○魚沼市印鑑条例

平成16年11月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例34・令元条例14・令2条例6・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下「旧氏」という。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下「通称」という。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 朱肉を使用して押印できないもの

(7) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例34・令元条例14・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、照会の文書発送の日から起算して15日以内にその回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の規定による確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者がその登録された印鑑を押印した書面により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項又は前項の規定により第1項の規定による確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

5 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気を利用した記録媒体をもって作成するものとする。

(平19条例2・平19条例42・平24条例34・平27条例43・令元条例14・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人に直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人に直接受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。ただし、登録番号が確認できない場合については、この限りではない。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請を適正と認めたときは、印鑑登録証の再交付を申請した者又はその代理人に印鑑登録証を交付するものとする。この場合において、印鑑登録証の再交付を受ける代理人は、前項の規定による申請をした代理人又は当該申請をした者が印鑑登録証を受領することを委任した者であって、当該委任したことを証する書面を提出した者でなければならない。

(平27条例43・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の返還)

第11条 第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 第9条又は前条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(代理人による届出)

第12条 第8条第9条又は第10条の規定による届出は、代理人に行わせることができる。この場合においては、代理人に届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(4) 印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったとき。

(5) 印鑑の登録がこの条例の規定に違反してなされたものであることが判明したとき。

(6) その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(平24条例34・令元条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気を利用した記録媒体に記録し、これをプリンターから打ち出したものを含む。)について市長が証明するものとし、当該印影の写しと併せて次の事項を記載して作成する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、印鑑登録証及び印鑑登録してある印鑑の提出を求め、市長が定める方法により作成することができる。

(平24条例34・平27条例43・令元条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前条の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けている者は、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機で、民間事業者が設置するものをいう。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平27条例43・追加)

(閲覧の禁止)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(平27条例43・旧第17条繰下)

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又はその登録証明に関する事務に従事する職員に、その事務の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19条例2・一部改正、平27条例43・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例43・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町印鑑条例(平成6年堀之内町条例第17号)、小出町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成元年小出町条例第22号)、湯之谷村印鑑条例(平成3年湯之谷村条例第9号)、広神村印鑑条例(昭和54年広神村条例第18号)、守門村印鑑条例(昭和61年守門村条例第22号)又は入広瀬村印鑑登録条例(平成12年入広瀬村条例第28号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月10日条例第42号)

この条例は公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年7月6日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、改正前の魚沼市印鑑条例(以下「旧印鑑条例」という。)の規定に基づき、印鑑の登録を受けている外国人にあって、この条例の施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、市長は、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者に登録を抹消することを通知するものとする。

3 この条例の施行日の前日において、旧印鑑条例の規定に基づき、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、市長は、この条例の施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月21日条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市印鑑条例

平成16年11月1日 条例第16号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成16年11月1日 条例第16号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年10月10日 条例第42号
平成24年7月6日 条例第34号
平成27年12月21日 条例第43号
令和元年10月3日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第6号