平成28年第2回魚沼市議会定例会会議録

議事日程 第4号
平成28年7月1日(金曜日) 午前10時開議
第 1  会議録署名議員の指名について                         
第 2  諸般の報告                                  
第 3  総務委員長報告                                
第 4  福祉文教委員長報告                              
第 5  産業建設委員長報告                              
第 6  広報編集特別委員長報告                            
第 7  地域医療対策特別委員長報告                          
第 8  庁舎再編整備特別委員長報告                          
第 9  大平栄治議員に対する懲罰動議                         
     ・懲罰特別委員長報告                             
第10  報告第 7号 一般財団法人魚沼市地域づくり振興公社の経営状況について     
第11  報告第 8号 有限会社ゆきくらフーズの経営状況について            
第12  報告第 9号 株式会社神湯温泉倶楽部の経営状況について            
第13  報告第10号 株式会社ゆのたに荘の経営状況について              
第14  報告第11号 奥只見観光株式会社の経営状況について              
第15  報告第12号 一般財団法人魚沼市医療公社の経営状況について          
第16  請願第 4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見
            書の採択を求める請願書                     
            ・福祉文教委員長報告                      
第17  議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正について              
第18  議案第55号 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
            る条例の一部改正について                    
第19  議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定について              
第20  議案第57号 魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
            部改正について                         
第21  議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
            例の一部改正について                      
第22  議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正について           
第23  議案第60号 魚沼市有住宅条例の一部改正について               
第24  議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一部改
            正について                           
第25  議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得について              
第26  議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得について              
第27  議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得について              
第28  議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得について                
第29  議案第66号 市道路線の認定について                     
第30  議案第67号 市道路線の変更について                     
第31  議案第68号 市道路線の廃止について                     
            ・総務委員長報告                        
            ・福祉文教委員長報告                      
            ・産業建設委員長報告                      
第32  議案第70号 魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結について
第33  議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について              
第34  議案第72号 市有財産の処分について(小出南部いきいきスポーツセンター施設) 
第35  議員派遣の件について                             
第36  閉会中の継続調査の申し出について                       
            ・議会運営委員会                        
            ・総務委員会                          
            ・福祉文教委員会                        
            ・産業建設委員会                        

本日の会議に付した事件
日程第 1  会議録署名議員の指名について                       
日程第 2  諸般の報告                                
日程第 3  総務委員長報告                              
日程第 4  福祉文教委員長報告                            
日程第 5  産業建設委員長報告                            
日程第 6  広報編集特別委員長報告                          
日程第 7  地域医療対策特別委員長報告                        
日程第 8  庁舎再編整備特別委員長報告                        
日程第 9  大平栄治議員に対する懲罰動議                       
       ・懲罰特別委員長報告                           
日程第10  報告第 7号 一般財団法人魚沼市地域づくり振興公社の経営状況について   
日程第11  報告第 8号 有限会社ゆきくらフーズの経営状況について          
日程第12  報告第 9号 株式会社神湯温泉倶楽部の経営状況について          
日程第13  報告第10号 株式会社ゆのたに荘の経営状況について            
日程第14  報告第11号 奥只見観光株式会社の経営状況について            
日程第15  報告第12号 一般財団法人魚沼市医療公社の経営状況について        
日程第16  請願第 4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る
              意見書の採択を求める請願書                 
              ・福祉文教委員長報告                    
日程第17  議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正について            
日程第18  議案第55号 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に
              関する条例の一部改正について                
日程第19  議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定について            
日程第20  議案第57号 魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
              の一部改正について                     
日程第21  議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め
              る条例の一部改正について                  
日程第22  議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正について         
日程第23  議案第60号 魚沼市有住宅条例の一部改正について             
日程第24  議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一
              部改正について                       
日程第25  議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得について            
日程第26  議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得について            
日程第27  議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得について            
日程第28  議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得について              
日程第29  議案第66号 市道路線の認定について                   
日程第30  議案第67号 市道路線の変更について                   
日程第31  議案第68号 市道路線の廃止について                   
              ・総務委員長報告                      
              ・福祉文教委員長報告                    
              ・産業建設委員長報告                    
日程第32  議案第70号 魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結につ
              いて                            
日程第33  議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について            
日程第34  議案第72号 市有財産の処分について(小出南部いきいきスポーツセンター施設)
日程第35  議員派遣の件について                           
日程第36  閉会中の継続調査の申し出について                     
              ・議会運営委員会                      
              ・総務委員会                        
              ・福祉文教委員会                      
              ・産業建設委員会                      
追加日程第1  発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議に
              ついて                           
追加日程第2  発議第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る
              意見書の提出について                    

出席議員(20名)
   1番  大  平  恭  児       2番  富  永  三 千 敏
   3番  岩  井  富 士 夫       4番  志  田     貢
   5番  佐  藤  敏  雄       6番  岡  部  計  夫
   7番  大  平  栄  治       8番  遠  藤  徳  一
   9番  渡  辺  一  美      10番  佐  藤     肇
  11番  関  矢  孝  夫      12番  星  野  武  男
  13番  高  野  甲 子 雄      14番  星     吉  寛
  15番  下  村  浩  延      16番  本  田     篤
  17番  森  島  守  人      18番  大  屋  角  政
  19番  森  山  英  敏      20番  浅  井  守  雄

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職、氏名
     市         長   大  平  悦  子
     副    市    長   小  幡     誠
     教    育    長   星        勉
     代 表 監 査 委 員   小  島  勝  吉
     会計管理者(会計課長)   小  林  雅  巳
     総   務  課   長   角  家  一  郎
     企 画 政 策 課 長   森  山  徳  裕
     財   政  課   長   堀  沢     淳
     税   務  課   長   桜  井  芳  典
     市   民  課   長   佐  藤  吉  晴
     北 部 振 興 事 務 所長   青  木     進
     福   祉  課   長   青  木     悟
     健   康  課   長   金  澤     真
     環   境  課   長   羽  鳥  悠  治
     農   林  課   長   星     正  人
     商 工 観 光 課 長   渡  辺  和  雄
     土   木  課   長   佐  藤  卓  摩
     ガ ス 水 道 局 長   滝  沢  直  行
     教   育  次   長   森  山  正  昭
     消 防 本 部 消 防 長   椛  沢  一  史
     監 査 委 員 事 務 局長   桑  原  一  彦

事務局職員出席者
     議 会 事 務 局 長   櫻  井  雅  人
     議 会 事 務 局 次 長   磯  部  篤  子
     主         任   中  川  由 美 子
     主         任   関     真  弓

            開 議 (午前10時00分)
     開議の宣告
議長(浅井守雄)  ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

     会議録署名議員の指名について
議長(浅井守雄)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、星吉寛議員及び下村浩延議員を指名いたします。

     議会運営委員長報告
議長(浅井守雄)  日程第2に入る前に、ここで昨日急遽開催されました議会運営委員会について委員長の報告を求めます。森島守人議会運営委員長。
17番(森島守人)  おはようございます。議会運営委員会の報告をさせていただきます。魚沼市議会会議規則第110条の規定により、昨日開かれました議会運営委員会委員長報告をいたします。
   調査事件名といたしまして、1点目、追加事件、魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議について、2点目、その他であります。
   調査の経過を申し上げます。受け付け事件については、これを受けることといたしました。その他では、委員会として平成28年第2回定例会の総括を行うことといたしました。以上、委員長報告といたします。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで議会運営委員会報告を終わります。

     諸般の報告
議長(浅井守雄)  日程第2、諸般の報告を行います。議長としての報告を行います。市長から本定例会提出追加議案としてお手元に配付のとおり送付を受けました。関係議案、資料につきましては配付のとおりであります。
   6月17日に懲罰特別委員会が開かれ、正副委員長の互選が行われ、結果報告が議長のもとに参っておりますので、報告をいたします。委員長に遠藤徳一議員、同副委員長に佐藤敏雄議員であります。また、6月24日に開かれた付託事件の審査結果については後ほど報告をしていただきます。
   次に、3常任委員長、広報編集特別委員長、地域医療対策特別委員長並びに庁舎再編整備特別委員長から所管事務調査報告書が配付のとおり提出をされております。後ほど報告をしていただきます。
   次に、議会の議決により指定された市長の専決処分として、配付のとおり2件の報告を受けております。
   次に、職員の懲戒処分の報告について、配付のとおり報告の送付を受けました。これで議長報告を終わります。
   市長から行政報告の申し出がありました。これを許します。大平市長。
市長(大平悦子)  おはようございます。2件の報告をさせていただきます。
   最初に、熊本地域被災自治体への職員追加派遣についてであります。本市による被災地への職員派遣支援については、新潟県危機管理課を通じて去る5月上旬に家屋被害認定調査業務に2名の職員派遣をいたしておりますが、このたび全国市長会に派遣登録していました職員の追加派遣が決まりましたので、ご報告させていただきます。7月7日から13日までの7日間に益城町へ、また7月21日から27日までの7日間に熊本市へ、いずれも家屋被害認定調査業務の第2次調査にそれぞれ2名の派遣を行うことといたします。
   次に、公金横領事件と職員の懲戒処分についてであります。このことにつきましては、一昨日議長宛てに処分を報告し、今ほど議長からのご報告があったところでありますが、改めて補足して説明を申し上げます。先週6月22日に小出病院医事係職員より病院窓口業務の受託業者が診療費の一部負担金として窓口収納して病院医事係に届けられた現金と病院が銀行に入金した金額が合わない旨の申し出が小出病院事務局長にあり、その後、医療公社内での調査と担当者である市からの派遣職員への聞き取りにより不正が発覚しました。医療公社では、市立小出病院開院以来の伝票等を調査し、市からの派遣職員である39歳の男性職員が平成27年11月から平成28年5月の間、診療費の一部負担金を6回にわたり合計で約176万円横領していたことを確認し、本人もこれを認めたものであります。市では、この事件の一連の経過等について医療公社から報告を受けるとともに、事情聴取にも同席し、本人が借り入れ金返済のためとして、横領した事実を認めていることから、6月28日付で派遣を解き、29日付で懲戒免職処分といたしました。なお、横領した現金は、利息相当分2万7,000円を加算し全額が6月28日に医療公社に返還されており、本人も深く反省していることから、刑事事件としての告発は今のところ見送ることとしています。職員の公金横領というあってはならない不正行為により市民への信頼を著しく失墜させたことに対しまして、心よりおわびを申し上げるとともに、医療公社には実効性のある再発防止策への早期取り組みを要望し、信頼回復に向け市職員も一丸となって取り組んでまいる所存であります。なお、管理監督者の処分につきましても、派遣先の規定に従い、今後厳正に対処していく予定であります。大変申しわけありませんでした。以上、報告とさせていただきます。
議長(浅井守雄)  これで市長の報告を終わります。これで諸般の報告を終わります。

