○魚沼市駐車場条例
平成16年11月1日
条例第20号
(設置)
第1条 市は、駐車難を緩和し、道路交通の円滑化を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小出駐車場 | 魚沼市小出島679番地1、680番地1、681番地4 |
(平20条例13・一部改正)
(使用期間)
第3条 駐車場の使用は、1月を単位とする。ただし、駐車場の使用開始又は明渡しが月の途中のときは、1月に満たない場合であっても使用することができる。
(臨時閉鎖)
第4条 市長は、駐車場の整備その他管理上必要なときは、駐車場の全部又は一部を閉鎖することができる。
(車両制限)
第5条 駐車場を使用することのできる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
(駐車の許可)
第6条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、月額5,000円とする。
(平20条例13・一部改正)
(使用料の納付)
第8条 使用者は、毎月市長の発行する納付書により使用料を納付しなければならない。
2 市長は、使用者が使用料の納付をしないときは、駐車場使用の許可を取り消すことができる。
(使用料の免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物等を積載しているとき。
(3) その他、駐車場の管理に支障があるとき。
(禁止行為)
第11条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。
(3) その他、管理上特に支障があると認められる行為
(損害賠償)
第12条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。
3 市長は、天災、火災、盗難、自動車相互の接触等によって生じた損害に対し、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。