○魚沼市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市認可地縁団体印鑑条例(平成16年魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(登録印鑑の証明)
第4条 市長は、やむを得ない事由により条例第8条第3項に規定する方法により証明ができないときは、登録してある印鑑の提示を求めて登録してある印鑑について直接に証明することができる。
(申請書等の様式)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録、証明及び各種届出等の様式は、次に定めるところによるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)
(保存期間)
第6条 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体登録原票は、その抹消された日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された認可地縁団体登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年堀之内町規則第16号)、湯之谷村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年湯之谷村規則第5号)、広神村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年広神村規則第18号)又は守門村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年守門村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。
附則(平成21年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則8・一部改正)
(平21規則8・一部改正)
(平21規則8・一部改正)
(平21規則8・一部改正)
(平21規則8・一部改正)