務 課 庶 務 係 長 桜 井 雅 人 君
事務局職員出席者
議 会 事 務 局 長 桜 井 清 博
庶 務 議 事 係 長 湯 本 芳 枝
書 記 椛 澤 寿 一
書 記 上 重 綾 子
書 記 関 真 弓
開 議 (午前10時00分)
開議の宣告
議長(岡部忠好君) ただいまの出席議員は25名であります。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
諸報告
議長(岡部忠好君) 報告事項を申し上げます。高橋和福君から一身上の都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。以上で報告を終わります。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
会議録署名議員の指名について
議長(岡部忠好君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によって、星孝司君及び山田仁視君を指名します。
諸般の報告
議長(岡部忠好君) 日程第2、諸般の報告を行います。議長としての報告を行います。次に、受理しました請願は、お手元に配付しました写しのとおりであります。会議規則第134条の規定によって、請願第2号は福祉環境委員会に、請願第3号、請願第4号は産業建設委員会に付託いたします。これで議長の報告を終わります。
議案第26号 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第3、議案第26号 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) おはようございます。ご苦労さまです。議案第26号 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例の制定につきましては、議員の皆さんの調査研修に資するための必要な経費の一部として、会派又は議員に対し政務調査費を交付するため、本条例を制定するものであります。なお、交付額につきましては1人当たり月額5,000円としており、報酬等審議会からも適当額として答申がなされておるところであります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明、質疑を省略して討論を行います。15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 私は、議案第26号について反対の立場で討論を行います。この問題は、各会派全議員で協議を重ねてきた問題でありますが、私どもの見解、その中でも述べさせていただきましたが、政務調査費そのものに反対するものではありません。しかし、この中で政務調査費を提案するに当たって費用弁償の廃止を求める声もありました。しかし、費用弁償は廃止せず、また各会派の中でも意見がまとまらず、もう少し提案は待った方がよいのではないかという意見もある中で今回の提案となったものであります。私たちの会派としましては、議員報酬の大幅な引き上げが昨年あり、また中越大地震等、災害の復旧がまだ終わらず、住宅、生活再建がまだできない被災者が残されている段階での提案には反対であります。また、この条例が可決されても当分の間申請をしないことを決めましたので、一言申し添えて討論を終わるものであります。
議長(岡部忠好君) 賛成者の討論ありますか。18番、佐藤守君。
18番(佐藤 守君) はい、18番、佐藤です。おはようございます。私は、賛成の立場で討論をさせていただきます。
議長(岡部忠好君) 佐藤さん、マイク入れてもらえますか。
18番(佐藤 守君) 私は、賛成の立場で討論をさせていただきます。この案件につきましては、議員の調査研究に資するための必要な経費として議会もいろいろ検討をしてきたわけでございますし、全員協議会等でも活発なる意見等によっていろいろまとめたわけでございますが、そういう中で賛否両論あったわけでございますけれども、私はぜひこれは必要であると思っておるわけでございます。また、報酬等の審議委員会も適正な額として判断をされておるということでございますので、皆さん方のぜひひとつこれを可決いただくようによろしくお願いをしたいと思います。以上で討論を終わります。
議長(岡部忠好君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) これで討論を終結します。
これから議案第26号 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを採決します。異議がありますので、起立によって採決します。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(岡部忠好君) 起立多数であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
議案第27号 魚沼市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第4、議案第27号 魚沼市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第27号 魚沼市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、魚沼市の組織機構改革に伴う課の統廃合を行うに当たりまして関係する5条例の条文を整理するものであります。詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明、小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 補足説明をさせていただきます。今ほど市長説明いたしましたように5本の条例が関係しております関係で、第1条では魚沼市行政組織条例の一部改正、それから第2条で魚沼市議会委員会条例の一部改正、それから第3条で魚沼市公営企業の設置等に関する条例、第4条で公営企業等運営審議会条例、第5条で農村地域工業等導入審議会条例ということで、それぞれ14ページ以降に新旧対照表を添付させていただいておりますので、詳細をごらんいただきたいと思います。以上で補足説明を終わります。
議長(岡部忠好君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 課の統廃合ということでありますが、考え方としまして課が統廃合されてなくなったところなどの機能、機能といいますか、そういう機能が低下するのではないかという考えもありますが、そういう点でこの課の統廃合を行うに当たって留意した点についてお伺いしたいと思います。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 統廃合に伴って機能が低下する課が出てくるんではないかというふうな意味でのご質問だかと思うんですが、基本的には機能は低下させないことを前提にして、どちらかというと現行細分化されているがために動きが鈍くなっている部分もあるんではないかというふうな部分に着目をしたものであります。それに加えまして、現在ご案内のとおり六つの庁舎に分かれておるもんですから、庁舎を超えての統合は今回は見送っているというふうなことでご理解をいただきたいと思います。
議長(岡部忠好君) ほかにありませんか。6番、皆川雄二君。
6番(皆川雄二君) 私も大屋議員と同じでもう少し、分庁舎ではあるけども、編成が、課の統合ができなかったものかと考えております。そこで、企画課の中に行革推進室ができるというのはいかがなものかと考えますけども、私は総務課でやるべきだと思いますけど、総務課長、その点いかがでしょうか。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) この条例の中では企画課で行政改革までというふうな部分は触れておりませんけども、考え方としては組織、組織全般にわたる部分でありますので、今のところ企画課で担当するというふうな考え方でおります。
議長(岡部忠好君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 本案について質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑を終結いたします。お諮りします。〔「反対討論あります」と呼ぶ者あり〕質疑を終結いたします。お諮りします。議案第27号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号は総務文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第28号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第5、議案第28号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第28号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新たに設置する非常勤特別職を追加するほか、一部報酬額の変更に加え、日額報酬5,000円の委員につきましては3時間以下の会議等の場合は3,000円に改正をするものであります。
詳細につきましては、総務課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 補足説明をいたします。新たに設置する特別職につきましては、国民保護協議会委員、ケーブルテレビ放送番組審議会委員、地域包括支援センター運営協議会委員、在宅介護支援センター運営協議会委員、地域ケア会議委員であります。それから、現行体育指導員の報酬につきましては年額で定めておりますけれども、これを日額に改めさせていただくというものとあわせまして、市長説明しましたとおり、日額報酬5,000円以下の特別職の職員につきましては会議等に要した時間が3時間以下だった場合についてはこれを3,000円にするというものであります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 何点か質問させていただきます。一つは、年額を日額に変更した部分がありますし、ここに追加されたものは全部日額報酬ということになっております。この日額5,000円の報酬の根拠についてお伺いしたいと思います。
もう一つは、新たに加える審議会、協議会の目的、内容、それと会議の回数の頻度について、回数は大体どれくらい予定しているのかお伺いいたします。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 日額5,000円の根拠ということでありますけれども、他の日額報酬の委員さん、これがすべて5,000円となっております。想定としましては、会議そのものが大体半日ぐらいで終わるんではないかというふうな、3時間程度で終わるんではないかというふうなことでの設定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、各委員の審議会の会議の年間の開催頻度ということでありますが、現在予定しておりますのは、総務課の関係では国民保護協議会委員が該当するわけですけれども、これは年1回、あるいはないし2回程度、通常の場合ですと1回ないし2回程度というふうに想定しております。そのほかそれぞれの委員、審議会の委員の皆さんにつきましては担当する課長からお答えいたしますので、よろしくお願いをいたします。
議長(岡部忠好君) 井口広報広聴課長。
広報広聴課長(井口 博君) ケーブルテレビ放送番組審議会委員でございますが、18年度からサービスを開始をいたしますケーブルテレビでございますが、放送法の規定によりまして審議会を設置しなければならないことになっております。予定をされております委員の数は7名、学識経験者の中から委嘱をするということになっております。職務でございますが、ケーブルテレビで放送いたします番組の内容につきまして、一定の編成基準を設けなければならないことになっております。この番組の編成基準については、この審議会に諮った上で決定をするというふうな趣旨の条文になっておるところでございます。
年間の会議日数でございますが、通常でありますと年1回あるいは2回程度というふうなことで予定をさせていただいているところでございます。以上でございます。
議長(岡部忠好君) 星野福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 地域包括支援センター運営協議会委員につきましては、新たに設置されます地域包括支援センターの運営に係る内容について協議していただくことにしております。中身につきましては、年間3回程度の委員会を行うというようなことで計画しております。それから、在宅介護支援センター運営協議会委員につきましても、これは現在もある在宅介護支援センターでありますが、それを引き続き委託で運営するというようなことであります。それに対する協議というようなことで考えております。それから、地域ケア会議につきましても同じく今現在ある地域会議について運営をするというようなことであります。ちなみに、その在宅介護支援センターの運営協議会委員と地域ケア会議の委員については新たに、今までは謝金で出していたんですが、新たに報酬でというようなことで考えております。以上です。
議長(岡部忠好君) 年何回ぐらい。
福祉課長(星野福光君) 地域ケア会議につきましては、ちょっとここへ資料を持ってきていなかったんで、申しわけないんですが、年2回程度になろうかと思っております。
議長(岡部忠好君) 15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 一つ、ケーブルテレビの放送番組審議会については年に1回から2回ということだったんですが、4月1日から放送を開始するということだったと思うんですけども、この条例そのものが4月1日からということになっていますが、そういう審議会を開かないで放送を始めるのか、あるいは放送の時期はどれぐらい、どうなるのかちょっとお伺いしたいと思います。
議長(岡部忠好君) 井口広報広聴課長。
広報広聴課長(井口 博君) ご指摘のとおり、4月以降にサービスを開始をするというふうなことになっておりまして、平成、今年度予算では報酬ではなくて8節報償費で予算措置をさせていただいてございます。そんなことで、間もなく人選をして3月中に委員の選任をして、3月中に会議を開き、4月1日以降に関しての必要な番組編成基準その他の制定は17年度予算、今年度中に実施をするというふうなことになっております。平成18年度からは、支出科目が報酬の方に移るというふうなことで対応する予定となっております。
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案については質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案28号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第28号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第29号 魚沼市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第6、議案第29号 魚沼市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第29号 魚沼市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、市町村合併による郡名の廃止などに伴いまして関係する条文を整理するものであります。詳細につきましては、総務課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 補足説明をいたします。第1条では、魚沼市職員の旅費に関する条例、第2条で魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例について改正するものでありまして、25ページの新旧対照表のとおり、南北中魚沼の自治体の数がそれぞれ一つだけとなりましたし、それから古志郡につきましては山古志村が合併により存在しなくなったことから改正をお願いするものであります。よろしくお願いします。