     総務委員長報告
議長(浅井守雄)  日程第3、総務委員会報告について、委員長の報告を求めます。遠藤徳一総務委員長。
8番(遠藤徳一)  おはようございます。総務委員会調査報告を行います。本委員会は、所管事務について次のとおり調査をいたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。
   1、調査事件名、(1)、所管事務調査について、(2)、閉会中の所管事務等の調査について、(3)、その他であります。
   調査の経過について申し上げます。6月20日に委員会を開催し、付託案件の審査及び所管事務について調査を行いました。所管事務調査については、議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについて及び今後の委員会活動について協議をいたしました。閉会中の所管事務等の調査については、これを行うことといたしました。その他で、防災行政無線移動系デジタル化工事の契約締結について執行部より説明を受け、質疑を行いました。詳細につきましては、お手元の委員会記録を参照ください。以上、総務委員会報告といたします。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで総務委員会報告を終わります。

     福祉文教委員長報告
議長(浅井守雄)  日程第4、福祉文教委員会報告について、委員長の報告を求めます。渡辺一美福祉文教委員長。
9番(渡辺一美)  おはようございます。それでは、福祉文教委員会の報告をさせていただきます。本委員会は、所管事務について次のとおり調査いたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告いたします。
   調査事件名であります。1点目、所管事務調査について、2点目、閉会中の所管事務等の調査について、3点目、その他であります。
   調査の経過は、6月21日に委員会を開催し、付託案件の審査及び所管事務について調査を行いました。所管事務調査については、中学校の学区再編について、第7期介護事業計画について、子育て世代包括支援センター及び議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについて協議いたしました。閉会中の所管事務等の調査については、これを行うことといたしました。その他で、食でつながる元気なまちづくり推進事業について執行部から報告を受けました。また、すもんこども園の開園準備状況について質疑を行いました。その他、詳細はお手元の会議録をごらんください。以上、福祉文教委員会の調査報告といたします。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。14番、星議員。
14番(星 吉寛)  今、委員長から詳細については会議録を参照くださいという報告がありました。そこでお尋ねをさせていただきたいと思います。議事録15ページ、休憩中に議論をいただきましたが、今回は議員個人による対応とし、引き続き委員会で調査をしていくこととあります。この議員個人による対応の意味をお聞かせいただきたいと思います。
議長(浅井守雄)  福祉文教委員長。
9番(渡辺一美)  それでは、休憩中に自由討議を行いましたので、その内容につきましては少しこの会議録では見えてこないところがあると思いますので、説明させていただきます。休憩中の自由討議につきましては、休憩の取り扱いではありますけれども、ここで話してもよろしいかと思うんですが、議長、お許しいただけますでしょうか。
議長(浅井守雄)  はい、お答えの範囲で結構ですので、お願いいたします。
9番(渡辺一美)  それでは、その中では、ある議員のほうから議題として上げていただきたいという話がありましたし、それから発議というか、意見書としてまとめられないかというような議題が上がってきましたけれども、そのことにつきましては、当日の委員会では結論を出せないので、個人がどうするかを今後は取り計らっていきたいというような内容でありました。
議長(浅井守雄)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  以上で福祉文教委員会報告を終わります。

     産業建設委員長報告
議長(浅井守雄)  続いて、日程第5、産業建設委員会報告について、委員長の報告を求めます。岡部計夫産業建設委員長。
6番(岡部計夫)  おはようございます。それでは、産業建設委員会の調査報告をさせていただきます。本委員会は、所管事務調査について次のとおり調査いたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。
   1、調査事件名であります。(1)、所管事務調査について、(2)、閉会中の所管事務調査について、(3)、その他であります。
   調査の経過について報告をいたします。6月22日に委員会を開催し、付託案件の審査及び所管事務について調査を行いました。所管事務調査につきましては、議会報告会の総括及び要望等の事項の取り扱いについてを協議いたしました。閉会中の所管事務調査につきましては、これを行うことといたしました。その他で、住宅リフォーム支援事業補助金について及び水不足状況下での作付状況等について質疑を行いました。詳細については、皆様方のお手元の会議録をご参照いただきたいと思います。以上で産業建設委員会報告を終わります。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで産業建設委員会報告を終わります。

     広報編集特別委員長報告
議長(浅井守雄)  日程第6、広報編集特別委員会報告について、委員長の報告を求めます。佐藤敏雄広報編集特別委員長。
5番(佐藤敏雄)  おはようございます。広報編集特別委員会調査報告を行います。本委員会は、付託事件について次のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。
   1、調査事件名です。1点目、議会だよりの発行について、2点目、その他であります。
   2、調査の経過を申し上げます。6月14日及び30日に委員会を開催し、議会だより第52号の発行について協議いたしました。ページ数は16ページとし、内容は第2回定例会の議案、議案の賛否状況、一般質問、各委員会報告、その他の記事とし、7月25日の発行に向け編集作業を行いました。以上であります。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで広報編集特別委員会報告を終わります。

     地域医療対策特別委員長報告
議長(浅井守雄)  次に、日程第7、地域医療対策特別委員会報告について、委員長の報告を求めます。佐藤肇地域医療対策特別委員長。
10番(佐藤 肇)  地域医療対策特別委員会調査報告を申し上げます。本委員会は、付託事件について次のとおり調査を実施いたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。
   1、調査事件名です。1点目、医療再編等の経過について、2点目、議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについて、3点目、その他であります。
   2、調査の経過を申し上げます。6月24日に委員会を開催し、上記案件について調査を行いました。医療再編等の経過については、執行部から説明を受け、質疑を行いました。主な内容は、魚沼市医療公社並びに基幹病院の事業経過報告並びに決算見込みについてであります。次に、議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについては、今後の委員会の活動の中でやるということで協議をいたしました。その他で、医師等修学資金貸し付け状況、歯科診療の今後について並びに小出病院の解体工事等の状況について説明を受け、質疑を行いました。会議録については、日程の都合上、配付が本日になったということでご了承をお願いしたいと思います。報告は以上であります。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで地域医療対策特別委員会報告を終わります。

     庁舎再編整備特別委員長報告
議長(浅井守雄)  次に、日程第8、庁舎再編整備特別委員会報告について、委員長の報告を求めます。星吉寛庁舎再編整備特別委員長。
14番(星 吉寛)  特別委員会調査報告を行います。本委員会は、所管事務について次のとおり調査をしたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告いたします。
   調査事件名は、1、庁舎再編整備について、2、議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについて、3、その他であります。
   調査の経過については、6月30日に委員会を開催し、上記事件について調査をいたしました。平成27年議案第94号に対する付帯決議の内容について、各会派代表者及び執行部より発言があり、質疑を行ったところであります。議会報告会の総括及び要望等事項の取り扱いについて協議をいたしました。その他で、執行部より市民ワークショップについて、魚沼市庁舎機能等検討プロジェクトチームについて及び設計者への意見提言の回答時期について報告を受け、質疑を行っております。以上で庁舎再編整備特別委員会の報告を終わります。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで庁舎再編整備特別委員会報告を終わります。

