○魚沼市交通安全条例

平成16年11月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市の交通安全の確保について、基本理念並びに市及び市民等の責務を明らかにするとともに、地域特性に配慮した交通安全対策を実践することにより、市民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域内において居住する者(以下「市民」という。)及び土地又は建物を所有し、若しくは管理する者並びに事業活動を営む者(以下「事業者」という。)をいう。

(2) 交通安全 陸上における交通安全をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、市民等の主体的な活動により達成されることを基本とし、国、県及び市の交通安全の推進が図られることにより、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の交通安全を確保するため、交通安全意識の高揚、道路整備等の交通安全対策を講ずるものとする。

2 市は、交通安全を確保するに当たっては、警察署、道路管理者その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

3 市は、交通安全対策を実施するに当たっては、市民等に周知徹底を図り、その参画及び協力が得られるように努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、市の交通安全対策に参画するとともに、自らの責任で生命、身体及び財産を守り、交通安全の確保に努めるものとする。

2 市民は、自治会において、相互に協力し、実情に応じた交通安全の確保に努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、交通社会の一員としての社会的責任を認識し、その事業活動において交通安全の確保に自ら努めるとともに、従業員に対する交通安全教育の推進等に努めるものとする。

2 事業者は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。

(滞在者の責務)

第7条 通勤、通学、旅行等で市に滞在する者は、第5条に定める市民の責務に準じ、交通の安全の確保に努めるものとする。

(高齢者等に対する配慮)

第8条 市長は、交通の安全に関する施策の推進に当たっては、高齢者、児童及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対する交通安全教育の推進及び高齢者等に優しい道路交通環境の確保に特に配慮しなければならない。

2 市民等は、それぞれの日常生活及び事業活動において、高齢者等の交通安全に配慮するよう努めるものとする。

(交通安全施設等の整備)

第9条 市長は、交通の安全を図るため、自ら管理する道路の改良及び新設並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路環境の確保に努めなければならない。

2 市長は、自ら管理する道路以外の道路について特に交通安全対策が必要と認められるときは、当該道路の管理者等に必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第10条 市長は、市民等の交通安全意識の向上を図るため、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)に留意し、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育の推進に努めるものとする。

2 市民等は、自治会、家庭、学校及び事業所等の活動において、自主的な交通安全教育の推進に努めるものとする。

(交通指導員)

第11条 市長は、市民等の交通秩序を保持し、交通事故を未然に防止するため、交通指導員を置く。

(情報の提供)

第12条 市長は、市民等の自発的な活動を促進するため、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市交通安全条例

平成16年11月1日 条例第18号

(平成16年11月1日施行)