○魚沼市情報公開条例
平成16年11月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利として、市民が市の保有する情報の公開を求める権利を保障することにより、市民の市政への参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(1) 情報 実施機関が保有する文書、帳票、図画、写真、磁気テープ、マイクロフィルムその他すべての媒体で当該実施機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。
(2) 情報の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、知る権利の意義を認識し、情報の公開を求める市民の権利を尊重して、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報の取扱いについては、プライバシーの保護の観点から最大限の配慮をしなければならない。
(情報の公開を受けたものの責務)
第4条 情報の公開を受けたものは、この条例の目的に即し、当該情報を適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人及び存する学校に在学する個人
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人、法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものに対しても、情報の公開に努めるものとする。
(公開してはならない情報)
第6条 実施機関は、次に掲げる情報を公開してはならない。
(1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の規定により何人も閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令又は条例の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(公開しないことができる情報)
第7条 実施機関は、次に掲げる情報を公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ その他公開することが公益上必要と認められる情報
(2) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に支障を生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 立入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画等市又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報で、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく損なうおそれのあると認められるもの
(4) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあると認められるもの
(5) 公開することにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に公開しない部分がある場合において、容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて情報を公開するものとする。
(公開請求の方法)
第9条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求を受理した日から起算して14日以内に、公開するか否かを決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、情報の公開を否とする決定をしたときは、その理由を記載するとともに、その理由がなくなる時期が明らかである場合には、その時期を明示しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をするに当たり、当該公開請求に係る情報に市以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該市以外のものの意見を聴くことができる。
5 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をすることを決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の保存のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の複製により情報の公開をすることができる。
(平28条例9・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(市以外の者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4 第10条第5項の通知を受けたものは、実施機関が当該請求に係る情報を保有していないことについて、当該通知があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、実施機関に再調査を請求することができる。
5 実施機関は、前項の請求があったときは、速やかに審査会に調査させ、その結果を当該請求者に通知しなければならない。
(平28条例9・一部改正)
(目録の作成)
第14条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第15条 市長は、毎年度、各実施機関によるこの条例の運用状況について公表しなければならない。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するものとする。
(適用除外)
第17条 この条例は、法令、他の条例等の規定により情報の公開その他これに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的とし、又は一般に周知若しくは配布することを目的とする公文書については、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の堀之内町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成7年堀之内町条例第2号)、小出町情報公開条例(平成10年小出町条例第19号)、湯之谷村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年湯之谷村条例第2号)、広神村情報公開条例(平成10年広神村条例第2号)、守門村情報公開条例(平成10年守門村条例第2号)若しくは入広瀬村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年入広瀬村条例第15号)又は解散前の小出郷広域事務組合情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年小出郷広域事務組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(承継された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村又は入広瀬村から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第12条関係)
(平28条例9・追加)
用紙規格 | 区分 | 金額 |
A3まで | 白黒で複写した場合 | 用紙1枚につき 10円 |
カラーで複写した場合 | 用紙1枚につき 30円 | |
A3より大きい | 当該写しの交付に要する費用 |