○魚沼市会計管理者事務決裁規程

平成16年11月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令19・全改、平19訓令9・令7訓令8・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第2条 会計課長の専決事項は、次に掲げるものとする。

(1) 収入通知を審査すること。

(2) 還付通知を審査すること。

(3) 支出命令を審査すること。

(4) 返納命令及び精算命令を審査すること。

(5) 更正命令及び振替命令を審査すること。

(6) 歳入歳出外現金の受払通知を審査すること。

(平18訓令3・平18訓令19・令7訓令8・一部改正)

(専決の制限)

第3条 会計課長は、前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に会計管理者から命じられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(平18訓令3・平18訓令19・平19訓令9・一部改正)

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び会計課長ともに不在のときは、出納係長がその事務を代決する。

(令7訓令8・追加)

(代決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属し、かつ、先例になると認められる事項については、代決することはできない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(令7訓令8・追加)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日訓令第8号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

魚沼市会計管理者事務決裁規程

平成16年11月1日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号
令和7年3月18日 訓令第8号