平成24年第4回魚沼市議会定例会会議録

議事日程 第4号
平成25年1月8日(火曜日) 午前10時開議
第 1  会議録署名議員の指名について                        
第 2  諸般の報告                                 
第 3  議会運営委員長報告                             
第 4  総務文教委員長報告                             
第 5  福祉環境委員長報告                             
第 6  産業建設委員長報告                             
第 7  広報編集特別委員長報告                           
第 8  請願第  9号 郵便局の効率化施策に関する請願書              
第 9  請願第 10号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意
             見書提出に関する請願書                   
             ・総務文教委員長報告                    
             ・産業建設委員長報告                    
第10  議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正について          
第11  議案第122号 魚沼市暴力団排除条例の一部改正について           
第12  議案第123号 魚沼市診療所条例の一部改正について             
第13  議案第124号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
             る基準を定める条例の制定について              
第14  議案第125号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運
             営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための
             効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について  
第15  議案第126号 魚沼市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防
             サービス事業者の指定等に関する基準を定める条例の制定について
第16  議案第127号 魚沼市ガス供給条例の一部改正について            
第17  議案第128号 魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術
             管理者の資格基準に関する条例の制定について         
第18  議案第129号 魚沼市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定につ
             いて                            
第19  議案第130号 字の変更について(一日市地区)               
第20  議案第131号 市有財産の処分について(竜光区民会館)           
第21  議案第132号 魚沼市道路線の認定について                 
第22  議案第133号 損害賠償の額を定めることについて              
第23  議案第134号 指定管理者の指定について(堀之内体育館)          
第24  議議案135号 指定管理者の指定について(魚沼市堀之内老人憩の家)     
第25  議案第136号 指定管理者の指定について(魚沼市広神老人福祉センター)   
第26  議案第137号 指定管理者の指定について(魚沼市斎場及び魚沼市入広瀬火葬場)
第27  議案第138号 指定管理者の指定について(浅草山荘)            
第28  議案第139号 指定管理者の指定について(月岡公園)            
             ・総務文教委員長報告                    
             ・福祉環境委員長報告                    
             ・産業建設委員長報告                    
第29  同意第  1号 副市長の選任について                    
第30  同意第  2号 教育委員会委員の任命について                
第31  発議第  1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正について           
第32  発議第  2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について    
第33  発議第  3号 魚沼市議会会議規則の一部改正について            
第34  発議第  4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議について
第35  閉会中の継続審査の申し出について                      
     ・総務文教委員会                              
第36  閉会中の継続調査の申し出について                      
     ・議会運営委員会                              
     ・総務文教委員会                              
     ・福祉環境委員会                              
     ・産業建設委員会                              

本日の会議に付した事件
日程第 1  会議録署名議員の指名について                      
日程第 2  諸般の報告                               
日程第 3  議会運営委員長報告                           
日程第 4  総務文教委員長報告                           
日程第 5  福祉環境委員長報告                           
日程第 6  産業建設委員長報告                           
日程第 7  広報編集特別委員長報告                         
日程第 8  請願第  9号 郵便局の効率化施策に関する請願書            
日程第 9  請願第 10号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求め
               る意見書提出に関する請願書               
               ・総務文教委員長報告                  
               ・産業建設委員長報告                  
日程第10  議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正について        
日程第11  議案第122号 魚沼市暴力団排除条例の一部改正について         
日程第12  議案第123号 魚沼市診療所条例の一部改正について           
日程第13  議案第124号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
               関する基準を定める条例の制定について          
日程第14  議案第125号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
               び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
               のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定
               について                        
日程第15  議案第126号 魚沼市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護
               予防サービス事業者の指定等に関する基準を定める条例の制定
               について                        
日程第16  議案第127号 魚沼市ガス供給条例の一部改正について          
日程第17  議案第128号 魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道
               技術管理者の資格基準に関する条例の制定について     
日程第18  議案第129号 魚沼市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定
               について                        
日程第19  議案第130号 字の変更について(一日市地区)             
日程第20  議案第131号 市有財産の処分について(竜光区民会館)         
日程第21  議案第132号 魚沼市道路線の認定について               
日程第22  議案第133号 損害賠償の額を定めることについて            
日程第23  議案第134号 指定管理者の指定について(堀之内体育館)        
日程第24  議議案135号 指定管理者の指定について(魚沼市堀之内老人憩の家)   
日程第25  議案第136号 指定管理者の指定について(魚沼市広神老人福祉センター) 
日程第26  議案第137号 指定管理者の指定について(魚沼市斎場及び魚沼市入広瀬火葬
               場)                          
日程第27  議案第138号 指定管理者の指定について(浅草山荘)          
日程第28  議案第139号 指定管理者の指定について(月岡公園)          
               ・総務文教委員長報告                  
               ・福祉環境委員長報告                  
               ・産業建設委員長報告                  
日程第29  同意第  1号 副市長の選任について                  
日程第30  同意第  2号 教育委員会委員の任命について              
日程第31  発議第  1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正について         
日程第32  発議第  2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について  
日程第33  発議第  3号 魚沼市議会会議規則の一部改正について          
日程第34  発議第  4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議につ
               いて                          
日程第35  閉会中の継続審査の申し出について                    
       ・総務文教委員会                            
日程第36  閉会中の継続調査の申し出について                    
       ・議会運営委員会                            
       ・総務文教委員会                            
       ・福祉環境委員会                            
       ・産業建設委員会                            
追加日程第1 発議第  5号 郵便局の効率化施策に関する意見書の提出について     
追加日程第2 発議第  6号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求め
               る意見書の提出について                 

出席議員(24名)
   1番  志  田     貢       2番  佐  藤  敏  雄
   3番  岡  部  計  夫       4番  遠  藤  徳  一
   5番  渡  辺  一  美       6番  佐  藤     肇
   7番  関  矢  孝  夫       8番  佐  藤  雅  一
   9番  星  野  武  男      10番  高  野  甲 子 雄
  11番  星     吉  寛      12番  下  村  浩  延
  13番  本  田     篤      14番  森  山  英  敏
  15番  五 十 嵐  昭  夫      16番  住  安  孝  夫
  17番  大  塚  フ ミ 子      18番  岡  部  忠  好
  19番  大  屋  角  政       20番  榎  本  春  実
  21番  浅  井  守  雄      22番  星     謙  一
  23番  星     孝  司      24番  佐  藤     守

