○魚沼市職員定数条例

平成16年11月1日

条例第25号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市に常時勤務する一般職の職員(期間を定め雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 400人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 監査委員の事務部局の職員 2人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 150人

(6) 公営企業の事務部局の職員 35人

(7) 消防部局の職員 75人

(平19条例4・平20条例2・平24条例2・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

(3) 育児休業中の職員

(4) 配偶者同行休業中の職員

(平26条例21・一部改正)

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の職種及び配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市職員定数条例

平成16年11月1日 条例第25号

(平成26年7月4日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定員・任用
沿革情報
平成16年11月1日 条例第25号
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第2号
平成26年7月4日 条例第21号