○魚沼市交通指導員規則
平成16年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市交通安全条例(平成16年魚沼市条例第18号)第11条の規定に基づき、魚沼市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、市長の指示に基づき次の職務を行う。
(1) 交通安全思想の指導育成に関すること。
(2) 交通安全の広報に関すること。
(3) その他交通安全に必要と認める事項に関すること。
2 指導員が前項の職務を行うにあたっては、警察署、民間団体その他の関係機関との連絡協調に努めなければならない。
(定数及び任命)
第3条 指導員の定数は、12人とする。
2 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 本市に居住する年齢20歳以上の者
(2) 交通法規に通じ身体強健であって、交通安全に熱意を有する者
(3) その他市長が適当と認めた者
3 指導員は非常勤とする。
4 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員として適格性を欠くに至ったときは、解任することができる。
(服務心得)
第4条 指導員の服務心得は、次のとおりとする。
(1) 服装姿勢態度は、常に端正を保つとともに、道路を通行する場合は、交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。
(2) 交通指導にあたっては、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、誠意をもってあたること。
(3) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(4) 勤務に従事するときは、受傷事故に注意し、できる限り安全な方法で行うこと。
(勤務)
第5条 指導員は、市長が作成する活動計画に基づいて勤務しなければならない。
(平21規則5・平22規則10・平24規則1・平31規則10・一部改正)
(活動の限界)
第6条 指導員は、交通指導を行うにあたっては、警察官が行う車両の停止命令、取調べ及び調査等の職務権限を犯すことのないよう努めなければならない。
(研修等)
第7条 市長は、指導員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう、必要により研修会又は連絡会議等を開くものとする。
(身分証明書等)
第8条 指導員には、身分証明書(様式第2号)を交付する。
2 指導員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯しなければならない。
3 指導員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は破損し、若しくは亡失したときは、速やかに訂正又は再交付の手続きをとらなければならない。
4 指導員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 指導員は、退任し、又は解任されたときは、身分証明書を返納しなければならない。
(制服等)
第9条 指導員には、制服、保安帽及び半長靴等の被服類を貸与する。
2 指導員は職務に従事するときは、貸与された被服類を着用するものとする。
3 指導員は、退任し、又は解任されたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平21規則5・令4規則14・一部改正)