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職・氏名
     市       長   大  平  悦  子
     副   市   長   中  川  太  一
     教   育   長   松  原  道  子
     代 表 監 査 委 員    小  島  勝  吉
     会計管理者(会計課長) 星     義  廣
     総 務 課 長     滝  沢     稔
     企 画 政 策 課 長    酒  井     修
     財 政 課 長     渡  邉  隆  夫
     税 務 課 長     佐  藤  利  明
     市 民 課 長     林     悦  子
     北部振興事務所長    青  山  春  彦
     福 祉 課 長     真  島  重  之
     健 康 課 長     榎  本     勝
     環 境 課 長     池  田  耕 太 郎
     農 林 課 長     星     正  人
     商 工 観 光 課 長    小  幡     誠
     土 木 課 長     桜  井     滋
     病院局事務局長     下  村  耕  平
     ガ ス 水 道 局 長    椿     正  道
     教 育 次 長     富  永     弘
     消防本部消防長     佐  藤  敏  彦
     監査委員事務局長    滝  沢    直  行
     総務課総務管理室長   山  本  健  一
     総務課総務係副参事   小  峯  要  一

事務局職員出席者
     議会事務局長   小  幡    典    男
     副 参 事    富  永  浩  一
     主   任    和  田  純  恵
     主   任    関     真  弓
     書   記    鈴  木    佳  貴

            開 議 (午前10時01分)
     開議の宣告
議長(佐藤 守)  ただいまの出席議員は24名であります。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

     会議録署名議員の指名について
議長(佐藤 守)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によって、関矢孝夫議員及び佐藤雅一議員を指名します。

     諸般の報告
議長(佐藤 守)  日程第2、諸般の報告を行います。議長としての報告を行います。議会運営委員長、3常任委員長及び広報編集特別委員長から所管事務調査報告書が配付のとおり提出されております。後ほど報告をしていただきます。
   次に、地方自治法第180条第2項の規定により、配付のとおり2件の専決処分の報告がなされております。
   次に、11月分の例月出納検査の結果の報告が配付のとおり提出されております。これで議長報告を終わります。これで諸般の報告を終わります。

     議会運営委員長報告
議長(佐藤 守)  日程第3、議会運営委員会報告について、委員長の報告を求めます。佐藤雅一議会運営委員長。
8番(佐藤雅一)  おはようございます。議会運営委員会調査報告を行います。本委員会は、所管事務について次のとおり調査をしたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告をいたします。調査事件名、1、委員長の互選について、2、副委員長の互選について、3、追加事件について、4、地方自治法改正に伴う議会関係例規の整備について、5、閉会中の所管事務調査について、6、その他であります。
   調査の経過を申し上げます。12月18日、委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をするほか、所管する事務について協議をいたしました。議会運営委員会委員長に私、佐藤雅一、同副委員長に岡部忠好委員をそれぞれ無記名投票により互選をいたしました。追加事件及びその取り扱いについては別紙のとおりといたしました。地方自治法改正に伴う議会関係例規の整備については魚沼市議会委員会条例の一部改正、魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定及び魚沼市議会会議規則の一部改正について、本委員会委員長発議により最終日に提案することといたしました。閉会中の所管事務調査については、これを行うことといたしました。その他で、国旗、市旗の議場への掲揚については、本委員会委員長及び賛成委員の発議により最終日に提案をすることといたしました。なお、会議の詳細につきましては、お手元に配付の会議録をご参照いただきたいと思います。以上で、議会運営委員会調査報告を終わります。
議長(佐藤 守)  委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。議会運営委員会報告を終わります。

