○魚沼市公職選挙法等執行規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第2条・第3条)

第2節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第7条)

第3節 標旗、腕章及び証紙(第8条―第10条の4)

第4節 削除

第5節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示(第13条―第17条)

第6節 新聞広告(第18条)

第7節 個人演説会等(第19条―第23条)

第8節 投票記載所の氏名等の掲示(第24条)

第3章 選挙運動に関する収入及び支出(第25条―第27条)

第4章 政党その他の政治団体の政治活動(第28条―第35条)

第5章 争訟(第36条・第37条)

第6章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所掌する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、様式第1号及び様式第2号に準じたものとする。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は様式第3号に、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は様式第4号に準じたものとする。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第3条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令は、様式第5号の命令書により行うものとする。

第2節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板の交付)

第4条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第6号の表示板を用いるものとする。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、様式第7号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、表示板の破損により申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第7条 表示板は、候補者が死亡したとき、候補者であることを辞したときその他候補者でなくなったとき、又は選挙会が終了したときは、直ちに委員会に返さなければならない。

第3節 標旗、腕章及び証紙

(平20選管告示6・改称)

(標旗)

第8条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説の標旗は、様式第8号によるものとする。

(腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の腕章は、様式第9号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者の腕章は、様式第10号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付並びに返還)

第10条 第4条第2項第6条及び第7条の規定は、前2条に規定する標旗及び腕章の交付、再交付並びに返還について準用する。

(ビラ証紙交付票)

第10条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から様式第10号の2の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(平20選管告示6・追加)

(ビラ証紙の交付)

第10条の3 前条のビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合には、当該ビラ証紙交付票に当該候補者名を記入し、これを委員会に提出しなければならない。この場合、候補者は、証紙をはるべきビラの見本を1枚添えて、様式第10号の3に準じて委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚について、あらかじめ表示した枚数以内のビラ証紙を交付する。

3 交付を受けたビラ証紙が前項の枚数に達したときは、当該候補者はビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 交付を受けたビラ証紙が第2項の枚数に達しないときは、委員会はビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、当該候補者に返すものとする。

(平20選管告示6・追加、令3選管告示5・一部改正)

(ビラ証紙の様式)

第10条の4 委員会が交付するビラ証紙は、様式第10号の4による。

(平20選管告示6・追加)

第4節 削除

(平20選管告示6)

第11条及び第12条 削除

(平20選管告示6)

第5節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示

(立札及び看板の類の表示)

第13条 法第143条第17項の規定による政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示は、様式第14号の証票とする。

(証票の交付申請)

第14条 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、公職の候補者等にあっては様式第15号に準じた申請書を、後援団体にあっては様式第16号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第15条 委員会は、前条の表示板交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第16条 証票を紛失し、若しくは破損した場合又は委員会が必要と認めて指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。この場合においては、様式第17号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をするときは、証票を紛失した場合を除き既に交付を受けた証票を返さなければならない。

(証票の返還)

第17条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとするとき、又は表示の必要がなくなったときは、既に交付を受けた証票を返さなければならない。

第6節 新聞広告

(新聞広告)

第18条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する様式第18号の証明書を新聞の発行者に提出しなければならない。

第7節 個人演説会等

(公営施設の指定)

第19条 法第161条第1項第3号により公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催できる施設を別表第1のとおり指定する。

(設備の程度及び費用額の承認)

第20条 個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条第2項及び令第121条の規定により施設の設備の程度その他必要事項及び施設の費用額の承認を受け、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第19号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けてその内容を公表したときは、委員会に報告しなければならない。

(候補者がする設備)

第21条 令第119条第3項の規定により公職の候補者等が自ら個人演説会等開催のために必要な設備をするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第22条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他危険予防等のため必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、公職の候補者等の負担とする。

(施設及び設備を損傷した場合)

第23条 公職の候補者等又は公職の候補者等のために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設及び設備を損傷したときは、演説会終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において令第122条の規定による設備の損害賠償又は原状回復は、施設の管理者の指示を受けてその定めた日時までに行わなければならない。

第8節 投票記載所の氏名等の掲示

(掲載順序のくじ)

第24条 法第175条第3項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。

第3章 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任の届出等)

第25条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任又は法第182条第1項に規定する出納責任者の異動の届出書は、様式第20号に準じたものとする。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は同条第4項に規定する出納責任者の職務代行の終了の届出書は、様式第21号に準じたものとする。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、様式第22号に、推薦届出者の代表者であることを証する書面は、様式第4号に準じたものとする。

(収支報告書の公表及び閲覧)

第26条 法第192条第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、魚沼市役所前掲示場に掲示して行うものとする。

2 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧は、委員会の事務局において、その執務時間中に行わなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。

第4章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付申請)

第28条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第30条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあっては、書類の添付は要しない。

(1) 綱領又は規約その他これらに準ずるもの

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条に規定する届出書の写し

2 前項の確認書は、様式第23号によるものとする。

(政談演説会開催の届出書)

