平成23年第1回魚沼市議会臨時会会議録

議事日程 第1号
平成23年1月28日(金曜日) 午前10時開会
第 1  会議録署名議員の指名について                        
第 2  議会運営委員長報告                             
第 3  会期の決定について                             
第 4  諸般の報告                                 
第 5  議案第1号 平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)          
第 6  議案第2号 魚沼市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定について        
第 7  諮問第1号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮
           問について                           
第 8  諮問第2号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮
           問について                           
第 9  議員派遣の件について                            

本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ

出席議員(21名)
   1番  遠  藤  徳  一       2番  渡  辺  一  美
   4番  大  桃     聰       5番  関  矢  孝  夫
   6番  佐  藤  雅  一       7番  星  野  武  男
   8番  高  野  甲 子 雄       9番  星     吉  寛
  10番  下  村  浩  延      11番  本  田     篤
  12番  森  島  守  人      13番  森  山  英  敏
  15番  星     孝  司      16番  住  安  孝  夫
  17番  岡  部  忠  好      18番  大  屋  角  政
  19番  榎  本  春  実      20番  佐  藤     守
  21番  浅  井  守  雄      22番  大  塚  フ ミ 子
  23番  星     謙  一

欠席議員(2名)
   3番  佐  藤     肇      14番  五 十 嵐  昭  夫

地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職・氏名
     市        長   大  平  悦  子
     副    市   長   中  川  太  一
     教    育   長   松  原  道  子
     代 表 監 査 委員   佐  藤  英  重
     会計管理者(会計課長)  渡  邉  隆  夫
     市  長 公 室 長   小  幡     誠
     総  務  課  長   池  田  耕 太 郎
     財  務  課  長   星     完  一
     市  民  課  長   穴  沢  邦  男
     福 祉 保 健 課長   桜  井  伸  一
     新 病 院 対策課長   榎  本     勝
     農  林  課  長   森  山  芳  康
     商 工 観 光 課長   柳  瀬  良  一
     土  木  課  長   佐  藤  一  晴
     企  業  課  長   滝  沢     稔
     教  育  次  長   清  塚  英  明
     消 防 本 部 消 防 長   井  上  正  夫
     福祉保健課厚生室長    渡  辺  賢  一
     病 院 局 副 参事   高  野  英  春
     総務課総務管理室主任   浅  井  直  樹
     福祉保健課厚生室主任   坂  内     誠

事務局職員出席者
     議 会 事 務 局 長   桜  井  清  博
     書       記   和  田  純  恵
     書       記   湯  本  芳  枝
     書       記   高  橋  智  也
     書       記   櫻  井  正  明
     書       記   小  川  勇  太


            開 会 (午前10時00分)
     開会の宣告
議長(星 謙一)  ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達していますので、これより平成23年第1回魚沼市議会臨時会を開会します。これから本日の会議を開きます。
   報告事項を申し上げます。佐藤肇さん、五十嵐昭夫さんは一身上の都合により、本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。
   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

     会議録署名議員の指名について
議長(星 謙一)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によって、佐藤雅一さん及び星野武男さんを指名します。

     議会運営委員長報告
議長(星 謙一)  日程第2、議会運営委員会報告について、委員長の報告を求めます。議会運営委員長、浅井守雄さん。
21番(浅井守雄)  おはようございます。それでは、議会運営委員会調査報告を申し上げます。魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告を申し上げます。
   調査事件名は、3点でありました。平成23年第1回魚沼市議会定例会について、平成23年第1回魚沼市議会臨時会の開催について、その他であります。調査の内容について申し上げます。1月19日、委員会を開催をいたしまして、協議をいたしました。第1回定例会の日程については、招集期日は市長提案のとおり2月22日とし、会期は3月18日までの25日間といたしました。審議予定については、既に配付のとおりとし、一般質問の通告期限は2月25日午後3時といたしました。第1回臨時会の日程及び付議事件については、招集期日は市長提案のとおり本日1月28日、会期は2月4日までの8日間とし、審議予定、付議事件及びその取り扱いについては配付のとおりであります。その他で2月4日、本会議終了後、全員協議会を開催することにいたしました。以上であります。
議長(星 謙一)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  質疑なしと認めます。議会運営委員会報告を終わります。

     会期の決定について
議長(星 謙一)  日程第3、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は、本日から2月4日までの8日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から2月4日までの8日間に決定しました。

