令和6年第1回魚沼市議会定例会会議録

議事日程 第3号
令和6年2月22日(木曜日) 午前10時開議
第 1  会議録署名議員の指名について
第 2  議案第19号 魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
            る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一
            部改正について
第 3  議案第20号 魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい
            て
第 4  議案第21号 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
第 5  議案第22号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ
            いて
第 6  議案第23号 魚沼市火災予防条例の一部改正について
第 7  議案第24号 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ
            いて
第 8  議案第25号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
            部改正について
第 9  議案第26号 魚沼市国民健康保険税条例の一部改正について
第10  議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正について
第11  議案第28号 魚沼市医師等修学資金貸与条例の一部改正について
第12  議案第29号 魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
            等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
            の一部改正について
第13  議案第30号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
            を定める条例の一部改正について
第14  議案第31号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び
            に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
            の方法に関する基準を定める条例の一部改正について
第15  議案第32号 魚沼市介護保険条例の一部改正について
第16  議案第33号 魚沼市診療所条例の一部改正について
第17  議案第34号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備について
第18  議案第35号 魚沼市温泉施設等条例の一部改正について
第19  議案第36号 魚沼市道路占用料徴収条例の一部改正について
第20  議案第37号 魚沼市営住宅条例の一部改正について
第21  議案第38号 魚沼市都市公園条例の一部改正について
第22  議案第39号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施
            行に伴う関係条例の整理について
第23  議案第40号 財産の取得について(魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚)
第24  議案第41号 市有財産の貸付けについて
第25  議案第42号 指定管理者の指定について(魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里)
第26  議案第43号 市道路線の認定について

本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ

出席議員(18名)
   1番  桑  原  郁  夫       2番  横  山  正  樹
   3番  佐  藤  達  雄       4番  星     直  樹
   5番  浅  井  宏  昭       6番  星  野  み ゆ き
   7番  大  桃  俊  彦       8番  大  平  恭  児
   9番  富  永  三 千 敏      10番  佐  藤  敏  雄
  11番  遠  藤  徳  一      12番  渡  辺  一  美
  13番  佐  藤     肇      14番  関  矢  孝  夫
  15番  高  野  甲 子 雄      16番  本  田     篤
  17番  志  田     貢      18番  森  島  守  人

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職・氏名
     市         長   内  田  幹  夫
     副    市    長   櫻  井  雅  人
     教    育    長   樋  口  健  一
     会  計  管  理  者   武  藤  直  文
     総 務 政 策 部 長   桑  原     昇
     市 民 福 祉 部 長   大  塚  宣  男
     産 業 経 済 部 長   星     政  晴
     北 部 事 務 所 長   米  山  真  里
     ガ ス 水 道 局 長   山  内     勝
     消    防    長   古 田 島     丞
     教 育 委 員 会事務局長   吉  澤  国  明
     監 査 委 員 事 務 局長   富  永  勝  巳
     総 務 政 策 部 副 部長   小  島     勉
     市 民 福 祉 部 副 部長   戸  田  千 穂 子

事務局職員出席者
     議 会 事 務 局 長   坂  大     昇
     議 会 事 務 局 次 長   和  田  純  恵
     係         長   星     裕  美
     主         任   大  竹  芳  幸

            開 議 (午前10時00分)
     開議の宣告
議長(森島守人)  ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
   報告事項を申し上げます。執行部からは、吉田産業経済部副部長が都合により欠席の報告がありました。以上で報告を終わります。
   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

     会議録署名議員の指名について
議長(森島守人)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によって、佐藤達雄議員及び星直樹議員を指名します。

     議案第19号 魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
            る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一
            部改正について

議長(森島守人)  日程第2、議案第19号 魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  おはようございます。それでは、議案第19号 魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。03議案フォルダーから議案Cをお開きください。その議案書の1ページとなります。本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、総務政策部副部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。小島総務政策部副部長。
総務政策部副部長(小島 勉)  それでは、議案第19号 魚沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、補足して説明をいたします。今ほどのフォルダー内の2ページを御覧ください。本案についてでありますけれども、令和5年第2回定例会におきまして議決を受けました議案第52号の条例につきまして、根拠法であります行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法でありますけれども、こちらの改正に伴いまして用語の追加の表記などを行うことといたしまして、所要の改正を行うものであります。
   それでは、新旧対照表によりご説明をいたします。3ページを御覧ください。第2条の定義では、第3号の次に第4号としまして「個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。」を加え、第4号を第5号に、第5号を第6号にそれぞれ送るものであります。第7号には、「特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。」を加えまして、第8号に「利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。」を加えるものであります。次に、第4条の個人番号の利用範囲についてでありますけれども、法改正により根拠法で規定をしていました別表第2が廃止されることに伴いまして、参照している箇所の用語について、第1項中の「法別表第2の第2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改めます。次に、第4条第3項中の「法別表第2の第2欄に掲げる事務」、こちらを「特定個人番号利用事務」に、「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中の「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改めます。次に、施行日についてであります。前のページの2ページにお戻りください。根拠法の一部改正に合わせまして、本案についても根拠法の施行日から施行するものにしたいというものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  それでは、少し聞かせてください。マイナンバー法の一部改正では、国民健康保険証の廃止に伴ういわゆるマイナ保険証の利用拡大に伴うもの、それに類するもの、それからマイナンバーカードの利用拡大を行うことを趣旨としてマイナンバー法は改正されていると思うんですけれども、この条例改正については文言を変えたという話でございますが、これはそういうふうなただ文言を変えたということなのか、それともこれまでと何か違うのか、そこをちょっと確認させてください。
議長(森島守人)  答弁を求めます。小島総務政策部副部長。
総務政策部副部長(小島 勉)  こちらにつきましては、法改正で参照している部分等が変わりましたことに伴いまして文言のほうを変更させていただいたものであります。
議長(森島守人)  8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  再度確認しますが、これによって今までの条例上に何か変化があるということではないということですかね。制度上で。
議長(森島守人)  小島総務政策部副部長。
総務政策部副部長(小島 勉)  議員お見込みのとおりでございます。
議長(森島守人)  ほかにありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第19号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第20号 魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい
            て

議長(森島守人)  日程第3、議案第20号 魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第20号 魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の4ページとなります。本案につきましては、魚沼市特別職報酬等審議会の答申に基づき、議員報酬を改正するものでございます。詳細につきましては、総務政策部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  それでは、議案第20号 魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。本議案につきましては、去る1月10日に開催をされました魚沼市特別職報酬等審議会から答申をいただいた内容を基に、月額で2%引き上げることとして市議会議員の報酬の改正を行うものでございます。
   改正の内容につきまして、新旧対照表によりご説明をいたします。議案書ファイルの6ページのほうを御覧いただきたいかと思います。こちらの第2条で定める議長、副議長及び議員の報酬月額につきまして、議長につきましては39万円を39万7,800円に、副議長につきましては32万円を32万6,400円に、議員につきましては30万円を30万6,000円にそれぞれ引き上げるものとするものでございます。なお、施行日につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第20号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第21号 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第4、議案第21号 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第21号 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。本案につきましては、魚沼市特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、特別職の給料月額を改正するものであります。詳細につきましては、総務政策部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  それでは、議案第21号 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。先ほどの議案でもご説明をしましたとおり、去る1月10日に開催をされました魚沼市特別職報酬等審議会から答申をいただきました内容を基に、市三役の給料月額の改正を行うものでございます。
   改正の内容につきまして、新旧対照表によりご説明をいたします。議案書ファイルの9ページを御覧いただきたいかと思います。こちらの別表第1で定める市長、副市長及び教育長の給料月額を、市長につきましては78万円を80万円に、副市長につきましては58万5,000円を59万5,000円に、教育長につきましては53万円を54万円にそれぞれ引き上げるものでございます。なお、施行日につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔何事か呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  佐藤達雄議員に言いますけれども、あなたは総務委員会でしたかね。これは総務委員会に付託をするということで議会運営委員会の中で委員長がしてありますので、よく配付資料を見てしていただければと思います。ですので、ここは発言は控えていただきたいと思います。
   ほかに質疑なしでよろしいですか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第21号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第22号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ
            いて

議長(森島守人)  日程第5、議案第22号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第22号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の10ページを御覧ください。本案につきましては、地方自治法の改正に伴う会計年度任用職員の勤勉手当の新設及び正職員の給与改定に伴い、給料表を準用する会計年度任用職員の給料について所要の改正を行うものであります。詳細につきましては、総務政策部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  それでは、議案第22号 魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして補足説明を申し上げます。本議案につきましては、地方自治法の改正によりまして会計年度任用職員に勤勉手当を支給できるようになったことから、会計年度任用職員の勤勉手当を新設するとともに、さきの令和5年第4回定例会で議決をいただきました魚沼市職員の給与に関する条例の一部改正において正職員の給料表の改正を行ったことに伴いまして、正職員の給料表を準用する会計年度任用職員の給料表についても改正を行うことなどを主な内容としてございます。
   改正の内容につきまして、新旧対照表によりご説明を申し上げます。議案書ファイルの17ページを御覧ください。こちら、まず第2条では、給与に勤勉手当を加えることにより、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することができるように改めるものでございます。次に、第15条の2におきましてフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関する規定を加えるほか、次のページ、18ページになりますが、第22条の2におきましてパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関する規定を加えるとともに、また前のページになりますが、前のページの第15条及び18ページの第22条におきまして「6箇月」とある表記を「6月」に、また漢字で「均衡」とある表記を「権衡」にそれぞれ字句を改めるものでございます。また、19ページから22ページ上段までの別表第1でございますけれども、こちらでは行政職給料表、また22ページ中段から24ページまでの別表第2では医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)を、それぞれ先に給与改定が行われた正職員の行政職及び医療職の給料表に準じてそれぞれ改正を行うものでございます。なお、施行日につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。14番、関矢孝夫議員。
14番(関矢孝夫)  1点だけ聞かせていただきたいんですけども、今回の改正で会計年度任用職員のフルタイムもパートタイムも勤勉手当の支給はされるということと、その下の給料表を準用する会計年度任用職員の給与改定があるんですけども、これはパートタイムはこの給料表を準用していないのかどうか。
議長(森島守人)  答弁を求めます。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  今回の条例改正によりまして、フルタイムもパートタイムも同様に適用するということでございます。
議長(森島守人)  14番、関矢孝夫議員。
14番(関矢孝夫)  確認です。この給料表を準用するのも、パートタイムもこの給料表を準用しているということでよろしいでしょうか。
議長(森島守人)  桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  パートタイムもこれを準用しております。
議長(森島守人)  8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  1点だけお願いします。これ会計年度任用職員の全ての職員に対して適用するということでよろしいですか。
議長(森島守人)  桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  会計年度任用職員のうち、パートタイム、フルタイムに係る会計年度任用職員にのみ準用するということでございまして、いわゆる日々雇用職員についてはこれを用いないということでございます。
議長(森島守人)  8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  確認ですが、もちろん省令改正なので、一過性ではないと思いますが、これ今後そういう方々に対しても何らかの手当の支給とかというのは考える予定とか、そういう状況はないということですか。
議長(森島守人)  桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  いわゆる日々雇用職員の関係につきましては、パートタイム、フルタイムとはまた違う、もういわゆるその文字どおり日々雇用、日雇でお願いをするというところになりますので、そういった方々がそもそも勤勉手当とか期末手当が発生するという概念はございませんので、これについては適用しないということでございます。
議長(森島守人)  よろしいですか。ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第22号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第23号 魚沼市火災予防条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第6、議案第23号 魚沼市火災予防条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第23号 魚沼市火災予防条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の25ページを御覧ください。本案につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。詳細につきましては、消防長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。古田島消防長。
消防長(古田島 丞)  それでは、議案第23号 魚沼市火災予防条例の一部改正について、補足して説明をいたします。本案につきましては、令和5年12月6日に公布されました地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令により、危険物の貯蔵所設置の許可申請における審査手数料の金額を改正するものであります。
   議案書27ページを御覧ください。新旧対照表によりご説明をいたします。別表第9(第48条関係)の2の部、(2)の項、オ、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査の(ア)の金額、118万円を145万円に、(イ)の金額、141万円を172万円に、議案書27ページから28ページにかけて(ウ)の金額、159万円を192万円に、(エ)の金額、195万円を236万円に、(オ)の金額、227万円を274万円に、(カ)の金額、455万円を564万円に、議案書28ページから29ページにかけて(キ)の金額、582万円を724万円に、(ク)の金額、707万円を879万円に改正するものであります。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。なお、今回の改正に該当します危険物貯蔵施設は、石油コンビナートにある非常に大きなものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第23号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第24号 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につ
            いて

