○魚沼市例規審査委員会規程
平成16年11月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 条例、規則、訓令及びその他諸規程の制定又は改廃に関すること並びに疑義にわたる法規の解釈適用に関することを審査するため、魚沼市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長及び委員には、市職員のうちから市長が任命する者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(審査及びその手続)
第4条 次に掲げる事案が生じたときは、委員会の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則及び企業管理規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 疑義にわたる法規の解釈適用に関する事項
(3) その他特に命じた事項
2 前項の審査に付する事案は、あらかじめ主管の部長の決裁及び関係ある部長の合議を経たものでなければならない。
3 委員長は、特に必要があると認める場合は、関係のある部長又はその他の職員を委員会に出席させ、事案の説明及び意見を求めることができる。
(平19訓令9・平26訓令14・平31訓令12・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開議し、審査することができない。
3 議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平26訓令14・一部改正)
(事前審査)
第6条 委員は、会議の前に審査すべき案件を審査するものとする。
2 前項の審査は、委員を複数の班に分け、各班であらかじめ指定された審査案件をそれぞれ審査するものとする。
(平26訓令14・追加)
(持回り審査)
第7条 委員長が委員会に付議するいとまがないと認めるときは、委員長が起案文書を持ち回り、委員の半数以上に合議することをもって委員会の審査に代えることができる。
(平26訓令14・旧第6条繰下)
(審査の省略)
第8条 軽易な事案で、委員長が委員会の審査及び前条に規定する持回り審査を行う必要がないと認めるときは、その審査を省略することができる。
(平26訓令14・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。
(平26訓令14・旧第8条繰下、平31訓令12・一部改正)
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日訓令第14号)
この規程は、平成26年5月15日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。