     諸般の報告
議長(星 謙一)  日程第4、諸般の報告を行います。私からの報告を行います。市長より、本臨時会提出議案としてお手元に配付のとおり送付を受けました。関係議案、資料につきましては配付のとおりであります。
   次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に出席を求めた職員の職・氏名は配付のとおりであります。
   次に、地方自治法第235条の2第3項の規定により、11月分の現金出納の例月検査の結果報告書及び地方自治法第199条第9項の規定により、定期監査結果報告書が配付したとおり報告されております。
   次に、市長から行政報告の申し出がありました。これを許します。大平市長。
市長(大平悦子)  おはようございます。よろしくお願いします。2件ほど報告をさせていただきます。 まず、魚沼市豪雪対策本部の設置についてであります。1月5日から断続的に降り続いた雪により、人的被害や消雪パイプの水量不足、道路除雪の出動回数の増加に伴い、生活路線の維持確保に支障が出始めたことから、市では道路除雪のパトロールや雪による事故防止の警戒を強化するため、1月20日正午に大雪警戒本部を設置しました。24日午後2時には、湯之谷庁舎及び守門庁舎での積雪深が新潟県災害救助条例適用基準積雪深に迫ってきたことや、雪による被害に全庁体制で取り組んでいく必要があることから、災害対策基本法に基づく魚沼市豪雪災害対策本部を設置したところです。ご承知のとおり、その後の降雪により、災害救助法が適用となりました。これに伴い、要援護世帯に対する除雪支援の充実、高齢者世帯を初めとする情報の収集や除雪支援、雪による事故防止の注意喚起、パトロールを一層強化し、雪崩等に対する危険箇所の雪庇落とし等の対応をしていくこととしています。また、積雪及び被害状況については配付資料のとおりであります。最後になりますが、市民3名の方が除雪作業による事故でとうとい命をなくされました。改めてご冥福をお祈り申し上げます。
   次に、損害賠償請求訴訟についてであります。1月18日に新潟地方裁判所長岡支部より第1回口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書催促状が送達されてきました。訴状では、魚沼市長に対し監査委員の選任上の過失責任を問い、その不法行為に対し国家賠償法により責任を求めているものであります。監査委員の選任につきましては、地方自治法に基づき議会の同意を得て適任者を選任していると確信しております。したがいまして、原告らの主張は到底受け入れられるものではないと判断し、応訴することで事務手続を進めております。なお、第1回口頭弁論は2月17日となっております。以上、報告をさせていただきます。
議長(星 謙一)  これで市長の報告を終わります。
   行政報告につきましては、本来質疑を認めておりませんが、災害救助法の適用された件につきましては大変重要な問題でありますので、若干質疑をとりたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  それでは、この災害救助法に基づく質疑をとり行いたいと思います。16番、住安孝夫さん。
16番(住安孝夫)  豪雪の中、関係の皆さん、対策に当たっておられてご苦労さまでございます。とりあえず2点ほど質疑をさせていただきます。今回は、県の災害救助条例の適用を飛ばした形で災害救助法を適用ということに一遍になったようですが、これは積雪が一挙にふえて、瞬く間に災害救助法適用の積雪にすぐ達したという、そういう事情でそうなったのでしょうか。それとも新潟県の動きとの関連でこうなったのか。県もご承知のように対策本部を設置したわけですけれども、その関係で適用になったのか。その点の事情を聞かせていただきたいと思います。あわせて、県の災害救助条例の適用と災害救助法の適用で、市にとってはどういう点で対策が変わってくるのかという、簡単な説明もあわせてお願いいたします。
   もう一点は、要援護世帯への除雪の対策も豪雪対策の非常に重要な内容の一つだと思いますが、積雪が非常に多くなって、例えば大方のところでは要援護世帯の除雪支援の一冬の時間はたしか32時間でしたかね、という形になっているわけですが、ことしになってから3回くらい除雪をしたところが多いようですが、そうすると一挙に、32時間がもうほとんど使い果たして、もうなくなりそうだというところが出てきているようです。まだ2月がありますから、先がまだ結構長いわけで、そこらあたりでちょっと心配している向きがありますので、要援護世帯の除雪支援の限度額、時間限度をこういう状況の中で拡大をするということが私は必要になってくると思うんですけれども、その点で既に方針をお持ちでしたら聞かせていただきたいと思います。以上。
議長(星 謙一)  答弁を求めます。池田総務課長。
総務課長(池田耕太郎)  それでは、救助条例適用の経過でありますが、当初国の救助法適用になった地域が湯之谷村がなりました。そのときの積雪深で県の条例適用になったのは守門、入広瀬地域であります。きのう県のほうで総合的な雪の積雪深を見た中で、全地域も国のほうに適用になるように県のほうから働きかけをいただきまして、全市全域が国の救助法適用になったということであります。
   続きまして、県と国との対応の違いということですが、これにつきましては現在県と国の大きな違いは経費の負担割合です。県の条例適用は、県が2分の1、市が2分の1。国になりますと、国が2分の1、県が2分の1というような形になってきます。今主な対応でありますけども、一番大きいものは障害物の除去というようなことになろうかと思います。これは、除雪関係であります。これも今現在でも自分の力で除雪ができない世帯、要援護世帯、高齢者、そういった形の方々の除雪経費が対象となります。あと、用具の購入費等も対象になってきますが、一番大きいのが除雪の経費というようなことになろうかと思います。また、救助法が適用になってきますと、亡くなられた方への弔意金の関係についても今後検討をする必要が出てくるというようなことであります。要援護世帯の除雪関係につきましては、福祉保健課長のほうからお願いしたいと思います。
議長(星 謙一)  課長、これ期間はどうなんですか。
総務課長(池田耕太郎)  失礼しました。期間は、原則は適用日から10日間というようなことになろうかと思いますが、通例ですと10日間を延長、延長というような形でいくのではないかというふうに考えております。以上です。
議長(星 謙一)  2点目につきましては、桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  要援護世帯の除雪援助事業におきます限度時間、これの拡大の関係でございますけども、このたびこの後提案させていただきます補正予算案の中にこの予算措置を盛り込んでございます。具体的には、6地区それぞれ限度時間が定まっているわけでありますけども、このたびのことにつきましては、それぞれの部分について16時間ずつ上乗せをするということで提案をさせていただく予定であります。
   それから、こうした形で準備を進めていたのでありますけども、先ほど総務課長がお話しいたしましたとおり、県条例の適用から災害救助法の適用になってきたものですから、この扱いについて、また別の扱いをしていかなければならないと思っております。したがいまして、限度額云々のことでなくて、災害救助法に基づいて、この部分については実の限度額を超えて実施していくということになりますし、またこれまでは屋根雪は1時間当たり400円の自己負担といいますか、お願いしていたわけでありますけども、この負担も要らなくなるというような形で今進めているところであります。きのう適用になりましたので、今後早急に民生委員等に電話を入れたり、文書を出したり、該当者にも通知したりというようなことで進めるべく今事務をやっております。以上であります。
議長(星 謙一)  16番、住安孝夫さん。
16番(住安孝夫)  今説明で大体わかりましたが、そうすると災害救助法適用期間中は、今までの通常の除雪に伴って限度額の中で、今回は4時間使った、今回は2人来てもらって、半日で8時間だというような、そういうことで通常の使い方をしてだんだんいくわけですが、救助法適用になると、その期間の支援を受けた除雪は個人負担もなくて、それからいわゆる限度額をカウントダウンしてだんだん限度額が減ってくると、残りが減ってくるという、そういうものの枠外の支援になると。そして、災害救助法の適用期間が終わると、また従前の形に戻って限度額のカウントが行われると、こういうような。さっきの16時間の上乗せは、それはまたそれで別の扱いとして、救助法とは関係のない別な扱いとして上乗せが行われると、こういう理解をしていいのでしょうか。
議長(星 謙一)  桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  基本的にはその考え方でよろしいと思いますが、災害救助法が適用になったことにより、別立てをするというふうに考えていただきたいと思います。したがいまして、先ほどの拡大、16時間についてもこの部分についてはカウントをしていかないと。あくまでも今の段階では10日間ということになりますけども、この間に生じた除雪経費ということになりますし、ただ災害救助法の中には1人当たりの限度額がございます。これが13万4,000円ということになっておりますので、この10日間の中で13万4,000円を超えてしまうと、それは災害救助法で想定する経費外のものになるということになります。屋根、この間に1回ぐらい掘る経費であれば、通常ではそれほどの額にはならないものと思っております。
   それから、私先ほどお話しするのを忘れていて失礼しましたけども、今の除雪援助事業の枠をこれとは別立てでもう一つ特別対策として設けなければまずいだろうということで、75歳以上の方のみの世帯、75歳ひとりの方もいらっしゃるでしょうし、2人以上いらっしゃる方もいるかもわかりませんけども、75歳以上の世帯の非課税世帯、これについては、たとえ市内に子供さんがいたとしても、除雪援助事業の対象に拡大をするという措置を講ずることとしております。これについては、やはりこの10日間の中で1回の屋根雪のおろしということで、当然災害救助法の関係を引っ張ってきますので、13万4,000円の限度額はそれを使わせていただくということになるかと思います。これについては、時間がありませんので、連合自治会長さんと民生委員の方と協議をいただいて、連合自治会長さんから市のほうにそういった方をお知らせいただいて、対応していきたいということで、この後、もう時間がありませんので、会議を開いて云々となりませんので、夜になりましたら、区長さんあてにお電話をして、趣旨をまず説明させていただき、その後文書を発送させていただきたいということで、できるだけ迅速に対応してまいりたいと考えております。
議長(星 謙一)  次に、21番、浅井守雄さん。
21番(浅井守雄)  21番。2点ほどお伺いをいたしますが、2点ほど、現在進行形の話なのですけれども、昨日ルート252で大白川地区が7時間にわたって孤立をしてしまいました。その件にかかわって、今後のその地域の対応、どのような体制で生命を守るのかということは、今回これに関連をしてお聞かせ願いたいと思います。
   それから、もう二つなのですけれども、この過疎、高齢化の実態に即して、無縁住宅といいますか、最寄りのない空き家の住宅が多くありまして、それが二次的な被害、いわゆるお隣に被害をもたらすような事態が、入広瀬地区もありますし、市内でもこれは発生をしようかと思うんですけれども、そうしたものは一次的には個人財産でありますけれども、最寄りがない住宅、あるいは車庫等のそうした二次的な被害をこの災害救助法で適用になるのかどうか。こうしたことは、近々な山間地における今大問題になっておりますので、その点を1点お聞かせ願いたいと思います。
   それから、きのうも先ほどの軽度の除雪体制の条例の不備、これが実は入広瀬地区で、堀之内に嫁さんにやったばかりに、この適用にならないということで本当に嘆いておられました。これは、非常に不条理な条例と言わざるを得ないわけでありまして、一律にこの条例の中で今まで、今回はこの適用になるといいますけど、その後のやはり条例の改正をしながら、こうした社会に適用する条例にしなければならないと思うんですけれども、せっかくの機会でありますので、市長、条例の改正を私は求めますけれども、そのような基本的なお考えをあわせてお聞かせ願いたいと思います。
議長(星 謙一)  答弁の前に、先ほどの桜井福祉保健課長の答弁の中で訂正したい旨の話がございますので、そちらを先にしていただきたいと思います。福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  まことに済みません。私先ほどの中で、災害救助法の適用を受けた場合の1世帯当たりの限度額について「13万4,000円」と申しましたが、正しくは「13万4,200円」でありました。まことに済みませんでしたが、訂正をお願いいたします。
議長(星 謙一)  それでは、浅井守雄さんに対する答弁を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  今回の252の雪崩の件、こういった災害に対して、やはりまず第一は情報収集ということでいち早く情報をキャッチするということが大切なこととなります。それから、やはりしっかりとした連絡網をもって対応していきたいというふうに思っております。
   それから、条例改正につきましては私も同じ、今の状況を見まして、非常にこの条例が余りにも、もう条例に基づいていくと、本当に困っている人たちの対応ができない状況というのがありますので、もう一度今回のことを契機に、条例を検討していくという方向でいきたいと……〔「要綱」と呼ぶ者あり〕要綱の改正を検討していくということで進めさせていただきたいと思います。
議長(星 謙一)  池田総務課長。
総務課長(池田耕太郎)  空き家対策の関係でありますが、今現在まちづくり室のほうで現況把握というようなことで対応しております。基本的には、除雪につきましては地域力で何とか対応をお願いできればというふうに考えておりますし、また地域で、空き家についてはさまざまな事情がございますので、単に公費使用の関係で除雪というわけにはなかなかいきません。まずもって地域のほうで相談され、また地域のほうで手が足らない場合については、消防団等への要請等も必要に応じてしていただければ、何とか対応させていただきたいというふうに考えて、そのような体制整備を今、中でやっているところであります。以上です。
議長(星 謙一)  21番、浅井守雄さん。
21番(浅井守雄)  答弁漏れも含めて、252の今後の体制はどのようになっているのか、情報ありましたら、担当課長でも結構ですので、お聞かせ願いたいと思います。
   それから、無縁住宅の関係ですけれども、これあたりは地域のこうした実情を勘案いたしまして、災害救助法も適用になるべきだと私は思うのです。本当に縁のない住宅が二次的な被害になっている場合には、やはり地域の実情を県なり国なりに訴えることも私は必要なのではないかと思いますので、その辺のご見解をお聞きして、最後にいたします。
議長(星 謙一)  最初の件について、佐藤土木課長。
土木課長(佐藤一晴)  252は、昨日の6時から片側交互通行ということで信号機を設置するとともに、要員を信号機に2名張りつけて交通を開放しております。今の状況が、山の状況が変わらない限り、今の片側交互通行を継続して、当面は様子を見るというようなことになると思います。
議長(星 謙一)  それではこれで、渡辺さんの質疑で最後にしたいと思いますが、2番、渡辺一美さん。
2番(渡辺一美)  この後の福祉環境委員会においてさせていただけるようになれば、ここでは結構です。
議長(星 謙一)  それでは、この件についてはそれぞれの各委員会に該当する部分あろうかと思いますので、委員会で集中審議をしていただくこととして閉じたいと思います。
   これで諸般の報告を終わります。

