○魚沼市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年11月1日

規則第26号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となる事項

(7) 作成者の職名及び氏名

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職応諾の書面の写しを添付しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年堀之内町規則第11号)、小出町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年小出町規則第7号)、湯之谷村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年湯之谷村規則第7号)、広神村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年広神村規則第14号)、守門村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年守門村規則第19号)若しくは入広瀬村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年入広瀬村規則第5号)又は解散前の小出郷広域事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年小出郷広域事務組合規則第7号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年11月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定員・任用
沿革情報
平成16年11月1日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第14号