     総務文教委員長報告
議長(佐藤 守)  日程第4、総務文教委員会報告について、委員長の報告を求めます。住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  総務文教委員会の調査報告を申し上げます。本委員会は、所管事務調査をいたしました。会議規則第103条の規定によって報告をいたします。調査事件名は、1、所管事務調査について、2、閉会中の所管事務等の調査について、3、その他であります。調査の経過ですが、12月17日に委員会を開催し、付託案件の審査を行いました。所管事務の調査については、行政視察の総括をいたしました。消防庁舎建設事業の進捗状況、井口小学校の改築の経過、「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査結果」に関する魚沼市の状況、そして平成24年度小学校通学路の危険箇所点検結果について、以上の諸点について執行部から説明を受け、質疑を行いました。閉会中の所管事務等の調査についてはこれを行うことといたしました。なお、その他の中で「魚沼市子育てビジョン(案)」及び「魚沼市子育てビジョン行動計画(案)」について執行部から説明を受けました。その他詳細については会議録をご参照いただきたいと思います。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  委員長に対する質疑ありませんか。21番、浅井守雄議員。
21番(浅井守雄)  それでは、ただいまの委員長報告に対して質問いたします。委員長報告の中に触れられておりませんでしたが、請願第11号 魚沼市職員給与の改定を求める請願書について、大きくは3点にわたり委員長にお伺いをするものであります。申すまでもなく、請願は何人も平穏に請願をする権利を有し、何人も係る請願をしたため、いかなる差別待遇も受けない、基本的人権、憲法第16条に規定をされているのはご案内のとおりであります。なお、継続審査につきましては、会期不継続の原則の例外をなすものでありますと、継続審査については例外扱いをされております。なお、本議会でもかなり以前、この継続審査についての厳しい意見がございました。それらを鑑みて、今回の最も心配をしている願意の新年度予算に反映をしてもらいたいという12月定例会の願意が、この継続審査によって大きく根底を崩されました。
   そこで、1点目は委員長に質問いたしますが、継続審査の運営をどのようにお考えになっておるのか、並びにこの委員会においてどのような判断で継続審査をされたのか、ここにその委員の中で明記をされてございます。それは、まだまだもっと調査をすべきというふうに鑑みて継続審査ということでございます。これで今後どのようなことで審査をされるのか。本議事録を見ますと、私も説明委員でありましたので、前段のほうは説明の中ではよく承知をしております。特に国家公務員関係に質問がありましたけれども、当市職員関係での質問は、この議事録を見てもほとんどございません。そうした観点から、今後どのような調査をされるのか、そしていつまでにこの継続審査で決着をされるのか、2点目お伺いをいたします。3点目であります。ご案内のとおり、12月28日、麻生財務・金融大臣は、全国で1.2兆円に上る地方交付税は6,000億円に削減ということも含めて、諸問題、この問題を今後継続審査で考慮するお考えが当然あろうかと思いますけれども、それらを含めて3点委員長報告に質問をいたします。
議長(佐藤 守)  住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  それでは、お答えをいたします。まず、第1点ですが、継続審査になったこの案件を今後どういうふうにするかという趣旨の質問だったと思います。継続審査でありますから、したがって今会期中にはこのことについての賛否の結論は委員会としては出しておりません。引き続き継続して審査をすると、こういうことで議長宛て審査を継続する申し出をしております。
   いつまでかという問題ですが、これは今会期中は結論が出ないことは明らかでありますが、閉会中の審査の継続が行われるということでありますので、そこでまた結論が出るかどうかは、これは委員長の私もはっきりとこうなるというふうに申し上げるわけにはまいりません。
   それから、最後3点目の国のこの問題についての財政面での一種の働きかけのようなことが行われていることは私も承知しております。しかし、この問題はあくまでもそれぞれの地方公共団体において独自の立場で自主的に判断をすると。財政状況その他の考慮がそれに伴うことはもちろんですけれども、国の施策によって一々この問題について施策が左右されるというものではないだろうというふうに私としては考えております。以上であります。
議長(佐藤 守)  21番、浅井守雄議員。
21番(浅井守雄)  全く答え、私の質問に答えられておりませんが、形としては今のような話で理解をしているんですけれども、余りにもこの継続審査の動議を出て、どのような調査をすべきだとお考えなのか、この前段の議事録を見ても、大事なこの調査の会議録と魚沼市職員に関する議事録を見る限りはありません。特に執行部のお考えとか今後のあり方等は、若干ありますけれども、本質的な魚沼市民に痛みを求めながらも一般職になぜやらないのかというような、この請願者の願意の調査が本委員会できちっとやれて、その後にまた継続審査が必要なのというなら私はわかりますけれども、前段のこの議論の内容を見ても、継続審査に持っていく委員長のこの議事進行が余りにも早くて、その動議が出された中でも確かめないですぐ採決をされたという経過を鑑みて、今後、先ほども申し上げましたが、どういった形でこの継続審査をすべきなのかという方向を当然考えて議事進行されたと思うんですけれども、この内容を私は説明を求めているのでございます。
   最後のほうなんですけれども、きちっと、今後新しく財政を圧迫するような交付税削減が全国で6,000億円というような数字も出ておりますので、これは一つの施策としてだけではなくて、全国の自治体がきちっと自分たちのこととして考える必要が私はあろうかと思います。これらも含めて、当然一般職には今まで聖域という形で手を触れられなかったことも鑑みて、今後の議事日程は2月定例会になろうかと思いますけれども、そこまでにきちっと出されるのか、それから新年度予算も新たにそのときにはもうできているわけなんですけれども、そうした観点からどのように責任をとられるのか、いわゆる継続審査にしたという、この大きなことに対してどのようなお考えをお持ちなのか、この点を最後にお聞きしたいと思います。
議長(佐藤 守)  住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  いろいろおっしゃいましたけれども、要するに委員長としてどういう考えで継続審査にしたのかと、こういう趣旨のお尋ねだったというふうに思います。はっきり申し上げまして、継続審査の判断をしたのは私ではございません。委員会の総意であります。私自身は、必ずしも継続審査という結論にしようなどというふうにあらかじめ考えて委員会運営をそのようにリードしたというわけではなかったわけでありますが、委員各位の、この問題についてはいろいろな観点からもう少し議論が必要ではないかと、こういうお考えだと思いますが、そういう提案がありまして、皆さん方の意思でそのようなことになったと。
   私の見解をそれに関連して申し上げますと、1つは市の財政状況、それからそれをめぐるいろいろな市民からのいろいろな意見、こういう側面からこの問題について対応しなければならんということが1つ、それからもう一つは、公務員給与のあり方、公務員給与の決定の仕方、これらについてはいろいろこれまでの長い経過の中でいろいろな議論もあるわけですが、一応公務員給与をどのようにして定めるかということについての現在の我が国の一つのシステム、公務員給与の決め方、こういうものが確立をしているということはご承知のとおりです。したがって、その現在の公務員給与の決定の仕方からちょっと違う形でこの問題について接近をするということについては、相当慎重な検討が必要になってくる問題だというふうに私は考えています。そういう意味からしても、まだまだ本請願についてはさまざまな点から検討が必要な問題が多いというふうに思っていますので、その意味では継続審査の結論を委員会の総意として決められたということについては私は妥当な結論であったというふうに委員長としても考えております。以上です。
議長(佐藤 守)  21番、浅井守雄議員。
21番(浅井守雄)  私は違法とか妥当でないとかを申し上げておりませんが、この継続審査、先ほども請願権戻りますけれども、それはもうご案内のとおりでありますけれども、継続審査というのが余りにもこの魚沼市議会の中で、その手法が、これは違法ではありませんけれども、例外的なものが多く取り入れて先送りになっているという懸念がございます。きちっと賛成なら賛成、反対なら反対という議会としての明確な立場、それまでにはいろいろなやはり事務の勉強とか、それぞれの議員個人でそのときに臨まれると思うんですけれども、きちっとその会期の中で決められるのが本来の筋でありますけれども、委員長として今後この継続審査のあり方等はやはりきちっと、今回も含めて、今までの議会の中でも問題が提案がありましたけれども、継続審査というのはやはりそんなに多発をするべきものではないと私は思うんですけれども、今後委員長として継続審査の取り扱い等も含めて慎重に扱うべきであり、その議会としての責任を明確にあらわすべきだと私は思うんですけれども、委員会の運営の中で、この継続審査を今後どのようにお考えになっているのか、その点を1点お聞かせ願って終わります。
議長(佐藤 守)  住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  質問者は平成25年度の予算編成に間に合うようにするためにも審議の結論を急ぐべきではないかというお立場からの質問だというふうに受けとめていますが、先ほども述べたように、この問題についてはさまざまな角度から検討すべき問題が残されていますので、私としては特別にこの件について早急に結論を出さなければならんと、特別に早くやらなきゃならんというふうに特別な扱いをするという考えはありません。したがいまして、本議会閉会後において引き続き慎重に審査をすると、こういうことに変わりはありませんので、その点、当然のことでありますが、申し上げておきます。
議長(佐藤 守)  ほかに質疑ありませんか。23番、星孝司議員。
23番(星 孝司)  会議録の中の8ページの下段の一番下のところに、委員長の発言の中に「討論の前に先ほど休憩中に出されたご意見もありますので」と、こうあるんですが、休憩中には非常に重要なことが話されたというふうに受けとめるような発言だというふうに私は見ているんですが、どのような意見があったんでしょうか。
議長(佐藤 守)  住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  休憩中にどういう話があったかということについては、私の手元にちょっとメモがありませんので、記憶の中にもはっきりしておりませんので、正確なお答えはいたしかねます。申しわけありません。
議長(佐藤 守)  23番、星孝司議員。
23番(星 孝司)  この会議の流れからしますと、この休憩の中でいわゆる継続審査についての話し合いがなされたというような感じの一つの流れになっているんですが、委員長がこの下段のところで「意見がありますので、改めて」というようなことで、その後動議は出されているんですが、そういったのがこの休憩中に話がされたんですか、どうですか。
議長(佐藤 守)  住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  私の記憶では、この案件の取り扱いについて若干の意見交換があったというふうに記憶はしておりますけれども、余り重要な問題が話されたというふうに記憶はしておりません。
          〔「終わります」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  ほかに質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。総務文教委員会報告を終わります。