     議案第1号 平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)
議長(星 謙一)  日程第5、議案第1号 平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  議案第1号、別冊の一般会計補正予算書であります。平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億8,660万円を追加し、総額を270億7,814万円とするものであります。補正の内容につきましては、新成長戦略実現に向けた緊急総合経済対策の第2弾となります。平成22年度国の補正予算(第1号)に基づく関連事業費を計上するとともに、今月に入り、長期にわたる降雪で支障が出ている消融雪施設の緊急的補修費用、並びに新たに提訴がありました損害賠償請求訴訟の弁護業務委託料を計上させていただくものです。国の補正予算関連事業につきましては、地域活性化のため、地方に予算措置された2つの交付金、きめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金により、20の事業にわたり事業費を計上するとともに、同じく国の経済対策により前倒しして事業の進捗を図る2つの事業について予算計上しております。詳細につきましては、財務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(星 謙一)  補足説明を求めます。星財務課長。
財務課長(星 完一)  それでは、平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)について、補足して説明申し上げます。補正予算書歳入歳出補正予算事項別明細書により、歳入からご説明いたします。10ページ、11ページをごらんください。10款1項1目地方交付税では、国の第1号補正予算により1億6,636万7,000円の追加交付があり、現在普通交付税を4億99万9,000円財源留保しておりますが、このたびの補正財源として1億2,162万9,000円を計上いたしました。留保分は2億7,937万円となっております。14款2項1目総務費国庫補助金では、同じく国の補正予算により、地方における地域活性化等のため、地域のニーズに応じてハード事業を中心に、きめ細かな事業を行うものとして交付のあったきめ細かな交付金2億9,214万4,000円と、住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野に対する取り組みを支援する住民生活に光をそそぐ交付金5,551万7,000円、合わせて3億4,766万1,000円を計上いたしました。これらの交付金事業につきましては、お手元に魚沼市地域活性化交付金、きめ細かな交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金事業の資料を配付してございます。なお、光をそそぐ交付金につきましては、第2次配分があった場合には2月定例議会補正予算において基金の積み増しを予定しております。3目土木費国庫補助金では、同じく国の補正予算により、社会資本整備総合交付金981万円、準用河川改修事業費補助金500万円、合わせて1,481万円を追加するものであります。20款5項4目徴収金の民生費徴収金では、高齢者の屋根雪除雪等の支援に伴う利用者負担金250万円を追加するものであります。
   続きまして、歳出をご説明いたします。12、13ページをごらんください。2款1項1目一般管理費の総務管理事業では、魚沼市長を被告の1人として損害賠償請求訴訟が提起されたことに伴い、弁護士費用160万円を追加するものであります。5目財産管理費の財産管理事業では、旧原小学校地内で使用不能のプールの解体撤去費800万円を計上いたしました。3款1項1目社会福祉総務費の社会福祉管理事業では、小出ボランティアセンター空中設備改修に4,750万円、ひろかみ工芸エレベーター 及び外壁改修に350万円、合わせて5,100万円を計上いたしました。3目高齢者福祉費のあぶるま苑増床事業では、特別養護老人ホームあぶるま苑を20床増床するための実施設計に係る所要額1,800万円を計上いたしました。4目介護予防費の高齢者生活支援事業では、大雪のため高齢者の屋根雪除雪等の支援時間をふやすための所要額1,500万円を追加するものであります。6款1項3目農業振興費の農業施設等管理事業では、用途廃止のため不要となった田小屋ニジマス養殖施設の解体費用300万円を追加し、維持管理費の負担解消を図ります。5目農地費の農地農業用施設維持管理事業では、水路やため池など、3カ所の農業用施設補修費用2,500万円を追加するものであります。8款2項1目道路維持費の道路橋梁等維持管理事業では、市道の舗装補修費用4,000万円を追加するものであります。14、15ページをごらんください。2目道路新設改良費の消融雪施設新設改良事業では、追加内示のあった社会資本整備総合交付金により、冬期間の生活確保のための消雪パイプ更新を前倒しで行うため1,750万円を追加するものであります。3目道路除雪費の消融雪施設管理事業では、消雪施設のふぐあいを解消をするため、修繕料及び工事費、合わせて3,000万円を追加するものであります。3項1目河川費の準用河川整備事業では、同じく追加内示のあった準用河川改修事業費補助金により、新年度予定事業の一部を前倒しで行うため、袖八川改修工事費1,600万円を追加するものであります。5項1目住宅管理費の公営住宅等管理事業では、老朽化により改修が必要となっている市営3住宅の改修費用4,400万円を追加するものであります。9款1項2目非常備消防費の消防団施設整備事業では、移転改築が必要となった消防器具庫の改築工事費400万円と、ポンプ操法大会用小型動力ポンプ購入費200万円、合わせて600万円を計上いたしました。16、17ページをごらんください。10款1項4目教員住宅管理事業では、守門第3教員住宅の解体撤去費用1,740万円と小出第1教員住宅のトイレ改修工事60万円、合わせて1,800万円を追加するものであります。2項1目小学校総務費の小学校管理事業では、堀之内小学校のプール塗りかえを行うほか、5校の施設設備改修工事費として1,000万円を計上いたしました。小学校施設整備事業では、耐震補強設計業務委託で2校、大規模改修設計業務委託で3校、駐車場舗装工事で1校に係る学校施設整備費用4,100万円を追加するものであります。3項1目中学校総務費の中学校管理事業では、3校の教育施設設備改修に300万円を計上いたしました。中学校施設整備事業では、同じく耐震補強設計業務委託で1校、大規模改修設計業務委託で3校、駐車場消雪施設改修工事で2校、駐車場舗装工事で1校に係る学校施設整備費用5,100万円を追加するものであります。4項1目幼稚園費の入広瀬幼稚園運営事業では、耐震診断業務委託料600万円を計上いたしました。18、19ページをごらんください。10款5項5目社会教育施設費の社会教育施設管理事業では、守門開発センターと野山の幸資料館の施設改修に600万円を計上いたしました。6項2目体育施設費の小出郷体育館管理運営事業では、耐震診断業務委託料700万円を計上するものであります。屋内体育施設管理事業では、小出第2体育館の耐震診断業務委託及び小出武道館と入広瀬スポーツセンターの設備改修で700万円を追加するものであります。プール管理運営事業では、大沢プールの解体撤去費用と小出北部プールの塗装塗りかえ工事費に950万円を追加するものであります。12款3項1目基金費では、地域活性化交付金のうち、住民生活に光をそそぐ交付金の一部5,300万円を計上いたしました。なお、この基金につきましては平成23年度及び24年度の2カ年で取り崩し、市立図書館や小学校図書の充実、小学校の特別教育、支援する補助員、介助員の増員のための経費として活用することとしております。以上でございます。
議長(星 謙一)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。16番、住安孝夫さん。
16番(住安孝夫)  1点質問いたします。歳入で2つの交付金、合わせて3億4,700万円がありますが、現政権がやろうとしていることの中に、ひもつき補助金を廃止をして一括交付金化をすると。地方の自主性を尊重するという、そういうことが盛んに言われていますが、この2つの交付金はそういう一括交付金化の一環として交付されるものなのですか。それともそれとは別に、景気対策としての臨時的な交付金なのですか。その点、説明してください。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  今回の2つの交付金につきましては、国の補正予算に基づくものでございまして、おっしゃられるような一括交付金とは全く性格の違うものというふうに理解しております。