議長(岡部忠好君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案については質疑を終結することにご異議ありませんか。〔「議長。19番」と呼ぶ者あり〕19番、浅井守雄君。
19番(浅井守雄君) 改正前の本備考中、この中の別表第1備考第3の中に隣接市町村として「北魚沼郡、南魚沼郡」云々とありまして、「十日町市、南魚沼市」という文を今回改正するわけですが、そもそもこれは16年の11月1日にですね、改正をされて、北魚沼郡という文言もおかしいですし、南魚沼郡と南魚沼市がこの中に併設をされて文面になっておりますが、これはどのような、最初のですね、どのようなものでこうなっているのかお聞かせ願いたい。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 現行の隣接市町村の中に北魚沼郡、南魚沼郡から南魚沼市まで入ってございますが、それぞれ北魚沼郡につきましては川口町のみであります。それから、南魚沼郡につきましては湯沢町のみであります。中魚沼郡につきましては、津南町のみとなっております。古志郡は、山古志村のみであります。これがそれぞれ今回の合併等によりまして、新の別表をごらんいただきたいと思いますけれども、北魚沼郡につきましては川口町に名称が変わる、南魚沼郡につきましては湯沢町に変わる、中魚沼郡につきましては津南町に変わる、古志郡につきましては長岡市に合併したということでこれが除かれるということで、ご指摘のようなことにはならないかと思うんですけれども、よろしくお願いをいたします。
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案について質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第29号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第30号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第7、議案第30号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第30号 魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与構造の改革に準じまして一般職の職員の給料表の級数、号給数及び職務分類表等を改正するものであります。細部につきましては担当課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 補足の説明をさせていただきます。昨年の8月の人事院勧告におきまして、公務員給与は年功的な給与上昇要因を抑制した給与システムを構築するとともに、職務、職責や勤務実績に応じた適切な給与を確保していく必要があり、その場合公務員給与制度の基本は民間との均衡を考慮して整備していくことが重要であるとされております。このため、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえて給料表の水準を平均約4.8%ほど引き下げ、民間水準が高い地域は地域間調整を図るための手当を支給すること、また職務、職責に応じた給料構造への転換をすること、勤務実績をより的確に反映し得るよう昇級制度、勤勉手当制度の整備をすること等を内容とする改革を平成18年度以降から行うこととした勧告でありました。国は、昨年10月に人事院勧告どおりに給与法を改正しておりまして、国に準じて市職員の給与条例を改正するものであります。
改正内容につきましては、お手元に配付してございます魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正資料によってその概要について説明させていただきます。資料の1ページ、1番で給料表の改正であります。これまで民間賃金の全国平均から公務員給料を決定してきましたが、民間賃金の低い地域、国では北海道、東北地域を基準ということで……〔何事か呼ぶ者あり〕申しわけありませんでした。お手元に別冊で議案第30号参考資料というふうなものをお届けしてあるかと思いますけれども、これによって説明させていただきます。1の給料表の改正の部分でありますけれども、これまでは民間賃金の全国平均から公務員給料を決定してまいりました。民間賃金の低い地域、北海道、東北地域を国では想定しているようでありますけれども、これを基準として決定するとしたものであります。図1にありますように、若手の係員層は引き下げを行わずに、中高齢層について約7%引き下げることで給与のカーブをフラット化するものであります。また、現在8級の級構成を6級制に統合するとともに、きめ細かい昇級を行えるよう一つの号給を四つに分割するものであります。
2ページをお開きください。2番に2として行政職以外の給料表についても同様の改正を行いまして、一般職の全職員の給料を4月から切り替えることとしております。
それから、3の昇級制度の見直しの関係であります。現在4月、7月、10月、そして1月の年4回の昇級日を1月1日の1回に統一をすることとします。また、現在自動昇級化している普通昇級や特別昇給を先ほど申し上げました号給を4分割することで図2に示しておりますように勤務成績により、よりきめ細かな昇級が行えるようになります。ただし、人事評価のシステムがまだ構築されておらず、今後国から示される基準等を参考に18年度から検討に入る予定であります。また、55歳昇級停止を廃止し、55歳から昇級幅を半分にして昇級を継続する制度といたします。そして、現在各級の最高号給を超えた場合、昇級に必要な経過期間を延長した中で枠外の昇級を行っておりますが、この制度を廃止し、最高号給に達した場合昇級停止となるものであります。
4の地域手当の新設であります。冒頭に述べましたが、公務員の給料水準を民間賃金の低い地域に設定、平均で4.8%引き下げることによりまして、図3にありますように民間賃金の高い地域には現行の調整手当にかわるものとして地域手当を新設し、民間賃金との均衡を図る手当として支給する制度であります。厚生労働省が実施しております賃金構造基本統計調査の指数が基準となりまして地域手当の支給地域や支給割合が決定いたしますが、県内はこの指数が92.8ということでありまして、95以上の指数条件を下回るためにこの地域手当の支給はございません。
3ページの5の経過措置の関係であります。今回の改正で平均4.8%の給料の引き下げを行い、全体の7割を超える職員が引き下げに該当いたします。引き下がる職員につきましては、3月末の給料額を保障する措置であります。図4のAで3月31日、7級、12号給で給料月額37万3,000円の職員が今回の改正では給料表を切りかえると4月1日にはBの5級の34号給、月額35万9,600円となります。差額が1万8,700円下がることになります。この差額、1万8,700円を保障し、支給する措置であります。この差額は、昇級する都度少なくなり、Aの額を超えるDの段階で経過措置は終了となります。職員個々において経過措置の期間は異なりますが、今回の改正で引き下げの大きい7%引き下げの職員では、図Dとなる実質の昇級は10年以上ないことになってしまいます。以上のように、今回の改正条例につきましては給料水準の引き下げや級及び号給構成の再編等についての切りかえの手法を中心とした内容となっております。50年ぶりの給料構造の改革ということですが、期末勤勉手当や時間外勤務手当等諸手当の改革も今後予定され、平成22年度に改革が終了する予定となっております。以上で補足説明を終わります。
議長(岡部忠好君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 今回の改正は、非常に、50年ぶりという改正の中身でありますが、公務員労働者、特に地方公務員労働者にとっては大変な大改悪だというふうに私は受けとめております。このやつを見ても地域手当ですか、これは新潟県内は該当するところがなくて、東京都の場合ですとそういうものがどんと引き上がると。そうしますと、なおさら都市と地方の公務員の賃金格差が広がる。今の民間がそういうふうな形になっているので、それに合わせるということでありますけれども、これは逆な意味で悪循環になると私は考えます。そういう点で、今回のこの給与改定に対する、市長はどのように考えているか、まずお伺いします。
それと、この影響額としては魚沼市ではどれぐらいになるのか。
3番目として、勤務手当や昇級について、特に勤務実績をそういった昇級や勤務手当に反映させることが色濃く出ております。これは、民間がそういうふうな方法で、民間に合わせていくということだと思いますが、これによって心配されるのは住民に目が、要するに住民奉仕の機関である自治体の職員が住民に目が向かずに内部に目が向くと、こういうようなことがあってはならないと考えますが、そういう点はどのように考えておるかお伺いいたします。
議長(岡部忠好君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 市長はどう思うかという、こういうご質問のようでありますが、職員の給与関係につきましては従来、この地域につきましてはもちろんでありますが、新潟県を初めといたしまして県内の自治体はほとんどと言って、この人事院勧告に基づきまして、この勧告に準拠した中でそれぞれの地域ごとの給与関係については決定してきておった状況であります。で、人事院勧告のもととなりますのは、その地域地域におけるその今の一般民間の給与状況はどうなっているかという、この数値をもとにした中においての勧告をされてきているわけでありますので、私どもの地域が改まってこの場に及びまして人勧を阻害した中においての新しい給与構造というのはちょっと考えにくい。今までのような形の中で地域が、残念ながら民間が前と違って公務員の今の給与関係はちょっと突出しているではないかというような、こういうご意見も中にはきっとあろうかと思いますし、そういう中で周りにやはり均衡を失しないような給与ベースを持っていく必要があるだろうという、そういう配慮の中での数字をもとにしたこの地域の、地域ではなくて人事院勧告であったのではないかと思っております。でありますので、私自身もこの勧告に準じた中で改定をさせていただきたい、そういうことであります。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 給与費への影響額ということでありますけれども、総額で、概算でありますが、2億1,000万円強ということになっております。1人当たり41万円程度、年額41万円程度の数字が出てくるようであります。
それから、3点目の人事評価システムを導入することによって、職員の目が地域ではなくて内部に向いてしまって仕事がうまくいかなくなるんではないかというふうなご指摘であります。そういうことはあってはならないことでありますし、今後もそういうことにならないように注意していかなければならないものと思っております。なお、この評価システムそのものがまだ全国的にも定着している部分ではありませんので、先進事例等を参考にしながらきちんと対応してまいる考えでおりますので、よろしくお願いをいたします。
議長(岡部忠好君) 15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 今の話ですと人事院勧告に基づいて提案されたということで、感想的なものはなかったわけですが、一番最後に私が指摘した、要するにこういう評価システムを導入することによって、やはり人間ですから、評価をされたい、こういう気持ちが働くわけです。そういう点で、要するにトップにいる市長の考え方によって、要するに最終的には昇級する、しないというのは決まってくると思うんですが、そういう点でそういうことで内部でのやりとりにならないように、住民奉仕の役割、その機関をだめにしないように配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
議長(岡部忠好君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 逆のご意見を伺えば、そのようなきっとまたご意見が出ると思います。お互いに切磋琢磨する必要もあるところももちろんあるでしょうし、やる気のある者にはそのようなやはり配慮も必要でしょうし、状況下によっては随分違ってくると思いますが、職員の皆さん方がどなたも真剣に仕事ができるような、そういう職場づくりは当然のことながらしていかなきゃならんと思っております。
議長(岡部忠好君) 15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) そういう点では、市長の考え方が非常に重要になってくると思いますので、住民奉仕の機関としての基本的な立場を忘れないようにひとつお願いしたいと思います。
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案について質疑を終結することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第30号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第30号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第31号 魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第8、議案第31号 魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第31号 魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づきまして、魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるためにこの条例を制定するものであります。詳細につきましては、担当課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 補足して説明をさせていただきます。法律によりまして市町村国民保護対策本部の設置及び、済みません、ちょっとお待ちいただけますか。済みません。法律の規定によりまして、市町村国民保護対策本部の設置及び本部で掌握する事務、それから組織、本部長の権限等が定められております。条例では、法律で定めるもののほか、対策本部に関しまして必要な事項、本部会議の招集でありますとか部の設置、現地対策本部の設置等でありますけれども、これについて定めるものであります。なお、この条例につきましては、国、県から17年度内での制定を求められているものでありますので、よろしくお願いをいたします。
議長(岡部忠好君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。21番、桜井稔君。
21番(桜井 稔君) 21番。これは、国の法律が制定され、いよいよ地方にもその取り組みが進んできたというふうなことでございましょうが、私自身はこの国民保護法に対しましては大変危惧を感じ、反対するところでございますが、法律として制定されたわけでございますので、地方自治体としてはそれなりの役割を果たしていかんばならないということは承知はしております。しかし、私は第5条において、有事法の、でない、国民保護法の第5条において国民の自由と権利は尊重されなければならないというふうに言われておりますが、この実効性の疑問と、そしてまた協力は国民の自発的な意思にゆだねられているものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならないというふうに明記されております。そういう点が割に国民にとってはそんなにかた苦しいものでないというふうな印象を受けますが、いざ有事、有事、それこそ自然災害の有事じゃございません。戦争が起こっている事態で果たしてこれが保たれるものかどうかというものをまず市長の見解を伺いたいのであります。