議長(森島守人)  日程第7、議案第24号 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第24号 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の30ページを御覧ください。本案につきましては、消防団員の定員の見直しに伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、消防長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。古田島消防長。
消防長(古田島 丞)  それでは、議案第24号 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について、補足して説明をいたします。本案につきましては、平成25年に改正いたしました現在の魚沼市消防団員の定員を現状に合わせて改正するものであります。
   議案書32ページを御覧ください。新旧対照表によりご説明をいたします。第2条、団員の定員を1,000人から800人に改正するものであります。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。2番、横山正樹議員。
2番(横山正樹)  それでは、1点お聞かせください。現状に合わせて見直しをしたというふうなことでありますが、現状とは今どれくらいの人数であるのか。
議長(森島守人)  答弁を求めます。古田島消防長。
消防長(古田島 丞)  現状ですが、令和5年の4月1日現在で773名です。
議長(森島守人)  2番、横山正樹議員。
2番(横山正樹)  そうしますと、現状が773人で、増える見込みというか、それらも含めて、ないということで800人にしたのかなと思われるんですが、消防団の役割等々は非常に大事な、地域にとっては大切な組織だと思うんですが、例えば現在、能登半島の地震で相当消防団含めた地域の防災が重要であるという段階でありますが、そういう部分含めて何か策を今後考えていくのか、消防団の役割等について考えていくかどうかお聞かせください。
議長(森島守人)  古田島消防長。
消防長(古田島 丞)  消防団員については、魚沼市の人口減に伴い年々減少しているのは事実であります。過去の議会、委員会等でもお話ししたとおり、消防団にあっては、機能別消防団員の導入も検討しております。先ほど申したとおり、昨年の4月1日で773人で、800人に改正しますけども、消防団としましては令和7年度から機能別消防団員を導入したい考えです。そうしますと、どの程度の機能別消防団員を入れるかというのにもよりますけども、例えば今4本部ありますので、各本部に5人ずつ機能別消防団員を配置したとすれば、単純に20人増えるということで、800人とした経緯もあります。消防団減っていますけども、やはり長寿命化しまして、消防団員を辞めた方も当然その地域におられるわけですので、その地域の自主防災組織等との関連性も当然これから重要になってくるかと思いますので、消防団、その地域を含めて市全体で地域の防災は考えなきゃならないと思っております。以上です。
議長(森島守人)  2番、横山正樹議員。
2番(横山正樹)  人口減少による部分で減少していくのは致し方ない部分がありますが、今お話があったように、OBであったり、また女性であっても消防団としてできる部分が多々あるかと思いますので、機能別消防団でしょうか、そういうところにまた軸を置きながら、地域の防災を消防団を中心にしながらまたできる、そんな仕組みづくりが必要かと思っていますので、それ1点聞いて終わりにします。
議長(森島守人)  古田島消防長。
消防長(古田島 丞)  今議員がおっしゃったとおり、消防団であろうが、なかろうが、やはり自分たちの地域は自分たちで守らなきゃならないというのは大原則だと思います。やはり自助、共助、公助という言葉がありますので、その中でも体力、技能、知識ある消防団員が当然率先して地域防災を引っ張っていかなきゃならないと思っていますので、引き続き地域防災のために協力していかなきゃならないと考えております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第24号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第25号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
            部改正について

議長(森島守人)  日程第8、議案第25号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第25号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の33ページを御覧ください。本案につきましては、魚沼地域医師会連絡協議会の定める学校医報酬の改定に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、教育委員会事務局長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。吉澤教育委員会事務局長。
教育委員会事務局長(吉澤国明)  それでは、議案第25号 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、補足してご説明申し上げます。本案につきましては、魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例のうち、学校医の部、内科医と、同じく耳鼻科医の報酬の額を改めるものであります。
   35ページの新旧対照表にてご説明いたします。別表第1(第2条、第3条関係)の学校医の部、内科医の項におきまして、年額6万円を6万1,000円に、同じく耳鼻科医の項におきまして、年額3万3,000円を3万4,000円にそれぞれ改めるものであります。なお、施行日は令和6年4月1日としたいものであります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第25号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第26号 魚沼市国民健康保険税条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第9、議案第26号 魚沼市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第26号 魚沼市国民健康保険税条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書36ページを御覧ください。本案につきましては、令和6年度以後の国民健康保険税の賦課税率等を改正するものでございます。詳細につきましては、市民福祉部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  それでは、議案第26号 魚沼市国民健康保険税条例の一部改正について、補足して説明を申し上げます。最初に、概要について説明いたします。本市におきましては、平成30年度から、国民健康保険財政運営の広域化に伴いまして、国民健康保険税率等を引き下げて、これまで税率を据え置いてまいりましたが、単年度実質収支では赤字が続いており、基金の取崩しや繰越金を充てながら運営してきたところであります。しかしながら、このままでは基金も枯渇する懸念もあり、今後も安定して健全な国保運営ができるように、この赤字の解消を図るため、必要な範囲での税率等の引上げを行いたいとするものであります。
   それでは、新旧対照表により説明いたします。議案書の38ページを御覧ください。まず、第4条第1項につきましては、国民健康保険の被保険者の医療保険分に係る所得割の税率を0.54ポイント引き上げて100分の5.13から100分の5.67に改正するものであります。次に、第6条につきましては、同様に医療保険分に係る均等割額を4,000円引き上げて2万1,000円から2万5,000円に改めるものであります。次に、第7条第1号につきましては、同様に世帯別平等割額を1,000円引き上げて1万5,000円から1万6,000円とするものであります。また、それに伴い、第2号の特定世帯では500円引き上げて8,000円に、第3号の特定継続世帯では750円の引上げで1万2,000円とするものであります。続いて、39、40ページを御覧ください。第23条関係につきましては、国民健康保険税の減額のうち、低所得者の均等割額及び平等割額について、第1号で7割、第2号で5割、第3号で2割を減額する額を規定しておりますが、先ほど説明しました均等割額と平等割額の改正に伴い、減額する額につきましてもそれぞれ改正するものであります。なお、後期高齢者支援分及び介護保険分の税率等につきましては変更はありません。新税率につきましては、令和6年度の新規賦課分から適用としたいというふうに考えております。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。3番、佐藤達雄議員。
3番(佐藤達雄)  こちらのほうの改定ですけれども、基金のほうが底をついたということかと思いますけれども、この国民健康保険については非常に市民にしますと大事なといいますか、現行のとおりでいってもらいたいという気がしますけれども、一般会計のほうからの繰入れということはできないんでしょうか。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  一般会計からの繰入金につきましては、今現在、法定繰入れの額を目いっぱい繰り入れているという状況にありまして、この税率の見直しを行う際も一般会計からの法定繰入れを目いっぱい繰り入れるという前提の下で算定しておりますので、この一般会計からの繰入金につきましては、これ以上のいわゆる法定外繰入れというものにつきましては、基本的には見込んでいないというものになっております。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  では、私のほうからも、その法定外繰入れ以外、繰り入れるということは法律上はできるのかどうかということが1点。
   それから、今回基金のほうがこのままでは底をついてしまうというようなことでありましたけれども、1号、2号、3号の方々それぞれどのくらい値上がりになるのかちょっと、自分で計算すればいいんでしょうけれども、全体でですね、全てを足すと、一つ一つを足していけばいいんでしょうけれども、値上がりがどうなるのかということと、それから一番平均的な所得の辺りの方たちが払うところが大体平均してどのくらい値上がりになるのかお聞かせください。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  まず、法定外繰入れの関係になりますけれど、国のほうからガイドラインによりまして基本的には法定内で繰入れをしてもらいたいということで通知が出ております。したがいまして、赤字削減というか、赤字を補填するための法定外繰入れをしますと、国の指導によりまして、赤字削減解消計画等を策定しまして、これ県と共同で策定しますので、県のほうも一応そちらが、赤字の市町村と一緒に計画を策定して、公表して、赤字解消に向けて税率改定などを行っていくというような流れになっております。
   それからあと、税率アップによりますと、まず1号の7割削減対象の方につきましては、年間で2,700円のアップ、それから5割削減対象の方につきましては4,900円のアップ、それから2割削減対象の方は年間7,600円のアップになります。あと、平均的な世帯というところでの計算になりますと、所得がある世帯をならした中では、年額1万7,500円程度の上げ幅という形を見込んでおります。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第26号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第10、議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の41ページを御覧ください。本案につきましては、医療専門職の確保に係る対象及び適用範囲を拡大するため、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  それでは、議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正について、補足して説明を申し上げます。まず、今回の改正の目的でありますが、本市におきましては、市内の医療機関で勤務する医師、助産師及び看護師を確保するために、この基金を設けて修学資金の貸与事業を進めてきております。他方、医療機関のほかにも、介護、障害福祉現場でも看護職が不足していることや、包括支援センターでは配置基準に保健師または看護師の配置が必須となっていることなどによりまして、医療機関以外でも看護職の不足が課題となってきております。また、市内の就労先の選択肢を増やすということによりまして人材確保や定着をより確実なものにするということが期待されております。こうしたことから、対象となる従事先に介護事業所や障害福祉事業所を追加し、対象職種に保健師を追加する改正を行うというものであります。
   それでは、新旧対照表により説明いたします。43ページを御覧ください。第1条につきまして、従事する場につきまして、市内医療機関に市内にある病院、診療所のほかに地域包括支援センターを含む介護保険事業所及び障害福祉事業所を加えて市内医療機関等とした上で、「市立小出病院及び市内医療機関等」とし、将来従事しようとする者に保健師を加えるものであります。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今回追加された保健師さんという職種の方は、ほとんどの方が公務員のような形でお勤めになっているんじゃないかなというふうに思うんですが、民間の事業所との取り合いの部分も当然出てくるんだろうと思いますが、その辺についてはどのような状況かお聞かせください。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  議員ご指摘のとおり、確かに保健師につきましては行政におきましてもなかなか、不足ということでありませんけれど、欲しい人材でもあります。ただ、魚沼市全体としまして、やっぱりこうした人材を全体として確保したいというところも必要かなというところで、ご指摘のとおり人材の取り合いというよりも、市全体としてやはり人材を確保したいというところが一番大きいところでありますので、そういった考えでこうした職種につきましても追加したいというふうな考えであります。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第27号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第28号 魚沼市医師等修学資金貸与条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第11、議案第28号 魚沼市医師等修学資金貸与条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第28号 魚沼市医師等修学資金貸与条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書44ページを御覧ください。本案につきましては、医療専門職の確保に係る対象及び適用範囲を拡大するため、所要の改正を行うものであります。詳細につきましては、市民福祉部長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  それでは、議案第28号 魚沼市医師等修学資金貸与条例の一部改正について、補足して説明申し上げます。まず、概要について説明いたします。先ほど議案第27号 魚沼市医師等修学基金条例の一部改正についてで補足説明したことと同様の理由で、医療人材の確保や定着を図るために、条件となる従事先に介護事業所や障害福祉事業所を追加し、貸与の対象職種に保健師を追加する改正を行うものであります。
   それでは、新旧対照表により説明いたします。議案書の46ページを御覧ください。まず、第1条の目的につきましては、医療機関のほかに地域包括センターを含む介護保険事業所と障害福祉事業所を加えて「市内医療機関等」とし、従事しようとする者に保健師を加えるものであります。次に、第2条につきましては、医師が従事する医療機関につきましては「魚沼市立小出病院」に文言を改め、貸与を受けることができる者に保健師を加えるものであります。また、看護師等においては、市内医療機関等、つまり介護保険事業所等で従事する意思がある者も対象とするものであります。続きまして、第2号として、保健師助産師看護師法の規定に基づく保健師養成所に在学している者に係る規定を加え、第3号以下の各号の番号を送って文言の整理を行うものでありあります。47ページを御覧ください。第3条第3号は、第2条で加えた号の引用部分の条ずれを修正するものであります。次に、第8条は返還債務の免除でありますが、第1項第1号につきましては、医師における研修先、従事先について、「小出病院」に文言を整理し、第2号につきましては、保健師を加えて、第1条で定義した市内医療機関等、介護保険事業所等で従事する者も対象とするものであります。第4項につきましては、保健師を追加するほか、文言を整理するものであります。48ページを御覧ください。次に、第9条につきましては、第4号、第5号におきまして保健師を加えるほか、従事する医療機関等の文言を整理するものであります。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今回の改正の中で文言の読替えかなりあるんですが、特に市立医療機関という名前から小出病院という単独のものに変えたわけなんですが、これはどういう理由なのかお聞かせをいただきたいと思います。医療公社のほうに依頼して今医療していただいている部分があるわけなんですけども、その中でその全体が全部小出病院であるわけではないですので、そういった部分、それから保健だの、健診だの、いろんな分野でお医者さんが関わっている部分もあろうかと思います。その辺について、どのような判断でこうなったのかお聞かせください。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  「市立医療機関」を「魚沼市立小出病院」としたというところでありますけれど、当然、市立の医療機関となりますと堀之内医療センターほか各診療所も市立医療機関としてあるわけなんですが、実際医師を受け入れる際の研修場所だったり、そういったところというのが小出病院という名称で受入れ等を行っているというところからも、一旦、市立小出病院で受け入れまして、そこで様々な研修であったり、経験を積んでいただくというところから、各診療所ですとか、市内のほかの医療関係の部分についても携わっていただくということでの、そういったところで、そこだけでやるということでありませんけれど、文言をこういった形で明確化することによって、これは医師の場合ですけれど、受入れの関係との、場所との整合を図りたいというところも含めまして、今回ちょっと整理させていただいたというところであります。
議長(森島守人)  13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今現在も研修医という形、またその後免許を取られて実地にまたその後の研修というようなことでついておられる方がおられるんですが、これ一旦市立小出病院の医師として入ったという形が明確でないとこれができないということになるんじゃないかなというふうに私思うんです。今までの書きようであれば、市立医療機関、いろんな形でそこで携わった部分全部カウントされるんですけども、これだと本当に小出病院一本という形になってしまいますんで。研修に来られた方も民間の開業医の先生のところに行って勉強したりだとか、いろんなそういう過程を積んでいろいろ研修されるというようなことでありますんで、前の表記のほうが私はよかったんじゃないかなと思う。「等」とか何か1つ言葉が入っていればよかったかなというのが私の思いなんですが、その辺もう一回お願いします。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  ご指摘のことにつきましては、確かにそういった側面もあろうかと思います。一応形としては小出病院に所属をした上で、そうしたほかの場所とかでも従事するという形を取っているという現状に即した形というところでご理解をいただければなというふうに考えております。
議長(森島守人)  13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  それで、もう一点最後にお聞きしたいんですが、これ貸与期間免除になる期間というのが相当長いわけです。ですので、その間全部市立小出病院じゃなければならない。市内の医療機関でお勤めいただければ、この辺についてかなり、要は基幹病院とかも含んでやっぱり地域でお医者さんをやっていただくというのが、これが地域内全体にとってお医者さんの充足が図られているという、そういうふうに感じるわけなんだろうなというふうに思います。ですので、途中そういう形で民間のお医者さんのとこへ、じゃ2年間抜けて行った。そうすると、幾ら市内におられても、市内で医業をやっていてもカウントされないというようなことが出てくるんじゃないかなと、その辺ちょっと危惧するんですが、どうでしょうか。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  魚沼市の医療機関に、小出病院に勤務した後の勤務期間のカウントというか、免除に関するカウントですけれど、一応今取扱いの中で、基幹病院ですとか、こちらのほうで指定した医療機関で、そちらのほうに勤務する期間もカウントできるような内容になっておりますので、小出病院だけで免除の期間を全て、そこしかできないという規定にはなっておりませんので、ご指摘のところにつきましてはできるような形になっております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第28号は、福祉文教委員会に付託いたします。
   ここでしばらくの間休憩といたします。
            休 憩 (午前10時58分)

