○魚沼市選挙公報発行に関する規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市選挙公報発行に関する条例(平成16年魚沼市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による掲載文の申請日時は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 掲載文の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認知することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)(様式第2号)に記載し、又は記録した掲載文及び写真を添えて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によることなく、直接委員会に提出しなければならない。ただし、写真の掲載を申請しない場合は、写真の添付を要しない。

3 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向及び上半身の白黒の手札型写真とし、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記載しなければならない。

4 写真掲載欄には、前項に定める写真のほか掲載することができない。

5 氏名等記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項、第9項及び第89条第5項の適用を受けた場合は通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、氏名のふりがな、住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載し、又は記録することができる。

(平19選管告示66・一部改正、令元選管告示12・旧第3条繰上・一部改正)

(掲載文に使用する文字等)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、前条の規定による写真以外の写真は使用できない。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。ただし、原稿用紙の氏名等記載欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。

(令元選管告示12・旧第4条繰上・一部改正)

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載し、又は記録することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令元選管告示12・旧第5条繰上・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、条例第3条及び前3条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令元選管告示12・旧第6条繰上・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は既に提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)により、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第3条第1項に規定する申請日時経過後においては、これをすることができない。

(令元選管告示12・旧第7条繰上・一部改正)

(掲載文の返還)

第7条 委員会に提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条第1項に規定する場合を除き、返還しないものとする。

(令元選管告示12・旧第8条繰上・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。

(令元選管告示12・旧第9条繰上)

(掲載順序のくじの立会い)

第9条 候補者の代理人が、条例第4条第3項の規定により立会いしようとするときは、証明書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(令元選管告示12・旧第10条繰上)

(発行手続の続行)

第10条 候補者が条例第3条第1項の規定により申請した後、死亡等により候補者でなくなった場合において、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、その申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(令元選管告示12・旧第11条繰上)

(掲載文以外の掲載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(令元選管告示12・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

(令元選管告示12・旧第13条繰上)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年10月1日選挙管理委員会告示第66号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年12月3日選挙管理委員会告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月22日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、令和3年4月22日から施行する。

(令元選管告示12・令3選管告示6・一部改正)

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(令元選管告示12・一部改正)

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(令元選管告示12・令3選管告示6・一部改正)

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(令元選管告示12・令3選管告示6・一部改正)

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(令元選管告示12・令3選管告示6・一部改正)

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魚沼市選挙公報発行に関する規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年4月22日施行)