議長(岡部忠好君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 戦争というお話ございましたけれどもに、この字句そのものにつきましては魚沼市国民保護対策本部、それから緊急事態における対処のための法律に基づく魚沼市としての取り組みの条例でございまして、今お話のありました戦争あるいは有事の、戦争というあれはよくあれですが、あるいは有事というようなことがいろいろと論議されているところでもありますけれどもに、それは別にいたしまして何がないとも限らない。しかも、近年日本海を飛び越えて、太平洋側に国土を飛び越えたような事案も何かあったような感じがいたしまして、そういう中で国民が安全に過ごさなければならない、そのための保護をどのような形でしたらいいかということをまずもって根拠にいたした中における各自治体が条例化をさせていただきたいということでございますので、戦争そのものということよりも日ごろのいろんな面を想定しながらこういう安全策をお互いに自治体としても考えていかなきゃならんという、こういう時代のもとに法整備、そしてまたそれに基づく条例整備をさせていただきたいということでございます。
議長(岡部忠好君) 21番、桜井稔君。
21番(桜井 稔君) 地方自治体の役目としてはそのとおりかもわかりませんけれども、しかしながらやはり私どもはこの条例、国、地方の法律ですね、それをしようと、つくろうというからには、制定しようというからにはやはりその内部に秘めたそういうものもやっぱり重要な検討課題にしなければならんというふうに思っております。ある程度独自性があってもいいんだろうというふうに思っております。これを見ますと、ほとんど国からの指導の条例がつくられているというふうに思いますが、そういう意味ではやっぱりこれがつくられたからには有事を覚悟すると、有事があり得ると、要は攻撃に、我が国が戦争に加担し、あるいはこの地域が戦争の戦場になりかねないというふうなことが当然考えられて条例が制定されるわけですから、そういう意味ではやはり市民の今ほど言った権利、そういうものが守られるその内容を、これから計画をつくっていっていただかなければならないというふうに強く思うわけです。そんな意味でもう一回答弁をお願いします。
議長(岡部忠好君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 国の法律に基づきまして、ここにありますように新潟県もそのようなやはり県条例の中で制定をされ、そしてまた自治体も同じように条例化をさせていただくわけでありますが、例えば新潟県にとってみますと、なかなか新潟県も日本海の沿岸だけでもずっと距離が長かったり、あるいは原子力発電を持っていたり、あるいは離島を持っていたりというようなことで、例えば佐渡を一つとってみましても何かがあったときにはこの島民をこの本土の方に移送する手段としてどういうことが考えられるかというようなことで、これは陸上自衛隊だけではなくて航空あるいは海自、みんな入れた中、あるいは警察、そして佐渡汽船初めといたしまして、官庁は官庁としてのそれぞれの行政の機関からそれぞれの会合の中ではいろいろ検討されてきた経過がございます。例えば島民をこの本土に移送する場合もその船は、例えば佐渡汽船ではどのくらいの移送ができるか。最低でも3日はかかるそうですが、そのくらいのやはり、そうかといって空自の、飛行機の方ではなかなか大型な飛行機が飛べないもんですから、天候によってはあるいはヘリも飛べないこともあるというようなことがありましたり、一つそういう島民の避難だけ考えましても非常にこれは複雑な要因を持っております。私どもの地域にこれを置きかえたときに、それはこういう国民の保護、市民の保護ということになりますと、余りにも想定するところが範囲を広げれば広がり過ぎまして、なかなか難しいことだと思っております。でありますので、どうしても国あるいは県の法律、条例等に倣いました中において沿っていかなければならない、そんな感じを受けておりますので、計画をつくるに当たりましてもどうしてもそうならざるを得ないのかなと思っております。ただ、地域が広うございますので、どういうことを想定してこの市民の保護を考えていったらいいのかというのはなかなか難しいことだと思っておりますが、いずれにいたしましてもこういう時代の要請といいますか、つくらなければならないことでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。
議長(岡部忠好君) 15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) この国民保護法ですね、これは国会でも論戦があり、県議会でも論戦がありまして、今魚沼市で始まろうとしておりますけれども、私どもは国でも県でも国民保護法について、あるいはその条例案については反対しております。日本国憲法第9条、そこで戦力の不保持と不戦の誓いをやっているわけですが、そういう国においてこういう法律が果たして必要なのかどうかということの根本があります。そういう点で今回の国民保護法を市長がどのようにとらえているか、まずお伺いします。
それと、国民保護計画、これはどのような想定でいつごろつくるのかということであります。
3番目としまして、こういう国民保護のいろいろな条例をつくるということと、もう一つは、そういう方法と、もう一つはこの事態法という、武力攻撃事態法の中の第7条では国の方針に基づく措置の実施と、その他適切な役割を担うということを基本とするとありまして、この国民保護計画というか、その審議会をつくるとか、そういうことではなくて、既存の災害対策基本法、これに基づいて地域防災計画の中に織り込むということも可能であるという法律家の考えもあります。また、ジュネーブ条約第1追加議定書59条では、無防備地区宣言というものがあります。これは、ある一定の条件が満たされた場合には戦争を仕掛けられないというものでありますけれども、こういった条例を制定しようという動きもいろいろあります。そういう点でこういうことも検討したのかどうかお伺いをいたします。
議長(岡部忠好君) 星野市長。
市長(星野芳昭君) 大分課題が大きいようでありますが、まずこの条例の制定に当たりましてはどうとらまえているかという、こういうお話がまず第1点目であります。私どもが日ごろの生活の中で市民の皆さん方が安心して、そしてまた安全な生活が送れればそれにこしたことはないわけでありますが、残念ながら例えば小学生のちょっとしたいたずら的な犯罪がありましたり、あるいは大きくは誘拐、あるいは考えられないような事柄が実際に起こって今毎日のニュース等でそれぞれが報じられている昨今でもあります。そういう中で事をすぐ戦争云々ということに関連することではなくて、市民あるいは国民の全体の安心的な、あるいはその安全策のためにどうあるべきかということを根幹とした中においてのとらまえ方としてお互いにやはりあってはならないことではありますけれどもに、あったときの対処の仕方というのは当然この防災計画と同じような考え方の中でとらまえていく必要があるだろうという、こういう国の方でいろいろ論議をされた結果が国から県に、県から地方へという形の中で実際に市民の皆さんに直接取り組む場所としてはどうしたって末端の自治体になるわけでありますので、そういう中で私どもの方も取り組まさせていただきたいということであります。
それから、その計画の中身等につきましては、さっき申し上げましたように余りにも課題が大き過ぎますから、国あるいは県のそういう特別私どもの地域で入れなければならないような要因が出てくれば、当然それは考えていかなきゃなりませんですけれどもに、基本的には県の指導の中でこれから作成をさせていただくことになるんじゃないかと思っております。
それから、ジュネーブ条約というお話がありました。私のところにもちょっと資料がございまして、これは国の論戦の中の話でもありますので、お互いにそういう形の中で国と国との、あるいはジュネーブ条約の中でお互いの申し合わせをされておりましても、約束を破られたんではこれはお互いに何にもできないじゃないかということでありまして、そういう中では冒頭申し上げましたように、ジュネーブ条約第1協定書の第51条でしょうかね、敵対行動に参加しない限りという、こういうことの条件でありますが、しかしこれを破ることがなければそれにこしたことはないのでありましょうが、残念ながらそうではないこともあり得るんではないだろうかということの想定もされているんではないかと思っております。
〔「議長、15番」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 認識としては大体わかりました。わかりましたが、ジュネーブ条約の無防備地区宣言をやる前に、本来であれば憲法第9条で戦力の不保持と、もう戦争しませんというのを世界に宣言しているわけですから、日本はそういう点で日本に攻め込むというようなことになれば、本来であれば国際違反、戦争犯罪という国になってしまうんです。ただ、現実がそうじゃないもんですからいろいろあるんですけども、そういう点でですね、これは本当に私も含めてまだ戦争ということの概念がですね、実際に実感されていないと思うんです、今。だけども、国はそういう戦争事態に備えてということでやっているわけですが、この大もとはやはりイラク戦争にも見られたようにアメリカ軍と日本の自衛隊が一緒になってそういう戦争を引き起こすと、こういうような事態に対応すると。今国ではいろいろまた憲法改正とかありますけども、そういったところと結びついているんです。ですから、この問題について私どもは基本的には反対でありますけれども、そういうことで意見を述べて終わりにしたいと思います。
議長(岡部忠好君) お諮りします、〔「議長、3番」と呼ぶ者あり〕3番、森山博君。
3番(森山 博君) 一つですね、私は大屋さんみたいな信念を持っておりませんので、この条文を読んでつぶさに感じたことをお聞きしたいわけであります。組織のところに本部長、その第5項に市長という言葉がございます。それ以外は全く実はわからない。これは、だれがこの本部の委員になるのかというのがこの条文ではわからない。これは、同じことがですね、次の条例にもまた出てくるんですけれども、内部組織になるのか、いわゆる職員としての内部組織になるのか、それとも例えば消防団等を加えた組織になるのかが全くこの条文ではわからないという気がいたしております。その辺どういうふうに考えておられますか。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 肝心な組織部分に触れる部分、構成の部分につきましては法律の中で定められております。手元にはないんですけれども、市長が本部長で、この条例につきましては内部が主体の組織だというふうにご理解をいただきたいと思います。で、後段の方も同じような考え方で、委員はどこから任命しなさいよというふうなことで出ているようでありますので、基本的には本法で全部定め、こういう人を充てなさいということで言っているようですので、そのようにご理解をいただきたいと思います。
議長(岡部忠好君) 3番、森山博君。
3番(森山 博君) 今ほどの総務課長の答弁ですと、内部組織で本部長は市長がなる。それはわかりました。そうすると、〔「職員の人が命令」と呼ぶ者あり〕そうじゃない。前項の職員だ、それは。ですから、第5項では前項の職員は魚沼市の職員のうちから本部長が命令しなくて市長なんですか。
議長(岡部忠好君) 暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時03分)
再 開 (午前11時15分)
議長(岡部忠好君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 失礼しました。対策本部の構成、組織の関係でありますけれども、先ほどのご質問についてあいまいな答えに終わっておりますが、今手元に資料はございませんので、はっきりとしたことは申し上げられませんが、本部長、副本部長、本部員については、本部長は市長であることは確実であります。で、副本部長、本部員については事態が事態ですので、恐らく外部の構成、外部の方にお願いする場面もあろうかと思いますけれども、手元に資料ございませんので、委員会までにきちんとした資料を提示させていただきたいと思います。
それから、必要な職員を置くことができるという部分と5項の魚沼市の職員のうちから市長が任命するというふうな関連でありますが、職員については、市の職員につきましては市長が任命するということでご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案については質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。お諮りします。議案第31号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第32号 魚沼市国民保護協議会条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第9、議案第32号 魚沼市国民保護協議会条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第32号 魚沼市国民保護協議会条例の制定につきましては、議案第31号に関連をいたしまして、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第8項の規定に基づきまして、魚沼市国民保護協議会を設置し、同協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。細部につきましては、担当課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 法律の39条で地域の国民、市民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を統合するため、協議会を設置するというふうに定めております。このほか法律では所掌事務でありますとか組織について基本的な部分について定めておるところであります。条例では第2条で委員、第3条で会長の職務代理、4条では会議の招集など、協議会の組織、運営などについて定めておるものであります。定めようとするものであります。この条例につきましても議案第32号同様に国、県から17年度内での制定を求められておるものであります。よろしくお願いをいたします。〔「31号同様」と呼ぶ者あり〕あ、31号同様国、県から17年度内の制定を求められているものであります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) これより質疑に入ります。21番、桜井稔君。
21番(桜井 稔君) 2条のですね、委員というのは30人以内で組織するというふうにうたっております。これ市としてはどのぐらい、何人ぐらいを予定しているのか。
それと法律でそれぞれの分野に分けた人選を行いというふうに指名されて、指定されております。ただ、私が心配するのは一般の市民の参画が果たしてできるのかどうか。あるいは、こういう問題に関してはやはり平和運動をやっている方、そういう人たちが参加できるのかどうか、そうしてまた平和団体、あるいは人権擁護団体等の人たちは参加できるのかどうか、そういうものを実に疑念に思うんでございますが、そういう意味でどのような配慮をされているのか。また、一般市民の参加を十分に得られるのかどうか、そこら辺をご答弁願います。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 法律では、委員の構成については各自治体に任せるというふうなことになっておりますけれども、当市としましては30人以内でありまして、現在二十七、八程度を想定しているところであります。実際の人選に当たりましては、法律の中、法の中で国の機関の職員、それから自衛隊に所属する者、関係する県の職員、助役、教育長、消防長、市の職員、区域内指定公共機関の役職員、それから識見者というふうなうたい方をしてございます。桜井議員おっしゃられますように、できれば、できればといいますか、一般市民の方からも入っていただくような形で人選を進めてまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。