            再 開 (午前11時10分)
議長(森島守人)  休憩を解き、会議を再開いたします。

     議案第29号 魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援
            等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
            の一部改正について

議長(森島守人)  日程第12、議案第29号 魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第29号 魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の49ページを御覧ください。本案につきましては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部副部長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  では、議案第29号について、補足して説明いたします。本条例は、介護認定の要支援1、2の人に対するケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行う介護予防支援事業に関する人員等の基準を定めたものです。3年に1度の介護保険制度改正により地域包括ケアシステムのさらなる推進を目指す等の国の方針が示され、省令が改正されたことにより条例改正を行うものであります。これまで介護予防支援に関しては市が地域包括支援センターを指定することとなっておりましたが、改正により、要介護者のサービス計画を作成する居宅介護支援事業者も市の指定を受けることが可能となります。このほか、制度改正により、運営に関する基準では、身体的拘束については、生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合に限ることや、拘束についての記録の徹底や拘束をやむを得ないとした理由も記録に残すこと、また運営規定などサービスに係る重要事項についてはウェブサイトにも掲載を求めることなどを改正いたします。また、これまで申請や届出方法はCD―ROM等の特定の記録媒体の使用としていたところを電磁的記録媒体と改め、新しい情報通信技術の活用が可能となるような改正を行います。このほか、上位法の改正等による引用条文の変更が複数箇所ございます。
   では、これより新旧対照表を基にご説明しますが、引用条文の変更等につきましては説明を割愛し、主な改正概要を中心にご説明いたします。議案書54ページを御覧ください。まず、第4条では、冒頭の説明のとおり、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けることが可能となりましたので、指定を受ける場合には1人以上介護支援専門員を配置することを加えます。第5条では、居宅介護支援事業者が本業務を行う場合の管理者は主任ケアマネの資格を持っていることや専任であること等の要件について加えるものであります。次に、55ページです。第6条では、利用者や家族に対して事業の内容等を説明することや、入院時に居宅介護支援事業者が医療機関と連絡を取る場合は、担当職員は介護支援専門員であることを加えました。次に、56ページです。第12条では、事業者が通常の実施地域以外の家を訪問し支援を行う場合は、利用者の同意を得た上で、利用者から交通費の支給を受けることができる旨を加えました。次に、58ページです。第23条では、重要事項をウェブサイトに掲示しなければならない旨を加えました。第30条第2項第3号として、身体的拘束を行う場合の態様や時間、理由を記録することを加えるものであります。次に、59ページです。第32条第1項第2号において、身体的拘束の制限や理由の記録について加えました。また、同条同項第17号において、サービス提供に際しては、モニタリングとして3か月に1度利用者の居宅へ面接に行かなければなりませんが、一定条件の下、テレビ電話等を利用した面接も可能とすることを加えました。また、同項第31号では、指定を受けた居宅介護支援事業者は自治体からの情報提供の求めに応ずることを加えるものであります。なお、本一部改正条例の附則では、施行期日を令和6年4月1日とし、内容の一部に経過措置期間を規定するものです。以上、改正の補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  これまで要支援の方たちは全部地域包括支援センターだったのが、居宅介護支援事業所でも計画を立てられるということになったと思うんですけれど、魚沼市の居宅介護支援事業所ですかね、そちらのほうで主任ケアマネが全てそろっているのかどうか聞かせていただきたいと思います。
議長(森島守人)  答弁を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  全ての居宅に主任ケアマネがいるかどうか、すみません、確認が取れておりません。ただ、市内全体とすると、主任ケアマネの資格を持っていらっしゃる方は24名いらっしゃるので、おおむね配置が、8事業所今ございますが、おおむねあるのではないかと推測しております。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  どうしても主任ケアマネがいなければ、主任ケアマネではなくても専任であればという条項もありますけれども、できるだけ主任ケアマネさんでお願いできるところはお願いしていかなければいけないんじゃないかなというふうには思いますので、またそういった、もし可能であれば、そういう事業所があるかどうか確認した上で支援のほうをしていかなければいけないのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  介護支援専門員、ケアマネ自体がその資格を続けるためには研修が一定程度経過すると必要になり、その部分に対して市は今年度、介護人材確保支援事業のほうの補助をつけまして、それで今年また一定数その資格継続のための制度を利用している方がいらっしゃいます。主任ケアマネにつきましても、またそれを継続するために研修を受けなければならないというところがありますので、必要な研修を受けていただけるような補助制度についてはまた考えてまいりたいと思っております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第29号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第30号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
            を定める条例の一部改正について

