○魚沼市聴聞に関する規則
平成16年11月1日
規則第13号
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長が魚沼市行政手続条例(平成16年魚沼市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(参考人)
第5条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下「参考人」という。)に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの代理人若しくは補佐人(以下「聴聞対象者」という。)の住所及び氏名
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った参考人の住所及び氏名並びに市の職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞対象者の住所及び氏名並びにその者が当事者又はその代理人の場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞対象者が陳述した意見(条例第21条第1項の規定による陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 参考人及び市の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類が提出されたときは、その名称
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 条例第24条第3項の規定による報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(4) 前号の意見の理由
2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯之谷村聴聞に関する規則(平成6年湯之谷村規則第8号)、広神村聴聞に関する規則(平成6年広神村規則第30号)又は守門村聴聞に関する規則(平成6年守門村規則第21号)の規定によりなされた聴聞は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた聴聞とみなす。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)