○魚沼市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活交通確保対策運行費等補助金

第1節 運行費補助金(第3条―第10条)

第2節 車両購入費補助金(第11条―第22条)

第3節 初年度開設補助金(第23条―第31条)

第3章 立ち上がり支援補助金(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市民の生活交通の確保を図るための貸切バス事業者に対する補助金の交付について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 貸切バス事業者 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 運行系統 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条の事業計画によって定められるものをいう。この場合において、2以上の運行系統であって、共通する区間のキロ程が各運行系統のキロ程の80パーセント以上である類似系統の場合は、同一系統とみなすことができるものとする。

(4) 1キロメートル当たり標準経常費用 道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行する県内の貸切バス事業者の1キロメートル当たり経常費用の実績を基に定める標準的な1キロメートル当たり経常費用をいう。

(5) 1キロメートル当たり標準平均賃率 道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行する県内の貸切バス事業者の1キロメートル当たりの平均賃率の実績を基に定める標準的な1キロメートル当たりの平均賃率をいう。

(6) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする市の会計年度の前年度の10月1日から当年度の9月30日までの1年間をいう。ただし、第3条第2項に規定する特例運行系統については、市の会計年度とする。

(7) 輸送量 次の式によって算出された数値をいう。

平均乗車密度×運行回数

(8) 生活交通確保計画 市が策定する生活交通を確保するための地域の交通計画をいう。

第2章 生活交通確保対策運行費等補助金

第1節 運行費補助金

(補助対象運行系統)

第3条 補助対象運行系統は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めた運行系統とする。

(1) 道路運送法第21条第2号の許可を受けて貸切バス事業者が運行する運行系統であること。

(2) 新潟県知事に報告した市生活交通確保計画に位置づけられた運行系統であること。

(3) 当該運行系統と実質的な競合関係にある鉄道又は軌道がないこと。

(4) 補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該系統の補助対象経常費用に達していない運行系統であること(以下「赤字系統」という。)

(5) キロ程が5キロメートル以上の運行系統又はキロ程が5キロメートル未満であっても複数市町村にまたがる運行系統であること。

(6) 次に掲げる広域の中心的機能のいずれか1つ以上の需要に対応して設定される運行系統であること。

 総合病院等医療機関

 学校等の公共施設

 商業施設

(7) 補助対象期間の平均1日当たりの平均運行回数(以下「1日の運行回数」という。)が2回以上の運行系統であること。

(8) 平均乗車密度が2人以上5人未満の運行系統であること。

2 市長は、前項に規定する要件のうち第1号から第4号までに該当する場合に限り、特例運行系統を認めることができる。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行する貸切バス事業者とする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、次により算定した額とする。ただし、第3条第2項に規定する特例運行系統については、運行区間に基づく1回当たり費用(往復)に運行回数を乗じて得た額から、運行期間中の実績経常収益額を差し引いた欠損額とする。

(1) 補助対象経費の額は、当該運行系統の経常欠損額の実績とする。ただし、次に掲げる額を限度とする。

(1キロメートル当たり標準経常費用×当該運行系統の実車走行キロメートル)(1キロメートル当たり標準平均賃率×当該運行系統の実車走行キロメートル×当該運行系統の平均乗車密度+当該運行系統に配分された運送雑収入及び営業外収益)

(2) 補助対象経費の額は、1日の運行回数が5回を超え、かつ、当該運行系統の輸送量を平均乗車密度5人で除した数値(端数切上げ)が1日の運行回数より少ない場合は、又はのいずれか多い方の回数を1日の運行回数とみなし、当該1日の運行回数とみなした回数分に相当する額とする。

 5回

 当該運行系統の輸送量を平均乗車密度5人で除した数値(端数切上げ)ただし、10回を限度とする。

(3) 他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の運行系統であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり50人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。

第1号及び前号により算定された補助対象経費の額×(当該運行系統の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該運行系統の総キロ程

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した額とする。

(交付の条件)

第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 貸切バス事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(3) 交付を受けた補助金については、生活交通の確保対策の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(補助金の交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、補助対象期間の終了後1月以内に、生活交通確保対策運行費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 実績経常費用等計算書(様式第2号)