議長(岡部忠好君) 21番、桜井稔君。
21番(桜井 稔君) たしか新潟県におきましては委員の公募が行われていますね。そういう点でやはりこれは、市長は先ほど国、県の指導に従っていきたいというふうな答弁はされておるわけですが、そういう点ではやはり公募制も必要だろうというふうに思っております。そういう点でどのように考えているか伺うとともに、この協議会が設置された後、やはりこれは市民にとっては重要な内容を協議する会議でございますので、公開制をとってもらわなければならないと思いますが、いかがですか。そこらを答弁願います。
議長(岡部忠好君) 小島総務課長。
総務課長(小島克朗君) 公募制の件でありますけれども、検討させていただきたいと思いますし、会議の公開につきましてはこれは秘密のことでもありませんので、極力そうするように努めてまいりたいと思います。
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案について質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第32号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第33号 魚沼市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第10、議案第33号 魚沼市特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第33号 魚沼市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきましては、旧広神村の宅地造成地を対象とした宅地造成事業特別会計につきまして残地が1区画となりました。所期の目的を達成した状況となりましたので、当該会計を廃止するものであります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) これより質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) お諮りします。本案については質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第33号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第33号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第34号 魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第11、議案第34号 魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第34号 魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例の制定につきましては、地方自治法及び同法施行令の改正により、長期継続契約を締結できる対象範囲が拡大され、商慣習上、複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの及び毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象となったことに伴いまして条例を制定するものであります。細部につきましては財政課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を。清塚財政課長。
財政課長(清塚英明君) それでは、補足して説明を申し上げます。改正前の地方自治法では長期継続契約といたしましては電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約に限定されておりました。平成16年11月10日に施行されました改正後の地方自治法では、これらに加えて政令で定める契約も該当することになりました。これに基づきまして同日に施行された改正後の地方自治法施行令では、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、または役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものが新たに長期継続契約を締結することができることとされたことに伴いまして本条例を提出するものでございます。以上です。
議長(岡部忠好君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第34号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第35号 魚沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第12、議案第35号 魚沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第35号 魚沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、国民健康保険税の納期につきまして変更するものであります。現在の納期につきましては、6月を第1期として翌年の1月までの8期で徴収しておりましたが、これを7月を第1期として翌年の2月までに改めるものであります。納期の月数につきましては変わりがありません。8期でございます。詳細につきましては、税務課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。星税務課長。
税務課長(星 完一君) 補足説明をいたします。現行の国民健康保険税の賦課事務の日程では、5月中に国民健康保険税の税率を算定し、国民健康保険運営協議会に意見を求めた後、臨時会を開催し、税率改正を内容とする国民健康保険税条例の改正を審議いただいているところでございます。また、この時期につきましては、国民健康保険税の算定の基礎となります固定資産税、市県民税の賦課事務とも重なりまして非常に窮屈な日程となっております。したがいまして、納期を一月おくらせることによりまして国民健康保険運営協議会においてゆとりある日程の中で協議いただき、国民健康保険税条例の改正につきましては臨時会ではなく定例会において審議いただきたいと考えております。今回の条例改正に当たりましては、国民健康保険運営協議会に意見を求めまして承認をいただいているところでございます。なお、審議の過程におきまして納期数について意見が出されまして、今後検討することとなっております。以上でございます。
議長(岡部忠好君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。〔「議長、15番」と呼ぶ者あり〕15番、大屋角政君。
15番(大屋角政君) 最後ちょっと私聞き取れなかったんですが、納期の回数については検討されたのでしょうか。
議長(岡部忠好君) 星税務課長。
税務課長(星 完一君) 納期の回数につきましても意見が出されました。今後12期徴収も含めて検討することとなっております。以上でございます。
議長(岡部忠好君) 6番、皆川雄二君。
6番(皆川雄二君) 固定資産税の方は、従来どおりということでよろしいんでしょうか。
議長(岡部忠好君) 国保のことについて質問してください。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第35号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第35号は総務文教委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第36号 魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第13、議案第36号 魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第36号 魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定につきましては、手当の額を市民税非課税世帯の者について月額7,000円に増額するために、また痴呆を認知症に改めるものであります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。お諮りします。議案第36号は福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第36号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第37号 魚沼市高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第14、議案第37号 魚沼市高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第37号 魚沼市高齢者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定につきましては、広神老人福祉センター及び守門高齢者センターの使用料の規定を改める必要が生じましたため、所要の改正を行うものであります。細部につきましては福祉課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。星野福祉課長。
福祉課長(星野福光君) それでは、補足して説明を申し上げます。新旧対照表で説明いたしたいと思います。106ページをごらんいただきたいと思います。別表を改めるものです。まず、1点目の広神老人福祉センターの使用料については、普通使用料と独占使用料に区分して設定することといたしました。また、市内の方の利用は現在無料となっておりますが、その旨の規定が条例から欠落しておりましたので、普通使用料の中に規定いたしました。2点目のやすらぎ苑の使用料につきましては、団体使用料の市外の者の規定を明確化するため、1回につき500円という規定になっておりますが、1人1回につき500円と改めるものです。また、備考欄については当然のことであり、あえて明記する必要がないと判断したため削ります。107ページをごらんいただきたいと思います。守門高齢者センターの表の適用区分に「入湯税(1人当たり150円)を除く料金」と規定されていますが、入湯税は日帰りが100円であり、誤っておりました。また、あえて入湯税を除く料金と明記する必要がないと判断いたしましたので、この部分については削り、備考の3項については入湯のみ等で料金に差をつけていないことから削るものであります。以上で補足説明を終わります。
議長(岡部忠好君) 質疑に入ります。12番、住安孝夫君。
12番(住安孝夫君) 広神の老人福祉センターの。
議長(岡部忠好君) マイクを願います。
12番(住安孝夫君) 別表の旧の方ですね、今までの方の表がありますが、集会室1日710円、以下ずっとあるやつですが、これは1人当たりの従来の額というふうに考えていいでしょうか。これが第1点。
それから、広神の老人福祉センターとやすらぎ苑は市内の人は無料なんですが、守門の高齢者センター、これは温泉があるせいがあるのだと思いますが、無料になっていません。しかし、入湯税分を徴収するのはやむを得ないと思いますけれども、それを超える部分はなし、ほかの施設と同じようになしでもいいのではないでしょうか。その点の検討はどのようになされたでしょうか。以上。
議長(岡部忠好君) 星野福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 1点目の広神老人福祉センターのこの710円なりの金額でありますが、これは1人当たりということでご理解願いたいと思います。
2点目の守門高齢者センターの入湯税以外の部分については無料にということでありますが、これは従来から、旧守門当時からこのような形で料金をいただいておる、また合併の協議の中でもそのままというようなことでありましたので、特段検討はしておりません。以上です。
議長(岡部忠好君) お諮りします。質疑はほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第37号は福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第37号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第38号 魚沼市老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第15、議案第38号 魚沼市老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第38号であります。魚沼市老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定につきましては、憩の家の休館日の規定の改正と利用時間及び入浴時間を市長が必要と認める場合臨時に変更することができることとし、住民の要望に柔軟に対応できるようにするため、所要の改正を行うものであります。
議長(岡部忠好君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、〔「あります」と呼ぶ者あり〕12番、住安孝夫君。
12番(住安孝夫君) 細かいことですが、「これを変更する」というのと「臨時にこれを変更する」というのはどう違うのですか。意味をちょっと説明してください。
議長(岡部忠好君) 星野福祉課長。
福祉課長(星野福光君) これを変更というのは、この条例で定めている以外のものに通常経常的に変えるみたいな意味合いが含まれているというふうに考えられます。したがいまして、より明確に、ある一定の日時又はある一定の期間を想定した中で変更できるということで臨時にということにいたしました。経常的に変更するんであれば、当然議会で条例の改正が必要というふうに理解しておりますので、よろしくご理解願います。
議長(岡部忠好君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第38号は福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第38号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第39号 魚沼市在宅介護支援センター条例を廃止する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第16、議案第39号 魚沼市在宅介護支援センター条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第39号 魚沼市在宅介護支援センター条例を廃止する条例の制定につきましては、魚沼市が直営で設置していました守門庁舎内にあります基幹型の魚沼市在宅介護支援センター及び湯之谷庁舎内にあります地域型の在宅介護支援センター湯之谷を廃止するため、条例を廃止するものであります。なお、在宅介護支援センター湯之谷の業務は社会福祉協議会に委託することとし、基幹型の魚沼市在宅介護支援センターの業務は福祉課でその機能を果たすことになります。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第39号は福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第39号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第40号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第17、議案第40号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第40号 魚沼市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、魚沼市の第3期介護保険事業計画の策定に伴いまして平成18年度から平成20年度の保険料を改定するため、所要の改正を行うものであります。なお、細部につきましては福祉課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。星野福祉課長。