議長(森島守人)  日程第13、議案第30号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第30号 魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の62ページを御覧ください。本案につきましては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部副部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  それでは、議案第30号について、補足して説明いたします。本条例は、介護保険サービスの中で、要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため当市の住民のみが利用可能なサービス類型である地域密着型サービスの人員等の基準を定めたものです。こちらも3年に1度の介護保険制度改正により省令が改正されたことにより、令和6年度からの基準について条例改正を行うものであります。
   地域密着型サービスは、大きく分けて9つ種類がありますが、まず全体としての主な改正点についてお話しいたします。まず、人員に関する基準の改正内容として、介護サービスの管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内や併設の施設、事業所でなくとも差し支えないこととなります。次に、運営基準では、先ほど同様、身体的拘束について適正化を推進することとなります。次に、サービスに係る重要事項についても、先ほどと同様、ウェブサイトにも掲載を求めることとなっております。また、施設系サービスでは、協力医療機関について、相談体制の確保、診療体制、入院体制を確保すること、1年に1回以上は急変時に備えた対応を確認すること、感染症発生時に適正な対応を行うことなどの体制が可能な医療機関を協力医院とすることなどが主な改正点であります。さらに、令和5年度末で国の政策により介護療養型医療施設が廃止となることから、関係する条文の整理を行いました。また、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部改正に関連して、これまで申請や届出方法はCD―ROM等の特定の記録媒体の使用としていたところを電磁的記録媒体と改め、新しい情報通信技術の活用が可能となるような改正を行います。このほか、上位法の改正等による引用条文の変更が複数箇所ございます。
   これより新規対照表を基にご説明しますが、またボリュームの多い改正となりますので、引用条文の変更などにつきましては説明を割愛し、サービスごとの主な改正概要を中心にご説明いたします。では、議案書の73ページを御覧ください。第6条から第42条は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての改正です。こちらは、1日複数回、自宅へ介護や看護の訪問が可能で、24時間体制で緊急コールに対応するサービスです。現在、魚沼市には実施事業所はございません。こちら第7条で管理者が兼務できる事業所の同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次に、74ページでは、24条で身体的拘束の制限や拘束理由の明記について加えます。次に、75ページでは、第34条で重要事項のウェブサイト掲載の義務を加えます。第42条で身体的拘束の態様、時間等の記録について加えます。なお、同条において「に規定する」を「の規定による」という表記に複数箇所改正しておりますが、これは国が表記を変更したことに伴い改正を行ったもので、以下、複数同様の改正が出ておりますが、説明は省略いたします。次に、76ページを御覧ください。第47条から第58条は、夜間にヘルパーが訪問を行う夜間対応型訪問介護についての改正です。こちらも魚沼市には実施事業所はございません。第48条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次の77ページでは、第51条、また第58条第2項で身体的拘束についての適正化について加えます。次に、第62条から第83条の15は、地域密着型通所介護についての改正です。定員18人以下のデイサービスで、市内に3か所ございます。第62条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次に、78ページでは、第67条、また第77条第2項で身体的拘束についての適正化を加えます。次に、80ページです。第83条の8から同条の15では、通所介護の中の療養通所介護についてになりますが、通所介護と同様に、管理者兼務の要件緩和、身体的拘束の制限等について改正が加えられます。次に、第86条から第95条は、認知症対応型通所介護についての改正です。こちらは、認知症の診断のある方が利用できるデイサービスで、市内に2か所ございます。第86条及び次の81ページ、第90条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次に、82ページでは、第92条及び第95条第2項で身体的拘束の制限等についての明記を加えます。次に、83ページになります。第98条から第122条は、小規模多機能型居宅介護についての改正です。こちらは、事業所への通い、宿泊、自宅への訪問を組み合わせ利用できるサービスで、市内に6か所ございます。第99条で、管理者が兼務の際、併設事業所、同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次の84ページでは、第108条で、身体的拘束の適正化を図るために、適正化検討委員会の設置、指針の整備、研修の実施について加えます。次の85ページでは、第121条の2で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会を設置することについて加えます。次に、86ページになります。第125条から第143条では、認知症対応型共同生活介護についての改正となります。認知症の方のグループホームで、市内に8か所ございます。第126条で、管理者が兼務の際、併設事業所、同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次の87ページで、第136条では、管理者が同時に管理する事業所の制限も同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。また、第140条で協力医療機関の体制整備強化等について加えます。次に、89ページになります。第145条から第164条では、地域密着型特定施設入居者生活介護についての改正であります。定員29人以下の有料老人ホームで、市内2か所ございます。第145条第11項で、看護職員、介護職員の常勤監査について条件つきで緩和するよう改正いたします。また、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会を設置することについて加えるものであります。次に、90ページでは、第146条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。また、第162条第2項で協力医療機関の体制整備強化等について加えるものであります。続きまして、92ページになります。第166条から第205条では、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護についての改正であります。定員29人以下の特別養護老人ホームで、市内に1か所ございます。次の93ページでは、第181条で、緊急時において協力医院、医師との連携方法を定めることや、1年に1回以上緊急時の医療体制の見直しを図ることを加えます。第182条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次に、94ページでは、第188条で協力医療機関の体制整備強化等について加えます。続きまして、96ページになりますが、第203条でユニット型特養の管理者は専門の研修を受けるよう努めることを加えました。次に、97ページになります。第206条から第219条では、看護小規模多機能型居宅介護についての改正でございます。小規模多機能型居宅介護に訪問看護機能が加わったサービスで、市内に1か所ございます。次の98ページでは、第208条で、管理者が兼務の際、併設事業所、同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。第213条でサービス拠点での通い、泊まりにおける看護サービスが含まれる旨を明確にします。同じく第213条で、身体的拘束の適正化を図るために、委員会の設置、指針整備、研修実施等について加えるものであります。なお、本一部改正条例の附則では、施行期日を令和6年4月1日とし、一部について経過措置期間をそれぞれ規定するものであります。以上、改正の補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  1点だけ聞かせてください。今回の改正の中で医療機関等の連携というのにかなり絞って中身が強化されたといいますか、なっていると思います。それで、今現在、市内のそれぞれの事業所においても、開業医の先生だとか、小出病院の先生だとか、そういったところで連携を取りながらやっておられるわけなんですが、今回感染症の関係だとか、そういった事細かなことが盛り込まれた関係で、入院施設がないと駄目だとか、また感染症対応の病床がないと駄目だとかというような、そういった細かなことはここには書かれていないんですけども、実際の運用に当たってはそういったところが出てくるのかななんて思ってみたんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  魚沼市の場合は、医師会のほうを中心としまして介護事業所へ本当にたくさん連携してくださっていて、非常に介護と医療の連携というのがスムーズな自治体であるというふうな認識でおります。そのような中で、いろんな介護事業所につきましては協力医がついているところになります。今回、コロナ禍におきましても非常に連携してくださいまして、ワクチン接種の推奨ですとか、そういった辺りにもご尽力いただきました。感染症対応につきましても、一部改正が加えられたところもありますが、今現在、もう相当なレベルで連携は取れているものでありますので、私どものほうからも医師会へこれを踏まえてまた改めてのお願いということはあろうかと思いますが、そういったところで協力体制というのは今後も引き続き続けていけるものというふうに思っております。
議長(森島守人)  13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  そうしますと、今現在それぞれ連携を取っておられる先生方と、これが条件が合わなくなって駄目だとかという、そういうことではなくて、なお一層の連携というか、密に、それから今度訓練もしなければならないというような、そういったのも乗っかってきているわけですので、そういったのを含めて今以上につながりをつくっていくということになるんだろうと思いますが、特段じゃ、今ある体制でいいと、これ以上先生を増やさなきゃ駄目だとか、病院をどこか探してこなきゃ駄目だとか、そういうことではないということで理解してよろしいでしょうか。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  連携体制につきましては、非常に今うまくいっているものというふうに解しておりますが、やはりどこの病院につきましても医師不足、後継者不足というところはずっと言われているところであります。また、奨学金制度などもございますし、また市民福祉部の中で健康増進課、介護福祉課連携の下、また医師不足対策というところはやはり連携が今取れているところを維持できるような対策というのは考えないといけないと思っております。
議長(森島守人)  次に、12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  今回の改正によりまして、管理者につきまして、兼務するときには、これまでは同一の敷地内という決まりがあったわけですけれど、それが外されたということなんですけれども、一般的には管理者がすぐに駆けつけられるというようなところが必要ではないかなと思うんですが、国がこれを外した目的と、外したことによってどんなメリットがあるのかという辺り分かりましたら教えてください。
議長(森島守人)  答弁を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  管理者の同一敷地内等の縛りを外したというところにつきましては、やはり介護の人員不足というところもあったかと思いますし、効率化というところもあったと思います。ただ、やはり、それぞれの敷地内という要件は緩和されましたが、それぞれきちんと見ていただくというところはもう最低限の必要なところでありますので、そこについては指定する私どもとしても、また実地指導などでそこがきちんと担保されるような話というのは事業所のほうに続けてまいりたいと思っております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第30号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第31号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び
            に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
            の方法に関する基準を定める条例の一部改正について

議長(森島守人)  日程第14、議案第31号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第31号 魚沼市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の102ページとなります。本案につきましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部副部長から説明いただきますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  それでは、議案第31号について、補足して説明いたします。本条例は、地域密着型サービスのうち、市が指定する要支援1、2の方が利用する介護予防給付のサービスについて、人員等の基準を定めたものであります。先ほどの議案第29号、第30号と同じく、3年に1度の介護保険制度改正で省令が改正されたことにより、令和6年度からの基準について条例改正を行うものであります。
   地域密着型介護予防サービスは3種類ございます。今回の改正の主な点は議案第30号と同様でございますので、省略させていただきます。
   これにより、新旧対照表を基に、サービスごとの主な改正概要を中心にご説明いたします。議案書108ページになります。第2条から第42条では、介護予防認知症対応型通所介護についての改正であります。要支援1から2の認知症の診断のある方が利用できる定員12人以下のデイサービスで、市内に1か所ございます。第6条及び次の110ページの第10条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次に、111ページになりますが、第32条で重要事項のウェブサイト掲載の必要を加えるものであります。次に、112ページでは、第40条で身体的拘束の態様、時間等の記録について、それから第42条で身体的拘束の制限や拘束理由の明記について加えるものであります。次に、113ページになります。第44条から第63条では、介護予防小規模多機能型居宅介護についての改正でございます。要支援1から2の方が利用できる通い、宿泊、訪問を組み合わせることができるサービスで、市内に6か所ございます。114ページでは、第45条で管理者が兼務できる事業所が併設施設や同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次の115ページでは、第53条で、身体的拘束の適正化を図るため、適正化検討委員会の設置、指針の整備、研修の実施について加えるものであります。次の116ページになりますが、第62条の2で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の設置について加えるものであります。次に、117ページになります。第70条から第87条では、介護予防認知症対応型共同生活介護についての改正であります。要支援2の方で、認知症の方が利用できるグループホームで、市内に8か所ございます。次の118ページでは、第71条で管理者が兼務できる事業所は同一敷地内でなくてもよいとする改正を行います。次の119ページでは、第78条で管理者が同時に管理する事業所の制限も同一敷地内でなくてもよいとする改正を行うであります。第82条になりますが、協力医療機関の体制整備強化について加えるものであります。なお、本一部改正条例の附則では、施行期日を令和6年4月1日とし、各改正条文の経過措置期間をそれぞれ規定するものでございます。以上、改正の補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  1点聞かせていただきたいと思います。今回のこの条例改正には経過措置がつけられているわけなんですが、この経過措置においては、要は重要事項等のウェブサイトの公表っていいますか、それが経過措置になっているということで、ほかの掲示だとかそういった部分については従来どおりということでよろしいんでしょうか。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  そうです。重要事項掲示につきましては、今現在も紙で必ず見やすいところにすることになっておりまして、それはウェブサイトで掲載されても引き続き掲載することになっております。ウェブサイトでの掲載が経過措置でありまして、こちらは7年度からの義務づけとなっておるものです。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第31号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第32号 魚沼市介護保険条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第15、議案第32号 魚沼市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第32号 魚沼市介護保険条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の123ページとなります。本案につきましては、魚沼市第9期介護保険事業計画に基づき、令和6年度から令和8年度までの介護保険料等の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部副部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  それでは、議案第32号 魚沼市介護保険条例の一部改正につきまして、補足して説明をいたします。魚沼市介護保険条例の一部を改正するこの条例につきましては、補足資料といたしまして、03議案ファイルの中の資料A(議案第32号)というものを御覧ください。表題に魚沼市介護保険条例の一部改正説明資料と書いてある資料になります。これにより介護保険料の基準額の算定についてご説明申し上げます。第9期介護保険事業計画による介護保険料につきましては、物価高騰や国民健康保険料の見直し等による高齢者の皆様に対する影響等を勘案した中で、第9期につきましては第8期計画時と基準額は変更せず6,380円のままとし、現在12段階の所得区分としているところを2段階増設して14段階とすること及び基金を繰り入れることにより対応することとしたいと考えております。また、適用期間につきましては、第9期介護保険事業計画に合わせ、令和6年度から令和8年度までとするものであります。
   では、表の見方についてご説明いたします。左側が現行第8期、右側が改正後の第9期の保険料になります。表の右側、第9期の第1段階のところを御覧ください。区分のところに太字で「条例第8条第1項第1号(第2項)」とありますが、これは市の介護保険条例の該当部分を示しております。その下に「生活保護または非課税世帯で」等々書いてございますが、これは介護保険法施行令の内容を分かりやすく記載したものでございます。そして、その右の第1号被保険者数は各段階における令和6年の推計人口で、隣の割合は被保険者の合計に占める割合でございます。次に、その右の列の0.285、0.455等々ございますが、これは基準額の年額に乗ずる割合を示したものであり、第5段階の基準額、年額7万6,560円にこの割合を掛けますと各段階の保険料年額となります。
   それでは、具体的に順次説明をさせていただきます。赤字の箇所が今回変更をお願いしたい内容でございます。国は、第9期計画に向けた介護保険料について、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、国の標準段階の9段階から13段階への多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等を行うことで低所得者の保険料上昇の抑制を図ることとしました。それらを踏まえ、本市では、段階をこれまでの12段階から14段階とし、第1段階から第3段階までの保険料率を引き下げ、第9段階から第14段階までの保険料を引き上げることとしております。第1段階については、現行の保険料率0.30を0.285に、現行の保険料額2万2,968円を2万1,820円に、0.50を0.455に、3万8,280円を3万4,835円に引き下げるものであります。以下、同様に、第2段階は0.50を0.485に、3万8,280円を3万7,132円に、0.75を0.685に、5万7,420円を5万2,444円に、第3段階では0.70を0.685に、5万3,592円を5万2,444円に、0.75を0.690に、5万7,420円を5万2,827円に変更を行うものであります。また、第9段階につきましては、現行の保険料1.60を1.70に、現行の保険料額12万2,496円を13万152円に引き上げるものとし、第10段階は、区分内容についても変更を行う現行の420万円以上600万円未満を420万円以上520万円未満とし、保険料率1.75を1.90に、保険料額13万3,980円を14万5,464円に、第11段階は、600万円以上800万円未満を520万円以上600万円未満に、第12段階は、800万円以上を600万円以上700万円未満に、2.10を2.25に、16万776円を17万2,260円に引き上げるものであります。また、第13段階及び第14段階を新たに追加し、第13段階は、700万円以上800万円未満、2.30、17万6,088円とし、第14段階は、800万円以上、2.40、18万3,744円とするものであります。
   それでは、元の03議案書ファイルの議案C(条例等)の126ページの新旧対照表を御覧ください。今ほど資料にてご説明申し上げました内容につきまして、第8条の改正において、適用の期間、区分の追加、保険料の額それぞれの改正を行うものであります。次に、議案書の128ページ、第10条第3項においては、所得区分を追加したことに伴い、対象範囲の改正を行うものであります。本条例の施行期日としましては、令和6年4月1日とし、本改正内容につきましては令和6年度分の保険料から適用させるものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第32号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第33号 魚沼市診療所条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第16、議案第33号 魚沼市診療所条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第33号 魚沼市診療所条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の130ページを御覧ください。本案につきましては、守門診療所の一部をテナントとして使用可能とするため、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  それでは、議案第33号 魚沼市診療所条例の一部改正について、補足して説明申し上げます。本市の魚沼市診療所条例に位置づけている診療所につきましては、現在、堀之内医療センター、守門診療所、入広瀬診療所の3か所あります。今回の条例改正につきましては、守門診療所におきまして、北部地域の医療効果、健康増進に資する業務を行う目的で、旧歯科診療室をテナントとして貸出しすることを可能とする改正を行うものであります。
   それでは、新旧対照表により説明をいたします。議案書の132ページを御覧ください。別表であります。別表に項目の欄を設け、1列目に診療所名称の項目を追加した上で、入広瀬診療所、入広瀬テナント室の上に魚沼市国民健康保険守門診療所、診療施設に守門テナント室(54.36平方メートル)、使用料につきましては、使用料は市長が定める額とするの1行を加えるものであります。施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。5番、浅井宏昭議員。
5番(浅井宏昭)  2点ほどお聞きします。テナントはどのような状態で相手方に引き渡すのかお聞かせください。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  テナントにつきましては、現状の状態でお貸しする予定としております。
議長(森島守人)  5番、浅井宏昭議員。
5番(浅井宏昭)  現在、入広瀬歯科が訳あって休業していることもあり、北部地区と広神地区は歯科医療の空白地域になっています。もともと守門テナント室は歯医者が入っていた場所でもありますし、この先、入広瀬、守門、広神地区の歯科医療を絶やすことなく継続していくために、半径16キロ圏内の特養等の訪問診療を条件として歯科医療、歯科医師を募集してはどうでしょうか。これを聞いて終わります。
議長(森島守人)  少しそのテナントとは違いますけれども、答弁ができたら市民福祉部長のほうからお願いをいたします。では、大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  一応の大きな目的としましては、北部地域の医療ですとか健康増進に資する業務としたことに対しましてお貸しするという予定としておりますので、旧歯科診療所ではありますけれど、現在のところは、使用につきましては歯科に限定しないということでの貸出しということで考えております。
議長(森島守人)  次に、13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今回、この歯科の部分、玄関が分かれているわけじゃないと思うんです。中は一緒だと思うんですけども、使われる場合、テナントになられる方が土曜だとかそういったときにやるとかという、そういうのを自由に出入りが可能なような、そういった形になるのか、今共益共用部分といいますか、ホールを含めてその辺を一緒に使っていくことができるのか、その辺についてはどうでしょうか。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  ご指摘の点でありますけれど、実際どういった方に貸出しをするかというところにも関係してきますので、具体的なところは、そういったところがはっきりした段階で運用についてはちょっとまた、細かいところは検討したいというふうに考えております。
議長(森島守人)  13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  そうしますと、今回現状でお渡しすると。今歯医者さんのお話が出ていましたけど、歯科にこれこだわったわけじゃなくて、別にほかのお医者さんが入るかもしれないし、いろんなのはそれは分からない部分なんですけども、現状でお渡しをして、じゃここを改造だとか何かする、そういったのも中の部分については認めていくという、そういうことでいいんでしょうか。要は使われる方が仕切られた中についてはいじってもいいよというような、そういったことになるんですか。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  当然中の設備の関係もございますけれど、実際借りる方と管理する側のほうで協議しながらというところになりますが、基本的には必要な機器類、設備類につきましては借りた方から整備をしていただくというふうに考えております。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  今ほどの答弁の中で、借りた方のほうで設備を整備するというお話でございました。いろいろな事情があるかと思うんですけれども、当人が設備を整備した場合には、それを持ってまた戻ってもらうとかというようなことにもなるかと思うんですけれども、そういったところについて、やっぱり市がきちんと目的を持ってそこに何かテナントとして貸すというのであれば、買い取るとかそういったことも将来的にあり得るのか聞かせていただいていいですか。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  借りた方が整備したものに関しましては、原則市のほうは買い取るというようなことは考えておりません。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  そうすると、原状復帰で返してもらうということが前提になるわけですけれど、先ほど目的とかいろんなことも今後考えていかなければいけないのではないかなというふうには思っているんですけれど、ただ貸せばいいという問題でもないような気がしますが、この目的、先ほど歯科診療というような言い方をたしかされていたような気がするんですけれど、それは医療の……そうでなかったでしょうかね。もう一遍確認させてください。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  先ほど申しましたとおり、歯科等には限定せず、広く医療ですとか健康増進に資する場合ということでの貸出しを考えております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第33号は、福祉文教委員会に付託いたします。
   ここで昼食休憩といたします。
            休 憩 (正  午)

