○魚沼市職員服務規程

平成16年11月1日

訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間、休憩時間及び休息時間(第5条―第7条)

第3章 服務(第8条―第27条)

第4章 警備(第28条―第30条)

第5章 当直(第31条―第39条)

第6章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間、休憩時間及び休息時間

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間 正午から午後1時まで

(平21訓令16・一部改正)

(週休日の振替等)

第6条 魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替及びおおむね4時間(3時間30分から4時間15分までの間をいう。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年魚沼市規則第29号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及びおおむね4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(平21訓令16・全改)

第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより決裁権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間の指定簿(様式第1号の2)により行うものとする。

(平22訓令8・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の3 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項及び同条第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第8条の4第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号の3)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第6項同規則第5条の4第7項又は同規則第5条の5第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の4)により行うものとする。

(平21訓令16・追加、平22訓令8・旧第6条の2繰下・一部改正、平22訓令10・一部改正)

(休日の代休日の指定)

第7条 魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の休日の指定は、代休日の指定簿(様式第1号の5)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

(平21訓令16・平22訓令8・一部改正)

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第8条 新たに職員となった者は、総務政策部長立会いの下において、魚沼市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年魚沼市条例第27号)第2条に規定する宣誓書に署名し、当該宣誓書を市長に提出しなければならない。

(平31訓令12・令5訓令6・一部改正)

(身分証明書)

第9条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったときに総務人事課長が交付し、離職等のときは職員が総務人事課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務人事課長に届け出て、身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(平31訓令12・令5訓令6・一部改正)

(出勤簿)

第10条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第3号)に直ちに自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿(様式第4号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。

(平21訓令16・追加)

(特別休暇等)

第12条 職員は、勤務時間規則第10条に規定する療養休暇若しくは特別休暇、同規則第12条の2に規定する組合休暇又は魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年魚沼市条例第28号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第15条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇簿(様式第4号)にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則第11条第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第5号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき、又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第6号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して出勤願(様式第7号)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書(別紙)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(平21訓令16・旧第11条繰下・一部改正、平31訓令12・一部改正)

(介護休暇)

第13条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、休暇簿に要介護に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

(平21訓令16・追加)

(育児休業等)

第14条 魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年魚沼市条例第30号)第3条第5号に規定する育児休業計画書は様式第7号の2によるものとし、所属課長を経由して、指定権者に提出しなければならない。

2 魚沼市職員の育児休業等に関する規則(平成16年魚沼市規則第31号。以下「育児休業規則」という。)第2条(育児休業規則第4条において準用する場合を含む。)に規定する育児休業承認請求書は所属課長を経由して、指定権者に提出しなければならない。

3 育児休業規則第13条に規定する部分休業承認請求書は、所属課長を経由して、指定権者に提出しなければならない。

4 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届は、育児休業の承認を受けている職員にあっては所属課長を経由して市長に、部分休業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならない。

(平21訓令16・追加、平29訓令4・一部改正)

(自己啓発等休業)

第14条の2 魚沼市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年魚沼市条例第49号)第6条及び第7条に規定する自己啓発等休業の承認の申請又は期間の延長の申請をするときは、自己啓発等承認請求書(様式第7号の3)により所属課長を経由して、指定権者に提出しなければならない。

(平21訓令16・追加)

(兼職等)

第15条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除承認願(研修)(様式第8号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年魚沼市規則第27号。以下「職専免規則」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、職専免規則第2条第6号又は第7号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。

5 職員は、職専免規則第2条第8号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。この場合において、承認者は、同号の事由に該当する資料等の提出を求めることができる。

(平21訓令16・旧第12条繰下・一部改正)

(休暇等期間中の措置)

第16条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(平21訓令16・旧第13条繰下)

(専従休職)

第17条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき、又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第10号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て、職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第11号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平21訓令16・旧第14条繰下)

(営利企業等の従事)

第18条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業従事許可願(様式第12号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平21訓令16・旧第15条繰下)

(勤務時間中の外出等)

第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(平21訓令16・旧第16条繰下)

(承認、鑑定人等)

第20条 職員は、職務に関し、承認、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(平21訓令16・旧第17条繰下)

(履歴書)

第21条 新たに職員となった者は任命された日から5日以内に履歴書を所属部長を経由して、総務人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属部長を経由して、総務人事課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 免許又は資格を取得したとき。

