○魚沼市戸籍事務取扱規程
平成16年11月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市民課と堀之内市民サービスコーナー、湯之谷市民サービスコーナー、広神市民サービスコーナー(以下「市民サービスコーナー」という。)、北部事務所及び北部事務所入広瀬分室(以下「北部事務所等」という。)との間の戸籍事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・平27訓令11・平29訓令8・平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
(保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿の簿冊は、市民課及び北部事務所等において保管するものとする。
2 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、戸籍簿及び除籍簿に準じて保管するものとする。
3 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿及び事故簿は、市民課において保管するものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・一部改正)
(届書の審査、保管及び送付)
第3条 北部事務所等への戸籍に係る届書は、当該届書及び添付書類等により照合調査し、それらの書類に遺漏のない場合は、受付する。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、市民課に引き継ぐまで保管する。
3 受付した届書等は書類逓送担当者により、市民課へ送付する。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・令3訓令3・一部改正)
(届書等の受付)
第4条 北部事務所等で受付した戸籍に係る届書を市民課が受理したときは、市民課において受付簿に登載する。
2 北部事務所等で受付した届書は、受付印を押印し、受付日時を記載するほか、当該北部事務所等の名称を表示するものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・令3訓令3・一部改正)
(逓送簿の備付け)
第5条 北部事務所等に逓送簿を備え付け、届書の収受を明確にするものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・令3訓令3・一部改正)
(逓送担当者)
第6条 書類逓送担当者は、市職員をもって充てる。
(届書の受理又は不受理の決定)
第7条 届書の受理又は不受理の決定は、市民課において行う。
(平20訓令5・平21訓令9・一部改正)
(戸籍の記載を要しない届書)
第8条 戸籍の記載を要しない届書類は、市民課において一括して保存するものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・一部改正)
(帳簿類の廃棄)
第9条 帳簿類の廃棄については、市民課において一括して処理する。
(平20訓令5・平21訓令9・一部改正)
(戸籍に関する統計)
第10条 市民サービスコーナー及び北部事務所等における戸籍関係証明書の交付に関する件数及び金額は、市民課に報告し、市民課において集計の上、処理するものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第11条 埋火葬の許可証は、届書を受け付けた市民課及び北部事務所等において交付するものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・令2訓令11・令3訓令3・一部改正)
(報告、申請等)
第12条 市が他の官公署に対して行う報告、申請等は、市民課において行うものとする。
(平20訓令5・平21訓令9・一部改正)
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第11号)
この規程は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。