○魚沼市集会施設建設費等補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 市は、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が地域活動及び防災活動を行うため、その拠点となる集会施設及び防災倉庫(以下「集会施設等」という。)の建設、購入又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令4告示182・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、自治会等が実施する次に掲げる事業とする。ただし、防災倉庫については、集会施設を持たない自治会を補助対象とし、また対象事業費が1件50万円(当該自治会等の世帯数(前年度3月末日における世帯数をいう。以下同じ。)が市内自治会等の平均世帯数(以下「平均世帯数」という。)未満のときは、次の式により算出した額。)未満の修繕については、補助対象としないものとする。
500,000円×(1-(平均世帯数-自治会等の世帯数)/100)
(1) 新たな集会施設等の建設
(2) 既存集会施設等の増築
(3) 既存集会施設等の改修
(4) 既存集会施設等の解体
(5) 既存建物を集会施設等とするため、当該建物の購入
(6) 集会施設等の維持管理上必要と認められる修繕
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
(平30告示5・令4告示182・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は次に掲げる経費とし、用地買収費、補償料及び事務費については対象としない。
(1) 新築、増改築事業費(電気、ガス、給排水、衛生その他の附帯設備を含む。)
(2) 建物の解体費(廃材処分費を含む。)
(3) 設計監理委託費
(4) 建物の購入費
(5) 修繕、改修事業費
2 国、県等の補助事業その他助成事業にあっては、補助金、助成金を控除した金額を補助対象経費とする。
(平30告示5・一部改正)
自治会等の世帯数 | 補助率 |
平均世帯数を超える場合 | 0.5×平均世帯数/自治会等の世帯数 |
平均世帯数以下の場合 | 0.5+(平均世帯数-世帯数)/100 |
(2) 第2条第6号の事業100万円
2 前項に規定する補助率について、自治会等の世帯数や人口等を勘案し、市長が必要があると認めたときは、当該補助率に市長が別に定める補助率を加算することができる。
3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平30告示5・令4告示182・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等の代表者は、集会施設建設費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、集会施設建設費等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、集会施設建設費等補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、自治会等の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月29日告示第182号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)