○魚沼市バス待合所設置費等補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が、路線バス利用者の利便のために行うバス待合所の設置、増改築、改修又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平27告示48・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「バス待合所」とは、バス事業者が運行するバス停留所における公衆用の待合施設で、屋根及び柱を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市区域内の自治会等とする。

(平27告示48・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。ただし、対象事業費が1件3万円未満の場合については、補助対象としない。

(1) 新たなバス待合所の設置

(2) 既存バス待合所の増改築

(3) 既存バス待合所の改修

(4) バス待合所の維持管理上必要と認められる修繕

(平27告示48・追加)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とし、用地買収費、補償料及び事務費については対象経費としない。

(1) 新築、増改築、改修又は修繕に要する経費(待合用の椅子その他の附帯設備を含む。)

(2) 設計監理に要する経費

2 前項において、国、県、バス事業者等からの助成金等がある場合は、当該金額を控除した後の金額を補助対象経費とする。

(平27告示48・追加)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(平27告示48・旧第5条繰下・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、バス待合所設置費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示48・旧第6条繰下・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付決定の可否を決定し、バス待合所設置費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平27告示48・追加)

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは速やかにバス待合所設置費等実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平27告示48・追加)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、バス待合所設置費等補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(平27告示48・追加)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示48・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の路線バス待合所設置事業補助金交付要綱(平成7年堀之内町告示第63号)又は広神村バス停留所設置事業補助金交付要綱(平成元年広神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日告示第48号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示48・令4告示50・一部改正)

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(平27告示48・一部改正)

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(平27告示48・一部改正)

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(平27告示48・追加)

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魚沼市バス待合所設置費等補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)