○魚沼市職員の辞令書式に関する規程

平成16年11月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の辞令書式に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令)

第2条 人事の発令は、辞令書(別記様式)を交付して行う。

2 辞令は、別表の文例を用いることとし、発令事項の順序は、原則として次のとおりとする。

(1) 発令事由に関する事項

(2) 補職に関する事項

(3) 給料に関する事項

(4) 勤務所に関する事項

(5) その他の発令事項

(平19訓令9・一部改正)

(退職等)

第3条 休職以外で、期間を明示して発令されたものは、期間満了により失効するものとする。

2 職員が退職した場合、現に発令されている事項は、すべて解かれたものとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の魚沼市職員の辞令書式に関する規程別表の規定は適用せず、改正前の魚沼市職員の辞令書式に関する規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19訓令9・全改、平21訓令9・平27訓令7・平31訓令12・一部改正)

人事に関する発令様式例

異動の種類

異動用語記入例

種類

意味

1 採用

現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合をいう。(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)

(1) 採用する場合

氏名         

魚沼市職員に採用(任命)する。

○○(職名)を命ずる。

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

○○部(課)勤務を命ずる。

(2) 期間を付して採用する場合

氏名         

魚沼市職員に採用する。

○○(職名)を命ずる。

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

任用期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

○○部(課)勤務を命ずる。

2 臨時的任用

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)

第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

氏名         

地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に事務(技術)補佐員(又はその他の職名)を命ずる。

月額(日額)○○円を給する。

○○部(課)勤務を命ずる。

任用期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

3 臨時的任用更新

法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。

氏名         

臨時的任用を更新する。

任用期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

4 昇任

条例、規則又はこれに相当する規定により正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

(1) 一般の職から役付け職へ昇任させる場合

氏名       

○○部長(○○部○○課長)に補する。

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

5 転任

同一の任命権者内において身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命する場合をいう。

(1) 配置換えの場合

同一任命権者の下で職を変更させるとき。

(役付職員)

氏名        

○○部長(○○部○○課長)を命ずる。

(上記以外の職員)

氏名       

○○部(課)勤務を命ずる。

(2) 職名換えの場合

氏名       

○○を命ずる。

6 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

任命権者を異にする職を兼ねさせる場合

氏名       

併せて○○委員会事務局(議会事務局)職員に任命する。

7 兼任

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

同一任命権者の下で職を兼ねさせる場合

氏名       

兼ねて○○部(課)(○○部○○課長)を命ずる。

氏名       

兼ねて○○部(課)勤務を命ずる。

8 職務代行

現在の職を保有させたまま上級又は下級職員の職務を代行させる場合をいう。

(1) 上級の職員に下級職員の職務を代行させる場合

氏名       

○○部○○課長事務取扱を命ずる。

(2) 下級の職員に上級職員の職務を代行させる場合

氏名       

○○部(課)(○○部○○課長)心得を命ずる。

9 併任等解除

併任、兼任及び職務代行している職を解除する場合をいう。

(1) 併任を解く場合

氏名       

○○委員会事務局(議会事務局)の併任を解く。

(2) 兼任を解く場合

氏名       

○○部(課)長の兼職を解く。

(3) 職務代行を解く場合

氏名       

○○部○○課長事務取扱を解く。

10 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

氏名       

○○委員会事務局(議会事務局)へ出向を命ずる。

11 派遣

職員としての身分を中断することなく併せて他の地方公共団体の身分を保有させる場合をいう。

(1) 他の団体へ派遣する場合

氏名       

○○県(市町村)派遣勤務を命ずる。

派遣期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

(2) 研修に派遣する場合

氏名       

○○学校○部○期生として派遣を命ずる。

研修期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

12 昇格

職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

氏名       

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

13 昇給

同一級内で号給の上がる場合をいう。

氏名       

○○職○○級○○号給を給する。

14 給料表の異動

 

氏名       

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

15 療養

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定による健康診断の結果、自宅休養その他療養を命ずる場合をいう。

氏名       

労働安全衛生法第66条の規定により療養を命ずる。

療養期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

16 降任

条例、規則又はこれに相当する規定により正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

氏名       

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部長(○○部○○課長)を免ずる。

○○職○○級に決定する。

○○号給を給する。

○○部(課)勤務を命ずる。

17 分限免職

法第28条第1項の規定により分限処分として免職する場合をいう。

氏名       

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。

18 休職

法第28条第2項の規定により休職する場合をいう。((1)の場合給料の発令不要、(2)の場合期間の発令不要)

(1) 心身の故障のため長期の療養を要する場合

氏名       

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる。

休職期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

(2) 刑事事件による場合

氏名       

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。

休職の期間中給料の100分の○を支給する。

19 復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。(休職の期間満了の場合も発令する。)

氏名       

復職を命ずる。

20 育児休業許可

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合、同法第5条により失効等の場合をいう。

(1) 承認する場合

氏名       

育児休業を承認する。

休業の期間○年○月○日から○年○月○日までとする。

(2) 期間の延長を承認する場合

氏名       

休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する。

(3) 職務に復帰した場合

氏名       

職務に復帰した。

(4) 承認の取消しの場合

氏名       

育児休業の承認を取り消す。

職務に復帰した。

21 戒告

懲戒処分として戒告する場合をいう。

氏名       

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する。

22 減給

懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。

氏名       

地方公務員法第29条第1項並びに魚沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定により○年○月○日から○年○月○日まで懲戒処分として給料月額の○分の1に相当する額を減給する。

23 停職

懲戒処分として職員としての職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。

氏名       

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日までの停職を命ずる。

24 懲戒免職

懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

氏名       

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する。

25 依願退職

職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

氏名       

辞職を承認する。

26 定年退職

魚沼市職員の定年等に関する条例(平成16年魚沼市条例第33号)第2条に基づき退職する場合をいう。

氏名       

定年により退職した。

27 特別職

① 副市長及び各種行政委員会委員の場合(議会の同意を得て選任又は任命する場合)

氏名       

魚沼市/副市長/監査委員/固定資産評価審査委員会委員/農業委員会委員/に選任する。

氏名       

魚沼市教育委員会/教育長/委員/に任命する。

② 法第3条第3項第2号に該当する委員の場合

氏名       

魚沼市○○委員会(審議会)委員に任命します。

③ 法第3条第3項第3号に該当する委員の場合

氏名       

魚沼市○○調査員(専門委員)を委嘱します。

上記①の職を解く場合

氏名       

(1) 辞職を承認する。

(2) 本職を免ずる。

上記②の職を解く場合

氏名       

(1) 願いにより魚沼市○○委員会(審議会)委員を解く。

(2) 魚沼市○○委員会(審議会)委員を解く。

上記③の職を解く場合

氏名       

(1) 願いにより魚沼市○○調査員(専門委員)を解く。

(2) 魚沼市○○調査員(専門委員)を解く。

画像

魚沼市職員の辞令書式に関する規程

平成16年11月1日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定員・任用
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第14号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成27年3月20日 訓令第7号
平成31年3月26日 訓令第12号