            再 開 (午後 1時00分)
議長(森島守人)  休憩を解き、会議を再開いたします。

     議案第34号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備について
議長(森島守人)  日程第17、議案第34号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第34号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備について提案理由の説明を申し上げます。議案書の133ページを御覧ください。本案につきましては、市の債権に係る督促手数料の廃止等に伴い、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、市民福祉部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  それでは、議案第34号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備について、補足して説明いたします。このたびの関係条例の整備は、大きくは督促手数料の廃止と債権管理条例の改正の2点となります。1点目の督促手数料の廃止につきましては、現行の督促手数料は、条例により1件100円と定めておりますが、公金取扱事務の合理化や金融機関での取扱いの廃止などにより督促手数料の徴収が難しくなってきていることなどによるものであります。2点目の債権管理条例の改正は、債権管理の実務をより適正、効率的に行うために、現行の債権管理条例の用語の定義、情報共有、徴収停止や債権放棄等について整理、見直しを行うものであります。督促手数料の廃止に伴いまして、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の中の延滞金の取扱いの規定は債権管理条例の中で規定することとし、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例は廃止することといたします。また、督促手数料の廃止は複数の条例に関連するため、督促手数料廃止に伴う関係条例の整備についてにより一括して改正を行いたいものであります。
   それでは、まず議案書の139ページ、条例の本文を御覧ください。下の段のほうになりますが、第11条におきまして魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例を廃止し、第1条から第10条までの関係する10件の条例について、督促手数料の徴収を廃止すること、延滞金規定については魚沼市債権管理条例に加え、債権管理条例の見直しも行うことなどについて改正するものであります。
   それでは、第1条から第10条までは新旧対照表でご説明いたします。140ページを御覧ください。魚沼市税条例新旧対照表(第1条関係)及び魚沼市介護保険条例新旧対照表(第2条関係)を御覧ください。督促手数料廃止に伴い、各条におきまして督促手数料の規定をそれぞれ削除するものであります。続いて、141ページを御覧ください。魚沼市道路占用料徴収条例新旧対照表(第3条関係)及び魚沼市河川占用料徴収条例新旧対照表(第4条関係)でありますが、どちらの条例につきましても、第5条では魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴い参照条例を魚沼市債権管理条例とし、第6条では、参照条例の変更に伴う条番号を修正するものであります。続いて、142、143ページを御覧ください。魚沼市営住宅条例新旧対照表(第5条関係)、それから魚沼市有住宅条例新旧対照表(第6条関係)及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例新旧対照表(第7条関係)でありますが、いずれの条例につきましても、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴い、新たに延滞金規定を設ける魚沼市債権管理条例を参照条例とするものであります。次に、魚沼市下水道事業等受益者負担金及び受益者分担金に関する条例新旧対照表(第8条関係)を御覧ください。魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴い、関係する文言を削除し、延滞金に関する参照条例を魚沼市税条例に改め、参照する条番号を修正するものであります。続いて、144ページを御覧ください。魚沼市後期高齢者医療に関する条例新旧対照表(第9条関係)につきましては、督促手数料の規定を削除するものであります。続いて、魚沼市債権管理条例新旧対照表(第10条関係)を御覧ください。債権管理条例の改正になります。第1条の目的では、非強制徴収債権の管理に関する統一的な管理基準と債務者情報を庁内で共有するよう目的に加えるものであります。第2条の定義では、用語を再定義するとともに、新たに市の債権、公債権、強制徴収公債権、非強制徴収公債権を用語に加えるものであります。続いて、145ページを御覧ください。第3条及び第4条では、他の法令との関係と債務管理者の責務について、これまでよりも広範囲となる市の債権に改めるものであります。第5条は、ただし書により例外規定を設けるものであります。第6条につきましては、新たに情報共有の規定を追加するものであります。第1項で、期限までに履行されない市の債権に係る処分や催告などの措置等を行う際の判断に資する場合に限り、債務者の他の債務の滞納の有無や措置等の情報を魚沼市個人情報の保護に関する法律施行条例で定める実施機関で利用、提供、収集できることを規定し、第2項において、146ページも併せて御覧ください。債務者の住所が明らかでないときは、他の債務で保有する氏名、生年月日、住所、電話番号その他当該債務者との連絡に必要な情報を利用、提供、収集できることを規定し、第3項により、利用、収集した情報を債権の管理以外の目的、目的外の事務に使用することを禁止するとの禁止を規定し、第4項では、債務者と第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない旨を規定するものであります。第7条は、前条の追加により1条繰り下げるものであります。第8条は、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴い、新たに延滞金の徴収に係る規定を追加するものであります。第9条は、私債権に係る遅延損害金規定を新たに設けるものであります。次に、147ページを御覧ください。第10条以降は、条を追加したことによる各条の繰下げや条ずれの修正を行うとともに、第10条では、強制執行等の措置に至るまでの期間を明確にするために、規則に期間を規定する旨の改正をするものであります。第13条では、担保の提供を地方税法を参照するように改正するものであります。続いて、148ページを御覧ください。第14条の徴収停止につきましては、第1項の徴収停止の要件に生活困窮に係る規定を第1号として新たに加え、以降各号を繰り下げ、第2項として、徴収停止を行う際には延滞により生ずる損害賠償金等の全部について行うことを追加し、第3項において、徴収停止の際の通知について新たに規定するものであります。第15条第2項では、第14条第2項において規定する言い換えの文言を整理するものであります。続いて、149、150ページを御覧ください。第17条につきましては、改正前の第14条を削り、本条例に基づく債権放棄について規定するものであります。第1項においては、放棄できる債権に私債権のほか非強制徴収公債権を加え、放棄することができる要件を次の各号で再定義し、債務者とともに債務の負担責任を負うべき全ての者がこれらに該当しなければ放棄できないと規定するものであります。要件としては、第1号として、破産事件が終結するなど、市の債権に対して免責されているもの、第2号として、死亡相続人が不存在等の場合で、債権の額等が強制執行の費用に満たないもの、第3号として、強制執行等を行った後、無資力かつ今後の資力回復が見込めないもの、第4号として、徴収停止の措置を行った後、3年が経過しても徴収停止の要件に該当し、債務履行が見込めないもの、第5号として、消滅時効が完成したものをそれぞれ規定するものであります。第2項は、これまでこの条例でできる債権放棄を50万円未満と規定していたものを100万円以下に改めるものであります。第3項では、債権放棄した際の議会報告を規定するものであります。この条例の施行日につきましては、令和6年4月1日とするものであります。なお、魚沼市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例は廃止になりますが、令和5年度以前に発した督促状に係る督促手数料につきましては、その督促状を発した日にかかわらず督促手数料を徴収することになります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  それでは、私、平成25年に生活困窮者自立支援法ができて以来、できるだけ債権のたまっている人たちを福祉とつなげてほしいというようなことを言いながら、こういった滞納整理のことについて質疑を重ねてきました。今回こうやって債権管理条例が修正されることについて、またこれだけの準備をしてつくっていただいたことには本当に敬意を表したいなというふうにまず思っております。質問ですけれども、まずこの手数料についてはいいんですけれども、この債権管理条例を改正した目的、それをまず聞かせてください。
   それから、今回、50万円だった議会報告しなくてもいい、市長の専決処分にできたというところの債権放棄が今度1件100万円に上がるということなんですけれども、これ100万円に上げる理由を聞かせてください。
   それから、私はこれまで何度か未収金リストを出していただきたいと。なぜ出していただきたいかといえば、やっぱりその債権がもしかしたら生活困窮者から1,000円、2,000円と取っているんじゃないかとか、あるいはまた、ただ消滅時効を引き延ばすというか、そういうような人たちをそのまま放置しているのではないかとかというようなところを調べなければいけないわけだったので、できれば未収金リストを出してほしいと何度か言っていましたけれども、この未収金リストというのは各所管ごとに整理していると思うんですけれども、市としては統一したものになっているのか聞かせてください。
   それから、消滅時効ですけれども、強制徴収公債権と、それから非強制徴収公債権については時効の援用が必要ではありませんが、私債権につきましては時効の援用が必要であります。今回もそうですし、今までもそうなんですけれども、債権放棄をした場合、時効の援用が本来なら必要なんですけれども、そのことを知らずに例えば払う人がいると、払ってきた人がいるというような場合は、それはどのような扱いにしているのか、今後するのかお聞かせください。1回目の質問です。
議長(森島守人)  順次答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  まず、今回改正の目的でありますけれど、これまでも各種の法令に基づいて適正な管理をしていたところでありますけれど、様々課題があった部分もありますので、より適正な管理ができるようにということで準備を進めてきていたところ、今回の改正に至ったというところであります。
   それからあと、50万円未満を100万円以下とするというところでありますけれど、これにつきましては、現行では50万円未満というところで規定しておりますけれど、これ自体に明確な根拠があるというものではありませんで、今回、用語の定義ですとか徴収停止の要件、あるいは債権の放棄の要件なども含めて全体の見直しですとか整理を行う際に、他の参考となる自治体の例を見ましたり、聞き取りも行ったりした中で、今現在、地方自治法第180条の第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定についてというのがあるんですけれど、その中で1件の金額が100万円以下の市が当事者である訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること、そういったところは100万円以下の和解で専決処分ができるとされているというところをちょっと参照したりですとか、あと実務を行う上でも妥当な金額として100万円以下というふうにしたいというふうに考えております。
   それからあと、未納リストにつきましては、各債権によりまして、例えば根拠法令とかで、ほかの法令で台帳の整備が義務づけられているものですとか、あと任意で作っているものと様々各種ありますので、必ずしも全体では統一されたものではないのかなというふうに認識しております。
   それからあと、時効の援用の関係ですけれど、こちらにつきましては、時効の援用が必要な私債権等につきましては、当然これしない限りは時効が来ても債権自体は残っておりますので、仮に納めたいといった場合は受け取ることは可能であります。そこで債権放棄等をすればその後はできませんけれど、放棄しない限りは一応いただくことは可能であります。
12番(渡辺一美)  議長、すみません。最後の質問のところなんですけれども、時効、要するに債権……すみません。
議長(森島守人)  じゃ、2回目じゃなくて1回目のところの……。12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  1回目のところなんですけれど、私先ほど聞いたのは、債権放棄をこれまでもしてきていたと思います。消滅時効等で市長の専決でしてきたわけですけれども、その後にその債権放棄を、議会の議決を経て債権放棄になるわけです。一応市長の専決とはいいながらも議会に報告をするわけですから。その場合の、その後にお支払いをしてくれる意思があって持ってきた場合は受け取ることができるのかという質問でございます。