     福祉環境委員長報告
議長(佐藤 守)  日程第5、福祉環境委員会報告について、委員長の報告を求めます。大塚フミ子福祉環境委員長。
   しばらくの間、自席にて休憩といたします。
            休 憩 (午前10時27分)

            再 開 (午前10時28分)
議長(佐藤 守)  休憩を解き、会議を再開いたします。
17番(大塚フミ子)  福祉環境委員会の調査報告を行います。本委員会は、所管事務について次のとおり調査をいたしましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告をいたします。調査事件名でありますが、1、所管事務調査について、2、閉会中の所管事務等の調査について、3、その他であります。調査の経過であります。12月17日に委員会を開催し、付託案件の審査及び所管事務について調査を行いました。所管事務調査で、守門こども園(仮称)、堀之内子育て支援センターの移転に係る施設整備について、子育てビジョン(案)について説明を受け、質疑を行いました。閉会中の所管事務等の調査につきましては、これを行うことといたしました。その他で、エコプラント魚沼業務の民間委託について、斎場業務の民間委託拡大について、魚沼市LED照明導入指針について、新斎場建設について説明を受けました。
   続いて、12月27日の分でありますが、調査事件名、1、その他、特別障害者手当誤認定と過誤払いのその後の経過について。調査の経過でありますが、12月27日に委員会を開催し、審査が未了であった付託案件の審査を行いました。その他で、特別障害者手当誤認定と過誤払いについて執行部から報告を受けました。なお、詳細につきましては、お手元に配付の会議録をご参照いただきたいと思います。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。福祉環境委員会報告を終わります。

     産業建設委員長報告
議長(佐藤 守)  日程第6、産業建設委員会報告について、委員長の報告を求めます。森山英敏産業建設委員長。
14番(森山英敏)  おはようございます。それでは、産業建設委員会の調査報告を行います。本委員会は、所管事務について次のとおり調査しましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告いたします。調査事件名、1、魚沼市公営企業等運営審議会委員の選任について、2、所管事務調査について、3、閉会中の所管事務等の調査について、4、その他であります。調査の経過でありますが、12月18日に委員会を開催し、付託案件の審査及び調査を行いました。魚沼市公営企業等運営審議会委員に星吉寛委員を選任しました。所管事務調査としましては、土木課、農林課関係で新潟・福島豪雨災害復旧工事の進捗状況について、商工観光課関係で文京区魚沼移動教室の実施について質疑を行いました。閉会中の所管事務調査については、これを行うことといたしました。その他では、除雪状況について質疑を行いました。なお、詳細についてはお手元に配付の会議録をごらんください。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。産業建設委員会報告を終わります。

     広報編集特別委員長報告
議長(佐藤 守)  日程第7、広報編集特別委員会報告について、委員長の報告を求めます。本田篤広報編集特別委員長。
13番(本田 篤)  それでは、広報編集特別委員会調査報告をいたします。本委員会は、付託事件について調査いたしましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告いたします。
   まず、調査事件名についてです。1、議会だよりの発行について、2、その他であります。
   次に、調査の経過についてです。12月13日及び26日に委員会を開催し、議会だより第37号の発行について協議及び編集を行いました。ページ数は16ページとし、内容は第4回定例会の議案、議案賛否の状況、一般質問、委員会報告、その他の記事とし、2月10日の発行へ向けて編集作業を行っております。
   最後になりますが、皆様からの原稿があっての議会だよりでありますので、ぜひ、原稿を出していただいて大変感謝しておりますが、締め切りだけはぜひ守っていただきたいと切にお願いして委員長報告とさせていただきます。
議長(佐藤 守)  委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで広報編集特別委員会報告を終わります。

     請願第 9号  郵便局の効率化施策に関する請願書          
     請願第10号  直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を
             求める意見書提出に関する請願書
           
議長(佐藤 守)  日程第8、請願第9号 郵便局の効率化施策に関する請願書及び日程第9、請願第10号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書提出に関する請願書の2件を一括議題とします。総務文教委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  総務文教委員会の請願の審査報告をいたします。本委員会は、9月14日に請願審査を付託されていたので、審査を行った結果、下記のとおり決定をいたしました。市議会会議規則第136条第1項の規定によって報告をいたします。請願第9号 郵便局の効率化施策に関する請願書については、これを採択すべきものと決定いたしました。本会議において採択された場合には、意見書の発議を予定しております。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  次に、産業建設委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。森山英敏産業建設委員長。
14番(森山英敏)  それでは、産業建設委員会の請願審査の報告を行わせていただきます。本委員会に12月13日に付託されました請願審査の結果、次のとおり決定しましたので魚沼市議会会議規則第136条第1項の規定により報告いたします。受理番号、請願第10号、件名、直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書提出に関する請願書であります。審査の結果、採択すべきものと決定しました。措置でありますが、本会議で採択された場合には、意見書の提出を考えております。なお、審査の経過についてはお手元の会議録をごらんください。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  これから各委員長に対する質疑を行います。最初に、総務文教委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで総務文教委員長に対する質疑を終結します。
   次に、産業建設委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで産業建設委員長に対する質疑を終結します。
   請願第9号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから請願第9号 郵便局の効率化施策に関する請願書についてを採決します。この請願に対する総務文教委員長の報告は採択です。お諮りします。この請願は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、請願第9号は採択することに決しました。
   請願第10号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから請願第10号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書提出に関する請願書についてを採決します。この請願に対する産業建設委員長の報告は採択です。お諮りします。この請願は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、請願第10号は委員長報告のとおり採択することに決しました。