福祉課長(星野福光君) それでは、補足して説明を申し上げます。新旧対照表によって説明を申し上げます。118ページをごらんいただきたいと思います。目次につきましては、改正前の第9条と第10条、後で説明を申し上げますが、削ることとなりますので、条を繰り上げるため所要の改正を行うものであります。第8条は、第3期介護保険事業計画期間であります平成18年から平成20年度の保険料率の規定を改めるものです。予算概要・主要事業の23ページ、お持ちでしたら見ていただきたいんですが、そこに第1号被保険者の所得段階別保険料の状況の表がありますので、ごらんいただきたいと思います。条例の第1項第1号から第7号で定めております保険料は、その予算概要・主要事業の23ページですが、表頭平成20年度保険料の欄に記載のとおり、第1号が第1段階、第2号が第2段階、以下第7号が第7段階とそれぞれ符合しております。改正前の第9条及び第10条は、合併により旧町村単位で不均一賦課としていたことに伴う規定でありましたが、今回の第3期から改正によりまして市内一律の保険料となるために必要がなくなり、削るものであります。これ以降2条ずつ条が繰り上がります。改正後の第10条は、所得段階別保険料を7段階とし、低所得者の保険料を低く抑えることとしたため、介護保険法施行令第39条に規定する特別の基準による保険料率とするために改めるものであります。改正後の第21条は、法第33条の3第1項後段を加えるものであります。これは、要支援状況区分の変更の認定の場合被保険者証の提出を求めることの規定で、新たに要支援の区分がご承知のとおり要支援1、要支援2の二つの区分になったことにより、新たに介護保険法に規定されたことによるため加えたものであります。
115ページにお戻り願いたいと思います。附則であります。附則の第3条で、第3条第1項で税制改正、平成17年の税制改正のことですが、税制改正に伴う激変緩和措置による平成18年度の保険料の特例であります。これにつきましても先ほど見てもらいました予算概要・主要事業の23ページ、表則第4段階及び第5段階の激変緩和措置の行で見てもらったとおりであります。また、第2項は平成19年度の保険料に係るもので、18年度と同じく激変緩和措置の規定であります。したがいまして、条例第8条の保険料は平成20年度で初めて各号に規定する額となるものであります。以上で補足説明を終わります。
議長(岡部忠好君) 質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第40号は、福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第40号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第41号 魚沼市児童の医療費助成に関する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第18、議案第41号 魚沼市児童の医療費助成に関する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第41号 魚沼市児童の医療費助成に関する条例の制定につきましては、現在子供たちの医療費助成に係る支給対象範囲は小学校就学前までとしておりましたが、子育て支援策の一環として市単独事業で小学校卒業までの6年間を拡大するため、新たに条例を制定するものであります。細部につきましては子育て支援課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。大渕子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) それでは、補足説明を申し上げます。助成の内容でございますけれども、対象児童に係ります医療費の自己負担額から外来1件530円、入院1日1,200円の自己負担限度額を除いた部分を助成するものでございます。これは、乳幼児の医療費助成制度と同様でございます。なお、実施につきましては平成18年の4月1日以降の診療分から適用したいと考えております。以上でございます。
議長(岡部忠好君) 質疑に入ります。20番、佐藤貞一君。
20番(佐藤貞一君) この制度を歓迎するものですが、近隣市でのこの制度の状況についてわかっていたら教えていただきたい。
議長(岡部忠好君) 大渕子育て支援課長。
子育て支援課長(大渕好文君) 県内の状況でございますけれども、今合併の最中ということもございまして、合併を機に制度改正を行っているところが多いようでございます。それで、私のところにあります資料が昨年の10月現在のものでございますけれども、近隣で申し上げますと、小千谷市が入院は6歳未満が対象、通院は5歳未満が対象となっております。また、南魚沼市も小千谷市と同様でございます。また、十日町市につきましては入院が中学校卒業までを対象としておりますが、通院につきましては4歳未満が対象となっております。
〔「後ほど配付をお願いします」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第41号は福祉環境委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第41号は福祉環境委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第42号 魚沼市スキー場条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第19、議案第42号 魚沼市スキー場条例の制定についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第42号 魚沼市スキー場条例の制定につきましては、公の施設の管理区分の整理に伴い、魚沼市営の小出スキー場、薬師スキー場、大湯温泉スキー場、須原スキー場、大原スキー場に関係する条例を整理、統合した条例として制定するものであります。細部につきましては観光課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) 魚沼市スキー場条例の制定につきまして、補足して説明をいたします。今ほど市長が申し上げたとおりでございますが、小出、湯之谷スキー場、それから須原スキー場のリフト条例を一本化し、また今後、条例の中にもありますが、10条以降に指定管理者にも対応できるような内容で制定をさせていただきたいというものでございます。なお、附則のところでこの制定に伴い魚沼市営小出スキー場条例、魚沼市営湯之谷スキー場条例、魚沼市須原スキー場リフト条例を廃止するものでございます。なお、大原スキー場の条例につきましては、魚沼市観光施設条例に規定されておりましたが、今回魚沼市スキー場条例として整理をいたしました。以上でございます。
議長(岡部忠好君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第42号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第42号は産業建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第43号 魚沼市総合案内及び物産販売施設条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第20、議案第43号 魚沼市総合案内及び物産販売施設条例の一部を改正する条例の制定について議題とします。本案の提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第43号であります。魚沼市総合案内及び物産販売施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、総合案内及び物産販売施設の利用時間の規定を追加するとともに、使用料の見直しを行うものであります。細部につきましては観光課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第4条におきまして、施設の利用時間を現状に合わせ別表の1のとおり規定するものでございます。また、第7条におきましては、別表2のとおり自然活用総合管理施設深雪の里の使用料を1平方メートル当たり100円を追加するものでございます。以上でございます。
議長(岡部忠好君) これより質疑に入ります。12番、住安孝夫君。
12番(住安孝夫君) 別表第2の使用料ですが、ビジターセンターかたっくりの月額とつけ加えられた深雪の里の月額の使用料が大分大きく違うのですが、どうしてこんなに違うのですか。
議長(岡部忠好君) 桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) ビジターセンターかたっくりにつきましては、合併前の旧小出町から引き継がれた金額でございまして、ただ現実には減免規定を適用させていただいておりますので、月額700円という料金は実際にはちょうだいしてございません。深雪の里の100円の積算根拠でありますが、深雪の里に限らず使用料の算定につきましては、総合案内及び物産販売施設等ほかの施設も含めてでございますが、各合併前の旧町村でも算定方法が大きく違っていたように思われます。今後のことを考えますと、魚沼市全体の統一した考え方について市の財政計画等で当然議論されるべきものと考えておりますが、今回指定管理に移行するに際し、使用料を算定することになるため、深雪の里の使用料を算定いたしましたが、この大きな根拠としましては施設の建設事業費全体から補助金あるいは起債等のものを差し引き、純粋に市の負担となる金額を求めました。耐用年数等で全体の面積を割り返し、その結果1平米当たり100円という金額になってございます。以上です。
議長(岡部忠好君) 12番、住安孝夫君。
12番(住安孝夫君) 1平方メートル当たり月額100円ということになると、広さがどのくらいで幾らになるのですか。
議長(岡部忠好君) 桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) 深雪の里の建物でございますが、施設の延べ面積で1,942平方メートルございます。これを面積と市、先ほど申し上げました純粋の市の負担を割りますと1平方メートル当たり1,236円になりまして、これを月額で割りますと100円という数字になります。
議長(岡部忠好君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第43号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第43号は産業建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第44号 魚沼市温泉施設等条例の一部を改正する条例の制定について
議長(岡部忠好君) 日程第21、議案第44号 魚沼市温泉施設等条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第44号 魚沼市温泉施設等条例の一部を改正する条例の制定につきましては、温泉施設の休日について現行の運用に合わせて改正するものであります。細部につきましては観光課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
議長(岡部忠好君) 補足説明を求めます。桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) 温泉施設条例の一部を改正する条例につきまして補足をいたしますが、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。別表の第2中でありますが、薬師温泉センターゆ〜パーク薬師の休日欄でございますけども、旧条例では毎月第2、第4水曜日となっておりました。これを現状に合わせて水曜日とするものでございます。以上です。
議長(岡部忠好君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第44号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(岡部忠好君) 異議なしと認めます。よって、議案第44号は産業建設委員会に審査を付託することに決定しました。
暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時59分)
再 開 (午後 1時01分)
〔議長退席、副議長着席〕
副議長(山田昭雄君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
議案第45号 魚沼市観光施設等条例の一部を改正する条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第22、議案第45号 魚沼市観光施設等条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第45号であります。魚沼市観光施設等条例の一部を改正する条例の制定につきましては、観光施設等の利用時間の規定を追加するとともに、一部使用料の見直しを行うものであります。細部につきましては観光課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を桜井観光課長。
観光課長(桜井 忍君) それでは、観光施設等条例の一部を改正する条例につきまして補足してご説明をいたします。ページ、144ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。指定管理者制度の移行に当たり、別表第2に掲げた各施設におきまして利用時間の規定が欠落しておりましたため、今回追加規定するものでございます。また、別表第3では折立温泉運動広場にゲートボールコートの規定が欠落しておりましたので、今回追加規定するものでございます。以上です。
副議長(山田昭雄君) これより質疑を行います。質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第45号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第45号は産業建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第46号 魚沼市有住宅条例の一部を改正する条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第23、議案第46号 魚沼市有住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第46号であります。魚沼市有住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、守門第4教員住宅を廃止し、市有住宅として使用するため所要の改正を行うものであります。細部につきましては都市整備課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。佐藤都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) 住宅名を福山住宅と改めまして、条例別表第1に中層耐火4階建の構造で面積41.88平米2戸、31.49平米4戸を追加します。また、別表第2におきましては、間取り2Kにつきまして月額7,600円、1Kにつきましては5,700円ということで追加するものでございます。