第29条 令第129条の5第2項に規定する政談演説会開催の届出書は、様式第24号に準じたものとする。

(自動車の表示板)

第30条 法第201条の11第3項に規定する政治活動用自動車の表示は、様式第25号の表示板を用いるものとする。

2 前項の表示板は、第28条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所、再交付及び返還)

第31条 第5条から第7条までの規定は、前条の表示板の掲示箇所、再交付及び返還について準用する。

(ポスターの検印又は証紙)

第32条 法第201条の11第4項に規定するポスターの検印は様式第25号の2の印と、証紙は様式第25号の3の証紙とする。

(平20選管告示6・全改)

(ポスターの提出)

第32条の2 検印又は証紙の交付を受けようとするときは、委員会が交付する様式第25号の4による選挙運動用ポスター検印票又は証紙交付票にポスターの見本1枚(記載内容が異なるごとに各1枚)を添えて提出しなければならない。

(平20選管告示6・追加)

(政談演説会告知用立札及び看板の表示)

第33条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示は、様式第26号の証紙を用いるものとする。

2 前項の証紙は、第29条の規定による政談演説会開催の届出書の提出があった後様式第27号に準じた申請書の提出があった際交付する。

(ビラの届出)

第34条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの頒布の届出は、様式第28号に準じた届出書にビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第35条 法第201条の15第1項の規定による機関紙誌の届出は、様式第29号に準じた届出書に機関紙誌の見本1部を添えて委員会に提出しなければならない。

第5章 争訟

(証人の呼出し)

第36条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の証言を求めようとするときは、様式第30号の通知書によって行うものとする。

(宣誓)

第37条 選挙人その他の関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、様式第31号によるものとする。

第6章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第38条 法第271条の4の規定による再立候補者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が既に物品を返還した場合は、この限りでない。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月24日選挙管理委員会告示第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日選挙管理委員会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の魚沼市公職選挙法等執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第23号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の魚沼市公職選挙法執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月22日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、令和3年4月22日から施行する。

(令和5年6月1日選挙管理委員会告示第17号)

この規程は、魚沼市市民会館条例の一部を改正する条例(令和5年魚沼市条例第24号)の施行の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平20選管告示6・平22選管告示8・平26選管告示7・平27選管告示6・令5選管告示17・一部改正)

施設の名称

施設の所在地

種別

面積(m2)

小出第2体育館

小出島1209番地35

体育室

660.00

小出第3体育館

干溝1441番地3

体育室

598.00

小出ボランティアセンター

小出島1240番地2

多目的室

268.00

小出郷文化会館

干溝1848番地1

大ホール

1,373.00

小ホール

263.00

小出郷総合体育館

井口新田267番地

体育館

1,422.00

湯之谷トレーニングセンター

下折立198番地1

体育館

680.00

地域振興センター

吉田1144番地

コンベンションホール

589.00

大沢ふれあい体育館

大沢222番地1

体育館

574.00

湯之谷交流センターユピオ

大湯温泉182番地1

アリーナ

893.00

広神農村環境改善センター

田中100番地1

多目的ホール

390.00

広神コミュニティセンター

今泉1507番地1

講堂

195.00

広神体育センター

今泉1523番地1

体育室

633.60

須原第1体育館

須原4407番地1

体育室

660.00

福山体育館

福山新田756番地

体育室

474.00

入広瀬スポーツセンター

大栃山47番地2

体育室

1,155.76

ヤングサロン

185.04

入広瀬山菜会館

大白川389番地

集会室

116.10

別表第2(第27条関係)

(平28選管告示1・全改)

区分

実費弁償

報酬

鉄道賃、船賃及び車賃

宿泊料

弁当料

茶菓料

選挙運動に従事する者(1人につき)

鉄道旅行、水路旅行及び陸路(鉄道を除く。)旅行について、それぞれの路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

1夜につき

12,000円

(食事料2食分を含む。)

1食につき

1,000円

1日につき

3,000円

1日につき

500円


選挙運動のために使用する事務員(1人につき)

1日につき

10,000円

車上運動員(1人につき)

1日につき

15,000円

手話通訳のために使用する者(1人につき)

1日につき

15,000円

要約筆記のために使用する者(1人につき)

1日につき

15,000円

選挙運動のために使用する労務者(1人につき)

1夜につき

10,000円

(食事料を除く。)



1日につき

10,000円

ただし、超過勤務手当は、1日につき

5,000円

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(平20選管告示6・追加、平30選管告示23・令3選管告示5・一部改正)

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(平20選管告示6・追加、平30選管告示23・令3選管告示5・一部改正)

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(平20選管告示6・追加、平30選管告示23・一部改正)

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様式第11号から様式第13号まで 削除

(平20選管告示6)

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(平20選管告示6・追加)

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(平20選管告示6・追加)

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(平20選管告示6・追加)

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魚沼市公職選挙法等執行規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年3月24日 選挙管理委員会告示第6号
平成22年5月21日 選挙管理委員会告示第8号
平成26年3月25日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年3月20日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年7月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第23号
令和3年4月22日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第17号