○魚沼市不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年11月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の業務及び施設等又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対して適切に対処することにより、市民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等の発生時の措置)

第3条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全を確保する等の緊急的な措置を講じなければならない。

(令7告示251・旧第5条繰上・一部改正)

(不当要求行為等の対応)

第4条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

(令7告示251・旧第6条繰上)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示251・旧第7条繰上)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日告示第95号)

この要綱は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年12月10日告示第251号)

この要綱は、令和7年12月10日から施行する。

魚沼市不当要求行為等の対策に関する要綱

平成16年11月1日 告示第1号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 告示第1号
平成18年4月1日 告示第55号
平成18年5月17日 告示第95号
平成19年4月1日 告示第44号
平成20年3月25日 告示第30号
平成21年4月1日 告示第43号
平成22年3月25日 告示第30号
平成24年3月30日 告示第41号
平成27年3月31日 告示第40号
平成31年3月26日 告示第54号
令和7年12月10日 告示第251号