     議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正について      
     議案第122号 魚沼市暴力団排除条例の一部改正について       
     議案第123号 魚沼市診療所条例の一部改正について         
     議案第124号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
             営に関する基準を定める条例の制定について      
     議案第125号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
             備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
             介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め
             る条例の制定について                
     議案第126号 魚沼市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型
             介護予防サービス事業者の指定等に関する基準を定める条
             例の制定について                  
     議案第127号 魚沼市ガス供給条例の一部改正について        
     議案第128号 魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに
             水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 
     議案第129号 魚沼市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の
             制定について                    
     議案第130号 字の変更について(一日市地区)           
     議案第131号 市有財産の処分について(竜光区民会館)       
     議案第132号 魚沼市道路線の認定について             
     議案第133号 損害賠償の額を定めることについて          
     議案第134号 指定管理者の指定について(堀之内体育館)      
     議案第135号 指定管理者の指定について(魚沼市堀之内老人憩の家) 
     議案第136号 指定管理者の指定について(魚沼市広神老人福祉センター)
     議案第137号 指定管理者の指定について(魚沼市斎場及び魚沼市入広瀬
             火葬場)                      
     議案第138号 指定管理者の指定について(浅草山荘)        
     議案第139号 指定管理者の指定について(月岡公園)
        
議長(佐藤 守)  日程第10、議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正についてから、日程第28、議案第139号 指定管理者の指定についてまでの19件を一括議題とします。総務文教委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。住安孝夫総務文教委員長。
16番(住安孝夫)  報告を申し上げます。本委員会に付託された事件は、議案第121号、第122号、第131号、第134号の4件でありました。審査の結果、下記のとおり決定いたしましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定によって報告をいたします。議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正について、そして議案第122号 魚沼市暴力団排除条例の一部改正について、議案第131号 市有財産の処分について(竜光区民会館)、議案第134号 指定管理者の指定について(堀之内体育館)、以上4件はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  次に、福祉環境委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。大塚フミ子福祉環境委員長。
17番(大塚フミ子)  福祉環境委員会の審査報告を行います。本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定をいたしましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告をいたします。議案第123号 魚沼市診療所条例の一部改正について、議案第124号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第125号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、議案第126号 魚沼市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する基準を定める条例の制定について、議案第135号 指定管理者の指定について(魚沼市堀之内老人憩の家)、議案第136号 指定管理者の指定について(魚沼市広神老人福祉センター)、議案第137号 指定管理者の指定について(魚沼市斎場及び魚沼市入広瀬火葬場)、審査の結果、原案のとおりいずれも可決すべきものと決定をいたしました。以上で審査報告を終わります。
議長(佐藤 守)  次に、産業建設委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。森山英敏産業建設委員長。
14番(森山英敏)  産業建設委員会の審査報告を行います。本委員会に付託の案件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、魚沼市議会会議規則第103条の規定により報告いたします。事件番号、議案第127号、魚沼市ガス供給条例の一部改正について、議案第128号 魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について、議案第129号 魚沼市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、議案第130号 字の変更について(一日市地区)、議案第132号 魚沼市道路線の認定について、議案第133号 損害賠償の額を定めることについて、議案第138号 指定管理者の指定について(浅草山荘)、議案第139号 指定管理者の指定について(月岡公園)、以上の8件、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。なお、審査の経過についてはお手元の会議録をごらんください。以上で報告を終わります。
議長(佐藤 守)  これから各委員長に対する質疑を行います。最初に、総務文教委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   次に、福祉環境委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   次に、産業建設委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   これから議案第121号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決をします。議案第121号 魚沼市地区集会施設条例の一部改正についての総務文教委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第121号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第122号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第122号 魚沼市暴力団排除条例の一部改正についての総務文教委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第122号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第123号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第123号 魚沼市診療所条例の一部改正についての福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第123号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第124号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第124号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第124号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第125号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第125号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についての福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第125号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第126号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第126号 魚沼市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する基準を定める条例の制定についての福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第126号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第127号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第127号 魚沼市ガス供給条例の一部改正についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第127号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第128号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第128号 魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第128号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第129号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第129号 魚沼市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第129号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第130号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第130号 字の変更について(一日市地区)の産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第130号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第131号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第131号 市有財産の処分について(竜光区民会館)の総務文教委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第131号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第132号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第132号 魚沼市道路線の認定についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第132号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第133号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第133号 損害賠償の額を定めることについての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第133号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第134号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第134号 指定管理者の指定について(堀之内体育館)の総務文教委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第134号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第135号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第135号 指定管理者の指定について(魚沼市堀之内老人憩の家)の福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第135号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第136号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第136号 指定管理者の指定について(魚沼市広神老人福祉センター)の福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第136号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第137号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第137号 指定管理者の指定について(魚沼市斎場及び魚沼市入広瀬火葬場)の福祉環境委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第137号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第138号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第138号 指定管理者の指定について(浅草山荘)の産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第138号は委員長報告のとおり可決されました。
   これから議案第139号について討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから採決します。議案第139号 指定管理者の指定について(月岡公園)の産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りします。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、議案第139号は委員長報告のとおり可決されました。
   ここでしばらく休憩といたします。
            休 憩 (午前11時00分)

            再 開 (午前11時09分)
議長(佐藤 守)  休憩を解き、会議を再開します。

     同意第1号 副市長の選任について
議長(佐藤 守)  日程第29、同意第1号 副市長の選任についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  同意第1号 副市長の選任につきましては、別とじの議案書1ページのとおり、魚沼市原虫野47番地、中川太一氏の選任をお願いするものであります。任期は、平成25年1月14日から平成29年1月13日までの4年間となります。よろしくご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(佐藤 守)  お諮りします。人事案件でありますので、質疑を省略することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。お諮りします。ただいま議題となっております同意第1号については、会議規則第37条3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、同意第1号は、委員会付託を省略することに決しました。お諮りします。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。これより採決します。お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、同意第1号 副市長の選任については同意することに決定しました。

