○魚沼市技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年11月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市技能労務職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 勤務時間、休暇等に関しては、別に定めるもののほか、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)第1条に規定する職員の例による。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年11月1日 規則第30号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第30号