○魚沼市電子計算機処理事務取扱規程

平成16年11月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政事務を電子計算機等で処理する場合における管理運営の効率化及び情報資産の取扱い等の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算処理 電子計算機等により事務を処理することをいう。

(2) 情報資産 電算処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の磁気媒体に記録されるものをいう。

(3) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書、各種コード表その他電算処理に必要とする仕様書類をいう。

(4) 入出力帳票等 電算処理の入出力に係る帳票又は磁気媒体をいう。

(5) 中央装置 市が管理する電子計算機等のうち端末機を除いたもので、中央処理装置及びその周辺装置をいう。

(6) 端末機 電子計算機等のうち、電算処理に係る情報の入力、更新、検索、出力等の操作を行うための機器及び周辺装置をいう。

(7) 識別記号 電子計算機等を使用する時に用いる記号で、使用した者を識別できるものをいう。

(8) 自己処理 中央装置又は端末機を利用して、市が電算処理を行うものをいう。

(電算統括管理者)

第3条 電算組織、電子計算機等及び情報資産を統括管理するため、電算統括管理者を置き、副市長をもってこれに充てる。

(平19訓令9・一部改正)

(電算管理者)

第4条 電算組織、電子計算機等及び情報資産を適切に管理するため、電算管理者を置き、総務政策部長をもってこれに充てる。

(平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(電算管理主任)

第5条 電算管理者の職務を補佐するため、電算管理主任を置き、企画政策課長をもってこれに充てる。

(平19訓令2・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(電算取扱責任者)

第6条 業務所管課(以下「所管課」という。)における電算処理及び情報資産の管理を行うため、電算取扱責任者を置き、所管課の長をもってこれに充てる。

(平19訓令2・平20訓令5・平21訓令9・一部改正)

(電算取扱主任)

第7条 電算取扱責任者の職務を補佐するため、電算取扱主任を置き、各課等における電算処理業務を担当する職員の中から電算取扱責任者が指名する。

(平21訓令9・平31訓令12・一部改正)

(電算指導責任者)

第8条 電子計算機の操作指導及び障害時における応急復旧並びに情報資産の取扱いの適正化等を指導するため、電算指導責任者を置き、情報管理係職員の中から電算統括管理者が指名する者をもって充てる。

(平21訓令9・平24訓令9・一部改正)

(電算指導主任)

第9条 電算指導責任者の職務を補佐するため、電算指導主任を置き、各分庁舎に勤務する職員の中から電算統括管理者が指名する者及び情報管理係職員をもってこれに充てる。

2 電算指導主任は、業務の円滑な遂行のため、電算管理者の実施する研修を受けなければならない。

(平21訓令9・平24訓令9・一部改正)

(中央装置の操作)

第10条 中央装置は、次に掲げる者を除き、操作してはならない。

(1) 電算管理者が指定し、識別記号を付与した者

(2) 申請に基づき、電算管理者が許可を与えた者

(3) 中央装置の保守、維持、点検等のため電算管理者が必要と認めた者

(端末機の操作)

第11条 端末機は、次に掲げる者を除き、操作してはならない。

(1) 電算管理者が指定し、識別記号を付与した者

(2) 前条の規定により、中央装置の操作を認められた者

(3) 申請に基づき、電算管理者が許可を与えた者

(4) 端末機の保守、維持、点検等のため電算管理者が必要と認めた者

(操作の申請)

第12条 中央装置又は端末機を設置しない所管課の長は、その所管業務の遂行上職員に中央装置又は端末機を操作させる必要がある場合は、電子計算機等操作申請書(様式第1号)により電算管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定により、中央装置又は端末機の操作を申請する場合は、あらかじめ、当該中央装置又は端末機に係る電算取扱責任者の同意を得るものとする。

3 前2項の規定は、電算取扱責任者が他の所管に属する中央装置及び端末機を職員に操作させる必要がある場合について準用する。

(平19訓令2・一部改正)

(端末機の業務限定)

第13条 電算管理者は、必要に応じて端末機により処理できる業務を限定することができる。

(電子計算機等の運用)

第14条 電子計算機等は、次に掲げる場合に限り運用できるものとする。

(1) 計画に従って業務の処理を行うとき。

(2) プログラム等の作成、変更又は修正を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、電算管理者が緊急に処理する必要があると認めるとき。

(運用時間)

第15条 電子計算機等の運用時間は、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)第3条に定める職員の勤務時間内において行うものとする。ただし、業務処理の必要上これにより難い場合は、あらかじめ電算管理者の承認を得て勤務時間外にこれを行うことができるものとする。

(入退室の管理)

第16条 中央装置を設置した場所並びに中央装置に係る磁気媒体及びドキュメントを作成し、又は保管する場所には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。

(1) 電算管理者

(2) 電算管理主任

(3) 第10条の規定により中央装置を操作する者

(4) 電算管理者の許可を得た者

2 電算管理者は、入退室の管理を適正に行うための必要な措置を講じなければならない。

(平19訓令2・一部改正)

(保安措置)

第17条 電算管理者は、電子計算機等の事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第18条 電算管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。

