○魚沼市出納事務専決規程

平成16年11月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長が専決する事項その他出納事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令19・全改、平19訓令9・一部改正)

(専決事項)

第2条 会計課長の専決事項は、次に掲げるものとする。

(1) 収入通知を審査すること。

(2) 還付通知を審査すること。

(3) 1件100万円未満の経費の支出命令を審査すること。

(4) 返納命令及び精算命令を審査すること。

(5) 更正命令及び振替命令を審査すること。

(6) 歳入歳出外現金の受払通知を審査すること。

(平18訓令3・平18訓令19・一部改正)

(専決の制限)

第3条 会計課長は、前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に会計管理者から命じられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(平18訓令3・平18訓令19・平19訓令9・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

魚沼市出納事務専決規程

平成16年11月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号