副議長(山田昭雄君) 提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。お諮りします。本案について質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結しました。お諮りします。議案第46号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第46号はそのように決定をいたしました。
議案第47号 魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第24、議案第47号 魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案についての提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第47号 魚沼市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新設した市営特定公共賃貸住宅メゾンおおとちやまを追加する、このことに伴い所要の改正を行うものであります。細部につきましては都市整備課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。佐藤都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) 条例別表第1にメゾンおおとちやま、構造、木造2階建、10戸、建設年度、平成17年度、84.67平米を追加するものでございます。また、別表第2にメゾンおおとちやま2LDK、月額3万円を追加するものでございます。
副議長(山田昭雄君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を受けたいと思います。質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第47号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第47号はそのように決定をいたしました。
議案第48号 魚沼市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第25、議案第48号 魚沼市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第48号であります。魚沼市体育施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公の施設の管理区分の整理に伴い、該当施設を加除するものでありまして、魚沼市薬師運動公園条例の一部の施設を本条例に規定する体育施設として、あわせてプール等の施設につきまして利用実態に合う管理形態にするため、所管替えに伴う改正をするものであります。細部につきましてはスポーツ振興課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。星スポーツ振興課長。
スポーツ振興課長(星 雅美君) 補足説明をいたします。152ページの本条の方をごらんいただきたいと思いますが、まず第1点目は、入広瀬、芋鞘地域バイタリティーセンター(あけぼの館)の項を削るということですが、スポーツ振興施設に位置づけられていましたが、実際の管理をやっていますとコミュニティー施設の方が適正な管理ができるだろうということで、関係課と協議をいたしましてコミュニティーセンターの方に所管替えをするものであります。
次に、薬師運動広場でありますが、社会体育施設については一括条例で一覧表により表示をしてきましたが、薬師運動広場だけは独自の条例で規定されておりました。このたび観光課とスポーツ振興課の二つの所管の施設が入り組んでいましたが、観光課の方は指定管理者制度に伴う形で薬師運動広場のグラウンドとゲートボールコートをこの体育施設条例の中に一括取り込んで管理をしていくことにいたしまして、テニスコートは観光課の方に所管替えをするものであります。
次に、プールの件でありますが、佐梨プール、伊米ケ崎プール、上条プール、穴沢プール、いずれも立地条件、場所等学校プールを夏休み期間の管理の都合上社会体育施設に位置づけられていたようでありますが、学校プールの方に所管替えをするものであります。以下薬師運動広場の料金、プールの料金につきましては団体の規定がありませんでしたが、15人以上という規定を加えました。あとは表の名称区分等の整理によるものであります。以上であります。
副議長(山田昭雄君) これで提案理由の説明を終わります。質疑を行います。質疑ありますか。12番、住安議員。
12番(住安孝夫君) ただいまの説明でですね、学校プールに移管をするということですが、社会体育施設として位置づけて、今まで位置づけられていたというのはそれなりの理由があってのことだと思うんですけれども、提案されているような移管をした場合にですね、管理運営等でどういう変化が起きるのか、その辺もご説明いただきたいと思います。
副議長(山田昭雄君) スポーツ振興課長。
スポーツ振興課長(星 雅美君) 今の4件のプールにつきましては、夏場のお盆、祭り等によそから来た子供たちが一緒に泳ぐというような実態もあったようですし、当時は寿和温泉とかアカデミー等プールのスイミングクラブ等が近くになかったということで、一般の人たちにも開放してきたという経過があったようでありますが、現在の利用実態を見ますと、ほとんど学校のプールに位置づけて差し支えない状況にあります。6月ごろから大体学校のプールは使用が開始されますが、夏休みを除いた期間は学校ですべて管理をしていただいているということでありますし、上条プール、穴沢プールについては位置づけが社会体育施設になっておりましたが、実態は夏休みもほとんど、我々の方では予算面で出ているだけで管理上は学校の方でやっていただいているという実態です。そういうことから今回なかなか社会体育施設の方では管理し切れない面がありますので、学校のプールに所管替えをさせていただきたいということであります。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。お諮りします。議案第48号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、そのように決定をいたしました。
議案第49号 魚沼市地域運動広場条例の一部を改正する条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第26、議案第49号 魚沼市地域運動広場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第49号であります。魚沼市地域運動広場条例の一部を改正する条例の制定につきましては、公の施設の管理区分の整理に伴いまして井口多目的広場、須原ゲートボールコートを追加するため別表の改正を行うものであります。細部につきましては地域振興課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 補足説明申し上げます。井口多目的広場及び須原ゲートボールコートにつきましては、利用の実態を調査の結果、いずれもゲートボールコートとして使用し、また空きスペースについては駐車スペース等に利用されるということでございますので、ゲートボールコートを規定をしております運動広場条例の方へ移させていただきたいということで管理をしたいものでございます。
副議長(山田昭雄君) 質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。お諮りします。議案第49号は総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第49号はそのように決定をいたしました。
議案第50号 魚沼市地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定について
議案第51号 市有施設の処分について
議案第52号 市有地の無償貸付について
副議長(山田昭雄君) 日程第27、議案第50号 魚沼市地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第29、議案第52号 市有地の無償貸付についてまでの3件を一括議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) ただいま一括上程となりました3議案について説明を申し上げます。まず、議案第50号であります。魚沼市地区集会施設条例の一部を改正する条例の制定につきましては、新道島集落センターの県ふるさとの木ふれあい事業による新設に伴う追加、市有の集会施設の管理区分の整理による所管の変更に伴い、二分経営管理所と芋鞘バイタリティーセンターの追加及び第51号議案で提案いたしておるところでありますが、市有の集会施設を地元自治会へ移譲するため削除するとともに、合併前の旧入広瀬村において適用され、引き続き一部の施設に適用されていた施設使用料につきまして、利用実態を勘案し、他の施設と同様の取り扱いとするため削除することとし、あわせて関係する条文及び別表を改正するものであります。
次に、議案第51号 市有施設の処分につきましては、市有の集会施設のうち補助金の返還や起債の繰上償還が生じない施設につきましては、設置時の経緯、地域住民の利用状況及び施設の管理実態など地域の実情を考慮いたしまして地元の自治会に移譲するものとし、協議を進めてまいりましたが、17年度中に協議が調った19施設につきまして地元自治会に無償譲渡いたしたく、地方自治法の規定により議会の議決をお願いするものであります。
次に、議案第52号、市有地の土地につきまして利用の実態にかんがみ、失礼いたしました。市有地の無償貸付につきましては、地区有の集会施設の敷地のうち、市所有の土地について利用の実態にかんがみ、地元自治会に無償貸し付けいたしたく、地方自治法の規定により議会の議決をお願いするものであります。対象は、43施設に係る55筆の土地、1万4,500平米となっております。細部につきましては地域振興課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。渡辺地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 説明をさせていただきます。第1番目の議案第50号でございますが、議案第51号で申し上げましたとおりの地区の、地区有の施設として譲渡するための集会施設につきまして今回条例から削除したいということのほかは、所管替えによる2施設の追加、それから新道島集落センターの追加でございます。そのほか入広瀬村で適用しておりました使用料の規定につきましては、利用実態が住民以外にはないということでございますし、他の施設と取り扱いを統一するために関係する使用料の条文及び別表を削るものとしたいということでございます。
続きまして、議案第51号でございますが、合併前の町村が整備をいたしまして、管理の実態が地元自治会でなされております集会施設のうち、補助金、起債等の縛りがなくなった施設を地元に移譲するということで協議を進めてまいりましたが、地元で異存なく、17年度中に別表に掲げてございます19施設につきまして協議が調いましたので、地元自治会に無償譲渡いたしたいものでございます。なお、今後も条件が整った施設につきまして順次移譲を進める予定でございます。
また、議案第52号でございますが、建設に当たりまして町村または地元が事業主体となって整備後は地区有の集会施設となっている、施設の敷地のうちでございますが、整備の際、用地の確保につきまして町村が買い取るか寄附でいただいた現在市所有の土地となっている敷地につきましては、集会施設と一体として自治会が管理をしているところでございます。今後も引き続き管理をお願いするために改めて地元自治会に無償貸付という形にしまして、管理区分を明確にしたいものでございます。これらの土地の中でも地縁団体の認可団体につきましては、今後集会施設同様順次譲渡を考えているところでございます。以上でございます。
副議長(山田昭雄君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。質疑ありますか。15番、大屋議員。
15番(大屋角政君) 無償で譲渡する、それと無償で貸し付けるという、こういうことでありますが、そういう点でいいますと固定資産税とか、そういったものはどういうふうになっていくのか。それと公の施設の修繕管理費、そういったものは今までとどう変わるのかですね、無償譲渡した場合には地元が全部修繕も含めてやるというふうになるのかどうかお伺いいたします。
副議長(山田昭雄君) 渡辺地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) まず、固定資産税でございますが、固定資産税につきましては公民館というような形の使用区分につきましては減免の規定がございまして、減免をさせていただいているところでございます。
次に、修繕等に係る部分でございますが、これにつきましては現在もこの今回無償譲渡します施設につきましては既に地元管理ということで、実態は地元で全部管理しておりまして、修繕等につきましてもほとんど地元で行っていたところでございます。ただ、地震の災害につきましてはこれを災害復旧で復旧いたしまして、完全な形に戻しまして今回地元の方へ譲渡させていただくということでございまして、市の集会施設整備の補助金の要綱に基づきまして今後修繕等については補助していくという方法をとっていくものでございます。
副議長(山田昭雄君) 15番、大屋議員。
15番(大屋角政君) じゃあ、もう一回確認しますけども、無償譲渡、無償貸付をやっても今までと、現状と変わらないというふうな認識でよろしいですか。
副議長(山田昭雄君) 地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 実態は、そのような形で運営をしていただいておりますし、今現在どうしても補助金の関係やそういうことで17年度中に移譲ができなかった分の施設につきましても同様な取り扱いをいたしております。
副議長(山田昭雄君) 15番、大屋議員。
15番(大屋角政君) もう一つ、譲与税というのはその場合は発生しないんでしょうか。〔「贈与」と呼ぶ者あり〕贈与というの。贈与税か。
副議長(山田昭雄君) 渡辺地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 譲渡に当たりましては、課税当局、県、そういったところの関係した機関にすべて確認をしまして、これにつきましても使用の実態、そういったものから減免に適用されるというふうに確認しております。
副議長(山田昭雄君) 24番、星議員。
24番(星 謙一君) 24番です。先ほど課長の方から後段の地縁団体云々の話がありましたけれども、地縁団体になっておる集落等については、これ払い下げたものを当然登記ができるわけですけれども、この地縁団体になっておらない地域の人たちにこの物件を払い下げたときには、その所有者はどのようになりますか。
副議長(山田昭雄君) 地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 所有者は、処分をいたしたわけでございますので、集会施設につきましては自治会ということになりますが、これについては地縁団体等の認可をいただいていないところにつきましては正規の登記ができないというふうに、でございますので、正式な登記ができないというだけで、実態は地元へ移っているということで処理をさせていただいておりますし、今現在地区でもって建設したものにつきましても、そういったことでできていないというのが実態でございます。土地につきましては、登記ができませんので、これは無償貸し付けという形をとりたいということで、そういう処分の方を今とらせていただくということでございます。
24番(星 謙一君) 委員会にお任せいたします。
副議長(山田昭雄君) 質疑ありませんか。18番、佐藤議員。