議長(森島守人)  答弁を求めます。大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  そういった場合になりますと、その債権の未納分として受け取ることはできません。もしそういったお金を納めたいということであれば、また別の方法での受け取りになろうかと思います。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  では、2回目の質問に移らさせていただきます。2月8日に、今回の債権管理条例の改正に伴いまして、一応執行部のほうから簡単な説明を受けました。そのときの目的の中には、生活困窮者の早期の生活の再建を図るというような目的もあるというふうに説明を受けておりますけれども、私はそういった目的だというふうに言ってくるのかなと思ったら、これまでいろいろと不備があったのを直すのが目的ですということでしたので、でも本当のところの目的というのはやっぱり生活困窮者自立支援法との絡みとかといったところの目的が必要であるのではないかなというふうに私は感じておりますので、それともう一つなんですけれども、消滅時効がこれまではそれぞれの部署というか、所管でもって管理していたけれども、なかなか強制執行ですとかそういったことをできないところについては、裁判だとかに費用がかかるとか、それからまた相手の方のところに行くのがなかなか難しいとか、いろんな状況の中で、やはりある意味なかなか徴収ができないでしまっていたというようなものがあったかと思います。でも、それが今回の債権管理条例ができることによって国税の徴収に準じた形で魚沼市として取り組むことができるという意味において、私は非常に評価しております。しっかりと納めていただく方からは納めていただかなければいけませんし、納める能力がない方はしっかりと生活困窮者として救済をしていくというこの大きな2つの目的があるかというふうに思っておりますので、その辺りを今後の例えば強制執行の場合の調書ですとか、それから徴収停止の場合の調書ですとか、そういったものを整えていかなければいけないなというふうに私は思っておりますし、先ほど未収金リストの統一がなっていないということなんですが、これもやはり統一していかなければいけないと思います。まず、こういった調書関係について、今回の条例改正が私は出発点であって、今後やっぱりいろいろな所管の方たちがしっかりとこういったことを理解をして、しっかりと徴収なり停止をしていくということが大事だと思うわけですから、当然これから要綱や規定なんかもしっかりとつくっていかなければいけない。また調書ですとかのフォーマット、また未収金リストの統一といったものが必要になるかと思いますが、その点いかがお考えでしょうか。
   それから、100万円に上げるところの……
議長(森島守人)  簡潔にお願いいたします。
12番(渡辺一美)  100万円に上げるところの理由ですけれども、裁判ですとか、和解とか、100万円以下の場合というのは市長の専決でできるということです。今回50万円から100万円に上げるというところについては、そこは私は今の説明である程度理解いたします。ただ、60万円以下の少額債権につきましては少額訴訟というようなことができますので、今回100万円に上がるところに合わせた形でしっかりと少額訴訟なんかもしていかなければならないのではないかと考えておりますけれど、その辺りの見解をお聞かせください。
   それから、消滅時効につきましてなんですけれども、最高裁の昭和41年4月の判決なんですけれども、これ民法上ですが、債権放棄をした後であったとしてもやっぱり、先ほど部長が言ったように援用しなければ債権が消滅しないということになっているので、この場合の、もらう場合はそれは債権としてはもらえないんだけれどというのじゃなくて、やっぱりここは債権として扱うべきだというふうな見解を持っている、国としてしっかりと見解を持っているわけじゃございませんけれども、民法を準用して債権と扱うべきだというふうにされております。うちの債権条例は、そのような形で消滅時効に係る場合には債権放棄するというふうになっておりますけれども、その辺りの本来見直しも必要でしょうし、一番の目的は、この消滅時効をゼロにするというところが目的ではないかと思うんですけれども、その辺りの見解を教えていただきたいと思います。
   これまで市長の専決で債権放棄なりしてきたと思いますし、また市税につきましては私たちに報告しなくても消滅が可能でございます。そういったことについてなんですけれども、そういった場合の監査ですね、市長や、それから担当部署がそれなりに見ているとはいいながらも、やはり第三者の目というのは必要ではないかと思うんですけど、これまでこういった未収金のリスト、あるいは未収金の徴収停止や消滅等の理由ですとか、そういったものについてしっかりとこれまで監査のほうはしてきたのかどうか、その点も聞かせていただきたいと思います。
議長(森島守人)  大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  まず、1点目の目的のところで、生活困窮者の早期生活再建を図るということにつきましては、目的の中の一つでもあろうかと思いますので、そうしたところもしっかり見据えた中で運用していきたいというふうに考えております。
   それからあと、それぞれの債権の管理のリストですとか、あとそれぞれの個別の債権ごとの管理につきましては、今回この債権管理条例を再整備することで統一的な見方で管理ができるように目合わせした上で、庁内いろいろな債権ありますけれど、同じような形で管理が、1つの部署でということではなくて、同じような目線で管理することができるような形でまたやっていきたいというふうに考えております。
   それからあと、少額訴訟の話とかもありましたけれど、条例に基づいて放棄できるものにつきましては、様々な条件をクリアしたものについて放棄ができるという定めをするものでありますので、当然いただくべき債権につきましては、税等であれば当然滞納処分などもできるわけですけれど、そうでないものにつきましては今後、様々な法的手段につきましては、ちょっと今段階で全てにおいてできるかどうかというところはちょっとお答えできませんけれど、そういったところにつきましても、これから実際の徴収につながっていけるような形で考えてはいきたいというふうに考えております。
   それからあと、消滅時効の関係で、そういったところの時効、債権というか、お金を払いたいというのが出てきた場合ですけれど、ちょっとその辺の取扱いにつきましては、今ほどの裁判の判例等もお聞かせいただきましたけれど、取扱いについてはちょっと今後また研究していきたいというふうに考えております。
   あと、監査の関係につきましては、この条例に関連してそこら辺を今後どうしていくかということにつきましては、この条例の範囲内からはそこまでちょっと言及はできかねますので、ご了承いただきたいと思います。
議長(森島守人)  よろしいですか。
          〔「監査委員のほうに」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  富永監査委員事務局長。
監査委員事務局長(富永勝巳)  未収金の監査についてでございますけれども、未収金の監査につきましては、毎年の決算審査、それから定期監査において大まかな全体像的な部分の未収の状況については監査をしております。個々の明細な監査の部分につきましては、昨年度一部の定期監査において実施をしておりますけれども、今年度については細かい部分までは見ておりません。ただ、全体的な未収の状況、滞納者の数の推移であるとか金額の推移等を監査した中で、必要に応じて個々の明細まで監査することについては今後検討したいというふうに考えております。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  目的もしっかりと踏まえていただくと、やはり平成30年の10月1日に総務省自治税務局企画課長のほうから通達が来ております。税務当局と、それから生活困窮者自立支援法制度における生活自立者支援制度担当部局との連携についてという通達が出てきております。その中でしっかりとそういったことを、それぞれの税の滞納ですとか、そういったところですとかがこの生活困窮者自立支援法の趣旨ですとか、そしてまた今回のこの通達、平成30年度の通達ですけれども、こういったものをしっかりと共有するようにと、情報を共有するようにというような通達が出てきております。そういった意味では、今後はしっかりと、先ほどリストの統一、それから今後の調書ですとか、停止の際の調書、また決裁の際の調書とかも統一していかなければいけないというお話がありましたので、今後は担当者と研修等が必要ではないかなと。庁内でこういったことをしっかりと研修していかなければいけないというふうに考えておりますが、まずその点を聞かせてください。
   それから、この研修に当たってなんですけれども、先ほど目的聞かせていただいた中に、確かに生活困窮者のためには執行停止なりしてしっかりと消滅させてあげること、そしてまた今度は取るほう、先ほども100万円に上げる理由の中に和解ですとか、それから裁判とかに係るところは専決でいいというふうになっておりますので、当然60万円以下の債権につきましては今後しっかりと債務名義を取りに行かなければいけないわけです。そういったところのやり方のフォーマットですとか、そういったものもしっかりと、今それぞれのところで管理をしていくということですから、そういったところをやっぱりフォーマットなりをしっかりと、順番にどういうふうにするかといったようなところをきちんとつくり上げていかなければいけないというふうに思っております。今回こうやってできたことによって、本当にこの後1年とか2年でこの債権をどういうふうにきちんとしていくか、2億円も未収金がうちにはあるという話ですので、全体でですね、これをしっかりとやっていく端緒ができたということで喜んでおります。
   監査なんですけれども、個人のリストをしてきたこともあるけれども、これまで全体を通してだったということでございました。でも、先ほど私が言っているように、これ債権放棄をするとか、それから債権徴収を停止をするとかっていった理由が、その担当者の懐どころというか、それでは困るわけです。そういったことをきちんと第三者的に見ていくには、今回これ情報共有の中でも監査も情報共有できるということですから、やはり個人的なリストもしっかりと見せていただく必要があるのではないかというふうに思っておりますけれど、今後監査としてどのようにそういった体制を整えていくかという辺りを最後聞かせてください。
議長(森島守人)  もう質疑者はこれで3回目ですが、答弁も簡明にお願いいたします。最初に、大塚市民福祉部長。
市民福祉部長(大塚宣男)  今ほど研修といったようなお話もありましたけれど、どういった形でやるかどうかということは別としまして、庁内で統一した考え方ができるような形で今後検討していきたいというふうに考えておりますし、あと法的な手段等につきましても、これに関しましてはいろいろ債権の状況によっても非常に様々でありますので、まずは全体の債権管理の目合わせをした上で、その先のことにつきましてはまた今後の検討とさせていただきたいというふうに考えております。
議長(森島守人)  富永監査委員事務局長。
監査委員事務局長(富永勝巳)  未収金の個々の監査の関係でありますけれども、昨年度も若干したことがありますし、今後につきましても監査委員と検討した中で、協議した中で今後の監査方法について検討していきたいと考えております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第34号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第35号 魚沼市温泉施設等条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第18、議案第35号 魚沼市温泉施設等条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第35号 魚沼市温泉施設等条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書の151ページとなります。本案につきましては、寿和温泉関連施設の整理統合に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、産業経済部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  議案第35号 魚沼市温泉施設等条例の一部改正につきまして、補足して説明申し上げます。今回の改正内容は、プール棟及び内湯棟の廃止と露天風呂棟の改修による施設の整理統合に伴い、改正するものになります。
   議案書153ページ及び154ページの新旧対照表を御覧ください。別表第1の表中、寿和温泉の位置を改修した露天風呂棟の所在地である魚沼市穴沢12番地に改め、別表第3の表中、利用区分を実態に合わせ改正するものであります。なお、施行日につきましては、公布の日からの施行となります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第35号は、産業建設委員会に付託いたします。