2 電算管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための必要な措置を講じなければならない。

(識別記号の付与)

第19条 中央装置又は端末機を操作するため、識別記号を設ける。

2 識別記号は、職員又は係を単位として決定するものとし、電算管理者が定める。

(平19訓令2・一部改正)

(識別記号の通知)

第20条 電算管理者は、識別記号を定めたときは、識別記号通知書(様式第2号)により中央装置又は端末機を操作させる者に通知するものとする。

(平19訓令2・全改)

(識別記号の漏えい防止)

第21条 識別記号を付与された者は、当該識別記号を他の者に漏らしてはならない。当該識別記号が廃止された後も、同様とする。

(識別記号台帳)

第22条 電算管理者は、識別記号台帳(様式第3号)を作成し、決定し、又は廃止された識別記号に係る記録を管理しなければならない。

(情報資産の管理)

第23条 電算管理者は、電算管理主任、電算取扱責任者、電算指導責任者及び電算指導主任を指揮監督し、情報の漏えい、改ざん及び滅失が行われないよう、情報資産の保護及び安全確保に努めなければならない。

(他の所管課の情報資産の利用)

第24条 所管課の長は、電算処理を行おうとする場合において、他の所管課の情報資産を利用する必要があるときは、あらかじめ当該所管課の電算取扱責任者の承認を得て、情報資産利用申請書(様式第4号)により、電算管理者に申請しなければならない。

(禁止行為)

第25条 電子計算機等を操作する者は、出力し、又は表示された情報を他の者に漏えいすることのないよう、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 操作中に他の者に情報を提示すること。

(2) 操作中にみだりに席を離れること。

(3) 操作終了後に電子計算機等を操作可能のまま放置すること。

(入出力帳票等の管理)

第26条 電算取扱責任者は、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号。以下「文書管理規程」という。)の定めるところにより入出力帳票を管理するほか、不要となった磁気媒体は、焼却その他復元できない方法によって速やかに処分しなければならない。

(入出力帳票等の受渡し)

第27条 電算取扱責任者及び電算取扱主任は、自己処理に係る入出力帳票等の受渡しを行うときは、入力帳票等送付書(様式第5号)又は出力帳票等送付書(様式第6号)を添付しなければならない。

(磁気媒体の管理)

第28条 電算管理者は、火災、盗難その他の災害による情報資産の滅失を防止するため、次に掲げるところにより磁気媒体を管理しなければならない。

(1) 情報が記録されている磁気媒体のうち、特に重要と認められるもの(以下「重要磁気媒体」という。)を指定すること。

(2) 重要磁気媒体について写しを作成し、保管すること。

2 電算管理主任は、次に掲げるところにより、磁気媒体を管理しなければならない。

(1) 重要磁気媒体について、重要磁気媒体台帳(様式第7号)により、その作成から廃棄に至るまでの経過を記録すること。

(2) 磁気媒体を常時点検するとともに、複写し、消去し、又は廃棄するときは、その内容が漏えいすることのないよう、必要な措置を講ずること。

(処理できる業務の限定)

第29条 電算管理者は、必要に応じて識別記号により処理できる業務を限定することができる。

(処理できる業務内容の変更)

第30条 電算取扱責任者又は所管課の長は、前条の規定により限定された業務の種類、内容等の変更が必要となる場合は、あらかじめ識別記号に係る変更申請書(様式第8号)により電算管理者に申請するものとする。

(ドキュメント管理台帳)

第31条 電算管理者は、ドキュメントのうち外部に知られることを適当としないものを指定するとともに、ドキュメント管理台帳(様式第9号)に記載して管理しなければならない。

2 前項に規定するドキュメントの外部への持出し又は複写等を行うときはあらかじめ電算管理者の承認を得なければならない。

(所管課におけるドキュメント管理)

第32条 電算取扱責任者は、その所管業務に係るドキュメントを文書管理規程に定めるところにより管理しなければならない。

(開発又は変更の協議)

第33条 所管課の長は、新たに業務を電算処理しようとする場合又は既に電算処理している業務の内容を変更しようとする場合は、次に掲げる区分により、電算処理開発(変更)協議書(様式第10号)を作成し、電算管理者に提出しなければならない。

(1) 翌年度において新たに処理を開始する場合 現年度の9月末日まで

(2) 当年度中において処理を開始する場合であって、新たに情報資産及びプログラムの作成が必要となる場合 処理希望の6箇月前まで

(3) 情報資産の追加又はプログラムの変更が必要となる場合 処理希望の4箇月前まで

(4) その他の場合 処理希望の2箇月前まで

(委託の協議)

第34条 所管課の長は、業務の電算処理の一部又は全部を委託しようとする場合は、あらかじめ電算管理者に協議しなければならない。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第2号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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(平19訓令2・令4訓令7・一部改正)

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(令4訓令7・一部改正)

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(令4訓令7・一部改正)

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(令4訓令7・一部改正)

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(令4訓令7・一部改正)

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魚沼市電子計算機処理事務取扱規程

平成16年11月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第5号
平成19年3月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第12号
令和4年3月22日 訓令第7号