○魚沼市選挙管理委員会専決規程

平成16年11月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 魚沼市選挙管理委員会規程(平成16年魚沼市選挙管理委員会告示第1号)第16条及び第20条の規定に基づき、委員長及び書記長は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによって、委員会の事務を専決できるものとする。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決できる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第101条の3第2項(これを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨を告知すること。

(2) 公選法第105条第1項及び第2項(これらを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選証書を附与すること。

(3) 公選法第134条第1項及び第2項の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

(4) 公選法第147条の規定による文書図画の撤去に関すること。

(5) 選挙の執行に関し、市の職員に事務を委嘱すること。

(平19選管訓令1・平31選管訓令1・一部改正)

(書記長の専決事項)

第3条 書記長の専決できる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げるものの交付等に関すること。

 公選法第141条第5項及び魚沼市公職選挙法等執行規程(平成16年魚沼市選挙管理委員会告示第2号。以下「市執行規程」という。)第4条に規定する選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の表示板

 公選法第141条の2第2項及び市執行規程第9条の規定による選挙運動用自動車(船舶)乗車証腕章

 公選法第143条第17項及び市執行規程第13条の規定による公職の候補者等及び後援団体の政治活動用立札及び看板の類の証票

 公選法第144条第2項及び市執行規程第11条の規定による選挙運動用ポスターの検印又は証紙

 公選法第164条の5第2項及び市執行規程第8条の規定による街頭演説用標旗

 公選法第164条の7第2項及び市執行規程第9条第2項の規定による街頭演説従事員腕章

(2) 公選法第192条第4項及び市執行規程第26条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧請求の処理に関すること。

(3) 公選法第193条の規定による選挙運動に関する収支報告書の調査についての報告又は資料の提出を求めること。

(4) 公選法第27条の規定による選挙人名簿及び公選法第30条の10の規定による在外選挙人名簿の表示、修正又は訂正をすること。

(5) 公選法第29条第2項の規定による選挙人名簿及び公選法第30条の13の規定による在外選挙人名簿に関して選挙人の請求に基づく調査に関すること。

(6) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧の請求に関すること。

(7) 公選法第28条の2第5項、同条第8項及び公選法第28条の3第6項に規定する申出を承認すること。

(8) 諸証明書の発行に関すること。

(9) 市町村選挙管理委員会の報告等に関する規程(平成12年新潟県選挙管理委員会規程第9号)に掲げる事項の報告又は届を行うこと。

(10) 委員会に係る予算(選挙の執行に係るものを含む。)の見積りをすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令により単に受理、告示、通知、報告、公表等をすることとされている事項及び委員会で決定した事項の告示、通知、報告、公表等について処理すること。

(平19選管訓令1・一部改正)

(専決事項の報告)

第4条 前2条に掲げる事項のうち、委員長が特に指示した事項又は書記長が必要と認めた事項は、次期委員会に報告するものとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年2月19日選挙管理委員会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日選挙管理委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在任している及びその手続が開始されている総代選挙により選任される土地改良区の総代選挙については、なお従前の例による。

魚沼市選挙管理委員会専決規程

平成16年11月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年2月19日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号