     同意第2号 教育委員会委員の任命について
議長(佐藤 守)  日程第30、同意第2号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  同意第2号 教育委員会委員の任命につきましては、現在1名欠員となっていることから、別とじの議案書2ページのとおり、魚沼市小平尾89番地、高橋美穂氏を新たに任命したいとするものであります。任期は、平成25年1月8日から平成25年2月24日までとなります。よろしく同意を賜りますようお願い申し上げます。
議長(佐藤 守)  お諮りします。人事案件でありますので、質疑を省略することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。お諮りします。ただいま議題となっております同意第2号については、会議規則第37条3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、同意第2号は委員会付託を省略することに決しました。お諮りします。討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。これより採決します。お諮りします。本件は、これに同意することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、同意第2号 教育委員会委員の任命については同意することに決定しました。
   しばらくの間、自席にて休憩いたします。
            休 憩 (午前11時14分)

            再 開 (午前11時16分)
議長(佐藤 守)  休憩を解き、会議を再開します。

     発議第1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正について
議長(佐藤 守)  日程第31、発議第1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。佐藤雅一議会運営委員長。
8番(佐藤雅一)  発議第1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。本案につきましては、平成24年8月の地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。この自治法の改正で、委員会に関する規定が簡素化され、委員の選任方法、在任期間等について法律に定めていたものを条例に委任することに伴い、改正するものであります。改正内容につきましては、全国市議会議長会の参考条例をもとに、議員の皆さんにはこれまで議会改革特別委員会においても検討いただき、また議会運営委員会で全会一致で発議することとなった案件でありますので、詳細につきましては割愛させていただきますが、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。発議第1号 魚沼市議会委員会条例の一部改正についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。

     発議第2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について
議長(佐藤 守)  日程第32、発議第2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。佐藤雅一議会運営委員長。
8番(佐藤雅一)  発議第2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。本案についても、発議第1号と同様に、地方自治法の一部改正に伴い、政務調査費が政務活動費と改められたことに伴い、地方自治法第100条第14項の規定に基づき、政務活動費の交付に関する事項を条例で定めるとともに、政務調査費の交付に関する条例を廃止するものであります。本案につきましても、議員の皆さんにはこれまで議会改革調査特別委員会でも協議をいただき、また議会運営委員会でも全会一致で発議する案件でありますので、詳細については割愛をさせていただきます。どうぞご議決賜りますようよろしくお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。発議第2号 魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例の制定についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。

     発議第3号 魚沼市議会会議規則の一部改正について
議長(佐藤 守)  日程第33、発議第3号 魚沼市議会会議規則の一部改正についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。佐藤雅一議会運営委員長。
8番(佐藤雅一)  発議第3号 魚沼市議会会議規則の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。本案につきましても、発議第1号、発議第2号と同様に発議を行うものでありまして、地方自治法一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。これまで委員会のみ実施できる公聴会及び参考人の招致について、本会議でもできるよう自治法が改正されたことに伴い、関係する例規の会議規則に加えるほか、所要の改正を行うものであります。詳細についてはこれまでと同様に割愛させていただきますので、よろしくご議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。発議第3号 魚沼市議会会議規則の一部改正についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。