     大平栄治議員に対する懲罰動議
議長(浅井守雄)  次に、日程第9、大平栄治議員に対する懲罰動議についてを議題といたします。ここで、地方自治法第117条の規定により、大平栄治議員の退席を求めます。
          〔7番 大平栄治議員退場〕
議長(浅井守雄)  懲罰特別委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。遠藤徳一懲罰特別委員長。
8番(遠藤徳一)  それでは、懲罰特別委員会審査報告を行います。本委員会に付託された大平栄治議員に対する懲罰について、審査の結果、次のとおり決定をいたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。
   1、懲罰事犯の有無について審査を重ねてまいりました。主な意見といたしまして、答弁席に着く代表監査委員に対してしっかり取り組んでもらいたいとの思いからの発言で、無礼には当たらないのではないか、資格がないという言い回しについては他の地方議会でも聞くことがある、どの条文に当たるか、判例等も含め論点を明確にすべき、議場での公的発言に対する批判は許されるものと理解をしているという意見がある一方で、議長から議事整理権を発令している以上は何もなかったという状況ではなかったはずだ、職責も含め無礼に値するのではないか、判例も重要だが、議会基本条例を制定するため研さんを重ねてきた議会として、質問が論点整理の表現となっておらず、暴言や無礼に当たるのではないかとの意見が出されましたが、審査の結果、懲罰を科すべきものでないと認めるという結果となりました。その後の日程第2におきましても、これに関連することとして課題が多くの委員から提起されたことをあわせて報告をいたします。詳細につきましては、お手元に配付をされております委員会記録をご参照ください。以上、懲罰特別委員会審査報告を終わります。
議長(浅井守雄)  委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。
   なお、大平栄治議員から本懲罰に対する弁明の申し出はありませんでした。
   これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「議長」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  整理をいたします。懲罰を科すことに否決をするものですので、まず懲罰を科すことに賛成の委員の発言を許します。4番、志田議員。
4番(志田 貢)  それでは、大平栄治議員に対する懲罰動議において賛成の立場で討論をさせていただきます。平成28年6月16日の本会議の一般質問の場において、代表監査委員の答弁に対して、その法令に基づいた手続を違法であったとし、違法だったのに全然監査していないと迫り、あげくに監査委員に対して「だから、あんたは監査委員の資格がないと言っているんだ」と発言をしました。たび重なる議長の議事整理にもかかわらず、「そういう監査委員がなっているから、魚沼市はいつになっても監査委員が何をしているか、何を言っているかわからない監査委員だからそうなっていると思います」と発言しました。これらを受け、私は動議に賛成しました。根拠として、地方自治法第132条、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」及び魚沼市議会会議規則第151条、「議員は、議会の品位を重んじなければならない」としてあります。では、無礼、そして品位とはどのようなものでしょうか。ここでは3点を指摘させていただきます。第1に、議会の無礼、品位とは、決して社会通念上該当するものが当てはまるわけではありません。それが言論の府である議会の権能であるからです。つまり言論の府である議会として、今回の一般質問の場では議論というやりとり、いわゆる論拠に基づいた中での発言に対して、ある程度許容されるものであります。したがって、無礼、品位という単語そのものが持つ意味やイメージではなく、議論がなされているかが重要なのであります。今回は、一方的な個人尺度での解釈での発言であり、またみずから求める答弁をしない限り承知しないとする姿勢は論拠に基づいた正しいやりとりができているとは思えません。言葉の必要な限度を超えるものであると受けとめております。
   第2に、公人に対して何を言ってもいいという論点が委員会でありました。確かに議会の場において先ほど申したとおりある程度許容されるものであり、我々議員と同様に代表監査委員も公人であり、職務に関する評価は受けとめなければなりません。しかし、言論の府である議会としての議論が成立している場合であり、今回の一方的な個人尺度での解釈での発言や、みずからの求める答弁をしない限り承知しないとする姿勢を見ると、逸脱しているとみなします。したがって、議会の議決で選任した代表監査委員に対し、その尊厳に触れる言動を行ったと受けとめています。我々議員も公人であることを忘れてはなりません。公人としての公の場での発言は最大限の配慮をもって発言しなければならないということであります。
   第3に、再質問を通し議長からも後刻精査するとの議事整理があったことからも、前述の2点の根拠に対して補うものであります。以上、意見や批判の必要な限度を超える言葉に当たり、無礼であると判断いたしました。
   さて、委員会において地方自治法第132条の判例の話がありましたが、一方、最高裁、昭和35年10月19日大法廷裁判では、議会の議員に対する出席停止の懲罰動議の適否は裁判権の外にあるとしております。もちろん出席停止より軽い懲罰である戒告、陳謝についても当然同じものであります。つまり議会としての自立性を尊重するとの判例が出ております。地方も議会としての自立性に期待しているところと思います。改めてこの判例を考えても、適法の懲罰動議であることをご理解いただきたい。私も当議員の出席停止、除斥などの議員としての行動制限を求めているわけではありません。
   最後になります。当動議の賛否はさておき、委員会の中でも一定の理解を得られたと受けとめております。いま一度あのときの状況を振り返ってみてください。ただ願わくは議会が言論の府として理性ある判断を議員の皆様にお願いするものであります。議員が変われば魚沼市が変わる、その言葉を切に信じております。皆様からのご賛同をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。以上です。
議長(浅井守雄)  次に、懲罰を科すことに反対の委員の発言を求めます。3番、岩井議員。
3番(岩井富士夫)  本田篤議員、高野甲子雄議員、志田貢議員らから提出された大平栄治議員に対する懲罰動議に反対の討論を行います。発議された議員が大平栄治議員の言動は地方自治法第132条に違反し、懲罰に値するとしたが、私は全くそれには当たらないと考えます。大平栄治議員の発言は、代表監査委員に対する一般質問であり、自己の考えをもとに代表監査委員、小島勝吉氏の所信をただしたものであります。公職にある代表監査委員がその職責を果たしていないとしても、会議録にある発言に至ったもので、言論の府である議会の場で行われたことであります。その内容が私的なことに及んだものではなく、本件の場合は全く問題ないものと考えます。その際、大平栄治議員と考え方を異にする議員や当事者やそれを聞いた人たちの気分を害し、無礼な発言だと感じたとしても、その言動が本来目的である本市の行政にかかわる範疇である限り、痛烈で幾ら厳しい言葉であったとしても、それだけをもって無礼な発言とすることはできません。仮にこれが市長に対し一般質問の中で同様な発言があった場合に、懲罰動議があったとは考えにくいし、何ら問題になることでもありません。議場において許された議員の発言の自由度は最低限保障されなければなりません。意に反する議員の発言を封鎖するためにこのような動議を出すこと自体慎むべきだと考えます。以上、反対討論といたし、議員各位の賢明なる判断をお願いいたします。
議長(浅井守雄)  次に、賛成の発言を許します。13番、高野議員。
13番(高野甲子雄)  13番、高野甲子雄です。大平栄治議員に対する懲罰動議に賛成の立場で討論を行います。大平栄治議員の今回の監査委員の資格はない、監査委員は何を見ているのか、何を言っているのかわからない監査委員だなど一連の発言は、監査委員と監査委員選任に同意した議会に対しての侮辱発言であると言わざるを得ません。もとより言論の自由、表現の自由は最大限保障されるべきであることは当然でありますし、懲罰については殊さら慎重に扱わなければならないと考えるものであります。しかしながら、我が魚沼市議会は、この間、議会基本条例を議員みずからの研さんによって制定した経過もあり、言論の府である議会での発言についても十分な研修、研さんを積み、質疑、討論を行ってきたとの自負が議員の皆さんの意識の中にもあるはずであります。議会改革を進めてきた魚沼市議会であるがゆえに、今回の大平議員の発言は質問、論点整理の発言ではなく、発言態度から見ても暴言、無礼発言と言わざるを得ません。よって、今回の懲罰動議には賛成するものであります。
議長(浅井守雄)  次に、反対の発言を許します。9番、渡辺議員。
9番(渡辺一美)  私は、このたびの懲罰動議について反対の立場から討論を行います。地方自治法第134条第1項に「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる」とあり、議員に懲罰を科するためには地方自治法、魚沼市議会会議規則及び魚沼市議会委員会条例に違反しているか否かによって判断しなければなりません。言いかえれば、その他の法令違反では懲罰に科することができないということであります。このたびの懲罰動議の提案理由には、大平栄治議員は、平成28年6月16日の本会議での一般質問において、代表監査委員に対し無礼の発言を行ったためとあるだけで、どの法令に違反したかが明確ではありませんでした。そこで、懲罰特別委員会で私は提案者にどの法令違反なのかと質問させていただき、本田委員からは「一般的に132条というところなのかなと思っております」との答えをいただきました。また、懲罰委員会での森山委員、星委員の発言も監査委員に対する無礼な言葉の使用が問題であり、132条違反が懲罰に値すると考えているのは明白でありました。懲罰委員会において提案者、森山委員、星委員からはそのほかに懲罰に値する理由が幾つか挙げられましたが、いずれの理由もどの法令違反か判断できるものではありませんでした。したがいまして、地方自治法第132条、いわゆる品位の保持の規定違反、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」に当たるか当たらないかが今回の懲罰動議に賛成するか反対するかの審査基準であります。
   そこで、審査に当たっては、我々議会には自立権が認められているといえども、その判断は法律に基づいて判断しなければなりません。では、どうやって132条の無礼の言葉を法律的判断のもと審議するのかということになりますが、それについては昭和25年12月25日の最高札幌高等裁判所の判例が地方自治法第132条にいう無礼の言葉の判示とされております。一般的に判例として先例としての力、実務を支配する力があるのは最高裁判所の判例に限られるとの批判があろうかと思われますが、それにつきましては、この札幌高裁の判決を受けて上告された昭和27年12月4日の最高裁判所の判決文にはこうあります。「議員が果たしてどんな発言をしたかを確定することは事実問題であるが、その認定された発言が地方自治法第132条の無礼の言葉を使用したことに該当するかどうかは裁判所が客観的に判断すべき法律問題であって、議会の主観的判断に拘束されない」として、この札幌高等裁判所の判決が無礼の言葉の法律解釈であり、最高裁判所の客観的法律判断である判決をしておりますので、そういった批判には当たりません。
   それでは、その札幌高裁の無礼の言葉をどう法的に解釈するかの判決文はどういうものか。少し長い文章ですが、懲罰事犯として無礼の言葉に当たるか否か、最高裁の判断のように議会の主観的判断に拘束されない法律問題でありますので、引用させていただきます。判決文では、「無礼の言葉に該当するか否かを判断するについて特に注意を要することは、議員の議会における言論の自由の尊重ということである。言論の自由は日本国憲法の厳に保障するところであるが、とりわけ普通公共団体のその住民の代表として選挙せられ、議会において言論をすることをその重要な職務とするものであって、その言論については、他人の私生活にわたるものを除き、十分にその意を尽くして民意を反映せしめなければならない。ゆえに、その言論を無礼の言葉であるとして議員に懲罰を科するには慎重の考慮を要するのであって、もしかようの懲罰権が濫用されるのなら議員の言論の自由はやがて自由を失い、かえって議会の使命の達成を阻む結果を招来する。なお、同条にいう無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない。かようの儀礼に反する言葉を全て無礼の言葉というならば、議員の言論の自由は著しく制約されてしまうであろう。議員の発言が無礼の言葉であると言われるには、議員が付議された事項についての意見や批判の発表に必要な限度を超えて議員その他の関係者の正常な感情を反発する言葉であり、付議された事項について自己の意見を述べ、または他の議員等の意見等を批判するについて必要な発言である限り、たとえその措辞が痛烈であって、これがために他の議員等の正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によって生ずるやむを得ない結果であって、これをもって議員が同条にいう無礼の言葉を用いたものと解することはできないのである」としています。
   それでは、この無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならないという判例に従って今回の懲罰動議はどうかといえば、資格がないという発言も代表監査委員という公人の職務に対する批判であり、個人の私生活にわたるものではなく、自身の一般質問の通告に従って付議された事項について自己の意見を述べ、公人の公的発言、意見等を批判するについて必要な発言であり、たとえその言い方が痛烈であって、それゆえに他の議員等の正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によって生ずるやむを得ない結果であって、これをもって大平議員が地方自治法第132条にいう無礼の言葉を用いたものと解することはできないと当日の会議録を精査して結論づけるを得ないと確信しています。
   なお、この昭和27年の最高裁の判決文にはこうもあります。「地方自治法第135条所定の懲罰の4種類のいずれの懲罰を科するべきかは所論のように全く市議会の自由裁量に属するものと言えないばかりでなく、議員の議会において使用した言葉が同132条所定の無礼の言葉に該当するか否かは法律解釈の問題であって、これが解釈を誤り、これに基づき議員を除名したような場合には、その前提が違法であるから除名そのものもまた違法たるを免れないのである。されば、被上告人の上告議会における言動を無礼の言葉を使用したものに該当するとして被上告人を除名した上告議会の本件議決を違法であると主張して、これが取り消しを求める本訴請求は、憲法58条2項に基づく除名の取り消し訴訟とは異なり、前記特例法1、2条所定の違法な処分の取り消し訴訟であると言わなければならない」としています。要するに違法な処分の取り消し訴訟であるとして、議会の自立権の一つである地方自治法第135条、懲罰の4種類のうちどの懲罰を科すかについての議会の自由裁量は認めつつも、先ほど志田議員がおっしゃった自由裁量というのはこのことであります。地方自治法第32条の無礼の言葉の法律解釈が誤っている違法な処分は認めないという判決であります。したがって、この判例から、この懲罰動議に賛成することは魚沼市議会が違法な処分をしてしまうことになります。ゆえに私は、大平栄治議員の懲罰動議については、地方自治法第134条の第1項の懲罰を科すことができる法令違反に当たるとは言えないと法律的解釈の上から判断し、反対いたします。
   最後に、今後魚沼市議会が議員の発言や行動に対する対処の仕方について議論するときは、その対処が客観的に法律や判断に基づき判断すべき法的違反である懲罰事犯か、あるいは議員の道義的責任を問う問責決議か、あるいは議会の自立権の行使による魚沼市議会ならではのルールを設けることなのかを考えなければならないと提案させていただき、議員の皆様の賢明なる判断を期待し、私の反対討論を終わります。
議長(浅井守雄)  他に討論希望者はいらっしゃいますか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  他にありませんので、これで討論を終結をいたします。これより大平栄治議員に対する懲罰動議について採決をいたします。本件に対する委員長の報告は、大平栄治議員に対し懲罰を科すことに否決するものであります。この採決は、起立によって採決をいたします。お諮りをいたします。本件について、大平栄治議員に対し懲罰を科すことに賛成の方の起立を願います。
          〔賛成者起立〕
議長(浅井守雄)  起立少数であります。よって、大平栄治議員に対し懲罰を科すことは否決することに決定をいたしました。
   ここで大平栄治議員の入場を求めます。
          〔7番 大平栄治議員入場〕
議長(浅井守雄)  ここでしばらくの間休憩をいたします。
            休 憩 (午前10時52分)

