○魚沼市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年11月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外で、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村若しくは守門村又は解散前の小出郷広域事務組合において、それぞれの任命権者から兼業の許可を受けて従事している事業又は事務は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

魚沼市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年11月1日 規則第28号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第28号