     発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議につ
           いて
                          
議長(佐藤 守)  日程第34、発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議についてを議題とします。本案について提出者の説明を求めます。佐藤雅一議員。
8番(佐藤雅一)  発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議について、提案理由の説明を申し上げます。平成23年11月、議場に国旗・市旗の掲揚を求める陳情が陳情第3号としてなされ、議会運営委員会に付託となり、審査をした結果、継続審査を経て、平成24年6月の本会議において賛成多数で採決となったところであります。これを受け、その後議会運営委員会としていつからどのような方法で実施をするか検討協議してまいったところであります。また、この第4回定例会の初日には、国旗・市旗を掲揚するに係る補正予算も計上され、可決をいただいているところであります。このことから、このたびの議会運営委員会では、平成25年第1回定例会から議場に掲揚することとして採決し、多数の賛成を、ご同意をいただきました。しかし、いつから掲揚するかなど、全議員のコンセンサスを得られていないという少数の意見もありますので、改めて議会としての意思決定をする意味から、議運の賛成者で発議をし、平成25年第1回定例会から議場に国旗及び市旗を掲揚する議会決議を提案したいものであります。どうぞ皆さん方からご賛同いただき、ご同意いただきますよう、ご決定いただきますよう、よろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。これから討論を行います。討論はありませんか。まず、原案に反対の発言を許します。16番、住安孝夫議員。
16番(住安孝夫)  私は、日本共産党の会派を代表して、発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議についてに反対する討論を行います。
   初めに、本決議案に賛成しようとしている議員各位に申し上げます。採決において賛成の意思表明をなさるのであれば、私がこれから申し上げる反対の理由に明確なる反論を行った上で賛成をしていただきたい。このことをまずお願い申し上げて討論に入ります。
   まず第1に、本決議案を提出した議会運営委員会のあり方についてであります。改めて申すまでもなく、議会運営委員会は、提出された議案を初め、議会が関与するもろもろの懸案事項について、その内容を審議し、可否を判断する機関ではありません。議会運営委員会の任務は、諸議案、諸懸案の審議をどのように進めるかの道筋を議会内各方面の意向を集約して、合意形成を図り、決定する機関であります。したがって、議会の総意に基づいて議運が取り決めた審議のルールには、議案等に対する賛否の立場のいかんにかかわらず、何人も従う義務があるのであります。意見や考え方は180度違っていても、みんなで合意した議運の決定にはみんなが従う、こういう権威を持つのが議会運営委員会であります。議運の権威は何によって保たれるか、それは議運の決定が議会全体の合意形成の裏づけのもとに行われることであります。意見が対立したら即多数決というような形で議会運営が行われるならば、そこから生まれるのは対決一点張りの不毛の議会でしかありません。本決議案提出に至る経過に見られるような多数意見が少数意見を押し切る形で議運による発議が行われることは、議運の本来のあり方に真っ向から反し、議運の権威を失墜させる最も避けるべき行為であります。
   第2に、議会の議場において最高の権威を持つ者は、言うまでもなく議長であります。議長の権威は何に由来するか、それは住民によって選ばれた議会を代表する存在だからであります。端的に言えば、議会の権威、議長の権威のもとになっているのは、主人公である住民であります。そういう意味においては、議場に市旗、つまり市の旗が掲げられたとしても、何の問題もありません。当然行われてもしかるべきことであります。したがって、市旗の掲揚に反対するものではありません。しかし、国旗となると、話は別であります。国旗が象徴しているものは国であり、国家であります。問題は、こういうことであります。魚沼市の議会議場における最高の存在は魚沼市民なのか、日本国家なのか、こういう問題であります。憲法の定める地方自治の原則に照らせば、答えは明白であります。国と都道府県、そして市町村、それら相互の間には上下関係はありません。支配従属の関係はなく、法的にも対等であります。あるのは役割分担の違いだけであります。この意味において、議場での国旗掲揚は地方自治体における最高の権威が何であるかを曖昧にし、あたかも地方自治体が国家の従属物であるかのような誤った認識を人々に与えるおそれのある、極めて不適切な行為であると言わなければなりません。
   第3に、国旗とされている日の丸の持つ消しがたい過去の歴史であります。明治維新以来、欧米列強の仲間入りを果たした日本が行き着いた先は、アジア近隣諸国への侵略戦争と植民地支配でありました。軍国主義日本による残虐で野蛮なアジア支配と戦争に反対する自国民への過酷な弾圧は、全て日の丸の旗のもとに行われました。日の丸を見れば、目の前で肉親を虐殺された70年前の光景がよみがえってくる、そういうトラウマにとらわれている人は、アジアの国々に珍しくありません。これは、思想の問題ではなく、事実の問題であります。私は、日本軍国主義が敗戦を迎え、戦争が終わったとき、まだ7歳でありましたから、日本はあの戦争を心から反省し、もう二度と戦争への道を歩まないというかたい決意をしたのだと思い込んでおりました。確かに日本国憲法にはそのことが書いてありますし、大多数の国民がそういう考えであったことは間違いありません。しかし、同じ第2次世界大戦を引き起こした侵略者であり、同じように敗戦国となったドイツと日本では、侵略と戦争に対する反省の仕方、近隣諸国に対するその後の態度の点で天地の違いがあったのであります。ドイツは、大変な被害を与えた周りのヨーロッパ諸国に心からその罪をわび、二度とその過ちを繰り返さないことを誓うとともに、行動の上でもそれを示すことなしにはヨーロッパの中でこれから生きていくことはできないことを十分に悟って、そのように行動し、現在に至っています。国旗も変え、国家も変え、国の名も変えて、全く別の国に生まれ変わりました。しかし、残念なことに日本は、過去を徹底的に反省することをせず、軍部の一部指導者が判断を誤ったことに全ての責任をかぶせて、自分の国の引き起こしたあの戦争が正しい戦争だったのか、間違った戦争だったのかを曖昧にしたまま、国の最高指導者であった天皇も、実質はともかく、形の上ではそのまま、日の丸の旗もそのままといういいかげんな戦後処理をして今日に至っております。日本が過去の戦争と植民地支配を心から明確に反省する態度をとっていないことが、70年後の今日に至ってもなお近隣のアジア諸国民の疑念を呼び起こし、いまだに真の本当に心の底からの和解に達することができないでいるのであります。このことがこれからアジアで生きていく日本にとってどれだけ大きな損失となっているか、はかり知れません。日の丸の問題にはこのように、日本は生まれ変わるべきなのか、生まれ変わるべきでないのかという根本的な意見対立が含まれております。この問題は、本来ならば戦争に負けた後の数年間に決着をつけるべき問題であったのでありますが、残念なことに70年近くたってしまった今日でもなお問題として尾を引いております。現在の我が国は、基本的人権の保障を基本に、民主主義の政治体制をとる国であります。日の丸の旗に愛着を持ち、これに敬意を表することはもちろん自由であります。国際的なスポーツや国際交流の場において、日本を象徴する旗として広く認められていることも事実であります。私も、それを否定するものではありません。しかし、同時に、先に述べたような日の丸が象徴する過去の我が国の歴史に思いをはせるときに、どうしても割り切れない思いを捨て切れない人々が存在することについても、根拠のあることとして理解しようとする態度がなければなりません。その立場に賛成かどうかとは別の問題であります。お互いの立場について賛成したり同調したりはしないまでも、自分とは違うことを思っている人、違う立場に立っている人が存在することを認め、尊重する、この態度がなければ、民主的な社会は成り立たないのであります。
   第4に、本決議案が目指すものは市議会本会議場のあり方の変更であります。合併前の時代を含めて、今日まで70年近く現在の形で行われてきた議場のあり方を、ここへ来て変更しなければならない理由がどこにあるのですか。これまでの議場でどういう不都合があったというのですか。反対意見を押し切ってまで実行に移さなければならない合理的な理由が何ひとつないではありませんか。このたびこの問題が登場したのは、日の丸は国旗として法で定められているからよいではないかとか、多くの人に受け入れられているからよいではないかとかいう、そういうのんびりした理由で持ち出されているのではありません。この問題の発端は、現行憲法の改定を目的に日夜行動している日本会議新潟県本部が提出した陳情が採択されたことであります。この陳情は、非常にはっきりとした政治目的に基づいて、議場への国旗掲揚を求めているのであります。憲法改定を目的として、それへの地ならしとして、全ての自治体の議会に日の丸を掲げさせ、全ての議会と関係者に日の丸に敬意を表することが当然だという機運をつくる、それに従わない者、同調しない者を白眼視して、事実上迫害するような雰囲気を全国的に醸成する、こうして憲法改定への社会的機運を高めようというのが日本会議が追求している政治目的であります。この国旗掲揚問題の背景がこのようなものである以上、不真面目でいいかげんな対応は許されません。同僚議員諸兄氏に心から申し上げますが、軽い気持ちでこのような改憲索道に乗せられることなく、魚沼市議会としての独自の立場と判断に基づいて、理性的な行動をとられるよう、心から呼びかけるものであります。
   最後に指摘しておきたいことは、本決議案が国旗と市旗を尊重する立場を表明した後で、その意思をあらわすため、議場に国旗と市旗を掲揚するものであると述べて、議員個々の内面の自由にまで踏み込む記述があることであります。自由な社会にこのような決議は全くそぐわないものであると言わなければなりません。議会内に異論があるから、この件については当面実施は見合わせ、話し合いを継続する、こういう措置がなぜとられないのですか。どこから指示があったのか知りませんが、反対意見があるのに、それを押し切ってやらなければならないという姿勢に、私は危険なものを感じます。議員各位の賢明なるご判断に期待して、私の反対討論を終わります。ありがとうございました。
議長(佐藤 守)  次に、原案に賛成の発言を許します。13番、本田篤議員。
13番(本田 篤)  それでは私から、発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議について、反対討論がありましたので、賛成の立場で討論させていただきますのでよろしくお願いいたします。まずもって、この件に関する時系列をもう一度復習させていただきます。初めに、12月定例会において、議会に国旗、市旗を掲揚することを求める陳情が提出されました。陳情の趣旨の重要性を鑑みて、その後数回にわたり議会運営委員会において審議を十分になされました。そして、6月定例会において陳情第3号として本会議に提出され、さらに再付託を求める動議を否決し、討論の後採択されました。さらに議会改革特別委員会でも、この国旗に関する話は話題としてありました。まずもって、議会が1年間かけてここまで来たという流れは皆さんの記憶にもあることと思います。討論者のおっしゃっていた押し切りというような表現は、私はないというふうに思っております。1年間かけてきたわけであります。
   さて、今ほど反対討論者のほうから4点ほど賛成者に対する質問形式での討論がございましたので、それに対して少し私からの考えも述べながら話をさせていただきます。
   1点目であります。議会運営委員会のあり方ということで、この委員会が発議をすることはいかがなものかというふうに述べられておりましたが、これは提出者はあくまで魚沼市議会議員佐藤雅一の名前でありまして、議会運営委員会の名前は一切ないということはご承知いただきたいと思います。そして、議会運営委員会は民主主義のルールにのっとってきちんとやっているということもご理解いただきたいと思います。このルールがおかしいという考え方は、むしろそれは違うイデオロギーの考え方ではないでしょうか。
   2点目であります。国家の従属性というような話もございました。そしてまた、4点目で内面の自由というような話もございました。これにつきましては、思想あるいは意見の多様性があり、国旗掲揚は行うべきではないというような考え方だと思います。これにつきましては、憲法19条の保障されている思想・良心の自由に対して触れられているものと受けとめております。この件につきましては、平成17年の国旗及び国家に関する法律の制定後、これらの問題に対し合憲か違憲かの憲法解釈をめぐって司法の場で争われていることは承知のことと思います。これに対しての結論は、つい2年ほど前になされました。いずれも憲法19条に違反しないとの合憲判断が示されております。つまり最高裁判決は、国旗の掲揚を行うことは国民思想、良心の自由を決して侵害するものではないとしております。言うまでもなく、憲法を守るということは国民の義務であります。したがって、法律で定め、裁判所でも結論の出ている国旗に対し、討論者の申している国旗が議場に掲揚されたら困るというような意見は、やはりイデオロギーを感じざるを得ません。
   反対討論者が3点目に申しておりました歴史問題に対する認識でございます。これにつきましては、先般の陳情第3号で私が賛成討論で述べておりますので、反対討論者の記憶にもあると思いますので、もう一度振り返ってご参照いただきたいと思いますので、ここでは長くなりますので省略させていただきます。
   最後になりますが、私の主な討論は先般の陳情第3号のとおりであります。言葉のボリューム的には反対討論者ほど多くはございませんが、一人でも多くの皆さんがぜひご賛同いただけますように切にお願いいたしまして、私の討論とさせていただきます。以上であります。
議長(佐藤 守)  ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  これで討論を終結します。発議第4号 魚沼市議会議場における国旗及び市旗の掲揚に関する決議についてを採決します。異議がありますので、起立によって採決します。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
          〔賛成者起立〕
議長(佐藤 守)  起立多数であります。よって、発議第4号は原案のとおり可決されました。