            再 開 (午前11時04分)
議長(浅井守雄)  休憩を解き、会議を再開いたします。

     報告第 7号 一般財団法人魚沼市地域づくり振興公社の経営状況について     
     報告第 8号 有限会社ゆきくらフーズの経営状況について            
     報告第 9号 株式会社神湯温泉倶楽部の経営状況について            
     報告第10号 株式会社ゆのたに荘の経営状況について              
     報告第11号 奥只見観光株式会社の経営状況について              
     報告第12号 一般財団法人魚沼市医療公社の経営状況について
          
議長(浅井守雄)  日程第10、報告第7号 一般財団法人魚沼市地域づくり振興公社の経営状況についてから日程第15、報告第12号 一般財団法人魚沼市医療公社の経営状況についてまでの以上6件について一括報告を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  ただいま一括上程となりました報告第7号から報告第12号までの6件につきまして、別冊の報告書によりご報告をいたします。報告第7号 一般財団法人魚沼市地域づくり振興公社の経営状況についてから報告第12号 一般財団法人魚沼市医療公社の経営状況についてでありますが、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、魚沼市が資本金等の50%以上の額の債務を負担しております株式会社ゆのたに荘と魚沼市が50%以上出資しておりますその他5法人についての経営状況を報告するものであります。各法人のそれぞれの経営状況等の内容につきましては、別冊のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。以上であります。
議長(浅井守雄)  ただいまの報告について、慣例により質疑がありましたら発言を許します。1番、大平議員。
   しばらくの間休憩いたします。
            休 憩 (午前11時06分)

            再 開 (午前11時07分)
議長(浅井守雄)  休憩を解き、会議を再開いたします。
   1番、大平議員。
1番(大平恭児)  じゃ、医療公社について若干ちょっとお聞きしたいことがありますので、よろしくお願いします。95ページの精神科の対応でリエゾンというふうになっていまして、これは以前から精神科のお医者さんがいなくて、既存診療科の先生方の対応で連携をとって相談体制を行うというふうに伺っているんですけども、そうはいっても専門家の方々がやっぱり必要ではないかなと私思うんですが、その際に臨床心理士だとか精神保健福祉士などの国家資格を持った専門家の方を今後それらの中で、リエゾンの中で活躍させる計画があるかどうか。
   それから、102、103ページの診療所の関係なんですが、応援態勢で何とか診療体制を維持しているような状況もうかがえるんですけども、今後この診療所の体制を本当に維持できるかどうかというその見通しを市としてどう考えているのか少しお伺いしたいのと、それから利用率も住民の割合にしたら非常に高いと思いますので、ぜひ維持していただきたいんですが、その辺の見通しがありましたらお聞かせください。
   それから、103ページの訪問看護の際に、やはり私地域に伺うといろんな話を伺う場面が多いんですけど、病院に行ったり、行く前の段階だとか行った後にリハビリ等含めてこういう理学療法士、作業療法士や言語聴覚士などの方の活躍は非常に重要だなと思っているんですけども、今現時点でこの作業療法士の方、この方が充足されているのかどうか、そして不足しているんだったら何人ぐらい必要なのか、もしお考えがありましたらお聞かせください。
   最後に、もう一点、医療機器等の会計見させていただくと償却の部分がなされていないんですけども、今後どの年度で償却資産としてのっかっていくのか、特に検査機器などの高額の施設を抱えているわけで、この辺の償却の年度がわかりましたら教えていただきたいのと、そしてどの程度の金額を予想されているのか、それもわかりましたら教えていただきたいと思います。
議長(浅井守雄)  ただいまは経営状況についての提案でありましたけども、関連がありますので、答えられる範囲でどなたが答弁ありましたらお願いします。金澤健康課長。
健康課長(金澤 真)  95ページの精神科、リエゾンということについてちょっとお話をさせていただきます。精神科のほうについては、小出病院にございませんので、基幹病院の精神科の医師が月に1度来るというようなことであります。これにつきましては、先ほど言われた精神保健福祉士等は小出病院におりますので、そういった方々と連携しながらやっているということであります。
   それから、102ページでしょうか、102ページによる診療所の関係でございますけども、今の運営状況については、ここに記載のとおりでございます。また、今入広瀬のほうに新潟市のほうの病院から応援が来ております。今後も寺田先生の関係でまた応援を入れる可能性があるという話も聞いておりますし、また基幹病院のほうで研修医の基幹的施設というふうになった場合に、研修医の後期の方がどれだけ来られるかわかりませんけども、そういった方々の応援も期待をしているところであります。
   それから、訪問看護の関係でございます。小出病院にさくらという訪問看護ステーションがございますが、その中でリハビリの相当の件数を現在やっているというところであります。これについては、堀之内病院でも外来リハビリ、それから訪問リハビリ、両方やっているというような状況であります。
   それともう一点、償却の関係ですけども、機器につきましては市の財産ということになっておりますので、病院会計の中で償却を行うということでありますが、機器については耐用年数5年、7年というのが主なものになっております。答えられる範囲はこれぐらいになります。以上です。
議長(浅井守雄)  よろしいでしょうか。他に質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。以上で報告を終わります。

     請願第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書
           の採択を求める請願書
                       
議長(浅井守雄)  次に、日程第16、請願第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願書についてを議題といたします。福祉文教委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。渡辺一美福祉文教委員長。
9番(渡辺一美)  それでは、請願審査の報告をさせていただきます。本委員会に6月14日に付託された請願審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、魚沼市議会会議規則第143条第1項の規定により報告いたします。受理番号、請願第4号、件名、30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願書、審査結果は採択すべきものと決定いたしました。この後意見書を提出する予定でおります。
議長(浅井守雄)  これより福祉文教委員長に対する質疑を行います。ご質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで福祉文教委員長に対する質疑を終結をいたします。
   次に、請願第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願書について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより請願第4号を採決をいたします。この請願に対する福祉文教委員長の報告は採択であります。お諮りをいたします。この請願は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、請願第4号は採択することに決しました。

     議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正について              
     議案第55号 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
            る条例の一部改正について                    
     議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定について              
     議案第57号 魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
            部改正について                         
     議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
            例の一部改正について                      
     議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正について           
     議案第60号 魚沼市有住宅条例の一部改正について               
     議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一部改
            正について                           
     議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得について              
     議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得について              
     議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得について              
     議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得について                
     議案第66号 市道路線の認定について                     
     議案第67号 市道路線の変更について                     
     議案第68号 市道路線の廃止について
                     
