○魚沼市宮柊二記念館条例

平成16年11月1日

条例第9号

(設置)

第1条 名誉市民である「宮柊二」に関する資料を収集、保管及び展示公開してその活用を図り、市民及び郷土の文化の向上に資するとともに、広く短歌の研究とその普及に寄与するため、記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市宮柊二記念館

魚沼市堀之内117番地6

(管理運営)

第3条 魚沼市宮柊二記念館(以下「記念館」という。)の管理運営は、魚沼市教育委員会が行う。

(平22条例2・一部改正)

(職員)

第4条 記念館に、館長、学芸員又は学芸員に相当する職員その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 記念館における秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備及び展示物等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(5) その他記念館の管理上支障があると認めるとき。

(入館料)

第6条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者が、故意又は過失により記念館の施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 記念館の運営に資するため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、館長の諮問に応じ、記念館における各種事業の企画、運営について調査、審議するものとする。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 運営委員会は、館長が招集し、その議長となる。

(平24条例26・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮柊二記念館の設置及び管理に関する条例(平成4年堀之内町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額 1人1回(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

個人

団体(20人以上)

一般

400円

300円

18歳以下(学齢に達しない者を除く。)

200円

100円

魚沼市宮柊二記念館条例

平成16年11月1日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)