○魚沼市自転車駐車場条例

平成16年11月1日

条例第21号

(設置)

第1条 市は、自転車利用者の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越後堀之内駅前駐輪場

魚沼市堀之内3869番地2

北堀之内駅前駐輪場

魚沼市下島269番地2

小出第1駐輪場

魚沼市青島1753番地11

小出第2駐輪場

魚沼市小出島1068番地22

小出第3駐輪場

魚沼市小出島1067番地21

藪神駅前駐輪場

魚沼市今泉1480番地1

越後広瀬駅前駐輪場

魚沼市並柳1580番地3

魚沼田中駅前駐輪場

魚沼市田中649番地4

越後須原駅前駐輪場

魚沼市須原1418番地2

上条駅前駐輪場

魚沼市渋川1523番地11

入広瀬駅前駐輪場

魚沼市大栃山143番地3

(令3条例36・一部改正)

(使用料)

第4条 駐輪場の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第5条 駐輪場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車以外のものを置くこと。

(2) 他の自転車の駐車を妨げること。

(3) 駐輪場の施設又は他の自転車を損傷し、又は汚損すること。

(4) その他、管理上特に支障があると認められる行為

(駐車の拒否)

第6条 市長は、使用者が前条の行為をしたときは、駐輪場の使用を拒否することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、駐輪場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

3 市長は、天災、火災、盗難等によって生じた損害に対し、その責めを負わない。

(使用の制限)

第8条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の使用を制限することができる。

(令3条例36・一部改正)

(違反自転車に対する措置)

第9条 市長は、規則で定める期間を経過して駐車していると認められる自転車(以下「違反自転車」という。)に、移動を命ずるための警告書を取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、規則で定める期間を経過しても違反自転車がなお駐輪場に駐車してあるときは、当該違反自転車を撤去し、保管することができる。

(令3条例36・追加)

(保管した違反自転車に係る措置)

第10条 市長は、前条第2項の規定により違反自転車を撤去し、保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該違反自転車を所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に返還するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、規則で定める相当の期間を経過してもなお違反自転車を所有者等に返還することができないときは、当該違反自転車を処分することができる。

(令3条例36・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例36・旧第9条繰下)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第36号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市自転車駐車場条例

平成16年11月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)