     議案第36号 魚沼市道路占用料徴収条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第19、議案第36号 魚沼市道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第36号 魚沼市道路占用料徴収条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書155ページを御覧ください。本案につきましては、準用する新潟県道路占用料徴収条例の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、産業経済部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  議案第36号 魚沼市道路占用料徴収条例の一部改正につきまして、補足して説明いたします。この条例は、市道敷内に電柱などを占用する際に使用者から徴収する料金などについて規定したものであります。改正の内容につきましては、条例に規定する占用料の金額の部分を準用する新潟県道路占用料徴収条例の改正額に合わせて改正するものであります。
   議案書158ページから161ページの新旧対照表を御覧ください。太い黒枠で囲んだ部分が今回改正するものであります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第36号は、産業建設委員会に付託いたします。

     議案第37号 魚沼市営住宅条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第20、議案第37号 魚沼市営住宅条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  それでは、議案第37号 魚沼市営住宅条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書162ページとなります。本案につきましては、市営大白川住宅を用途廃止することに伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、産業経済部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  本案について補足説明を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  議案第37号 魚沼市営住宅条例の一部改正について、補足して説明いたします。大白川住宅は、昭和55年度に建設された鉄筋コンクリート造り4階建て、戸数6戸の市営住宅で、43年が経過しております。平成18年以降、徐々に入居者が減少し、令和2年度に入居者が1名となったことから、令和3年度から新規入居の募集を停止しておりました。令和5年6月に全ての入居者が退去したことから、市内公営住宅全体の管理戸数の適正化及び管理経費の削減を図るため、用途廃止をするものであります。
   議案書の164ページの新旧対照表を御覧ください。別表第1に規定する大白川住宅の項を削るものであります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  それでは、若干お聞きしたいと思います。今ほどおっしゃったように、入居の方がもうなくなったということでの除却対象にするということだと思いますが、これ除却して更地にした後の管理もしくはその後の利用、これ何か検討されているのか、まず伺いたいと思います。
議長(森島守人)  答弁を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  まずは、今ある施設について、欲しいという方がいるかどうかを確認して、いなければ除却ということになります。まだそこまでしか考えておりませんで、その後更地になった後どうするかについては、これからの検討ということになります。
議長(森島守人)  8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  今のままこれを使いたいということがあれば、それをまた生かすということだと思いますが、建物が大きいので、とてもということもあると思うんですけれども、ここはどういう形でお知らせするんでしょうか。
議長(森島守人)  星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  周知の仕方についてはまだちょっと、どういうふうにするかというのはまだ検討中であります。
議長(森島守人)  8番、大平恭児議員。
8番(大平恭児)  これ例えば地元の方とか、地元以外でもここを使いたい旨の話というのは、現段階ではあるんでしょうか。
議長(森島守人)  星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  今まで1件使いたいという話はございました。ただ、使うのであれば、その施設を譲渡する、貸し付けるのではなくて譲渡するという条件でお話をしましたけども、結局そこまではしてもらいたくないといいますか、交渉は成立しなかったということになります。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第37号は、産業建設委員会に付託いたします。

     議案第38号 魚沼市都市公園条例の一部改正について
議長(森島守人)  日程第21、議案第38号 魚沼市都市公園条例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第38号 魚沼市都市公園条例の一部改正について提案理由の説明を申し上げます。議案書165ページを御覧ください。本案につきましては、小出公園管理棟の一部を有料施設として貸し出すことに伴い、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、産業経済部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  議案第38号 魚沼市都市公園条例の一部改正について、補足して説明いたします。これまで、小出公園管理棟2階のホールにつきましては、スキー場営業期間以外は利用されておりませんでしたが、今年度から小出公園をNPO法人スノーパーク小出が指定管理者として管理を行っておりまして、年間を通じた施設の有効利用を図ることができるように、使用料を新たに定めるものになります。
   議案書167ページの新旧対照表を御覧ください。別表第3の小出公園に管理棟2階ホールを加え、別表第4の(2)、小出公園に管理棟2階ホールと1時間当たりの使用料5,000円を加えるものであります。なお、実際の使用料につきましては、この額の範囲内で電気料ですとか清掃料など施設の維持管理費を加味し、指定管理者と市が協議して決めることになります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑ありませんので、質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第38号は、産業建設委員会に付託いたします。

     議案第39号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施
            行に伴う関係条例の整理について

議長(森島守人)  日程第22、議案第39号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第39号 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理について提案理由の説明を申し上げます。議案書の168ページを御覧ください。本案につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては、ガス水道局長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。山内ガス水道局長。
ガス水道局長(山内 勝)  それでは、議案第39号について、補足して説明いたします。改正内容につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行により、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管することに伴い、改正条例第1条関係では、魚沼市水道条例の第5条及び第37条第2項の関係する箇所を改正するものであります。また、改正条例第2条関係では、同じく所管省庁の変更に伴い、魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の第4条第1項第6号中の関係する箇所を改正するものです。
   それでは、議案書170ページ、新旧対照表を御覧ください。改正条例第1条関係では、魚沼市水道条例におきまして、第5条の給水装置の新設等の申込み、第37条第2項の給水装置の基準違反に対する措置について、「厚生労働省令」から「国土交通省令」へ所管省庁の箇所を改正するものであります。次に、改正条例第2条関係では、魚沼市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例におきまして、第4条の水道技術管理者の資格について、厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣へ移管する箇所を改正するものであります。施行日は、令和6年4月1日としております。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第39号は、産業建設委員会に付託いたします。

     議案第40号 財産の取得について(魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚)
議長(森島守人)  日程第23、議案第40号 財産の取得について(魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚)を議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第40号 財産の取得について(魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚)につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書171ページを御覧ください。本案につきましては、魚沼市生涯学習センター3階閉架書庫に書籍等を収容するためのハンドル式移動書棚を購入するものであり、取得する財産の予定価格が2,000万円以上であることから、地方自治法第96条第1項第8号及び魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであります。詳細につきましては、教育委員会事務局長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。吉澤教育委員会事務局長。
教育委員会事務局長(吉澤国明)  それでは、議案第40号 財産の取得について(魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚)の補足説明を申し上げます。財産の種類は、品名、魚沼市生涯学習センターハンドル式移動書棚、規格、単式固定棚、複式固定棚、複式移動棚、数量、44台であります。契約方法は一般競争入札、仮契約金額は4,070万円、仮契約の相手方は魚沼市文具組合でございます。なお、参考資料といたしまして、172ページに入札調書を、173ページに詳細図を添付してございます。なお、履行期限につきましては、令和7年2月28日となっております。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今回、生涯学習センターの図書館の部分で使われる閉架書架でしょうか、一般に外に出ている部分じゃなくて閉じた書架の部分だということなんですが、今回6万4,000冊余りというような、そういったボリュームで設計をされているということなんですが、大分余裕を見てある数字かなというふうには思うんですが、今現在、小出郷図書館、閉架書架の部分どのぐらい所蔵してあって、これぐらいあればいいんだよとか、そういった辺りの数字がもし分かったら教えていただきたいと思います。
   それから、移動式書棚というのは、これプレハブ型でメーカーで造られたものを持ってきて、そして現場でこれ工事が必要なものですよね。何か棚みたいにして運び込めば終わりということじゃなくて、これ床を工事する段階で、床の仕上げをする前に、コンクリを打つ前にレールを設置したり、そしてその後またモルタルを打って高さ調整したりという、そういう工事が伴うものなんですが、今回これ納入される方がそういった辺りみんな了解をしてやっておられるのかどうか。非常に建築に関わるような方ではないように思うんで、ご確認されたのかどうか、その辺含めてお聞きをしたいと思います。
   それから、安全装置のことについてお伺いをしたいと思います。大変棚一つだけでも重量があるものをハンドル操作によって移動させるということで、仮に間違って間に人が入っている状態で、それ分からんで動かしたりとか、それからこれちょっと背が高い棚ですので、脚立を使わないと上の段には届かないとか、そういったものなんで、ついうっかりそういったところがあると、物を壊したりとか、また入っている人を潰すとは言いませんけど、かなり大変なことになります。それで、以前もあったんですが、地震とかで動く品物が、ふだん何かロックを解除しないと動かないような、そういった安全装置、これを今後は検討するように、何かこういう指針が出されたように思ったんですけども、こういったものについて、その辺考えられているのかどうか。設計のほう、もしこれ発注の段階で分かるようでしたら教えていただきたいと思います。
   そして、もう一点なんですが、これ一回設置するともう動かせないというか、もう建物が終わる前というか、大改造するまで出せないわけです。床のコンクリート剥がなければ取り出せないような、そういった品物になるわけなんですが、当然耐久年数等もやっぱり考えておられるのかどうか、その辺十分なのか、数字とかが示されているようでしたら教えていただきたいと思います。
   そして、最後に、これ動かすのは手動ハンドルで動かす式かなと思う。電動とかではないですよね。その辺についていかがでしょうか。
議長(森島守人)  吉澤教育委員会事務局長。
教育委員会事務局長(吉澤国明)  それでは、現在の市立図書館の閉架書架の蔵書室でありますが、ちょっとその後の増減があるので、今現在の正確な数字ではないかもしれませんけども、2年ほど前の数字でありますと、蔵書冊数がおよそ16万冊、そのうち開架が13万冊程度ということなので、3万冊程度が閉架書架ということになるかと思います。
   それから、工程に関しましては、十分設計、それから施工業者と納入の業者は打合せをしているということでありまして、レールの設置等、その工程にそごがないように進めているところであります。
   それから、安全装置につきましては書棚一つ一つについておりまして、これは仕様に定めておりまして、震度5程度の揺れを感知すると暴走と転倒を防止する装置がついているということであります。
   それから、動作の方法は手動であります。
   耐用年数につきましては、申し訳ありませんが、ちょっと今分かりませんので、委員会のときまでに調べてお答えをしたいと思っております。
   それから、今後の閉架書架の入替え、あるいは増設というかについてですけれども、先ほど申し上げましたように当初の時点ではかなり余裕があるということでありますので、今後また蔵書の増えた状況を見ながら考えたいと思っておりまして、今の時点ではその後の計画については、特に何年後というようなことは具体的には考えていないということであります。以上です。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第40号は、福祉文教委員会に付託いたします。

     議案第41号 市有財産の貸付けについて
議長(森島守人)  日程第24、議案第41号 市有財産の貸付けについてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第41号 市有財産の貸付けにつきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書174ページとなります。本案につきましては、市有財産である堀之内地内の宅地を堀之内商工会に無償で貸し付けることについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、総務政策部長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  それでは、私から議案第41号 市有財産の貸付けにつきまして補足説明を申し上げます。本案につきましては、堀之内上仲町商店街に位置する駐車場敷地を関係利用団体に対して無償で貸し付けたいとするものでございます。当該土地については、面積620.12平米の1筆の宅地でございまして、魚沼市合併前から近隣の商店街利用者のための駐車場敷地として堀之内商工会へ無償で貸付けを行ってきたものでございます。場所につきましては、次の175ページのほうに位置図をお示ししてございますので、ご確認をいただきたいかと思います。現在の契約が令和6年3月末日をもって満了することに伴いまして、堀之内商工会から引き続き借受けの申出があったことから、公益的利用であることを考慮し、従前同様の取扱いとさせていただくこととして、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決をお願いしたいとするものでございます。なお、貸付期間につきましては令和11年3月31日までとし、その後は自動更新としたいとするものでございます。説明につきましては以上でございます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  今現在も商工会で使っていただいているというお話でございました。それで、今後は期間を定めた上で、その後自動更新といいますか、申出がなければそのまま使い続けてもいいよというお話だということで分かりました。これ今後、商工会合併を控えていますよね。7年の4月1日から合併というような。合併された場合、これ名前も変わっちゃうんですが、どのような扱いになるのか。今現在、連絡協議会というようなのでまだ正式な名前にはなっていませんけども、商工会のそういったものですぐに切替えができるのかどうか、その辺について1点お聞かせをいただきたいと思います。
   それから、やはり堀之内のまちの中、駐車場が大変不足をしているといいますか、商店の駐車場あっても公共で止められるようなとこがなかなかないと。それで、今、堀之内商工会、あそこがお年寄りのための施設のような形で開放されていまして、使う方もおられるというようなことで、当然ここを今度そういった方々も自由に使うことができる駐車場になるのかどうか、ただ商店街ということではなくて、一般に開放された駐車場として使っていただくことになるのかどうか、その辺についてお伺いをいたします。
   それから、もう一点、これ今非常に入り口が入りにくいといいますか、前にバス停というか、雁木がついていて、そこにバス停の椅子が置いてあるような形で、入れるのは右側だけ、車が1台ちょっとぐらいの幅しか空いておりません。駐車場がそこへあるとか看板が出ているということで、知っている方ならばいいんですけども、そうじゃないとなかなか、入り口がここでいいんだろうかとか、中へ入って線がきちんと引かれているわけでもないとか、そういったのもあるんですが、今後商工会さんこれ使われる段階で、一般の方々も使いやすいように、その辺も一言申入れをしていただければ私はありがたいんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺についてお伺いをいたします。
議長(森島守人)  桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  商工会合併後の取扱いでございますけれども、基本的にはこのまま契約が継続されるものというふうに理解しておりますけれども、その辺については新しい組織が誕生する頃を見計らってまた協議をさせていただきたいというふうに思っております。
   2点目につきましては、一般開放するかどうか、この駐車場用地、上仲町の駐車場用地なんですけれども、これについては商工会が形上借りる形にはなっておりますけれども、通常この駐車場としては、やっぱり訪れていただく方、あそこの商店街を訪れていただく方に広く開放するものというふうに理解しておりますので、その辺はまた借受け者である堀之内商工会のほうに、実際の契約の際には申し入れたいというふうに思っております。
   3点目についても同様でございまして、これ入り口が分からないといったところでございますけれども、これ利用しやすいというところにつなげるためには、市がやるのか、あるいは商工会のほうでやるのかというところの話もあるかと思います。その辺は今後の協議というところになるかと思いますので、また引き続き協議は重ねてまいりたいというふうに思っております。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第41号は、総務委員会に付託いたします。

