○魚沼市防災行政無線の管理運営に関する規程

平成16年11月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市における防災行政に係る事務及び一般行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する防災行政用の無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理運営について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 固定系及び移動系の無線設備並びに当該設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定系 同報通信方式によって通報を行う通信系をいう。

(3) 移動系 基地局と陸上移動局間又は陸上移動局相互間の交信を行う通信系をいう。

(4) 親局 特定の二以上の受信設備に対し、同一内容の情報を送信することができる無線局で固定系に属するものをいう。

(5) 固定系中継局 親局からの電波を受け、特定の二以上の受信設備に対し、同一内容の情報を送信できる無線局で固定系に属するものをいう。

(6) 移動系統制局 基地局及び陸上移動局の通信の制御を行うもので、移動系に属するものをいう。

(7) 子局 親局又は固定系中継局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(8) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、市内に開設した移動しない無線局をいう。

(9) 陸上移動局 陸上移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(10) 無線設備 電波を送信し、又は受信するための電気的設備をいう。

(11) 無線従事者 総務大臣の免許を受け、無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(令2訓令11・一部改正)

(通信系統及び配備先)

第3条 防災行政無線局の通信系統は、情報の収集を目的とする移動系及び情報の伝達を目的とする固定系の2系統とし、その無線設備は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 防災行政無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を掌握するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者には、防災安全課長をもって充てる。

(平31訓令12・一部改正)

(通信取扱責任者等)

第5条 防災行政無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者には、無線従事者の資格を有する職員の内から管理責任者が指名する者をもって充てる。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の命を受け、当該無線局の操作を行う。

(秘密の保持)

第6条 防災行政無線局の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信事項)

第7条 固定系の通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害に関する情報で住民に対し緊急に伝達を必要とするもの

(2) 地域住民の生命、財産にかかわる緊急かつ重要なもの

(3) 市の一般行政広報に関することで多数の住民に伝達を必要とするもの

(4) その他管理責任者が特に必要と認めた事項

2 移動系の通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害に関する情報の収集伝達に関すること。

(2) 一般行政事務を遂行するための通信に関すること。

(固定系無線の通信依頼及び処理)

第8条 前条第1項各号に掲げる事項を依頼しようとする者は、無線放送依頼書(別記様式)を作成し、管理責任者の決済を得なければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭、電話等によることができる。

2 管理責任者は、前項に定める通信依頼を受けたときは、その内容を検討し、必要と認めたものに限り通信する。

3 前条第1項第3号に掲げる事項については、前2項の「管理責任者」を「防災安全課長」と読み替えるものとする。

(平21訓令9・平31訓令12・一部改正)

(通信の統制)

第9条 管理責任者は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、割り込み、通信順序の指定を行い、又はこれらの措置を取り得る状態にする等、必要な通信統制を行うことができる。

(通信訓練)

第10条 管理責任者は、防災行政無線局の円滑な運用に必要な訓練を定期的に行うものとする。

(事故報告)

第11条 通信取扱者は、無線設備の事故により通信ができなくなった場合は、必要な措置をとるとともに管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理責任者は、直ちに必要な措置をとらなければならない。

(職員の研修)

第12条 管理責任者は、通信取扱者に対して関係法令及び防災行政無線局の運用に必要な事項について研修を行うものとする。

(備付簿冊等)

第13条 防災行政無線局に備え付ける簿冊等は、次に掲げるものとし、管理責任者は、これを管理保存するものとする。

(1) 免許状

(2) 無線局の申請及び届出に係る一切の書類

(3) 無線従事者の選任、解任届の写し

(4) 無線管理運営規程

2 前項第1号に規定する免許状は、防災行政無線局の送信装置のある見やすい場所に掲げるものとする。

(令2訓令11・旧第14条繰上・一部改正)

(無線設備の保全)

第14条 無線設備の正常な機能を維持するために、次に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 月点検 通信取扱責任者が、1箇月に1回実施する。

(2) 年点検 管理責任者が、防災行政無線局の無線設備全体について専門業者に委託して実施する。

2 前項の点検項目は、管理責任者が別に定める。

3 点検及び運用において故障又は異状を発見した者は、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

4 管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、遅滞なく復旧に必要な措置を執らなければならない。

(令2訓令11・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2訓令11・旧第16条繰上)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月23日訓令第17号)

この規程は、平成26年7月23日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第11号)

この規程は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18訓令4・全改、平26訓令17・令2訓令11・令3訓令7・一部改正)