議長(浅井守雄)  次に、日程第17、議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正についてから日程第31、議案第68号 市道路線の廃止についてまでの15件を一括議題といたします。総務委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。遠藤徳一総務委員長。
8番(遠藤徳一)  それでは、総務委員会審査報告を行います。本委員会に付託の事件は、審査の結果、以下のとおり決定をいたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。事件番号であります。議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正についてから議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定について及び議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得についてであります。審査の結果であります。原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。審査の内容等につきましては、委員会記録をご参照ください。以上、総務委員会審査報告を終わります。
議長(浅井守雄)  続いて、福祉文教委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。渡辺一美福祉文教委員長。
9番(渡辺一美)  それでは、福祉文教委員会審査報告をさせていただきます。本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告いたします。事件番号、議案第57号、件名、魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正についてであります。審査の結果は、全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。詳細はお手元の会議録をごらんください。以上で終わります。
議長(浅井守雄)  続いて、産業建設委員会審査報告書について、委員長の報告を求めます。岡部計夫産業建設委員長。
6番(岡部計夫)  それでは、産業建設委員会審査報告をさせていただきます。本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、魚沼市議会会議規則第110条の規定により報告をいたします。事件番号、議案第60号、件名について、魚沼市有住宅条例の一部改正について、議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一部改正について、議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得について、議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得について、議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得について、議案第66号 市道路線の認定について、議案第67号 市道路線の変更について、議案第68号 市道路線の廃止について、いずれも審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。以上で産業建設委員会審査報告を終わります。
議長(浅井守雄)  これより3常任委員長に対する質疑を順次受け付けます。最初に、総務委員長に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。
   次に、福祉文教委員長に対する質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。
   次に、産業建設委員長に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。
   これより議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正についての討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第54号 魚沼市文化会館条例の一部改正についての総務委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第54号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第55号 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第55号 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についての総務委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第55号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第56号 魚沼市自然環境保全条例の制定についての総務委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第56号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第57号 魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第57号 魚沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての福祉文教委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第57号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決を行います。議案第58号 魚沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての福祉文教委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第58号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第59号 魚沼市立認定こども園条例の一部改正についての福祉文教委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第59号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第60号 魚沼市有住宅条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第60号 魚沼市有住宅条例の一部改正についての産業建設委員長の報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第60号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第61号 魚沼市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例の一部改正についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第61号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第62号 財産(救助工作車U型)の取得について総務委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第62号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第63号 財産(ロータリ除雪車)の取得についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第63号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第64号 財産(ロータリ除雪車)の取得についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第64号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第65号 財産(除雪ドーザ)の取得についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第65号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第66号 市道路線の認定について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第66号 市道路線の認定についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第66号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第67号 市道路線の変更について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第67号 市道路線の変更についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第67号は委員長報告のとおり可決されました。
   次に、議案第68号 市道路線の廃止について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより採決をいたします。議案第68号 市道路線の廃止についての産業建設委員長報告は原案可決であります。お諮りをいたします。本案は、委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第68号は委員長報告のとおり可決されました。

     議案第70号 魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結について
議長(浅井守雄)  次に、日程第32、議案第70号 魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  別冊の議案書1ページをごらんください。議案第70号 魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結につきましては、現行のアナログ方式の防災行政無線設備をデジタル方式に変更し、更新するものであります。予定価格が1億5,000万円以上であることから、地方自治法第96条第1項第5号及び魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。詳細につきましては、総務課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(浅井守雄)  補足説明を求めます。角家総務課長。
総務課長(角家一郎)  それでは、議案第70号について補足して説明をいたします。別冊の議案書の1ページから5ページの資料になります。本工事は、昨年度まで実施をしました消防救急デジタル無線整備工事に続きまして、現在経年化が進み、アナログ方式となっております移動系の防災行政無線を国が周波数の有効利用を目的に普及促進を図っておりますデジタル方式に変更をする事業であります。平成26年度に基本設計、27年度に実施設計を行い、今年度までの事業期間となる総務省の無線システム普及支援事業費等補助金のうち周波数有効利用促進事業によりまして施行をするものであります。補助金の交付決定を待って入札契約となることから、本日の提出による議決をお願いするものであります。契約の相手方は、一般競争入札により藤島無線工業株式会社、それから契約事業費は2億3,220万円、特定財源となる補助金は対象経費の2分の1、残りは原則で全て過疎対策事業債を予定いたしております。工事の概要につきましては、小出庁舎を統制局に、小出スキー場の小出局と、それから須原スキー場の須原局、2局を基地局とし、ほかに4つの中継局を大湯局、大白川局、稲倉局、それから滝之又局として新たに設置をするとともに、移動局として85台の携帯無線機と10台の画像転送装置をそれぞれの部署に配置いたします。デジタル方式になりますとクリアな音声通信と確実な通信、通話が可能となり、また秘匿性の向上も高まり、機密情報、個人情報の保護につながるとともに、音声情報だけでなく、データ通信や画像情報など新たなシステムの導入が可能となります。
   次に、参考資料についての説明でございますが、議案書3ページの参考資料1は入札調書であります。入札は、申請期間中6社の申し込みがありましたが、うち3社はその後に配置義務のある資格取得管理技術者の不足等を理由に辞退があり、残り3社による入札の結果、予定価格及び制限価格以内で入札をしました藤島無線工業株式会社が落札いたしております。
   次に、4ページ、5ページの資料ですが、先ほど工事概要を申し上げましたとおり、小出庁舎を統制局とし、小出スキー場及び須原スキー場を2つの基地局並びに4つの各中継局を結ぶ設備の位置図及びネットワーク構成図となっております。以上、補足の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(浅井守雄)  これで提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。10番、佐藤議員。
10番(佐藤 肇)  2点質問をさせていただきたいと思います。まず、1点目なんですが、この系統図から少し触れさせていただきたいんですが、以前の消防のデジタル化のときに基地局と中継局の間はマイクロで設備したらどうだと、マイクロウエーブを使ったらどうだと、光回線等よりも信頼性があるのではないかというようなお話をさせていただきました。今回市の回線のほかに5ギガのマイクロを使うような形になっております。消防のときと考え方を一にしているんですが、その辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。
   2点目なんですが、それぞれ基地局のところについてはそれなりの設備、考え方になっておりますけども、中継局4カ所について、バックアップの電源等についてはどのようになっているのか、非常発電設備だとか、直流電源装置だとか、そのようなものの記載がありませんが、その辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。
議長(浅井守雄)  角家総務課長。
総務課長(角家一郎)  1点目の件ですけれども、マイクロウエーブの活用と、それから今回採用しております事業者回線の光ケーブルによる通信ですが、委託業者、設計委託業者のほうとの協議の中でもって経済的な理由で、それから光ケーブル、仮に事故等があったときも復旧が比較的早いというような判断の中からこちらの方式を選択いたしております。
   それから、2点目の電源装置の件ですけれども、ちょっと担当のほうでもってお答えさせていただきたいと思います。2点目の電源装置のほうの補充の件ですけれども、今ちょっと担当でわかる者がおりませんので、できれば後ほどお答え、ご説明させてもらえればと思いますが。軽微なこれは中継局になっておりますので、恐らく非常の電源装置が代替のものが用意されているというふうに考えております。
議長(浅井守雄)  それでは、後ほど精査をして報告を。10番、佐藤議員。
10番(佐藤 肇)  実は消防無線のときも経済的な理由でマイクロ波を使うというのについてはかなり難色を示されて、それを採用していないというふうに思っております。今回それぞれ複線化されているというところについては、この小出の市役所になりますけど、役所から小出スキー場の基地局だけで、あとは全て民間の光回線または市の敷設している光回線というこの1ルートということになるわけなんですが、どうしても緊急性のある場合とか、地すべりとか、いろんな障害で、雪崩とかも考えられるというふうなことで、このケーブル回線だけでは不安ではないかということで消防のときもお話をさせていただきました。そのときはやはりマイクロというのは非常にお金もかかるし、また電波の割り当てもあるしというような、そういったご説明をいただいていたかと思うんですが、消防のほうにこのマイクロ使わなくて、こちらだけこういう形で提案されているということについて、少し理由をお聞かせいただきたいと思います。
   それから、今回設計をされた業者なんですが、恐らく消防のデジタル無線のされたところと同じではないかというふうに思っておるんですが、その辺どういうご意見があったのかお伺いをいたしたいと思います。
議長(浅井守雄)  順次答弁を求めます。まずは椛沢消防本部消防長のほうから。業者は同じだったかというふうな質問含めて。椛沢消防本部消防長。
消防本部消防長(椛沢一史)  消防救急デジタル無線のほうにつきましては、委託業者はテレコムC&Cが当たっています。この今提案されている防災行政無線につきましては、特に私どもは携わっておりません。以上です。
議長(浅井守雄)  よろしいですか。答弁漏れがあったら指摘してください。10番、佐藤議員。
10番(佐藤 肇)  同じだったかどうかというのはわかりました。
   それで、今言いましたけども、そちらでいろんな複線化したほうがいいのではないかという提案の中では、やはりお金もかかるということで消防のデジタル化にはマイクロ線は使わなかったということなんですが、今回これを採用したことについて、どういう違いがあるのかお伺いをさせていただきたいということでの質問です。
議長(浅井守雄)  角家総務課長。
総務課長(角家一郎)  今回の場合にも、こちらの図面にありますように、事業者回線、光ケーブルを使用させてもらって、使って運用を図っていくということになっております。先ほどもちょっと申しましたけれども、万が一の場合ということで、地震が想定されるわけですけれども、断線等があったときを想定しますが、復旧的に例えば無線装置が地震で壊れたというときにはかなりの復旧時間もかかります。断線でもって支障があったときには復旧時間が今の技術からすると相当短時間でもって済むということを業者のほうから説明も受けています。それから、ちょっとお話ししませんでしたけれども、追加でちょっと説明しますと、こちらのほうで85台の携帯の無線装置を活用しております。電波の出力的には基地局、中継局等よりも弱いところにもなりますが、その携帯の無線機自体が中継的な機能を果たしますプレストーク機能という機能を持っておるということで、情報量的には各設置局よりも少なくなりますけれども、短時間の活用、時間的にはずっと継続して使えるようですが、情報の更新はそれを介して継続的に遠距離まで使えるというふうな利用も十分可能だということでもって説明を聞いておりますので、そちらのほうの非常時には活用を図っていきたいというふうに考えております。
議長(浅井守雄)  ここで、先ほど答弁留保しましたバックアップ電源について答弁を求めたいと思います。山之内危機管理室長。
危機管理室長(山之内 勉)  先ほどご質問のありました中継局のバックアップの電源でございますけれども、バッテリーをあらかじめ内蔵しているタイプということで、バッテリーの続く限りは中継機能を果たせるということであります。以上です。
議長(浅井守雄)  じゃ、最後に。10番、佐藤議員。
10番(佐藤 肇)  もう一つわからないのが、今回だけこのマイクロを使うということなんですが、実はこのスキー場の基地局につきましては消防のデジタルも同じところに上がっている。その建屋を使うんだろうというふうに思っているんですが、そこを介するということになれば市の庁舎を通じてその消防の無線のバックアップもこの5ギガ系統のマイクロを使ってできるのかどうか、そういう要は消防無線のバックアップをこのマイクロですることが可能なのかどうか、その辺のことは検討されているのか。もし可能ならばそのように私は検討していただいて、できるようにしていただいたほうがよろしいかなというふうに思うわけなんですが、いかがでしょうか。
議長(浅井守雄)  椛沢消防本部消防長。
消防本部消防長(椛沢一史)  基本的には周波数が違いますので、この多重無線、いわゆるマイクロウエーブですけども、それにつきましては消防と共有はできないものと私どもは考えております。また、当初消防が設計したときに当然マイクロウエーブ、多重無線は提案されたこともありました。ですが、そのときと今回設計されている無線、多重無線、マイクロウエーブはかなり低廉化されていまして、当初入れなかったものも今回入れたという事情があります。そして、バックアップに対してですけども、消防に関しては、例えば小出スキー場基地局がダウンしたときは、消防本部みずからアンテナ立っていますので、そこでもってまずカバーできるというふうに考えていますので、この辺は共有は今のところ考えておりません。以上です。
議長(浅井守雄)  他に質疑者はおられますか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第70号については委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより議案第70号魚沼市防災行政無線(移動系)デジタル化工事請負契約の締結について採決をいたします。お諮りをいたします。本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
   ここでしばらくの間休憩といたします。
            休 憩 (午前11時47分)

