○魚沼市不当要求行為等の対策に関する要綱
平成16年11月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の業務及び施設等又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対して適切に対処することにより、市民及び職員の安全と公共の財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、魚沼市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。
3 会議は、必要に応じて委員長が、招集するものとする。
4 委員長は、委員会の議長となり会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わってその職務を行う。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。
(平18告示95・平31告示54・一部改正)
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当要求行為等の防止及び対策に係る関係機関との協議
(3) 不当要求行為等に関する防止及び対応方針並びに事後措置の協議検討
(4) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、職員等の安全を確保する等の緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。
(不当要求行為等の対応)
第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第55号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月17日告示第95号)
この要綱は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18告示55・平18告示95・平19告示44・平20告示30・平21告示43・平22告示30・平24告示41・平27告示40・平31告示54・一部改正)
委員長 | 総務政策部長 |
副委員長 | 委員の互選 |
委員 | 市民福祉部長、産業経済部長、北部事務所長、会計管理者、議会事務局長、ガス水道局長、消防長、教育委員会事務局長 |