議長(星 謙一)  ほかに。11番、本田篤さん。
11番(本田 篤)  11番です。私から2点ほどお伺いしたいんですが、まず1点目、19ページの住民生活に光をそそぐ基金についてでございます。これの光をそそぐというのが非常になんぞやという感じなんですが、この基金の趣旨というものを教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。
議長(星 謙一)  2点ということだっんですが、1点ずつ。
11番(本田 篤)  じゃ、もう一点が入広瀬幼稚園についての運営事業ということで耐震化診断をするということですけれども、ほかの幼稚園、保育園についてはどのようなものなのか。幼稚園、保育園とも民間ございますので、その民間のほうもどうなのか。計画等あれば、教えていただきたいんですが、よろしくお願いします。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  1点目の住民生活に光をそそぐ基金のことでございますが、この後、議案第2号で条例の提案がなされます。そのときに目的等も説明があろうかと思いますが、ただこのネーミングにつきましては、私どもがつけたものではございませんので、国のほうからこういうふうにということで来ておりますので、ご理解いただきたいと思います。
議長(星 謙一)  2点目については。幼稚園。清塚教育次長。
教育次長(清塚英明)  幼稚園の耐震診断でございますが、市立の幼稚園につきましては、今ほど計上いたしました入広瀬幼稚園と守門幼稚園と、2カ所でございます。入広瀬幼稚園につきましては、今ほど計上したとおりでありますし、守門幼稚園につきましては幼保一元化の関係でまだ議論が煮詰まっていないところでありますので、もう少し様子を見ていきたいというふうに考えております。
議長(星 謙一)  11番、本田篤さん。
11番(本田 篤)  条例の内容については、また後で出るということですので、了解しました。見てみますと、光が十分に当てられなかった分野ということなんですが、そこで予算についてお伺いしますけども、資料を見ますと、この条例については図書館とひろかみ工芸さんのエレベーターの改築について述べられていると思うんですが、その目的に合っているのかどうか、その点をお伺いしたいと思いますし、また幼稚園の民間のほうはどうなのか、お聞きしたいんですが、よしくお願いいたします。
議長(星 謙一)  最初は、星財務課長。
財務課長(星 完一)  光が十分に当てられてこなかったという表現でございますが、これについても国のほうからの通知の表現でございまして、その中で事業メニューというものが決まっておりまして、それの中から魚沼市で実施する事業ということで考えて実施するものでございます。
議長(星 謙一)  2点目は、清塚教育次長。
教育次長(清塚英明)  私立の幼稚園につきましては、私どもが管理する関係がございませんので、設置者の自主的な判断になろうかと思います。
議長(星 謙一)  11番、本田篤さん。
11番(本田 篤)  最後になりますが、光をそそぐ基金について、ちょっとしつこく食い下がって申しわけないんですが、交付対象事業の要綱に、この要綱を見ますと、交付対象事業では実施計画を作成する地方団体が地方消費者行政、DV対策、自殺予防等の弱者対策、自立支援または知の地域づくりにかかわる事業(緊急総合経済対策)の趣旨に沿った事業の実施に要する費用の全部または一部を負担する事業であるというふうになっておるんですが、これに合うかどうかというのをお聞きしているんですが、財務課長、見解をお伺いいたします。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  光をそそぐ交付金の目的につきましては、今ほどおっしゃられるとおりでございます。その中で私どもが計画をしている事業というのが、ここに一覧表の中に2つございますが、ひろかみ工芸のエレベーター等外壁改修工事、それから基金の積み立て、基金の積み立てにつきましては先ほど申し上げたように図書館と学校図書の整備と、それから教育支援という形で予定をしてございます。これがこの目的に合うかどうかというお話でございますが、この計画につきましては国のほうに既に提出をしており、特に異議というか、指摘はございませんので、大丈夫だろうというふうに考えております。
議長(星 謙一)  ほかにありませんか。4番、大桃聰さん。
4番(大桃 聰)  裁判費用についてなんですけども、損害賠償請求訴訟弁護業務委託料の160万円の内訳なんですが、着手金が60万円、成功報酬が90万円と聞いているんですが、それでよろしいでしょうか。
   それから、この90万円の成功報酬とは、被告が勝訴した場合に支払われるべきものだと私は思うんですが、訴状を読んでいただいたと思いますが、この弁護士費用をつけて、原告の訴えを全面的に否定して、市民と争うということなのか。これは、先ほど市長おっしゃいましたから、そうなんでしょうけど、もう一度それを、市民と争うということなのかと。それと、先ほど言った成功報酬をつけて、勝訴しようとしているのか。市のその姿勢について伺います。
議長(星 謙一)  池田総務課長。
総務課長(池田耕太郎)  裁判費用の内訳でありますが、おっしゃられるとおり着手金が60万円、成功報酬が90万円ということであります。被告が敗訴というような形になりますと、成功報酬は支払われないというようなことになっております。以上です。
議長(星 謙一)  大平市長。
市長(大平悦子)  市民と争うのかということでありますが、先ほども報告の中で話をさせていただきましたけれども、このことについて、こちらとしては原告に対してやはり応訴をすることでやっていきたいというふうに思っております。
4番(大桃 聰)  勝訴しようとして。
議長(星 謙一)  大平市長。
市長(大平悦子)  こちらは、きちんと対応していける体制だと思っておりますので、このまま続けさせていただきたいと思います。
議長(星 謙一)  4番、大桃聰さん。
4番(大桃 聰)  160万円の裁判費用をつけて勝訴しようとするこの裁判の中身なのですが、皆さん訴状を読んでいただいたと思いますが、4ページの下のほう、(5)番、地方自治法第199条の2ではということで監査委員の監査することができるかできないかということが書いてあるんです。先ほど行政報告のほうで市長は、議会の承認を得て監査委員を選任したと。その選任については、若干触れていますけども、今回問題にしているのは、昨年の2月に出した住民監査請求を代表監査が、区長名ですけども、代表監査の名前で補助金をもらっていると。実際に自分が補助金をもらっているのに、その補助金の監査をしてくれというその監査請求を監査できるのかどうかというところが争点なんですね。それについて、市長はどういうことだかというと、これは市長の責任、どういうことだかというと、ここで監査はできないというふうになっているので、実際は市長が代表監査をあの住民訴訟については除斥しなければならなかったというところが市長の責任なんです。今住民監査請求を日本じゅういろいろのところで出しても、監査制度が機能していないために却下というようなことになって、皆さん住民訴訟なさっています。私のところもそういうことになったんですが、きちんと監査をやっておけば、住民訴訟にもならなかったと。今回の訴えも起きなかったということだと思うんです。それで、先ほどの4ページの199条に違反していると思われませんか。市長、どうでしょう。
議長(星 謙一)  大平市長。
市長(大平悦子)  今の質問につきましては、これは裁判、係争中ですので、そのときに議論する場であって、ここでは答弁は控えさせていただきたいと思います。
議長(星 謙一)  4番、大桃聰さん。
4番(大桃 聰)  いやいや、先ほどは選任は正しかったとおっしゃったわけですから、これをしなくてよかったかという、要するにこのままやってよかったかということは、今おっしゃったって別に裁判に関係ないじゃないですか。除斥するべきであったかどうか、それを聞いているんです。どうぞ。
議長(星 謙一)  大平市長。
市長(大平悦子)  先ほど答えたとおりであります。
議長(星 謙一)  まだ質疑ありますね。
          〔「はい」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  それでは、ここでしばらくの間休憩をしたいと思います。
            休 憩 (午前10時56分)