18番(佐藤 守君) その施設の下の土地、それが地元で借り上げをしているというような土地があるのがあるわけですけれども、そういうものについては今度は市として買い上げて無償で貸し付けるというような形の可能性もありますか。その辺1点聞かせていただきたいと思います。
副議長(山田昭雄君) 地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) 皆さんのところへ無償で貸し付けるわけでございますので、地元で既に所有している方につきましてはそのまま引き続き所有いただくということになろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第50号から議案第52号までの3件は、総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第50号から議案第52号までの3件は総務文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第53号 新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理及び運営に関する事務の委託規約について
議案第54号 魚沼市エコ・ミュージアム管理条例の制定について
副議長(山田昭雄君) 日程第30、議案第53号 新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理及び運営に関する事務の委託規約についてから日程第31、議案第54号 魚沼市エコ・ミュージアム管理条例の制定についてまでの2件を一括議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) ただいま一括上程となりました2議案につきまして説明を申し上げます。議案第53号 新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理に関する事務の委託規約につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定により、新潟県から新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの事務を受託するため、議会の議決を求めるものであります。ちょっと内容につきまして申し上げてみます。平成17年までは管理委託ということで、地方自治法第244条の2、この2項の規定により業務委託を行ってまいりました。新潟県が維持管理費を、市が職員の人件費を負担してきました。本施設は、入館料を徴収しない施設でございまして、魚沼市の自然環境の学習の場であり、観光施設でもあります。施設の維持、活動サービスの向上を図ることは魚沼市でも重要なことであり、18年度からは事務委託で行うこととし、魚沼市が一切の権限を持つ経費の負担方法等は従前と同様な考え方で管理運営を行うこととするものでございます。
次に、議案第54号 魚沼市エコ・ミュージアム管理条例の制定につきましては、議案第53号での規約により新潟県から新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの事務を平成18年度から受託するに当たりまして、新潟県の施設でありますが、受託範囲内において自己の事務として処理権限を有することとなることから、当該施設の管理運営について必要な事項を定めるため本条例を制定するものでございます。細部につきましては生涯学習課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。佐藤生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 補足して説明申し上げます。議案第53号につきましては、県立浅草エコ・ミュージアムにつきましては新潟県が約9億円の予算をかけて建設したもので、平成13年度に開園したものであります。18年度以降につきましては、事務委託で引き続き市で管理運営等に当たりたいというものでございます。なお、この規約につきましては県でも同じ規約で県会に提案されているものでございます。また、エコ・ミュージアムの職員については2名でございます。
次に、第54号につきましては浅草山麓エコ・ミュージアムの管理運営に関する事務の委託規約に基づき条例を整備するものであります。以上、よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 以上で説明を終わります。質疑を行います。質疑ありますか。15番、大屋議員。
15番(大屋角政君) 基本的なことで申しわけないんですが、施設の職員の人件費について市の負担とするということは、この職員については身分としては魚沼市の職員と考えていいのかどうか。それと、もう一つは委託事務を廃止したときは云々となっておりますけれども、この決定権は県にあるのか市にあるのかお伺いいたします。
副議長(山田昭雄君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 施設の職員については市の職員でありまして、2名でございます。それから、委託契約等についての締結を取りやめにするというような場合については、両者で話し合うということでございます。なお、そういった場合につきましては、両者で真摯に話し合って行うということでございます。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありませんか。12番、住安議員。
12番(住安孝夫君) ちょっと初歩的なことを聞きますが、このエコ・ミュージアムを魚沼市が指定管理者になって管理運営をするということと今の提案された形態とはどういうふうに違うことになるのか、そこらあたりもう少しひとつわかりやすく説明してください。
副議長(山田昭雄君) 生涯学習課長。
生涯学習課長(佐藤芳隆君) 本委託につきましては、条例によりまして協議によって規約を定めた上で、地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体に委託して管理委託を執行させるということができる制度ということがございます。これに基づいて今回のエコ・ミュージアムについては管理委託規約を締結したいというものでございます。
副議長(山田昭雄君) 質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第53号、議案第54号の2件は、総務文教委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第53号、議案第54号の2件は総務文教委員会に審査を付託することに決定いたしました。
議案第55号 市道路線の認定及び変更について
副議長(山田昭雄君) 日程第32、議案第55号 市道路線の認定及び変更についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第55号であります。市道路線の認定及び変更につきましては、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定によりまして議会の議決を求めるものであります。認定する路線につきましては、堀之内地内下タ島13号線であり、変更する路線につきましては根小屋54号線でございます。細部につきましては建設課長に説明させます。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明を求めます。穴沢建設課長。
建設課長(穴沢公一君) 補足して内容の詳細につきまして説明させていただきます。議案183ページに添付しております別紙に示す図面番号と別冊で参考資料として提出させていただいております4ページ、5ページにそれぞれの位置図がつけてございます。その路線名の上に丸で囲った部分がそれぞれ一致するものでありまして、参考にしてごらんいただきたいと思います。新たに認定する路線は、下タ島13号線であります。これ図面番号の1番に相当するものでありますが、堀之内庁舎の裏側を流れます1級河川西又川右岸にありまして、県道堀之内小出線を起点としまして、市道下タ島11号線を終点とする道路改良に伴いまして認定するものであります。認定変更する路線は、根小屋54号線であります。図面番号で言いますと2番であります。堀之内根小屋地内にありまして、上原工業団地の造成区域内に路線の一部が取り込まれます。その部分の用途廃止をするものであります。廃止する部分は、その図面で点線で示した部分がその部分に相当するものであります。以上、詳細とさせていただきます。お願いします。
副議長(山田昭雄君) 提案理由の説明を終わります。質疑を行います。質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。お諮りします。議案第55号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第55号は産業建設委員会に審査を付託することに決定しました。
議案第56号 土地の取得について
副議長(山田昭雄君) 日程第33、議案第56号 土地の取得についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第56号であります。土地の取得につきましては、魚沼市青島地内の小出公園整備事業用地として取得しようとする土地が魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定いたします面積、金額の要件に該当するため、地方自治法第96条第1項第8号の規定によりまして議会の議決をお願いするものであります。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 補足説明ありますか。佐藤都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) 補足させていただきます。土地の所在地でございますが、魚沼市青島字向山1582番地1他3筆でございます。数量が5,576平方メートル、地目、田、原野、ため池、取得価格は3,211万7,390円、契約の相手方が小出島124番地66、大渕要一さん。以上でございます。
副議長(山田昭雄君) 以上で説明を終わります。質疑を行います。質疑ありますか。12番、住安議員。
12番(住安孝夫君) 小出公園の整備事業につきましては、私どもは合併前からこれは不要不急の公共事業の最たるものであると、こういう立場で反対をしてまいりました。その立場に依然として変わりはありませんが、お聞かせいただきたいのはですね、全体の整備計画の中でこの提案されている取得が行われると、土地の取得については大体何割ぐらい終わることになるのですか。
副議長(山田昭雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) これが終わりますと取得予定の82%が終わる予定でございます。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありませんか。20番、佐藤議員。
20番(佐藤貞一君) 地目別面積、単価、参考までに。
副議長(山田昭雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) 地目、田が4,078平米、取得価格は2,377万8,710円、原野71平米、6万6,740円、済みません、もう一つ原野383平米、396万220円、それに現況ため池、田で1,044平米、431万1,720円です。単価は、ちょっとここへ入れておりませんので、割り算でお願いしたいと思います。
副議長(山田昭雄君) 20番、佐藤議員。
20番(佐藤貞一君) 4,078平米の田は1筆ですか。相当な面積ですが。
副議長(山田昭雄君) 都市整備課長。
都市整備課長(佐藤一晴君) 1筆でございます。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 質疑なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第56号は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第56号はそのように決定をいたしました。
議案第57号 指定管理者の指定について(入広瀬雪国観光会館)
議案第58号 指定管理者の指定について(小出ボランティアセンター)
議案第59号 指定管理者の指定について(堀之内老人憩の家)
議案第60号 指定管理者の指定について(広神老人福祉センター)
議案第61号 指定管理者の指定について(入広瀬老人福祉センター「やすらぎ苑」)
議案第62号 指定管理者の指定について(伊米ヶ崎デイサービスセンター)
議案第63号 指定管理者の指定について(湯之谷デイサービスセンター)
議案第64号 指定管理者の指定について(入広瀬デイサービスセンター及び在宅介護支援センター入広瀬)
議案第65号 指定管理者の指定について(特別養護老人ホームあぶるま苑)
議案第66号 指定管理者の指定について(精神障害者通所授産施設わかあゆ社)
議案第67号 指定管理者の指定について(守門デイサービスセンター、守門高齢者居住施設及び守門訪問介護事業所)
議案第68号 指定管理者の指定について(守門ライスセンター)
議案第69号 指定管理者の指定について(入広瀬生きがいセンター)
議案第70号 指定管理者の指定について(雪むろと農産物加工場)
議案第71号 指定管理者の指定について(入広瀬山菜会館)
議案第72号 指定管理者の指定について(総合ビジターセンターかたっくり)
議案第73号 指定管理者の指定について(自然活用総合管理施設深雪の里)
議案第74号 指定管理者の指定について(薬師温泉センターゆ〜パーク薬師及び薬師テニスコート)
議案第75号 指定管理者の指定について(湯之谷トレーニングセンター及び折立温泉運動広場)
議案第76号 指定管理者の指定について(銀山平キャンプ場)
議案第77号 指定管理者の指定について(奥只見スロープカー)
議案第78号 指定管理者の指定について(栃尾又温泉センター)
議案第79号 指定管理者の指定について(湯之谷交流センターユピオ)
議案第80号 指定管理者の指定について(銀山平森林公園)
議案第81号 指定管理者の指定について(神湯とふれあいの里)
議案第82号 指定管理者の指定について(月岡公園ゴルフ練習場)
議案第83号 指定管理者の指定について(戸隠・渓流・歴史公園)
議案第84号 指定管理者の指定について(三ツ峰いこいの森公園、上原コスモス園及び道光高原緑地公園)
副議長(山田昭雄君) 日程第34、議案第57号 指定管理者の指定についてから日程第61、議案第84号 指定管理者の指定についてまでの28件を一括議題といたしたいと思います。本案について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) ただいま一括提案となりました議案第57号、それからないし58号から議案第84号の指定管理者の指定についての28議案につきましては、28施設を公募し、募集期間につきましては平成17年10月の25日から11月の25日まででありました。27施設について応募がございました。これにつきまして、11月24日から1月の11日にかけて計6回の指定管理者選定委員会で審査をいたしまして、それぞれ候補者を選定したものにつきまして地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。なお、このたびの対象施設は29施設でありまして、公募しなかった施設1、これは入広瀬雪国観光会館でありますが、応募のなかった施設が1、これは駒の湯休憩舎であります、でありましたので、28件の議案提案となるものでございます。それぞれの指定管理者等につきましては、各担当、これ一括いたしまして管財課長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) それでは、私の方で一括補足説明いたします。本会議初日配付しました議案第57号から84号の参考資料、これに基づきまして説明いたします。黄色でプロットされているこの用紙でございます。表の中で黄色でマークしている団体が今回指定の提案をしている28の団体でございます。施設の名称、それから指定団体及び指定期間につきましては、議案第57号から84号のとおりでございます。この中で28番の戸隠・渓流・歴史公園以外につきましては、すべて17年度の委託団体であります。この28番の17年度の委託団体につきましては、株式会社貝瀬組でありました。それから、15番の駒の湯休憩舎につきましては応募申請がございませんでした。それから、27番の入広瀬雪国観光会館につきましては、JRとの協議の結果、公募によらないで選定をいたしました。それから、申請者欄のAからEに記載されている団体につきましては、この選定以外のその他の応募者、申請者でございました。なお、番号欄で丸印がついている施設につきましては委託料が必要な施設というようなことで、今回の一般会計等当初予算に委託料として計上されております。以上でございます。