            再 開 (午後 零時59分)
議長(浅井守雄)  休憩を解き、会議を再開をいたします。

     議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について              
     議案第72号 市有財産の処分について(小出南部いきいきスポーツセンター施設)
 
議長(浅井守雄)  日程第33、議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について及び日程第34、議案第72号 市有財産の処分について(小出南部いきいきスポーツセンター施設)の2件を一括議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。大平市長。
市長(大平悦子)  ただいま一括提案となりました議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について及び議案第72号 市有財産の処分についての2件につきましては、同じく別冊の議案書7ページからであります。内容は、小出南部いきいきスポーツセンターの廃止に伴い関係条例の改正を行うとともに、同施設を隣接する株式会社栄工舎に譲渡するものであります。詳細につきましては、魚沼市体育施設条例の一部改正につきましては教育次長に、市有財産の処分につきましては商工観光課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(浅井守雄)  それでは、順次補足説明を求めます。まず、議案第71号について。森山教育次長。
教育次長(森山正昭)  それでは、議案第71号 魚沼市体育施設条例の一部改正について補足して説明いたします。本条例改正につきましては、小出南部工業団地内にあります小出南部いきいきスポーツセンターを廃止するための改正であります。また、廃止後は団地内で創業している株式会社栄工舎へ譲渡するものでございます。
   別冊の議案書10ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。施設の位置及び名称が記載されている別表第1及び施設の使用料金を定めている別表第2のそれぞれから「小出南部いきいきスポーツセンター」を削除するものでございます。なお、譲渡に関する詳細につきましては商工観光課長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
議長(浅井守雄)  それでは、議案第72号について補足説明求めます。渡辺商工観光課長。
商工観光課長(渡辺和雄)  それでは、続きまして小出南部いきいきスポーツセンター施設に係る市有財産の処分について補足説明を申し上げます。お手元の議案書11ページになります。本件につきましては、平成28年魚沼市議会第1回定例会におきまして市長から行政報告で申し上げましたとおり、小出南部工業団地内で創業しております株式会社栄工舎から、事業の伸長に伴う工場の増設のために、こちらの施設の建物、用地等を取得したい旨の申し出を受けました。これを受けまして、これまで市の関係課等初め、建設時に国の補助金を活用しております。補助金の所管省庁であります経済産業省、具体的には関東経済産業局になりますが、こちらと協議を行いながら譲渡に向けた調整を行ってまいったところでございます。このたびこれらの調整がまとまりましたし、このことが少子高齢化、あるいは社会経済情勢の変化等に伴う人口減少対策も含めて地域の雇用の拡大や産業の振興に寄与するものであるということから、今回財産の譲渡を行うこととしたものでございます。
   今回議決をお願いしたい譲渡する財産の名称等につきましては、それぞれ11ページのほうへお示ししてあるとおりでございます。小出南部いきいきスポーツセンター施設として平成5年度に旧小出町で建設をしました鉄骨造2階建て、床面積997.07平方メートル、この建物1棟と、その消雪用井戸1基、その他附属設備一式でございます。また、その譲渡方法につきましては無償譲渡契約、契約の相手方につきましては株式会社栄工舎でございます。なお、この建物につきましては、先ほど申し上げたとおり、平成5年度に国の電源地域産業再配置促進費補助金を活用して建設をしたものでございます。現在まで22年が経過しておりますが、耐用年数が34年ということであり、まだ残存期間が残っております。処分をするためには、補助金の返還の取り扱いについて経済産業省側との協議が必要でございました。その結果につきましては、本案件について、国の財産処分等に係る通達、こちらに該当する無償譲渡であるということから、処分に当たって補助金の返還が不要であるということを確認済みでございます。また、参考資料としまして13ページから16ページまでそれぞれ当該財産に係ります位置図あるいは配置図、それと平面図を添付してございます。さらに、17ページには今回の財産処分に関連して処分する予定の市有財産としてこちらの施設の用地をお示ししてございます。こちらの譲渡方法につきましては売買契約、有償ということでございます。それから、契約の相手方につきましては株式会社栄工舎でございます。土地につきましては、建物と異なりまして補助金は活用してございませんので、適正価格で譲渡するために土地の鑑定評価を行いまして、その評価額の総額でございます1,850万円で売却をする予定としております。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(浅井守雄)  以上で提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか。10番、佐藤議員。
10番(佐藤 肇)  今回この体育施設を、行政財産ということなんですが、これを譲渡するためには一般財産に切りかえないといけないと思うんですが、これの手続等は何日付というような形で行われているのか、またこれからなのかお伺いをいたします。
議長(浅井守雄)  答弁を求めます。森山教育次長。
教育次長(森山正昭)  本日付を予定しております。
議長(浅井守雄)  ほかにご質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  他に質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。お諮りをいたします。ただいま議題となっております議案第71号及び議案第72号の2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第71号並びに議案第72号については委員会付託を省略することに決しました。これより議案第71号について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより議案第71号魚沼市体育施設条例の一部改正についてを採決いたします。お諮りをいたします。本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
   次に、議案第72号について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。これより議案第72号市有財産の処分について(小出南部いきいきスポーツセンター施設)を採決をいたします。お諮りをいたします。本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。

     議員派遣の件について
議長(浅井守雄)  日程第35、議員派遣の件について議題といたします。お諮りをいたします。魚沼市議会会議規則第167条の規定により、お手元に記載の内容で議員を派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、お手元に記載の内容で議員を派遣することに決しました。

     閉会中の継続調査の申し出について
     ・議会運営委員会
     ・総務委員会
     ・福祉文教委員会
     ・産業建設委員会
議長(浅井守雄)  日程第36、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。議会運営委員長並びに3常任委員長から、魚沼市議会会議規則第111条の規定により閉会中の調査について申し出がありました。お諮りをいたします。本件については、それぞれの申し出のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、本件については申し出のとおり決定をいたしました。

     日程の追加
議長(浅井守雄)  追加日程に入ります。お諮りをいたします。ただいま佐藤肇議員外10名から発議第3号が、渡辺一美福祉文教委員長から発議第4号が提出をされました。これらを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、発議第3号並びに発議第4号の2件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。

     発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議について
議長(浅井守雄)  追加日程第1、発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議についてを議題といたします。本案について、提出者の説明を求めます。佐藤肇議員。
10番(佐藤 肇)  発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議についてを提案をさせていただきます。上記案件を別紙のとおり、魚沼市議会会議規則第14条第1項の規定により提出をいたします。
   提案理由であります。平成28年第1回定例会の付帯決議における建設に当たっては将来を見据えた身の丈に合った庁舎の規模とする議会の意思が庁舎基本設計に反映されるためには、改めて具体的な議会議決を要するためであります。
   内容を申し上げさせていただきます。魚沼市新庁舎建設については、長年にわたり庁舎再編整備特別委員会で調査研究を続けています。平成28年第1回定例会において魚沼市庁舎の位置を定める条例が3分の2の特別多数議決で可決され、新庁舎建設事業が具体的に着手されるに至りました。その際、魚沼市庁舎の位置を定める条例には、将来を見据えた身の丈に合った庁舎の規模とするなど4項目の付帯決議が付されています。この付帯決議は、魚沼市の財政状況や、進行する人口減少、将来の交付税縮減などを考慮した中で、新庁舎建設後の魚沼市民の将来負担をできるだけ少なくしたいとする市議会の意思のあらわれと考えます。
   これまで議員間では将来を見据えた身の丈に合った庁舎の規模について議論が交わされてきましたが、抽象的な表現が含まれ、十人十色の考え方があり、意見集約は困難との声もありました。しかしながら、既に設計を請け負う事業者が決定され、基本設計に着手している状況にあります。付帯決議で将来を見据えた身の丈に合った庁舎の規模とした議会の意思が庁舎基本設計に反映されるためには、現段階で具体的な決議をする必要があります。
   まず、庁舎の床面積ですが、一般に言われる建設費や後年に予想されるランニングコストはおおむね建築床面積に比例するとの考え方があります。したがって、総事業費を圧縮するためには建築床面積の検討が最初にあるものと考えます。かつて市長が湯之谷庁舎の隣接地に庁舎棟を増床し、庁舎の一本化を提案しましたが、そのときの合計床面積が行政庁舎に必要な最低面積と捉えています。また、庁舎基本計画に示された延べ床面積1万平方メートルのうち、各執務面積や市民交流スペースはいずれも必要なものと考えますが、その全てが24時間365日使用されるものではなく、兼用や共用の余地が多分に残されていると考えます。また、倉庫、備蓄庫は公用車車庫棟の2階部分に設置することも可能です。市民交流スペースは、隣接する小出北部公民館、子育て支援センターぱぴぷを引き続き活用するとともに、新庁舎の配置を考慮することで相乗効果による効率的運用が図られるものと考えます。
   統合が検討されている小出庁舎、堀之内庁舎、湯之谷庁舎、広神庁舎の4庁舎合計延べ床面積が約1万500平方メートルです。各庁舎にはそれぞれ首長室、議会関係諸室が含まれた合計面積であり、それと比較しても庁舎基本計画で示された延べ床面積1万平方メートルは過大であると考えます。魚沼市と同規模の他市の庁舎面積と比較しても、現湯之谷庁舎の2倍程度、約7,000平方メートル程度に集約することができるものと考えます。
   次に、将来負担が軽減される設計についてですが、建築物本体の耐久年数は、鉄骨鉄筋コンクリート造であれば60年程度あると言われています。しかし、機械設備、空調設備、給排水衛生設備の多くは20年程度で更新時期を迎えるものもあります。庁舎機能を健全に維持するためには、附帯設備の改修は避けて通れない課題です。建設当初に耐久性のある材料や機材を選択することでイニシャルコストは増加しますが、将来の修繕費用を低減できます。とはいえ、付帯設備の更新は必ず出てきます。将来予想される修繕や改修が容易となるような設計を望むものです。
   魚沼産木材、雪冷熱の活用は、魚沼市がこれまで取り組んできた地域活性化と地産地消、低炭素社会の実現に向けた施策であり、新庁舎でも可能な限り設計に取り入れていただき、魚沼市の特性を生かした省エネに取り組んでいただきたいと考えるものです。
   また、冬季の降雪対策は、豪雪地域である魚沼市では最優先に考慮されなければならない課題です。積雪期でも安全にアクセスでき、誰もが使いやすい庁舎でなければなりません。除雪や融雪で道路、駐車場、周辺通路の確保が必要となります。建屋外壁、屋上からの落雪対策、除排雪、堆雪のためのスペースも必要です。融雪の方法は、地下水を直接散水する消雪パイプが最も安価な方法と思いますが、魚沼市では地下水の保全に関する条例が制定されており、市庁舎であっても地下水の採取は必要最小限にとどめるよう望むものです。
   よって、魚沼市が建設する新庁舎が魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合ったものとなるよう、新庁舎基本設計に当たっては次のことを強く求めるものであります。

