○魚沼市公印規則

平成16年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務人事課長が総括する。

2 総務人事課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 総務人事課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(平31規則10・一部改正)

(公印の保管者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を総務人事課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、総務人事課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務人事課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、企画政策課長と協議の上、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務人事課長に報告しなければならない。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務人事課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を総務人事課長に提出しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(告示)

第12条 総務人事課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を告示しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(公印の事故届)

第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務人事課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、総務人事課長を経て、市長に提出しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(廃止した公印の保存等)

第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務人事課長に引き継がなければならない。

2 総務人事課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印及び副市長印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平18規則36・平19規則16・平31規則10・一部改正)

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日規則第36号)

この規則は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和2年7月3日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平18規則4・平18規則36・平19規則16・平20規則2・平21規則5・平24規則1・平24規則30・平26規則10・平27規則16・平27規則41・平29規則22・平30規則2・平31規則10・令2規則26・令2規則32・令2規則36・一部改正)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

新潟県魚沼市印

てん書

方30

市名で発する文書

総務人事課長

1

2 職印

(1) 市長用

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

魚沼市長之印

てん書

方21

市長名で発する文書

総務人事課長

1

魚沼市長之印(表彰用)

てん書

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務人事課長

1

魚沼市長之印(住民基本台帳事務用)

てん書

方6

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書裏面記載事項証明用

市民課長

1

北部事務所次長

2

魚沼市長之印

北部庁舎専用

てん書

方21

市長名で発する文書

北部事務所次長

1

魚沼市長之印

入広瀬会館専用

てん書

方21

市長名で発する文書

北部事務所次長

1

魚沼市長之印

税務課専用

てん書

方21

各種証明用

税務課長

1

魚沼市長之印

市民課専用

てん書

方21

各種証明用

市民課長

1

魚沼市長之印

福祉支援課専用

てん書

方21

各種証明用

福祉支援課長

1

魚沼市長之印

介護福祉課専用

てん書

方21

各種証明用

介護福祉課長

1

魚沼市長之印

消防本部専用

てん書

方21

消防許可用

総務課長

1

魚沼市保険者印

てん書

方7

国民健康保険事務用

健康増進課長

1

(2) 職務代理者印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

魚沼市長職務代理者印

てん書

方21

市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。

総務人事課長

1

魚沼市長職務代理者印

北部庁舎専用

てん書

方21

市長職務代理者執務のとき、北部庁舎専用市長印の使用区分に準ずる。

北部事務所次長

1

魚沼市長職務代理者印

入広瀬会館専用

てん書

方21

市長職務代理者執務のとき、入広瀬会館専用市長印の使用区分に準ずる。

北部事務所次長

1

魚沼市長職務代理者印

消防本部専用

てん書

方21

消防許可用

総務課長

1

(3) 特別職等印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

魚沼市副市長印

てん書

方21

副市長名で発する文書

総務人事課長

1

魚沼市会計管理者印

てん書

方21

会計管理者をもって発する文書

会計課長

1

魚沼市福祉事務所長印

てん書

方21

福祉事務所長名で発する文書

福祉事務所長

1

魚沼市消防長印

てん書

方21

消防長名をもって発する文書

消防長

1

魚沼市消防署長印

てん書

方21

消防署長名をもって発する文書

消防署長

1

魚沼市消防団長印

てん書

方21

消防団名をもって発する文書

総務課長

1

(4) その他の印

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

市長認印

古印体

楕円形

縦10横7

戸籍記載文末認印及び記載訂正専用

市民課長

1

別表第2(第4条関係)

(平18規則36・平19規則16・平20規則2・平21規則5・平24規則1・平24規則30・平29規則22・平30規則2・平31規則10・令2規則26・令2規則36・一部改正)

1 庁印

 

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2 職印

(1) 市長用

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(2) 職務代理者印

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(3) 特別職等印

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(平31規則10・一部改正)

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(平31規則10・一部改正)

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(平31規則10・一部改正)

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(平31規則10・一部改正)

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魚沼市公印規則

平成16年11月1日 規則第17号

(令和2年10月2日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 文書・公印
沿革情報
平成16年11月1日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第4号
平成18年5月17日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年3月22日 規則第1号
平成24年11月1日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第16号
平成27年10月5日 規則第41号
平成29年10月3日 規則第22号
平成30年3月20日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第26号
令和2年7月3日 規則第32号
令和2年10月2日 規則第36号