     閉会中の継続審査の申し出について
     ・総務文教委員会
議長(佐藤 守)  日程第35、閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。総務文教委員長から、目下委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定によって申出書のとおり閉会中の継続審査について申し出がありました。お諮りします。本件については、申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、本件については申し出のとおり決しました。

     閉会中の継続調査の申し出について
     ・議会運営委員会
     ・総務文教委員会
     ・福祉環境委員会
     ・産業建設委員会
議長(佐藤 守)  日程第36、閉会中の継続調査の申し出についてを一括議題とします。議会運営委員長及び3常任委員長から、会議規則第104条の規定によって、閉会中の継続調査について申し出がありました。お諮りします。本件については、それぞれ申し出のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、本件については申し出のとおり決しました。
   ここでしばらくの間、自席で休憩といたします。
            休 憩 (午前11時51分)

            再 開 (午前11時53分)
議長(佐藤 守)  休憩を解き、会議を再開します。

     日程の追加
議長(佐藤 守)  お諮りします。ただいま住安孝夫議員ほか6名から発議第5号が、森山英敏議員ほか7名から発議第6号が提出されました。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第5号及び発議第6号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。

     発議第5号 郵便局の効率化施策に関する意見書の提出について
議長(佐藤 守)  追加日程第1、発議第5号 郵便局の効率化施策に関する意見書の提出についてを議題とします。本案について、提出者の説明を求めます。住安孝夫議員。
16番(住安孝夫)  それでは、先ほど請願第9号 郵便局の効率化施策に関する請願書を採択いただきましたので、それに基づいて発議第5号を提案させていただきます。郵便局の効率化施策に関する意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり魚沼市議会会議規則第14条第1項の規定によって提出をいたします。提案理由でありますが、過疎地の利用度の少ない郵便局の事業時間や営業日を減らすことの検討を即刻中止するよう意見書を提出するものであります。よろしくご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから発議第5号 郵便局の効率化施策に関する意見書の提出についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第5号は原案のとおり可決されました。

     発議第6号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求め
           る意見書の提出について
                 
議長(佐藤 守)  追加日程第2、発議第6号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書の提出についてを議題とします。本案について、提出者の説明を求めます。森山英敏議員。
14番(森山英敏)  それでは、先ほど本会議におきまして請願第10号が採択されましたので、発議第6号を提出させていただきました。直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書の提出についてであります。この議案を別紙のとおり、魚沼市議会会議規則第14条第1項の規定により提出するものであります。提案理由といたしまして、国民の生命、財産を守るために必要な公共事業については、引き続き国がその責任において実施するとともに、地元建設業の育成、経営維持のための適切な措置を講ずるよう意見書を提出するものであります。内容につきましては別紙に記載してありますので、ご参照をお願いしたいと思います。なお、提出者は私、森山英敏、賛成者は記載のとおりであります。よろしくご審議の上、ご賛同をお願い申し上げまして、提案理由といたします。
議長(佐藤 守)  これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。
   これから討論を行います。討論はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  討論なしと認めます。これで討論を終結します。これから発議第6号 直轄事業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める意見書の提出についてを採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(佐藤 守)  異議なしと認めます。よって、発議第6号は原案のとおり可決されました。

     閉会の宣告
議長(佐藤 守)  本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。これで本日の会議を閉じます。平成24年第4回魚沼市議会定例会を閉会します。大変ご苦労さまでございました。
            閉 会 (午前11時59分)