            再 開 (午前11時10分)
議長(星 謙一)  定足数に達しておりますので、再開をいたします。
   引き続き質疑を続行いたします。6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  6番。住民生活に光をそそぐ交付金、追加で質問させていただきますが、この事業については先ほど本田議員からも質問がありましたけども、実施計画書を作成した市町村ということで限定づけられていると思うんですが、事業の明細はわかりますか。実施計画書は何で提出されないのか。その辺1点お聞かせください。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  計画書といっても、ここに一覧表出ておりますけども、この内容を、それほど出るものでございませんので、これでご理解いただきたいということでございます。
議長(星 謙一)  6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  この事業明細だけで国のほうが認定したわけですか。実施計画書として地域としてはどうなんだと、だからこういうことで光をそそいでやっていきたいんだという計画書があるはずですけども、その計画書を議会にも提出、ないのかあるのか、まずはっきりさせていただいて、あった場合、議会に提出、何でできないのか、その辺お聞かせください。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  計画書はございます。これを議会に提出、別に隠しているわけではございませんので、必要であれば提出することは全然やぶさかでございません。
議長(星 謙一)  佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  情報公開ということで大平市長もできるだけ多くの情報を市民に共有したいということで、情報提供については積極的に取り組んでいるということでやっているわけですが、今回のこの事業、ほかの事業もそうですけども、予算の編成方針もそうですし、質問しても全然計画的なものが市民のところに見えないということで、確かに事業明細を一枚出せば、予算の審議には足りるかもわかりません。しかし、こういう計画の中身がわからないで、本当にちゃんとした審議ができるのかどうか、非常に私は疑問に感じます。ということで、資料の提供をお願いしたいと思いますし、積極的にこういう事業については、計画自体は市民がそれぞれ共有しなければならない部分だと思いますので……〔何事か呼ぶ者あり〕必要があれば出せるという話ではないと私は考えていますが、もう一度市長のほうから答弁いただきたいと思います。
議長(星 謙一)  最初の前段を星財務課長。
財務課長(星 完一)  資料につきましては、私ども先ほども申し上げましたように、全く隠すつもりはございませんので、必要であればお出ししますけども、ただ行政でつくっている計画、今回の地域活性化交付金の計画書でございますけども、これをどこまで出すかというのはなかなか判断が難しい部分で、私どもとしましてはその中から抜粋した中で、この一覧表でご理解をいただきたいという趣旨で出したわけでございまして、全部が必要であるということであれば、それはまたそれで検討させていただきたいということでございます。
議長(星 謙一)  次に、大平市長。
市長(大平悦子)  先ほど課長の申したとおりなんですけれども、必要というものがそれぞれ議員の皆さんも違う部分もあろうかとは思いますが、こうした議会や委員会の中でまた質問を受けて、こちらもお答えすることはできますし、資料が必要であれば、資料を要求していただければ、それをお持ちすることはできますので、その都度対応させていただければと思っております。
議長(星 謙一)  ちょっと答弁漏れではないですか。
6番(佐藤雅一)  答弁漏れではないですけども。
議長(星 謙一)  じゃ、ちょっとまた後の機会でお願いします。
   次に、13番、森山英敏さん。
13番(森山英敏)  先ほどの裁判費用の関連でちょっと質疑をしたいと思っております。今手元に訴状訂正の申立書というのが配付されていると思いますが、これを見ますと、もとは住民監査請求を出したが、簡単に言えば門前払いを食ったというような話で、それがこれこれこういう理由でけしからん、非常に原告としては著しい精神的苦痛を受けたということだというふうに書いてあります。その原因がどうもこれを見ますと、監査委員が区長のときに、地区の代表として井戸の補助金交付申請を行ったということだというふうに書いてありますし、いろいろ書いてありますが、水が出なかったとか、申請書作成を担当者にさせたとか、いろいろ書いてはありますが、私も何年か前、地区の区長ということでいろいろ仕事をさせていただいた中で、そのときの区長であれば、その地区の方から、こういうことを何とかやってくれということであれば、代表者に区長として名を連ねて、それを申請すること、またその補助金を地区として受領するということについては、私は基本的に普通の考えであれば、何ら問題のないことだろうと思っております。ただ、申請自体が全然何にもなかった、用水もなかったとか、被害もないのにしたということであれば問題かと思いますが、ちょっと話を聞いて調べてみますと、わき水があったところが枯れてきたところに井戸を掘ったというふうなお話を私は聞いておりますので、これについてはほとんど、不正なものだったとか、そういった私はとらえ方はできないのではないかというふうに思っておりますし、この辺についてはまた佐藤代表監査委員から、その辺についての事情をちょっとお聞かせをしていただいて、判断をしていただきたいと思っております。今のところは4ページのところです。
   もう一つ、それから5ページのところに、今度は大平市長を被告として、どういう理由で被告にしたかということが5ページの上から6段目あたりから書いてあるわけですが、ここに被告大平市長は、地方自治法上、人格が高潔で、識見を有する者を監査委員として選任する責任を有すると。これは、私も同感であります。この次、ところが同市長は、被告佐藤英重が前市長、星野芳昭のもとで適正な監査業務を行わなかったことを知りつつ続任させたとありますが、私が議員になってから、市長から提案があって、たしか人事案件、承認をしたと思いますが、それからずっと私の在任期間、議員としての在任期間の中で、佐藤代表監査委員が適正な監査業務を行わなかったということは、私は事実として認識しておりません。ですので、市長がこんなことを知りつつ続任させたというようなことは全くの想像、でっち上げの世界ではないかと私は思っております。それについて、ここについては市長からはっきりとしたその答弁をお願いしたいと思います。その2点をまずはお聞かせ願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(星 謙一)  森山議員の質疑の答弁でありますが、1点目につきましては訴状の内容の質疑を行う場でなく、予算に対する質疑の場でありますので、1点目に対する答弁はここで求めませんので、お願いをしたいと思います。2点目について、大平市長。
市長(大平悦子)  2点目につきましても、先ほど大桃議員にお答えしましたし、この問題はここでは答弁は控えさせていただきたいと思います。
議長(星 謙一)  13番、森山英敏さん。
13番(森山英敏)  市長は、答えないというようなことでございますが、これ非常に、この裁判費用を、弁護士費用を補正予算として認めるか認めないか、重要な争点になるんです、これが一つの原因ということですから。この適正な監査業務を行わなかったことを知りつつ続任させたということが、市長もそう思うのか。いや、私はそんなことはなかったというふうに答弁するのかで、予算を賛成するかしないか、相当判断が違ってくると私は思いますので、その裁判がどうのこうのということではなくて、予算の審議の中での話ですので、きちんとした私は答弁を求めたいと思います。
   先ほどの佐藤代表監査委員についても、私はこの裁判費用の是非を、賛成するかしないか、非常に議員として問われているというような感じがありますのでその辺も、この訴状だけを見ますと、あたかも佐藤代表監査委員が個人的な井戸を、区長の立場を利用して掘ってやったというようなふうにとられる可能性が非常に多いのです。だからその辺を、本当にそうなのか、どういった事情だったのか、私は答弁を求めて、判断をさせていただきたいなというふうに、一般的な私の考え方、法律のことは余りよくわかりませんが、一般的な判断の中ではそういった答弁を求めた中でこの予算、賛成するのか反対するのか判断したいと思いますので、議長、よろしくお願いできませんか。
議長(星 謙一)  暫時休憩をしたいと思います。
            休 憩 (午前11時22分)

