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セーフティネット保証(4号・5号)認定制度
セーフティネット保証4号
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
※現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年6月30日までとすることを予定しております。
対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
様式ダウンロード
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書.pdf [PDFファイル/56KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書.docx [Wordファイル/15KB]
※令和5年10月1日申請分より、上記様式に変更となっておりますのでご注意ください。
セーフティネット保証5号
制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm<外部リンク>
様式ダウンロード
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
通常様式
認定基準緩和様式
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
通常様式
認定基準緩和様式
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
通常様式
認定基準緩和様式
※その他の様式が必要な場合は、ご連絡下さい。