(2) 運行系統別補助対象経費等計算書(様式第3号)

(3) 運行系統別競合区間輸送量等計算書(様式第4号)

(4) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

(5) 補助対象期間に係る実車走行キロメートルの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面

(6) 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面

(7) 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面

(8) その他市長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する特例運行系統に対する生活交通確保対策運行費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に添付する書類は、前項第1号第4号第7号及び第8号とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、その旨を生活交通確保対策運行費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の決定を受けた貸切バス事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

第2節 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第11条 補助金の交付額は、道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行する貸切バス事業者のうち、前節に規定する補助金の交付を受けるバス事業者とする。

(補助対象車両費の額及び限度額)

第12条 補助対象車両費の額は、主として補助対象運行系統の運行の用に供するための車両の購入に要する額とする。ただし、車両更新の場合においては、原則として車齢10年以上で、かつ、補助対象運行系統を1年以上走行したバス車両の代替購入車両を対象とする。また、車両の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 小型車両は、長さ7メートル以下かつ定員29人以下の車両とする。

(2) 中型車両は、大型車両(長さ9メートル以上又は定員61人以上の車両)及び小型車両以外の車両とする。

(3) 中小型低床車両は、地上から車両の床面までの地上高が65センチメートル以下の中型車両又は小型車両であって、ノンステップ型又はワンステップ型スロープ若しくはリフト付き車両とする。

2 補助対象車両費は、1両につき、次の各号のいずれか少ない方の額を限度とする。

(1) 中型車両及び小型車両については950万円(ただし、消費税相当額は補助対象経費から除く。以下「消費税対象外」という。)、中小型低床車両については1,500万円(消費税対象外)

(2) 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額(消費税対象外)

(補助金の交付額)

第13条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した額とする。

(交付の条件)

第14条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 第7条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けること。

(3) 事業を中止する場合には、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年以内に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(5) 補助事業により取得した車両を前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(6) 補助事業により取得した車両を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、補助対象期間の終了後1月以内に、生活交通確保対策車両購入費等補助金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けて購入する車両を使用する運行系統及びその近辺における他の運行系統の位置図

(2) 購入する車両の実購入費の見積書

(3) その他市長が必要とする書類

(変更の承認申請)

第16条 第14条第2号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、生活交通確保対策車両購入費等補助金事業計画変更承認申請書(様式第7号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(中止の承認申請)

第17条 第14条第3号の規定により市長の承認を受けようとする場合には、生活交通確保対策車両購入費等補助金事業中止承認申請書(様式第8号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助対象事業の完了期限)

第18条 補助金の交付の決定を受けた貸切バス事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(補助金の交付の決定)

第19条 市長は、第15条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を生活交通確保対策車両購入費等補助金交付決定通知書(様式第9号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第20条 補助金の交付の決定を受けた貸切バス事業者は、補助対象車両の購入を完了した場合は、その完了後10日以内(当該購入が第15条の規定により補助金の交付申請をする日の10日以前に終了している場合は、当該申請と同時)に、生活交通確保対策車両購入費等補助金に係る実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車登録事項等証明書の写し

(4) 主要部分の写真

(補助金の額の確定)

第21条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めたときは、その旨を生活交通確保対策車両購入費等補助金確定通知書(様式第11号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(準用)

第22条 第10条の規定は、本節の補助について準用する。

第3節 初年度開設補助金

(補助金の交付対象)

第23条 補助金の交付対象は、道路運送法第21条第2号の許可を受けて運行する貸切バス事業者のうち、第1節に規定する補助金の交付を受ける貸切バス事業者とする。

(補助対象経費の額及び限度額)

第24条 補助対象経費の額は、補助対象運行系統の運行の用に供するための次に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)の整備に要する額(消費税対象外)とし、250万円(消費税対象外)を限度とする。

(1) 車庫、停留所施設及び旅客待合所

(2) その他必要な施設

(補助金の交付額)

第25条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した額とする。

(交付の条件)