            再 開 (午前11時23分)
議長(星 謙一)  定足数に達しておりますので、再開をいたします。
   ほかに質疑ありませんか。1番、遠藤徳一さん。
1番(遠藤徳一)  また学校施設の管理事業、あるいは施設の整備事業ということで、また調査費用等が数千万円にわたってつけられております。今までもそうだったんですけども、高額な調査費用がつきながら、どうしてもやっぱり追加工事、あるいは契約変更による増額というような件が往々に見られるような感じがいたします。その調査に関することではあるんですけれども、それは本当に正しい調査であったかどうだか、いつもこれ私疑問に思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。お願いいたします。
議長(星 謙一)  清塚教育次長。
教育次長(清塚英明)  それぞれ資格を持っている設計士の方から、入札によって仕事を委託しているわけでございます。そういった中で私どもは、信頼をしているということしか申し上げることはできません。
議長(星 謙一)  1番、遠藤徳一さん。
1番(遠藤徳一)  当然いろいろな立場の方、資格を持った方がこれぐらいかかる、いや、これが必要だということの中から、また入札が行われたり、また実施の工事が行われたりするわけなんですけども、どの工事につきましてもやはりどうしても契約変更がついて回るような気がいたしております。そういったことの中で、やはりきちんとした精査できるような部門、あるいはそれをちゃんと見つけられるような体制というのが私は非常に必要なんではないかなと思っておりますし、また3回の定例会のときには、市長の専決でもって3,000万円近くの増嵩が出ているということの中で、それが本当に専決でいいのかどういうのかというのも非常に疑問を持っていたところであります。この調査に対しましては、本当にもう少し違ったセクションで精査できるかどうか、一度やったほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  今ほど教育次長が答弁したとおり、専門的な分野の方がきちっと調査をした中で数字をまとめていると理解しております。そういった中で新たなという部分については、なかなかできかねるのかなという感じがしております。答弁になっていないかもしれません。申しわけございませんが。
議長(星 謙一)  ほかに質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  異議なしと認めます。よって、議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。
   これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。おりませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  次に、原案賛成の方の発言を許します。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから議案第1号 平成22年度魚沼市一般会計補正予算(第7号)についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  異議がありますので、起立によって採決します。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
          〔賛成者起立〕
議長(星 謙一)  起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。

