○魚沼市バス待合所設置費等補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が、路線バス利用者の利便のために行うバス待合所の設置、増改築、改修又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平27告示48・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「バス待合所」とは、バス事業者が運行するバス停留所における公衆用の待合施設で、屋根及び柱を有するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市区域内の自治会等とする。
(平27告示48・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。ただし、対象事業費が1件3万円未満の場合については、補助対象としない。
(1) 新たなバス待合所の設置
(2) 既存バス待合所の増改築
(3) 既存バス待合所の改修
(4) バス待合所の維持管理上必要と認められる修繕
(平27告示48・追加)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げる経費とし、用地買収費、補償料及び事務費については対象経費としない。
(1) 新築、増改築、改修又は修繕に要する経費(待合用の椅子その他の附帯設備を含む。)
(2) 設計監理に要する経費
2 前項において、国、県、バス事業者等からの助成金等がある場合は、当該金額を控除した後の金額を補助対象経費とする。
(平27告示48・追加)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
(平27告示48・旧第5条繰下・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、バス待合所設置費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示48・旧第6条繰下・一部改正)
(平27告示48・追加)
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは速やかにバス待合所設置費等実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平27告示48・追加)
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、バス待合所設置費等補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(平27告示48・追加)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示48・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の路線バス待合所設置事業補助金交付要綱(平成7年堀之内町告示第63号)又は広神村バス停留所設置事業補助金交付要綱(平成元年広神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示48・令4告示50・一部改正)
(平27告示48・一部改正)
(平27告示48・一部改正)
(平27告示48・追加)