固定系無線設備配備一覧

種別

名称

位置

親局

魚沼市親局

魚沼市小出島910番

中継局

小出中継局

魚沼市大石1832番36

須原中継局

魚沼市須原5060番1

固定局

堀之内小学校

魚沼市堀之内430番3

大石集落開発センター

魚沼市大石678番2

魚沼テクノスクール

魚沼市堀之内3335番1

堀之内中学校

魚沼市堀之内208番

竜光区民会館

魚沼市竜光154番1

宇賀地小学校

魚沼市下島910番1

田戸農事集会所

魚沼市田戸627番3

新田集会所

魚沼市根小屋2163番1

和田ふれあいセンター

魚沼市吉水847番2

新道島防火水槽脇

魚沼市新道島959番1

立桜又研修センター

魚沼市根小屋551番5

原ふるさと会館

魚沼市原420番2

魚野地集落開発センター

魚沼市魚野地1041番2

田中沢口集落開発センター

魚沼市明神501番1

下倉集会所

魚沼市下倉320番1

長屋集落開発センター

魚沼市原1775番

舟山農事集会所

魚沼市吉水2080番1

増沢集落開発センター

魚沼市吉水1390番2

明神集落開発センター

魚沼市明神993番1

上稲倉ふれあいセンター

魚沼市明神2525番8

住吉町児童遊園

魚沼市堀之内640番56

坊名ふれあいセンター

魚沼市原1244番

下新田

魚沼市下新田285番2

小出武道館

魚沼市古新田126番6

四日町集落開発センター

魚沼市四日町529番子

青島浄水場

魚沼市青島810番4

小出小学校

魚沼市佐梨1060番

ひがし保育園

魚沼市佐梨356番

伊米ケ崎小学校

魚沼市虫野38番

板木集落開発センター

魚沼市板木577番1

十日町地区防災資機材庫

魚沼市十日町859番1

岡新田公民館

魚沼市岡新田382番1

北部ふれあい広場

魚沼市小出島911番9

原虫野集落開発センター

魚沼市原虫野219番1

小出第3体育館

魚沼市干溝1441番3

桑原組駐車場

魚沼市伊勢島34番1

農村婦人の家

魚沼市青島472番5

小出公園

魚沼市青島1701番1

上原公民館

魚沼市上原321番1

大浦地区消防器具庫

魚沼市大浦303番21

干溝

魚沼市干溝2259番1

井口小学校

魚沼市井口新田192番

湯之谷中学校

魚沼市七日市32番

湯之谷多目的交流施設

魚沼市吉田1143番

大沢ふれあい広場

魚沼市大沢222番1

湯之谷芋川林業協業センター

魚沼市湯之谷芋川424番1

七日市・七日市新田集落センター

魚沼市七日市新田167番

葎沢農村公園

魚沼市葎沢307番1

宇津野集落開発センター

魚沼市宇津野272番1

東湯之谷小学校

魚沼市下折立33番1

下折立農村公園

魚沼市下折立544番

上折立集落開発センター

魚沼市上折立715番1

大湯ポンプ場

魚沼市大湯温泉31番

栃尾又住宅

魚沼市上折立254番2

折立又新田集落センター

魚沼市折立又新田94番

広神農村環境改善センター

魚沼市田中100番1

広神西小学校

魚沼市親柄107番1

広神中学校

魚沼市田尻320番1

担い手センター

魚沼市並柳267番1

今泉構造改善センター

魚沼市今泉1093番4

中島新田ちびっこ広場

魚沼市中島新田101番1

広神東小学校

魚沼市中家新田77番1

中家生活改善センター

魚沼市中家933番2

江口生活改善センター

魚沼市江口46番4

水沢農事集会センター

魚沼市水沢20番1

滝之又バイタリティセンター

魚沼市小平尾4806番1

滝之又

魚沼市小平尾4313地先

泉沢ふれあいセンター

魚沼市泉沢23番3

山田構造改善センター

魚沼市山田397番1

三ツ又多目的集会センター

魚沼市三ツ又187番1

広神老人憩の家

魚沼市中子沢1408番

池平

魚沼市池平127番6

一日市天満宮

魚沼市一日市746番1

中島多目的集会センター

魚沼市中島853番2

長松集落センター

魚沼市江口1033番

小庭名ふれあいセンター

魚沼市小庭名131番5

小平尾農村公園

魚沼市小平尾1752番

外山十二山神社

魚沼市小平尾3227番3

栗山集落開発センター

魚沼市栗山253番

雁坂下コミュニティセンター

魚沼市長堀新田123番1

東中集落開発センター

魚沼市東中442番1

吉原ふれあいセンター

魚沼市吉原187番6

田中集落開発センター

魚沼市田中700番

四ヶ区集落開発センター

魚沼市山口709番

新保ふれあいセンター

魚沼市新保177番

三渕沢

魚沼市三渕沢1523番1

大倉生活改善センター

魚沼市大倉798番1

魚沼市役所守門庁舎

魚沼市須原520番

魚沼市守門開発センター

魚沼市大谷内4546番1

松川生活改善センター

魚沼市松川105番

守門克雪管理センター

魚沼市福山新田253番

東野名

魚沼市東野名198番1

魚沼市守門高齢者センター

魚沼市西名新田493番3

長鳥

魚沼市長鳥805番7

魚沼市消防署北部分署

魚沼市長鳥乙14番2

高倉農業研修所

魚沼市高倉60番10

守門農村環境改善センター

魚沼市高倉1415番4

大宿

魚沼市高倉2516番2

二分経営管理所

魚沼市高倉3594番2

魚沼市役所入広瀬庁舎

魚沼市穴沢215番1

穴沢ふれあい館

魚沼市穴沢1190番1

平野又集落センター

魚沼市平野又472番2

横根就業センター

魚沼市横根2461番1

越後ハーブ香園入広瀬サッカー場管理棟

魚沼市横根2199番

芋鞘地域バイタリティセンター

魚沼市穴沢580番40

柿ノ木籾乾燥調整施設

魚沼市穴沢1812番1

末沢

魚沼市大白川59番

入広瀬山菜会館

魚沼市大白川363番

大白川籾乾燥調整施設

魚沼市大白川691番14

大栃山農林会館

魚沼市大栃山566番1

中手原集落開発センター

魚沼市穴沢469番2

別表第2(第3条関係)

(令2訓令11・全改)

移動系無線設備配備一覧

種別

名称

備考

統制局


魚沼市役所

基地局

うおぬまいなぐら

稲倉基地局

うおぬまこいで

小出基地局

うおぬまおおゆ

大湯基地局

うおぬまたきのまた

滝之又基地局

うおぬますはら

須原基地局

うおぬまおおしらかわ

大白川基地局

陸上移動局

うおぬま901

魚沼市役所

うおぬま201~259

市内

うおぬま701~726

市内

基地局及び陸上移動局


5GHz帯無線アクセスシステム

(統制局~小出基地局)

(平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

画像

魚沼市防災行政無線の管理運営に関する規程

平成16年11月1日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)