     議案第2号 魚沼市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定について
議長(星 謙一)  日程第6、議案第2号 魚沼市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  議案第2号、議案書の1ページであります。魚沼市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定につきましては、国の第1号補正予算により、地方へ交付される地域活性化交付金のうち、住民生活に光をそそぐ交付金の一部を基金として積み立て、平成23年度と24年度の2カ年にわたり雇用を伴うソフト事業を継続して実施するため、新たに条例を制定するものであります。詳細につきましては、財務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(星 謙一)  補足説明を求めます。星財務課長。
財務課長(星 完一)  それでは、魚沼市住民生活に光をそそぐ基金条例の制定について、補足して説明申し上げます。本基金条例は、先ほど可決いただきました一般会計補正予算(第7号)に関連するものでございます。なお、本条例の条文につきましては、国で示された参考例に基づいて規定してございます。第1条は、基金の設置目的を規定したものでございます。住民生活に光をそそぐ交付金の目的は、先ほどもお話がございましたけども、1つ、地方消費者行政、2つ目としてDV対策、自殺予防等の弱者対策、自立支援、3つ目として知の地域づくり、この3つの分野に対する地方の取り組みを支援するものとしておりますが、魚沼市では2の弱者対策及び3の地域づくりの分野について取り組むこととし、基金を設置するものでございます。第2条は、基金の積立額を規定したものでございます。補正予算で議決いただきましたので、5,300万円を積み立てることになります。ただし、今後この交付金の追加配分があった場合については積み増す予定としてございます。第3条は、基金の管理方法を規定したものでございます。第4条は、基金の運用益の処理に関する規定でございます。第5条は、基金の処分についての規定であります。平成23年度に5,300万円を処分予定、それから今後積み増しができた場合の積み増し分については、24年度処分を予定してございます。附則の2項では、条例の有効期限を平成25年3月31日としており、廃止措置をとらなくてもこの日をもって自動的に効力を失うということでございます。以上でございます。
議長(星 謙一)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  先ほど補正予算のところで1点ちょっと質問し忘れましたので、関連しますので質問させていただきたいんですが、この事業の一覧表は今年度の追加と来年度23年度の事業、2点となっておりまして、今ほど説明のありましたように、追加があった場合はまたこの基金条例に基づいて処理をするということですが、今のこの現時点では基金条例を設置しなくてもいいんではないかなという気がするんですが、23年度は当初予算にのせればいい話であって、これをわさわざ基金をここで積み立てる必要があるのかどうか、1点お伺いしたいと思います。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  本交付金につきましては、22年度に使用しない場合については、基金に積み立てて2カ年で取り崩して使用すると、そういうふうな決まりといいますか、ことになっておりますので、このような条例を設置し、23、24で使用するということでございます。
議長(星 謙一)  6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  6番。補正予算のほうの23年度、24年度で取り崩して使用するということですが、現時点の計画では23年度でこの2点の図書館の充実、それから特別教育の支援事業ということで、この2点については23年度で実施するということで理解してよろしいですか。
議長(星 謙一)  星財務課長。
財務課長(星 完一)  そのとおりでございます。
議長(星 謙一)  6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  今ほどこの基金条例について説明いただきましたが、言葉でDV事業、それから何ですか、説明いただきましたが、こういったもの、やはり資料をいただかなくて、議会が審議できるのかどうかということも含めまして、議運のほうでもきちっと審議をいただいて、必要があれば出すという話ではなくて、求められなくても積極的に出してくるという情報公開のあり方を求めて、お願いしたいと思います。以上。
議長(星 謙一)  ほかに質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   ただいま議題となっております議案第2号は、総務文教委員会に付託いたします。