   1、庁舎棟の延べ床面積は、7,000平方メートル程度とすること。
   2、将来負担が軽減される設計とすること。
   3、魚沼市産木材や雪冷熱など地域資源を積極的に取り入れること。
   4、冬の降雪を考慮した設計にするとともに、融雪用地下水の採取は最小限にとどめること。
   以上、決議する。
   これが本日の決議案の内容であります。多くの議員の賛同を得て提出をしたいと考えております。よろしくお願いをいたします。
議長(浅井守雄)  これより提出者に対する質疑を受けたいと思います。ご質疑ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで提出者に対する質疑を終結をいたします。お諮りをいたします。ただいま議題となっております発議第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、発議第3号については委員会付託を省略することに決しました。これより発議第3号について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「議長」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  整理をいたします。まず、原案に反対の発言を許します。8番、遠藤議員。
8番(遠藤徳一)  発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議について反対の立場で討論をいたします。平成28年第1回定例会において庁舎の位置を定める条例が可決をいたしました。その際、4項目にわたる付帯決議が付されております。この内容については、執行部に対し、これらの付帯意見を重く受けとめ執行に当たるようにと付したものであります。いわば執行部に申し送ったものであり、そのことが今後少しでも反映されないようなら議会として協議を求めていく必要があります。しかし、現段階では庁舎のあるべき姿を設計者の思いも含め、市民の声を反映すべくいろいろな角度から協議のテーブルが設定され始めたところであり、その展開中でもあります。このような市民の声も意思も集約をされない状況の中、議会の意思を基本設計に反映させようと、附帯決議した項目をさらに具体化し、決議しようとする行為は納得がいきません。現に本会議中に市長からも附帯意見を重く受けとめるとの答弁もあったことは各位も承知のとおりと思っております。
   今回提出をされました決議文には一部数値化をしている部分があります。面積や建設予算の圧縮等、具体的に数値化し、議会や委員会において市民の代弁者として発信していくことは大事なこととしても、議会みずから具体的な数値を掲げ、身の丈のボーダーラインを設定し、先立って決議するという行為は、住民自治の概念を否定するばかりか、市民が主役としての権利の行使もできない状態をつくりかねないと思っております。
   魚沼市は、合併後、本来の住民自治のあり方が成熟をされず、市民の一体感の醸成を構築することが難しい状況下にあると感じております。それは、パブリックコメントへの参画や各種説明会、議会報告会等の参加状況を見て感じております。市民を対象としたワークショップが始まっております。今回の庁舎建設に係るワークショップへの市民参画は、市民が主役という住民自治の本質を確かにする重要な取り組みと考えております。そして、市民みずからが参画した手づくり感のある新庁舎が住民参画の一つの成功事例とシンボルとして認識されていくことが魚沼市の一体感をさらに高め、ひいては活気ある魚沼市の形成に成果をもたらすものと信じております。
   行政、議会とも限りある予算の中でどれだけ市民の声を集め、それを容認できるか、今は俯瞰的位置から市民の声を広く捉える段階と考えております。したがって、付帯決議の内容を執行部がどのように反映するか、しっかりと議会の権能を行使して取り組むことは大事とした中で、市民が住民自治の考え方のもと自由度を持って新庁舎建設にかかわるという立場を尊重しなければならないという観点から、今回の具体的数値を決議するという行為に反対をいたします。議員各位の賛同をいただきますようお願いをいたします。
議長(浅井守雄)  次に、原案に賛成の発言を許します。5番、佐藤議員。
5番(佐藤敏雄)  5番、佐藤敏雄です。魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議案に対して賛成の立場で討論を行います。私は、新庁舎の建設に対して議員として重大な関心があったことから、率先して特別委員会に所属し、合併当初からの経過についてなどいろんな角度で調査してきました。新庁舎については、既にご案内のとおりですが、魚沼市合併前の平成14年に旧6カ町村の合併協議会で合併後10年以内に新庁舎建設で合意され、合併後は建設に向けて約10億円の積み立てを実施してきましたが、平成20年の市長選で現大平市長が新庁舎はつくらないとして当選し、新庁舎建設はなくなりました。その後、22年9月と23年9月の2回に湯之谷庁舎での一本化についての位置条例が提案され、議会でそれぞれ否決されています。大平市長は、2期目の26年9月に懸案であった施設整備の見通しがついたなどで魚沼市庁舎再編基本計画案を議会に示すと同時に、旧6カ町村で基本方針の説明会を実施いたしました。議会は、庁舎再編整備特別委員会を7名から議長を除く19名として調査を重ね、27年8月には議会主催で市民の意見を聞く会の開催や議会報告会などで多様な市民の意見を聞いております。市当局は、27年9月に基本計画を作成し、2回目の旧6カ町村説明会を実施し、さらに12月には庁舎位置について市民説明会を開催いたしましたが、いずれの説明会場でも参加した市民からは市の人口減少や財政不安など多くの問題点の指摘を受けております。こうした経過を踏まえ、昨年12月に定例会で位置条例が提案されましたが、付託された特別委員会では、調査が尽くされておらず不十分な面があるとして継続審査となった経過があります。継続審査に賛成した議員有志は、議長宛てに対話集会の要請があった皆様と懇談会を実施し、さらに全戸にチラシを配布し、有志議員と市民との対話集会を実施し、財政不安など多くの意見、要望を受け入れました。これまで新庁舎に全く反対であった方からも、つくるのであれば将来の市民負担が少なくなるような庁舎にしてほしいとか、合併特例債を使うといっても借金に変わりはない、できるだけ事業費を節約するようにといった前向きな意見に変わってきたように思いました。さらに、私は自分の市政報告会で後援会の皆様と意見交換の中でも人口減少や財政不安を考慮した身の丈に合った庁舎で合意を得ております。
   ここからが大変重要な点になります。2月定例会前夜まで庁舎位置条例の賛否が非常に拮抗していたことは、議長初め全ての議員、当局も承知していたはずでございます。今回はあくまでも位置条例であり、今後基本計画の段階で市民の声などを反映するとして、当局の意も酌んで議決日前夜まで否決にできないとして話し合いを重ね、ようやく特別議決の要件である3分の2以上のぎりぎりで可決されたものです。そうした内容を理解しての付帯決議であり、魚沼市の将来を見据え、身の丈に合った庁舎建設などについて真摯に受けとめると言った市長の思いはここにあったものだと思います。また、特別議決に賛成した議員もこうした市民の財政不安等の中身を理解しての賛成であったと受けとめております。
   基本計画どおりの決議であれば、付帯決議を出す必要は全くなかったわけでございます。賛成した議員は、そのときのことをよく思い出していただきたい。喉元過ぎれば決して言えないことでございます。庁舎再編整備特別委員会は、多くの視察や会議、市民の意見を聞く会も数多く開催してき、財政状況についても調査してきました。いよいよ設計者が決まり、基本設計に着手するところまで来ました。当局が示した庁舎基本計画をもとに検討を加え、議会としての意思を示すことは、二元代表としての議会の責務であります。今回、魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った庁舎建設を求める議決案については、佐藤肇議員から説明のあったとおりであり、議員各位の賛同を求め、賛成討論といたします。
議長(浅井守雄)  次に、原案に反対の発言を許します。13番、高野議員。
13番(高野甲子雄)  13番、高野甲子雄です。魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議について反対の立場から討論を行います。今、新庁舎建設に向けての動きはどうかといえば、2月議会においての庁舎位置条例の可決を受け、6月26日、市民による第1回ワークショップが行われ、まさに新庁舎建設に向け目に見える形で動き出したのであります。平成25年7月、新構成員での委員会になって、三十数回にも及ぶ特別委員会を開催をし、賛否両論、まさに議会の総力を挙げての質疑、調査の結果が位置条例議決となり、設計者も決まり、今新庁舎建設が目に見える形で動き出したのは議員各位ご承知のとおりであります。
   また入り口論かと言われることを承知で、少しこの間の委員会の経過を振り返ってみたいと思います。少しお聞き願いたいと思います。平成25年7月29日に新議員7名での特別委員会が発足をし、8月30日から調査を開始をいたしました。平成26年10月22日、執行部からの基本構想案、スケジュール案が示され、委員会としての検討を開始をしております。12月8日には委員会構成を7名から19名、議長を除く全議員が構成員であります。12日には市長の基本的考え方が示され、15日には小出市街地周辺エリアの検討に入りました。平成27年2月には市民説明会が、これは執行側からですが、市内6会場で行われ、結果については議会にも報告され、質疑が行われております。4月14日の委員会で新庁舎再編、新庁舎建設の場合に係るスケジュールの概要と議論の進め方を確認し、具体的議論が加速されることになりました。5月13日には安曇野市庁舎の視察を行っております。8月30日、議会主催での市民の声を聞く会を開催をしております。平成27年9月16日、執行部から開発候補地5カ所が記載された基本計画が示され、調査、検討に入っておりました。そして、本日に至り、本日付で表記決議の提出に至っております。