第26条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 第7条第1号及び第2号並びに第14条第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 補助事業により取得した資産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の経過しない前に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って使用し、その効率的運用を図るものとする。

(3) 補助事業により取得した資産を前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得した資産を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(補助金の交付申請)

第27条 補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、補助対象期間の終了後1月以内に、生活交通確保対策車両購入費等補助金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けて整備する初年度開設施設を使用する運行系統及びその近辺における他の運行系統の位置図

(2) 整備する初年度開設施設の整備費の見積書

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付の決定)

第28条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を生活交通確保対策車両購入費等補助金交付決定通知書(様式第9号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第29条 補助金の交付の決定を受けた貸切バス事業者は、補助対象施設の整備を完了した場合は、その完了後10日以内(当該購入が第15条の規定により補助金の交付申請をする日の10日以前に終了している場合は、当該申請と同時)に、生活交通確保対策車両購入費等補助金に係る実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 竣工確認書等の写し

(4) 主要部分の写真

(補助金の額の確定)

第30条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めたときは、生活交通確保対策車両購入費等補助金確定通知書(様式第11号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(準用)

第31条 第10条第16条第17条及び第18条の規定は、本節の補助について準用する。

第3章 立ち上がり支援補助金

(補助金の交付対象)

第32条 補助金の交付対象は、第2章第1節の運行費補助金の補助対象の運行系統以外の生活交通確保計画に位置付けられた運行系統等において、次に掲げる新たな取組みを行う貸切バス事業者とする。

(1) 運行経路、回数等の見直し及び路線の再編とともに、中・小型バス車両への転換

(2) 運行経路、時刻の見直し等により、鉄道とバス等交通機関同士の連携を強化し、利便性の向上を図るもの

(3) 広域的な連携により路線の見直し及び再編を行い、広域的な交通ネットワークの構築を図るもの

(4) その他先駆的な取組みと認められるもの

(補助対象経費の額及び限度額)

第33条 補助対象経費の額は、前条に掲げる新たな取組みの用に供するための車両(以下「補助対象車両」という。)の購入に要する額(消費税対象外)及び次に掲げる初年度開設施設(以下「補助対象施設」という。)の整備に要する額(消費税対象外)とし、500万円(消費税対象外)を限度とする。

(1) 車庫、停留所施設及び旅客待合所

(2) その他必要な施設

(補助金の交付額)

第34条 補助金の交付額は、前条の規定により算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第35条 補助金の交付を受けようとする貸切バス事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の8月20日までに、生活交通確保対策車両購入費等補助金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けて購入し、整備する補助対象施設を使用する運行系統及びその近辺における他の運行系統の位置図

(2) 購入する補助対象車両の実購入費及び整備する補助対象施設の整備費の見積書

(3) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付の決定)

第36条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を生活交通確保対策車両購入費等補助金交付決定通知書(様式第9号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第37条 補助金の交付の決定を受けた貸切バス事業者は、補助対象車両の購入及び補助対象施設の整備を完了した場合は、その完了後10日以内(当該購入及び整備が第15条の規定により補助金の交付申請をする日の10日以前に終了している場合は、当該申請と同時)に、生活交通確保対策車両購入費等補助金に係る実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車登録事項等説明書、竣工確認書等の写し

(4) 主要部分の写真

(補助金の額の確定)

第38条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めたときは、生活交通確保対策車両購入費等補助金確定通知書(様式第11号)により、当該貸切バス事業者に通知するものとする。

(準用)

第39条 第10条第16条第17条第18条及び第26条の規定は、本節の補助について準用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第3章については、この要綱の施行の日から平成17年3月31日までに限り適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町生活交通確保対策運行費補助金交付要綱(平成14年堀之内町告示第46号)、小出町補助金等交付規則(昭和46年小出町規則第3号)、湯之谷村地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成5年湯之谷村訓令第8号)、広神村生活交通確保対策補助金交付要綱(平成元年広神村要綱第3号)、守門村補助金等交付規則(昭和32年守門村規則第10号)又は入広瀬村補助金等交付規則(昭和55年入広瀬村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
平成16年11月1日 告示第6号
令和4年3月22日 告示第50号