○魚沼市集会施設建設費等補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 市は、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が地域活動及び防災活動を行うため、その拠点となる集会施設及び防災倉庫(以下「集会施設等」という。)の建設、購入又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示182・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。ただし、防災倉庫については、集会施設を持たない自治会を補助対象とし、また対象事業費が1件50万円(当該自治会等の世帯数(前年度3月末日における世帯数をいう。以下同じ。)が市内自治会等の平均世帯数(以下「平均世帯数」という。)未満のときは、次の式により算出した額。)未満の修繕については、補助対象としないものとする。

500,000円×(1-(平均世帯数-自治会等の世帯数)/100)

(1) 新たな集会施設等の建設

(2) 既存集会施設等の増築

(3) 既存集会施設等の改修

(4) 既存集会施設等の解体

(5) 既存建物を集会施設等とするため、当該建物の購入

(6) 集会施設等の維持管理上必要と認められる修繕

(7) その他市長が特に必要と認めるもの

(平30告示5・令4告示182・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は次に掲げる経費とし、用地買収費、補償料及び事務費については対象としない。

(1) 新築、増改築事業費(電気、ガス、給排水、衛生その他の附帯設備を含む。)

(2) 建物の解体費(廃材処分費を含む。)

(3) 設計監理委託費

(4) 建物の購入費

(5) 修繕、改修事業費

2 国、県等の補助事業その他助成事業にあっては、補助金、助成金を控除した金額を補助対象経費とする。

(平30告示5・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、それぞれ補助対象経費に次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄の式により得られた数(当該数が0.3未満のときは0.3、0.9より大きいときは0.9。以下「補助率」という。)を乗じて得た額とし、補助金額の上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

自治会等の世帯数

補助率

平均世帯数を超える場合

0.5×平均世帯数/自治会等の世帯数

平均世帯数以下の場合

0.5+(平均世帯数-世帯数)/100

(1) 第2条第1号から第5号まで及び第7号の事業 1,000万円

(2) 第2条第6号の事業100万円

2 前項に規定する補助率について、自治会等の世帯数や人口等を勘案し、市長が必要があると認めたときは、当該補助率に市長が別に定める補助率を加算することができる。

3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平30告示5・令4告示182・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等の代表者は、集会施設建設費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、集会施設建設費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、集会施設建設費等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、集会施設建設費等補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、自治会等の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成30年1月29日告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月29日告示第182号)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市集会施設建設費等補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第8号

(令和4年11月1日施行)