   道に迷ったら原点に戻れと言われます。入り口を間違えると全く違った出口に出るからであります。そこで、提出の決議を審査するに当たって、我が会派は、平成27年4月14日の委員会での庁舎再編、新庁舎建設の場合に係るスケジュールの概要と委員会の進め方について再確認をいたしました。それを踏まえて、我が会派は第1回定例会で提案した決議に対して自己批判を行いました。それを踏まえての討論であります。議員各位にも思い返してほしいのであります。この間の委員会の運営の基本は、反対意見の尊重、少数意見の切り捨てをしないであります。そして、基本構想、基本計画に対しては意見、提言の聴取であり、さらに重要な点は意見、提言についての賛否の集約はしないであります。これは同時に議会として基本構想、基本計画に縛りをかけないということであります。このことは委員会調査の進め方に明記をされており、委員会はその考えに基づいて、いわゆる縛りをかけないことを前提に質疑、議論、調査がなされてきたものであります。今決議提出は、今まで進めてきた委員会の調査の進め方の基本である意見、提言についての賛否等の集約はしない、言いかえれば議会として縛りをかけないことを前提に進めてきたこの間の議論、調査を自己否定するものであると考えます。また、身の丈論をまとめることはしないとした議長提案の会派代表者会議での申し合わせを無視するものでもあります。そして、昨日の委員長の委員会招集権を委員会条例第15条第2項の審査を適用してまでも委員会開催を迫り、決議しようとしたと思われる決議案であります。決議案の内容はどうあれ、この間の委員会の調査の進め方の基本である意見、提言についての賛否等の集約はしないをほごにし、議長提案の会派代表者会議合意を無視し、委員会条例第15条第2項を持ち出しての強引な委員会の開催要求での審査、調査、このようなやり方の末に提案された決議には賛成をできません。この間の庁舎再編整備特別委員会での議論、調査を自己否定する決議を認めることはできません。議員各位の良識に期待をいたします。
議長(浅井守雄)  次に、原案に賛成の発言を許します。2番、富永議員。
2番(富永三千敏)  それでは、発議第3号 魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議に賛成の立場で討論をいたします。平成26年に市長が新庁舎建設を表明してから庁舎再編基本構想や基本計画について議論を重ねてまいりました。その後、平成28年第1回定例会で庁舎の位置を定める条例が可決され、設計者も選定されて基本設計の段階になり、市民を交えた検討会が開催されるに至りました。
   これまでの庁舎再編整備特別委員会の議論の過程の中で、庁舎の規模については、基本計画で示している延べ床面積は本当に1万平方メートル必要なのか、建築工事費はもっと抑えることはできないか、行政機能のほかに市民の活用スペースはどう考えるのか、対象職員数は開庁時の人数ではなく、10年、15年後の人数を想定するべきではないか、新庁舎建設議論と並行して現庁舎の活用を考えるべきではないかなどと質疑してきました。しかし、その質疑に対して、あくまで基本計画であり、面積等の具体的内容については設計者が決まってから検討したいとの一貫した答弁でした。設計者選定プロポーザルの実施要綱にあるように、今設計者が市民ワークショップを通して市民の思いや考えを聴取し、設計に生かす現段階に至っては、庁舎の規模について一定の共通認識を持つ必要があります。つまり総務省の示している平均的な面積基準ではなく、今住んでいる市民や将来を担う市民の考えを取り入れ面積等を考える必要があるからです。設計が進む途中で後退しないように、庁舎建設の前提となるべき規模について共通理解が必要だからです。
   また、位置条例の採決においては、1度目の昨年の第4回定例会で調査不十分として継続審査となりましたが、2度目の本年の第1回定例会の採決時では付帯決議をつけて可決されました。基本計画のまま設計を進めるのではなく、4項目の付帯決議をつけることで賛成3分の2の特別多数議決が通ったと言えます。つまり基本計画で示している延べ床面積1万平方メートルではなく、身の丈に合った規模の庁舎にするべきとのことです。
   また、庁舎建設を進めるならばPFI手法を用いてランニングコストを削減できる庁舎、民間の仕事づくりになる庁舎にするべきと主張しましたが、かないませんでした。PFI手法を断念したからには、市民スペースは必要ではあるものの、できるだけコンパクトな規模の庁舎にするべきと考えます。そのことで起債も少なくでき、将来負担も軽減できるからです。したがって、本決議案で示している内容は、豪雪地であり、人口減少が進んでいる当市にとって重要な視点に基づくものであります。以上のことから、当市の特性を考慮した身の丈に合った新庁舎建設を求める決議に賛成するものです。議員各位の賢明な判断を期待し、賛成討論といたします。
議長(浅井守雄)  他に討論希望者はおられますか。
          〔「議長」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  まず、原案に反対の発言を許します。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  次に、原案に賛成の発言を許します。6番、岡部議員。
6番(岡部計夫)  魚沼市の特性を考慮し、身の丈に合った新庁舎建設を求める決議に賛成の立場で討論を行います。新庁舎建設に対する議論は長らくやってまいりましたが、平成28年第1回2月定例会初日に議案第94号 魚沼市役所の位置を定める条例では、3分の2の特別多数議決において賛成14、反対6で可決されましたことは周知の事実であります。この議案は、過去において2度否決されたものであり、今回否決されれば今後二度と庁舎建設は不可能という状況であったため、執行部からの提案は、東北大震災による合併特例債の延長により、その制度の利活用を最大の利点とし、5年間という猶予の中で結論を急ぐ余り市民に十分な説明を果たしていないまま進めてきたことにより、多くの市民に疑念を持たれております。
   その中で、私たちは市民より行政がしっかりと説明をしないのなら議会として説明してほしいとの要望書を受けとめ、昨年8月30日、そしてことしの1月11日、また2月14日に市民の声に耳を傾けてまいりました。新庁舎建設は、魚沼市にとって五十年、百年の大計であります。合併特例債の期限もあることから、早急に結論を迫られておりました。しかし、市民の中には慎重論が根強くあり、新庁舎建設には賛成派、反対派はあるけれども、前に進むためには一定の結論を出さなければならない中で、あらゆる角度から考え、熟慮に熟慮を重ね、そしてなかなか決められない議会という風評の中で十分考慮した中で、結論として市民の声を代弁した4項目の付帯決議をつけて、私は断腸の思いで賛成の立場をとりました。
   市議会では、5月9日から11日まで3日間、市内6会場で議会報告会を開催してまいりました。その中で、今まで反対の立場をとっていた人たちからも、庁舎はつくることに決まったのだから仕方はないけれども、魚沼市は今後人口がどんどん減っていくし、借金もいっぱいあるので、50億円もかけて新庁舎をつくっている場合じゃない、子育て環境の整備、若者の働く場所の確保など、その前にやるべきことが多くあるだろう、だから新庁舎は身の丈に合ったものにしてほしいとの市民の声を多く聞いております。これは、長らく続くデフレからの脱却ができず、アベノミクスなる政策が1%の大企業や一部の投資家にしか利益還元ができておらず、多くの国民がその実感を味わっていない現況からくるものであり、この地方でも経済不況を肌で感じている魚沼市民の実態と推察しております。
   当市では現在、井戸問題から端を発し、数多くの訴訟問題に発展しております。私は、訴訟問題は決してよいことではないと思っている一人ではありますが、今現在行政も議会も市民から信頼されているのでしょうか。二元代表制の中で議会に求められている行政に対するチェック機能が働いているのかどうか、行政の追認機関としか見られていない議会ではないだろうか、行政に対してイエスマンでいいのかという市民の声にもう一度市民目線で議会のあり方について考えてみる必要があるように私は思いますが、議員各位におかれてはいかがでしょうか。
   政治をつかさどる上で市民から信頼されなければ、何をやるについても事は進展いたしません。やる資格もないと思います。相田みつをの言葉に「損か得か人間のものさし ウソかまことか仏様のものさし」とされております。私は、自分のためか市民のためか政治家の物差しとつけ加えたいと思います。自分のためが政治家であり、市民のためが政治家であると認識しております。今市民が求めている身の丈に合った庁舎という問いに対して、真摯に受けとめ、取り組む必要があると考えております。今回の決議案は市民の声を代弁しているものであり、行政側には真摯に受けとめていただき、魚沼市のさらなる発展のためにぜひ前向きに検討していただきますことを要望し、また議員各位にはこの決議案にご賛同いただきますことをお願いし、賛成討論といたします。
議長(浅井守雄)  以上をもって討論を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  それでは、これで討論を終結をいたします。これより発議第3号を採決をいたします。異議がありますので、起立によって採決をいたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。
          〔賛成者起立〕
議長(浅井守雄)  起立多数であります。よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。
   ここでしばらくの間休憩をいたします。
            休 憩 (午後 1時57分)

            再 開 (午後 2時00分)
議長(浅井守雄)  休憩を解き、会議を再開いたします。

     発議第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書
           の提出について
                          
議長(浅井守雄)  追加日程第2、発議第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の提出についてを議題といたします。本案について、提案理由の説明を求めます。渡辺一美福祉文教委員長。
9番(渡辺一美)  発議第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の提出について、上記の議案を別紙のとおり、魚沼市議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。
   提案理由ですが、子供たちの教育の機会均等が担保され、教育水準が維持、向上されるよう意見書を提出するものであります。意見書の中身につきましては、委員会の中で朗読しておりますので、省略させていただきたいと思います。以上。
議長(浅井守雄)  ただいまの提出者に対する質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結をいたします。これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  討論なしと認めます。これで討論を終結をいたします。発議第4号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の提出についてを採決いたします。お諮りをいたします。本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(浅井守雄)  異議なしと認めます。よって、発議第4号は原案のとおり可決されました。

     閉会の宣告
議長(浅井守雄)  以上で本定例会に付託されました事件は全て終了いたしました。これで本日の会議を閉じます。平成28年第2回魚沼市議会定例会をこれにて閉会といたします。
            閉 会 (午後 2時02分)