○魚沼市予防接種事故災害補償規程
平成16年11月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することにより、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18告示73・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が自ら行う予防接種とはみなさない。
(平18告示73・一部改正)
(補償対象者)
第4条 この規程により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,420万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,943.1万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,246.8万円
ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(平18告示73・平23告示91・平24告示60・平26告示34・平27告示71・平28告示96・令2告示105・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
(平18告示73・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町予防接種事故災害補償規程(平成3年堀之内町規程第3号)、小出町予防接種事故災害補償規則(昭和55年小出町規則第8号)、湯之谷村予防接種事故災害補償規程(昭和61年湯之谷村訓令第7号)、広神村予防接種事故災害補償に関する規則(昭和59年広神村規則第13号)又は守門村予防接種事故災害補償規程(平成9年守門村規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第73号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月2日告示第91号)
この規程は、平成23年6月2日から施行し、改正後の魚沼市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月2日告示第60号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第34号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日告示第71号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月7日告示第96号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用とする。
附則(令和2年6月1日告示第105号)
この規程は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用とする。