副議長(山田昭雄君) これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。8番、五十嵐議員。
8番(五十嵐昭夫君) ようやく順番が回ってまいりました。最初に、22番の入広瀬雪国観光会館でありますが、唯一公募なしで選定をされております。委託料としまして735万前年度から約10万減額になっておりますが、これほとんどこの施設、人件費で埋まっております。その中におきまして、この財団の職員プラス日々雇用の方が2名ほどおられると思いますが、いずれにしろ財団の方の人件費が高過ぎます。10万は減額されておりますが、いずれ地元に任せるんであれば地元の退職者等、言っちゃ悪いですが、賃金のそれなりの方を入れてもう一度運営を見直すべきと考えますが、いかがですか。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 選定の段階でその点につきましては選定委員会の方でいろいろ審査しました中で意見書と、審査意見書というようなことでそういう内容を盛らせていただいて回答してございます。
副議長(山田昭雄君) 8番、五十嵐議員。
8番(五十嵐昭夫君) この中でJRとの絡みがあると思うんですが、JRから切符の販売に関する手数料ですか、いかほどか。それは、この全体の運営における何割ぐらいに当たるのかちょっとお教え願います。
副議長(山田昭雄君) 地域振興課長。
地域振興課長(渡辺 隆君) この施設直接担当しておりますので、私の方から答えさせていただきますが、JRの切符販売手数料につきましては決算の内容でございますと44万9,000円ほどでございます。このほか施設の清掃作業の手数料は22万2,000円ということでございます。それから、余計なことでございますが、委託料につきまして今回ご指摘をいただきましたので、予算の段階で昨年度の実績より若干、10万ほど軽減する方向で進めておりますし、今後三セクの地域づくり振興公社とはこれらにつきまして協議する、協議を続けたいと思っております。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありますか。12番、住安議員。
12番(住安孝夫君) 指定管理者の選定においてですね、基準とされた、どういう基準で選考が行われたかという、その原則についてお伺いをします。
それから、もう一件はですね、指定管理者制度は民間も含めてあらゆる団体に門戸が開かれているという制度でありますから、当然この利益を一定程度可能にするという、そういう前提を持った制度だというふうに私は考えます。利用料収入に依存するなり、あるいはこの地方公共団体からの委託料を主な源泉とするなり、いずれにしろある程度採算が合う形で指定管理者が管理運営をすると、こういうことが想定、前提とされているわけで、そういう場合にですね、今までのいわゆる管理委託は公的な施設を公的な団体が管理運営を引き受けると、こういうことが原則というか、そういう形だったわけですから、そういう点からいうと今まではそういう利益というようなことは余り中心の問題ではなかったというふうにも言えると思うんですけども、これからはやっぱりそういうわけにいかないということで考えるとですね、例えば星野市長が代表者になっている会社なども指定管理者に指定をされているわけですが、このこと自体は第三セクターですから、このこと自体に問題があるということではないとは思いますけれども、しかし今後ですね、第三セクターに限らずあらゆる会社、あらゆる団体がこの指定管理者になる資格、要件があるという前提でいきますと、例えば議員が代表者になっている団体や会社、あるいは市の関係者がですね、関係しているところ、そういうようなところもこれからこの指定管理者の候補として登場してくるということになってくると、いろいろこれはちょっと問題があるのではないかなあというふうに私は考えるのですが、そこらあたり法律ではですね、地方自治法にはその点の歯どめというか制限は全く設けられていないようですけれども、そうだからといってこれはやっぱり野放しにしておくのがいいかどうかというのは、私は大いに問題があると思うんで、一定の法律に歯どめがないのであれば市の条例等にですね、そういうようなことについて今後ある程度の原則をですね、決めていく必要があるのではないかということをこれを見てちょっと感ずるんですけども、その点いかがでしょうか。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 最初の選定の基準、方法というようなことでございます。まず、副市長を委員長として市の職員4名、これ課長職4名でございます。それから、住民代表3名、合計8名から成る指定管理者選定委員会を設置いたしまして、先ほど市長が言いましたが、11月24日からことしの1月11日までにかけまして計6回の選定委員会を開催し、候補者の選定を行ってきたところでございます。選定方法に関しましては、魚沼市公の施設に係る指定管理者の選定手続に関する条例、これに基づきまして委員の合議により公正かつ適正な観点から一応次の5項目を審査方針といたしまして、客観的な判断により選定を行いました。一つ目の公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること、二つ目に事業計画の内容が公の施設の効用を最大限に発揮されるものであること、それから三つ目に事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、または確保できる見込みがあること、四つ目に事業計画の内容が施設の管理にかかる経費の縮減が図られるものであること、最後の五つ目にその他市長が施設の性質または目的に応じて別に定める基準に適応する者であることの五つの項目を審査方針とした上でそれぞれの項目に細かい細部の審査項目を設定して配点を行ってきました。それにより、客観的な判断によりまして委員合議の上、候補者の決定を行いました。今回の選定につきましては、29施設のうち27施設が公募により、1施設が公募なしで決定というようなことになりました。なお、選定に当たっては書類審査のほかに2施設につきましては聞き取り調査を行って選定を行いました。以上でございます。もう一つ目の議員等が関係している団体等が入っているようなのは、自治法上には抵触はしませんが、いかがなものかというようなことでございますが、これは今後の検討になってくることと思いますが、ただ内規等でそれが決められるというようなことであれば、それも今後の検討課題というようなことだと思います。以上です。
副議長(山田昭雄君) 暫時休憩をします。
休 憩 (午後 2時00分)
再 開 (午後 2時11分)
副議長(山田昭雄君) 定足数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。質疑を受けたいと思います。14番、星野議員。
14番(星野邦子君) 星野です。いただいた指定管理者候補者選定結果というのがございますが、1回目の方には予算計上額というのは、18年度の予算計上額というのはついておりませんでした。2回目にいただいたのは計上額ついています。そして、1回目にいただいたのの中に審査意見ありとたくさん書いてあります。ただいまの管財課長の話をよく聞いていましたら、指定管理者の選定委員会は客観的な判断で選定したと。その5項目、物的能力や人的能力や経費の縮減とか、いろいろなものを勘案して皆選定の基準にしたと詳しく言ってくれましたので、私たちにもこの審査意見というのを附帯してもらえば私たちも楽なんじゃないかなと思いますが、これは公開しないのでしょうか。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 団体のノウハウというような面もこの審査意見書の中に盛り込まれておりますので、公開はちょっとできないというようなことでございます。ただ、部分的な部分、そういうノウハウのない部分については部分的にはできようかと思いますが、原則はそういうノウハウが入っている部分については公開できませんというようなことでございます。
副議長(山田昭雄君) 星野議員。14番。
14番(星野邦子君) そうしますと、その判断の基準みたいなものを私たちに明らかにするというわけにはいかない部分というのが出てくるんでしょうか。その中身です。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 選定審査表というのがございまして、その中でどういうような審査をするかというような、その表の白紙についてはお見せすることはできます。
副議長(山田昭雄君) 8番、五十嵐議員。
8番(五十嵐昭夫君) 今管財課長、その内容については公表できないということでありますが、じゃあ2点ほどお伺いします。7番、小出ボランティアセンターと9番の広神老人福祉センターでありますが、昨年度、平成17年度よりもボランティアセンターにおいては120万からことし予算額計上が380万になっております。約3倍強であります。そして、これに関しては光熱費等とかありますでしょうが、いずれにしろ3倍というのは尋常な数字じゃありません。その内容をお知らせ願いたいのと、老人福祉センターに関しては205万から今年度予算計上が440万、倍になっております。これは、聞くところによりますと、この広神においてはお年寄りたちがボランティアでかなり運営しておいて、両方とも社協が選定されておりますが、社協がなぜこんな高い値段を出したのか、そしてそれを、これは確かに、選定の相手とかは、広神に対してはおりますけれども、小出ボランティアに関してはほかの応募者がおりませんでした。その3倍、2倍になった理由というのは当然経費縮減に対して逆行しておりますので、理由をお聞かせ願いたいです。
副議長(山田昭雄君) ちょっと待ってください。五十嵐議員、本会議でありますので、一議題一回の質疑で、私がうっかり許してしまいました。ご容赦を願いたいと思います。答弁。佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) ボランティアセンター、7番でございますが、これにつきましては今までは17年度の委託はごく部分的な委託でございまして、光熱水費とかかかる経費等については全部市の方で今まで負担していたというようなことでございます。今度18年度につきましては、その光熱水費等も一応指定管理者が支払うというようなことになりましたので、その分が上乗せになって委託料として支払うというようなことで、何倍というかかなりの高額になっているというようなことでございます。広神老人福祉センターについては、福祉課長の方からお願いしたいと思います。
副議長(山田昭雄君) 福祉課長。
福祉課長(星野福光君) 広神老人福祉センターの経費の関係でありますが、平成17年度当初予算では460万7,000円が広神老人福祉センターの運営費というようなことになっております。そのうち今回平成18年度から指定管理者に移行するわけなんですが、もし平成17年度で指定管理者を指定していたとした場合について、その指定管理者に委託する経費を、その内を見ますと405万6,000円という額になるわけです。また、18年度につきましては予算計上額525万1,000円の予算総額であります。そのうち指定管理者に係る部分が委託料でありますが、440万というようなことで、確かに17年度の405万6,000円と440万という形になりますと三十何万かの増になっておりますが、これにつきましてはご承知のとおり燃料費、光熱水費等が昨年と比べて、昨年といいましょうか、17年度で高騰してきたというようなことで17年度は16年度予算編成の時点と17年度の今の時点で相当差があったということで多く予算は計上されております。ただ、これにつきましても今後議決をいただければその後で協定を結ぶわけですが、その際にその変動的な要素のある経費、極端に言いますと燃料費とか、あとは除雪関係の経費になるわけですが、そのようなものについてはそれぞれその年度年度で相当の動きがあるというようなことで、できれば、今の考えですが、それについては後で精算するというようなことで協定を結びたいというふうに考えておりますんで、ご理解願いたいと思います。
副議長(山田昭雄君) 1番、森島議員。
1番(森島守人君) お尋ねいたします。債務負担行為でありますけれども、指定期間が5年間というようなことで、契約は単年ごとでやるというような形で負担行為はあるのかないのか、その辺をひとつお聞かせ願いたいと思いますが。
副議長(山田昭雄君) 佐藤管財課長。
管財課長(佐藤 隆君) 今後の協定につきましては2本立てとしまして、基本協定と毎年度協定する年度協定の2種類を現在考えております。委託料は、毎年度の実績、それから経営状況等を検討、協議した段階でその年度協定の中に盛り込むと、単年度ごとに協議して盛り込んでいくと、そういう立場をとりますので、今回債務負担行為の設定はしませんでした。
副議長(山田昭雄君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) お諮りします。本案については質疑を終結することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、質疑は終結いたしました。お諮りします。議案第57号は総務文教委員会に、議案第58号から議案第67号までの10件は福祉環境委員会に、議案第68号から議案第84号までの17件は産業建設委員会に審査を付託することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、以上のように決定をいたしました。
議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について
副議長(山田昭雄君) 日程第62、議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。星野市長。
市長(星野芳昭君) 議案第85号であります。人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現委員でございます大塚満里子氏、旧守門村でありますが、この方の任期が平成18年6月30日をもって満了となりますが、引き続き同氏を推薦いたしたいとするものであります。よろしくお願いいたします。
副議長(山田昭雄君) これで提案理由の説明を終わります。お諮りします。人事案件でありますので、質疑、討論を省略することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。お諮りします。本件は適任として推薦することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長(山田昭雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦については適任として推薦することに決定いたしました。
散会の宣告
副議長(山田昭雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。次回は3月9日午前10時から開会いたします。本日はこれで散会いたします。大変ありがとうございました。ご苦労さまでした。
散 会 (午後 2時23分)