     諮問第1号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立て
           に関する諮問について

     諮問第2号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立て
           に関する諮問について

議長(星 謙一)  日程第7、諮問第1号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮問についてから日程第8、諮問第2号 地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮問についての2件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮問についてであります。諮問第1号及び諮問第2号を一括上程させていただきます。議案書の5ページからであります。地方自治法第231条の3第7項の規定に基づく異議申立てに関する諮問につきましては、特別障害者手当の誤認定に伴う手当金返納の督促につきまして、受給者の相続人から異議申立書の提出がなされたため、地方自治法第231条の3第7項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。詳細につきましては、総務課長に説明させますので、お願いいたします。
議長(星 謙一)  補足説明を求めます。池田総務課長。
総務課長(池田耕太郎)  それでは、諮問第1号及び第2号について、一括補足して説明を申し上げます。まず、諮問第1号についてであります。異議申立人は、受給者、櫻井イサオの相続人である魚沼市池平624番地、櫻井好和、同所、櫻井一友、同所、櫻井淳子の3名での申し立てであります。異議申し立ての年月日は、平成22年11月28日であります。異議申し立ての趣旨につきましては、市長が平成22年11月4日付で異議申立人に対して行った特別障害者手当返納金の督促について異議を申し立てたものであり、その理由については、受給者や相続人に瑕疵があったのではなく、職員の事務能力、事務処理に起因するものであることから、手当返納を督促することは不当であるとするものであります。
   次に、諮問第2号についてであります。異議申立人は、受給者、八木誠吉の相続人である魚沼市堀之内4065番地、八木利夫からの申し立てであります。異議申し立ての年月日は、平成22年12月28日であります。異議申し立ての趣旨につきましては、諮問第1号と同じであります。その理由については、職員の事務の怠慢、不適切な対応によるものであり、申請者や相続人に瑕疵があったわけでないことから、手当の返納を督促することは不当であるとするものであります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(星 謙一)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。1番、遠藤徳一さん。
1番(遠藤徳一)  1番。この諮問第1号、第2号に共通することではありますけれども、2点ほどお願いをいたします。法的措置とはいえども、なぜ督促状という形に出たのか。
   それと2点目、諮問第2号のほうになりますけども、理由のほうに、生存中に間に合わずに、死亡されてからそのお金が入ったということについて、時系列の確認をしたいと思いますので、その申請がおくれた部分、それと、いつそれが認められて、死亡後何日ぐらいたった後にお金が入ったのか、その辺の確認をお願いしたいと思います。
議長(星 謙一)  桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  まず、最初の督促状の関係でありますけども、地方自治法の施行令によりますと、市といいますか、公金について過誤払いされた場合については、収入の例によってお返しをいただくということがありますし、それによって納期限までに執行されない場合については督促状を出せるということになっていることから、督促をさせていただいたということであります。
   それから、時系列の関係につきましては少し細かくなりますので、渡辺室長に説明いたさせます。
議長(星 謙一)  答弁を求めます。渡辺室長。
福祉保健課厚生室長(渡辺賢一)  それでは、八木誠吉さんの手続の経過について説明をさせていただきます。まず、申請日は平成17年11月30日でございます。診断書の県の判定した日が平成18年3月31日となっております。ご本人が死亡されたのが平成18年5月26日でございます。それから、手当を支給した日は平成18年8月10日となってございます。以上でございます。
議長(星 謙一)  1番、遠藤徳一さん。
1番(遠藤徳一)  1番。それでは、1点目の督促に関してでございますけれども、私いろいろな方面から話が上がりまして、福祉保健課を訪れました。そこでの課長とのお話の中では、いろいろな心情もあるということの中から、100円でも200円でも能力の許す限りの範囲の中で請求をしていきたいというお話をいただきました。そういうのであれば、大勢のその受給者の中から、ご納得いける部分もあるのかなということで、そこで話はあれだったんですけども、督促ということになりますと、やはりこれは法的問題ではあろうかと思いますけども、どうしてもあおり立てられたという、逆なでられたような感じは当然持つのが心情ではないかなという感じがありますし、せめて丁寧にこの誤認定について、一軒一軒回って説明したならば、この督促についても法的措置として行わなければならない旨を一軒一軒お宅を回って説明する必要もやっぱりあったんではないかなと私は思うわけであります。そういったところから不誠実だとか、そういう話が出てくるんだと思いますんで、これにつきましては誤認定でありながら、法的措置をまず間違ったのは市であるということをやはり認識をしたならば、こんな郵送で送りつけるような督促の配り方はまずしてはいけないと私は思っております。その辺、職員の意識の中でやはり改革をしていかなければならない部分ではないかなと思っております。
   それと、諮問第2号のほうの時系列を先ほどお話を聞きました。私も実は若干のお話は聞いておるわけなんですけれども、やはり11月の申請で上げた書類に県から不備があったということで返されたのが3月、この諮問第2号の八木さんがいつになってもお金が入らない状況を確認したのが5月と聞いております。その時点で、いや、実はもう3月に書類が返ってきておりましたということの中から、この返送されていたことを放置されたという申立文になっているんだと思うんですけども、その後10日もたたないうちにこの本人が亡くなられて、この申請者にすると、もう亡くなったことでもあるし、どうしても必要ではないというような考え方もあったのかもしれませんけど、市のほうが該当するのが1つしかなくても何とか通した経緯があるんではないかなと私は思うんです。それで、亡くなってから3カ月後の8月、入金されるということになりますれば、やはりそれまでの経過が遅くなった部分で、おわび的感覚もあって入れてくれたのかなという感覚も市民の、この申請者思ったのではないかなと思うんです。そういったことの中から、市の担当者のその事務的処理が不誠実であったのは確かでありますし、そういったことの経緯がある中で、こういって申請者の気持ちを逆なでるような措置というのは、やはり内部調査等をきちんとした中で行うべきものではないかと思うんですけども、その辺の心情についていかがと思うんですが、お願いいたします。
議長(星 謙一)  桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  まず、督促状の関係でありますけども、たしかこの議会の場で督促状を出すに当たっては、事前にちゃんとした説明をしてから出しなさいというようなご指導をいただいたかと思います。それを受けまして、督促状を出す前に、これは議員がおっしゃるように出向いたわけではございませんけども、文書でこういったことで督促状を出させていただきますのでということでご案内を差し上げました。その後において、分納するとか、またいろんなことで相談させていただくというような申し出もあった方もいらっしゃいますし、そのままであった方もいらっしゃいます。それで、時期が来た中で私どもは、たしか20日以内が督促状を出す期限になっているかと思いますけども、それに基づいて出させていただいたということであります。議員がおっしゃるとおり、郵送ではなくて、持っていって説明をすれば、もっと丁寧であったということにあれば、そのとおりかと思いますので、また今後そういったことはないと思いますけども、いろんな点でこれを教訓にさせていただきたいと、こう思っております。
   それから、時間がおくれてという話ですけども、通常申請書を受け取って、県のほうに疑義伺ということで、診断書の内容について私どもが対象になるならんを見るわけではありませんので、県のほうに上げます。県のほうでは、ドクターといいますか、専門医のほうがそれを見て判断をしていくということになりますが、これが大体1カ月から2カ月ぐらい、遅いとき2カ月ぐらいかかってくるようであります。きっと県のほうの込みぐあいにもよるんだと思いますが。返ってきた中で、今度は支給月が2月、5月、8月、11月、3カ月分を一回に払うということですので、そのはざまに入りますと、かなりおくれるという部分があります。それで、この八木さんにかかわらず、申請してから3カ月、4カ月ぐらいかかる部分があるわけですけども、特に八木さんについてはかなり遅くなったということで、それは事務処理が非常に手間取ったのかどうか、私もわかりませんけども、申しわけなかったとは思っております。申請があってから、できるだけ早く事務処理を行うよう、現在特に意を用いてやっているわけでありますけども、今後ともそういった考えでいきたいと思っております。以上です。
議長(星 謙一)  渡辺室長の先ほどの答弁の中で訂正をしたいという旨の発言を今からしていただきます。室長。
福祉保健課厚生室長(渡辺賢一)  先ほど八木誠吉さんの死亡年月日を5月26日と申し上げましたが、18年5月25日でございます。申しわけありませんでした。
議長(星 謙一)  1番、遠藤徳一さん。
1番(遠藤徳一)  じゃ、その2点目のほうになります。やはり亡くなられて、3月に不備があって返ってきたわけで、その不備に関して県が返したものが市の段階でなぜその申請が通った形になったのか、その辺も内容的に申請者も納得をしておりません。また、それがさかのぼって12月からの分が入金になっているということで、これさかのぼってそれが適用になるものなのかどうなのか、私はちょっときょう聞こうと思っていたんですけども、それが妥当なことなのかどうなのか、なぜそれがさかのぼって亡くなった方のところに受給が行ったのか、その辺ちょっと詳しく教えていただけませんか。
議長(星 謙一)  桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  先ほど申請から決定まで、ある程度の時間がかかると申し上げましたけども、通常申請した翌月からの支給になります。決定になった場合は。したがって、亡くなっていたかもしれませんけども、決定は申請日の翌月にさかのぼって支給をするという形、これはこの方に限らず、どなたでも同じという扱いになります。
   それから、亡くなってからということでありますが、定時払いが8月であったと、5月に出しておれば、死亡の前にお支払いができたんでしょうけども、その間にお亡くなりになられたということで8月になったということは、次の定時払いまで待って支払いがされたということかと思います。ただ、私思うに、支払いに関してはかなりおくれたわけですので、定時払いではなく、随時払いでやるほうが妥当であったのではないかなと、私はそのときいたわけではありませんから、わかりませんけども、今はそう思っております。
議長(星 謙一)  ほかに質疑ありませんか。6番、佐藤雅一さん。
6番(佐藤雅一)  6番です。ちょっと今ほどの話で、諮問第2号のほうで時系列に説明いただきました。どこの部分が誤認定だったのか、どうもわからないんですが、生存中に受けられなかったという部分については理解をいたしましたし、11月半月、17年の11月に申請をして、6カ月後の18年の3月に、5カ月後に県の認定と、5月に亡くなられたということで、これを認定をよしとすれば、どこの部分が誤認定だったのか、教えていただけますか。
議長(星 謙一)  桜井福祉保健課長。
福祉保健課長(桜井伸一)  このたびは42件、誤認定があったわけでありますけども、誤認定についてはこれまでも全員協議会等でいろいろ説明させていただきました。八木さんについても同じように、例えば重複障がいでなければならないところについて、項目が1項目しか該当しなかったと、ここの部分が誤認定ということになります。したがって、県から3月31日付で疑義伺の返事といいますか、回答が返ってきたわけでありますけども、その後において、ほかの方と同じように項目が不足していたのに認定したということが誤認定に当たるということであります。それで、次の支給月が、この誤認定したのが、ちょっと私は今ここではわかりませんけども、3月31日が来れば、普通4月うちには認定事務が行われたのかなと。そうすると、5月には間に合ったんじゃないかなという気はいたしますけども、8月になったということであります。
議長(星 謙一)  ほかに質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   ただいま議題となっております諮問第1号及び諮問第2号は、福祉環境委員会に付託いたします。

     議員派遣の件について
議長(星 謙一)  日程第9、議員派遣の件についてを議題とします。お諮りします。会議規則第159条の規定によって、お手元に記載の内容で議員を派遣することにしたいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(星 謙一)  異議なしと認めます。よって、お手元に記載の内容で議員を派遣することに決しました。

     散会の宣告
議長(星 謙一)  以上で本日の日程は全部終了しました。次回は、2月4日午前10時から開会いたします。定刻までに参集くださるよう通知します。本日はこれで散会いたします。大変ご苦労さまでした。
            散 会 (午前11時52分)