○魚沼市職員の職の設置に関する規則

平成16年11月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の規定により置かれる職及び他の規則等の規定により置く職制上の職のほか、魚沼市職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(平19規則16・一部改正)

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、所長、会計管理者、局長、副部長、課長、次長、参事、課長補佐、室長、専門員、センター長、分室長、施設長、園長、副参事、係長、副園長、副参事保育士、副参事保育教諭、主任、主任保育士、主任保育教諭、主事、保育士、保育教諭、技師、主事補、病院長、診療所長、副病院長、部長、医長、医師、歯科医師、薬局長、主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、総看護師長、看護師長、副看護師長、保健師長、主任看護師、主任保健師、主任准看護師、看護師、保健師、准看護師、主任調理師、主任調理員、主任技能庁務員、主任庁務員、主任施設管理員、主任技士、主任看護助手、主任歯科助手、主任事務技能員、主任支援員、調理師、調理員、技能庁務員、庁務員、施設管理員、技士、看護助手、歯科助手、事務技能員、支援員

(平24規則1・全改、平31規則10・令3規則16・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市職員の職の設置に関する規則

平成16年11月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定員・任用
沿革情報
平成16年11月1日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年3月22日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第16号