○魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成16年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年魚沼市条例第28号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次に掲げる場合とする。
(1) 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(2) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合
(4) 公務災害補償の決定について審査請求をする場合又は審査請求人が審査に出頭する場合
(5) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(6) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合
(7) その他あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合
(平18規則14・平25規則11・平28規則10・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。