     議案第42号 指定管理者の指定について(魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里)
議長(森島守人)  日程第25、議案第42号 指定管理者の指定について(魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里)を議題とします。ここで、地方自治法第117条の規定により、本田篤議員の退席を求めます。
          〔16番 本田 篤議員退場〕
議長(森島守人)  本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第42号 指定管理者の指定について(魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里)につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書の176ページを御覧ください。本案につきましては、魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里の管理を行わせる指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。審査の過程及び結果につきましては総務政策部長、指定管理者につきましては市民福祉部副部長から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。最初に、桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  それでは、私のほうからは本案に係る審査の過程及び結果につきましてご説明を申し上げます。指定管理者の候補者の選定に当たりましては、総務政策部管財課のほうで魚沼市指定管理者選定委員会の事務局となっておりまして、そこで委員会の関係事務を担当させていただきました。まず、審査の経過につきましてご説明をいたします。今回審査に付したものは、新規予定の1件でございました。こちらにつきましては、去る令和5年12月18日に開催をいたしました委員会におきまして、申請団体から申請書類等に係る説明を受けた後に審査を行い、指定管理者の候補者選定を行ったものでございます。出席委員からそれぞれ採点をいただきまして、これらを集計、平均を出した後に、合い議によりまして指定管理者の候補者としての選定の可否を決定いたしました。なお、委員会の委員につきましては、市の職員を含む7人で構成をしておりまして、審査に当たっての採点の持ち点は、委員1人当たり100点でございます。当日は、委員1人が欠席したため、6人で審査を行いました。
   続きまして、その審査の結果につきましてご説明いたします。お手元にお配りしてありますファイル資料Bファイルを御覧いただきたいかと思います。こちらのファイルの3ページ目を御覧いただきたいかと思いますが、資料下のページ番号では1ページと記載されたページになりますが、こちらのほうで指定管理者選定委員会審査結果とありますところを御覧いただきたいかと思います。魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里の審査結果についてでございますが、今回の申請者は社会福祉法人魚野福祉会の1団体でございました。こちらの表の項目番号1番から4番につきましては、指定管理者としての適格性を判断するための必須項目であります。この審査の方法につきましては、事務局側であらかじめ行った書類審査を受けて出席委員から審査をしていただいた結果、出席委員の合い議により、いずれも適格性ありと判定をされましたので、それぞれ丸印が付されているということでございます。続いて、その下の項目番号5番から12番までの項目につきましては、それぞれの委員から審査、採点をしていただいたものでございます。審査結果については、600満点のうち534点、平均点は89.0点でございました。採点結果を基に、出席委員の合い議によりまして、社会福祉法人魚野福祉会を指定管理者の候補者として選定したものでございます。以上、審査の経過及び結果の補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  次に、戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  続きまして、議案第42号、魚沼市特別養護老人ホーム鮎の里につきまして、補足して説明を申し上げます。議案書は176ページとなります。当該施設につきましては、令和6年度から7年度にかけて、魚沼市堀之内地内にあります旧堀之内病院療養病棟を改修し、設置を予定しております特別養護老人ホームであります。指定管理者となる団体につきましては、魚沼市原虫野438番地4、社会福祉法人魚野福祉会、理事長、本田篤氏であります。指定管理期間につきましては、令和6年4月1日から令和13年3月31日までの7年間であります。以上、補足説明といたします。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。13番、佐藤肇議員。
13番(佐藤 肇)  1点だけお聞きしたいんですが、これ施設のまだ改造といいますか、今後予定されているところがあるかと思います。令和6年から7年にかけてというようなお話でありました。今回、指定管理者をきちんと決めていただいて、そのやる事業者さんがやりやすいようにやはり中もこれから造っていっていただきたいなというのが思いなんですけども、そういった辺り、その後ずっと管理もしてもらわなきゃならないわけなんですし、当然建物は市で持つわけですので、大規模改修含めていろんなところについてはやはり市が責任を持ってやるという、そういった辺りの区分分けもきちんとしていってもらいたいというふうには思うわけなんですが、今後の改修等の方向性といいますか、その辺についてどのようにやっていかれるのかお聞きをしたいと思います。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  本議会で指定管理者について議決をいただきましたら、指定管理を受けてくださるこの団体のほうとはまた設計などいろいろな面で連絡を密にしてまいりたいと考えております。今現在特別養護老人ホームを運営されている専門的な団体でありますので、いろいろその専門性をお聞きした中で、また運営というところで一緒に連携してまいりたいというふうに考えております。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  今回は指定管理者の選定ということなんですけれども、今後、まだできていないところということなので、その指定管理料についての考え方は、予算の中で出てくるのかもしれないんですけど、話せる範囲で教えていただけたらというふうに思います。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  指定管理料につきましては、ほかの介護事業所も、市の施設を使って指定管理を受託された場合には、介護報酬ですとか、障害ですとか、その報酬のところがございますので、指定管理料という形では予定というところはしてございません。
議長(森島守人)  12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  そうしますと、今後設計の段階ですとか、いろいろな相談というところについては、指定管理者のほうの、市と連携しながらという中で、お金が発生しないような話合いということになるということの理解でよろしいですか。
議長(森島守人)  考え方でよろしいでしょう。桑原総務政策部長。
総務政策部長(桑原 昇)  お金が発生しないという設計の考え方ということではなくて、この施設の性格上そのもので指定管理料が発生しないということで決めております。
議長(森島守人)  3回目で。12番、渡辺一美議員。
12番(渡辺一美)  すみません。私の質問の仕方が悪かったと思うんですけれど、当然この施設については市がしっかりと予算をつけてやるものでございますし、設計料ですとか、それから建設費は全て市だということは承知しております。ただ、そういった中でいろいろ相談ですとかというようなところが出てくるんですが、相手の方も業務がある中でそういった時間を割いて来ていただくというようなことになるかと思うんですけれども、その際の費用弁償ですとか、そういったところをちょっと聞きたかったんですけれど、その辺りどんな考え方でしょうか。
議長(森島守人)  戸田市民福祉部副部長。
市民福祉部副部長(戸田千穂子)  相談、今打合せという観点かと思うんですが、そういった辺りの経費につきましては、今のところ予算というところでは考えておりませんでしたが、ただもう何せ人員確保というところで、そこが非常な課題となっておりますので、人員の募集については早々にしていただきたいという中で、その人員を確保せねばならない。そうすると、その確保した人員につきまして、そこを、ただというわけにはいきませんので、始まるまで自分たちの法人、今ある法人の中で、将来的にここの特養を担っていただけるような訓練といいますか、そういったところも含めて働いていただくような、人件費の補助部分というところにつきましては、新年度予算で考えさせていただいておるところでございます。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第42号は、福祉文教委員会に付託いたします。
   ここで本田篤議員の入場を求めます。
          〔16番 本田 篤議員入場〕

     議案第43号 市道路線の認定について
議長(森島守人)  日程第26、議案第43号 市道路線の認定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。内田市長。
市長(内田幹夫)  議案第43号 市道路線の認定について提案理由の説明を申し上げます。議案書177ページを御覧ください。本案につきましては、旧堀之内子育て支援センター跡地において施行する公園整備事業に伴い、新設する道路を市道認定とすることについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。詳細につきましては、産業経済部長に説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
議長(森島守人)  補足説明を求めます。星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  議案第43号 市道路線の認定につきまして、補足して説明いたします。議案書178ページを御覧ください。認定する路線は、市道稲荷20号線の1路線となります。図面につきましては、議案書179ページを御覧ください。本路線につきましては、旧堀之内子育て支援センター跡地を横断し、堀之内小学校前の市道堀之内3号線と市道稲荷6号線を接続する道路を新設するものになります。今後設置する予定の公園への進入道路を兼用するほか、住家連檐地区の道路ネットワークの向上を図る目的で今回認定するものであります。以上、補足説明とさせていただきます。
議長(森島守人)  これで提案理由の説明を終わります。
   これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、遠藤徳一議員。
11番(遠藤徳一)  それでは、ちょっと確認の意味を含めて質疑をさせていただきます。今現在、園庭に向かいまして前後から、前後といいますか、左右から進入的な道路がありますけども、これは今道路ということではなくて保育園の敷地、市有地ということで、新たにここの横断するのに20号線という名前をつけるのか、その辺は形的にはどうなるんでしょうか。
議長(森島守人)  星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  今ある道路、住宅前の道路につきましては、小学校側については、底地は堀之内町になっていまして、公衆用道路になっています。ただ、道路認定はされていない道です。ただ、消雪パイプについては、市道の消雪パイプの水が出ているという状況です。反対側ですけども、反対側については、土地は堀之内町の土地で、地目は宅地というふうになっています。ただ、両サイドも家屋がありますので、実際は道路として利用されていたという部分になります。ここにも消パイがございまして、それは市道の消パイが接続されていたという状況になっています。以上です。
議長(森島守人)  11番、遠藤徳一議員。
11番(遠藤徳一)  ここへ住んでおられる方には何の罪もないんだろうと思いますけども、道路認定はされていないということで、市有地、公有地といいますか、堀之内町のときの公有地ということであるんですけども、道路認定がされていなくて消雪パイプは市がしていて、ここへ住んでおられる方はこれに対して、消雪パイプのお金とか、そして利用料とか、そういったのにこれまではしていたのか。それと、宅地という地名が今度は道路に変われば名前が変わるだけなんだろうけど、ここにも消雪パイプがあって、昨年だか、もう住宅が新築をされておりますけども、接道の義務とかは一切これ、宅地の場合、道路に接しないところに家が建たないという法律があるはずなんですけど、その辺はどういうふうにクリアして確認申請が下りたのか、その辺はどうなっているんですか。関係ないかもしれませんけども。
議長(森島守人)  星産業経済部長。
産業経済部長(星 政晴)  消雪パイプの利用料とかそういうのは別に市として取っているわけではなくて、普通の市道の両サイドにある民家と同じ扱いをしております。ただ、以前ここに堀之内の子育て支援センターがあったことから、その経緯は分かりませんけども、そこに行く進入道路としてそれぞれ道があったのではないかというふうに推測はできますけど、実際はどうだかというのは確実ではございません。以上です。
議長(森島守人)  ほかにございませんか。
          〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(森島守人)  これで質疑を終結します。ただいま議題となっております議案第43号は、産業建設委員会に付託いたします。

     散会の宣告
議長(森島守人)  以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回は、3月4日午前10時から開会いたします。定刻までにご参集くださるよう通知いたします。本日はこれで散会いたします。大変ご苦労さまでございました。
            散 会 (午後 2時25分)