(平21訓令16・旧第18条繰下、平31訓令12・一部改正)

(公文書の取扱い)

第22条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。

(平21訓令16・旧第19条繰下)

(公務による旅行)

第23条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印を押さなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第13号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(平21訓令16・旧第20条繰下・一部改正)

(旅行届)

第23条の2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ旅行届により、その期間、連絡先等を上司に届け出なければならない。

(1) 海外に旅行をするとき。

(2) 登山、離島でのキャンプ等の危険を伴うおそれのある旅行をするとき。

(3) 複数の職員が同一の旅行により住所を離れることにより、連絡先を周知しておく必要があるとき。

(平21訓令16・追加)

(時間外勤務等)

第24条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)第14条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第14号)に確認印を押さなければならない。

(平21訓令16・旧第21条繰下、平22訓令8・一部改正)

(時間外の登退庁)

第25条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第15号)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

2 当直員を置かない庁舎にあっては、職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第15号)に所要事項を記入し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意し、戸締り確認後、警備装置により警備開始の操作を行うものとする。

(平21訓令16・旧第22条繰下、平22訓令6・一部改正)

(退庁時における文書等の整理)

第26条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(平21訓令16・旧第23条繰下・一部改正、平31訓令12・一部改正)

(事務引継ぎ)

第27条 職員が休暇を得て、又は旅行等する場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

(平21訓令16・旧第24条繰下)

第4章 警備

(火気取締責任者)

第28条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。

3 火気取締責任者が退庁のとき、なお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。

(平21訓令16・旧第25条繰下)

(非常持出)

第29条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持ち出し、その他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(平21訓令16・旧第26条繰下)

(非常災害の措置)

第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

(平21訓令16・旧第27条繰下)

第5章 当直

(当直員の設置)

第31条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全並びに外部との連絡並びに文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置くことができる。

(平21訓令16・旧第28条繰下)

(当直の種類及び勤務時間)

第32条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで

(平21訓令16・旧第29条繰下)

第33条 削除

(平21訓令16)

第34条 削除

(平21訓令16)

第35条 削除

(平21訓令16)

第36条 削除

(平21訓令16)

(当直員の任務)

第37条 当直員は、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項

(2) 庁舎の設備、備品、書類等の保管に関する事項

(3) 外部との連絡並びに文書の収受及び発送に関する事項

(4) 来庁者の応接に関する事項

(5) その他市長が別に定める事項

2 当直員は、当直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

(平21訓令16・旧第34条繰下・一部改正)

(緊急又は非常災害の措置)

第38条 当直員は、当直勤務中、公務に関し緊急を要する事務が発生したときは臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は、市長、副市長、総務政策部長、総務人事課長、防災安全課長、北部事務所長、北部事務所入広瀬分室長、市民サービスコーナーのセンター長等に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、庁舎若しくはその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により市長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平19訓令9・平20訓令5・一部改正、平21訓令16・旧第35条繰下、平24訓令9・平27訓令11・平31訓令12・令2訓令11・一部改正)

(事務引継ぎ等)

第39条 当直員は、当直勤務が終わった後、その事務について本庁舎にあっては管財課長、北部庁舎にあっては北部事務所次長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継ぎを行うものとする。この場合において、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(様式第16号)に記載し、署名をしなければならない。

(平25訓令6・全改、平28訓令7・平31訓令12・令2訓令9・令2訓令11・令5訓令6・一部改正)

第6章 補則

(職員の願い、届出等に関する書式等)

第40条 前条までに規定するもののほか、職員の願い、届出等その書式については、別表のとおりとする。

(平21訓令16・追加)

(臨時的任用職員等の服務)

第41条 職員のうち、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務については、別に定めるところによる。

(平21訓令16・旧第38条繰下、令2訓令16・一部改正)

(その他)

第42条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21訓令16・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町役場処務規則(昭和52年堀之内町規則第1号)、小出町処務規則(昭和46年小出町規則第7号)、湯之谷村処務規則(平成5年湯之谷村規則第14号)、広神村行政組織並びに職員の処務及び服務に関する規則(昭和51年広神村規則第7号)、守門村職員処務規則(昭和46年守門村規則第3号)若しくは入広瀬村職員服務規則(平成7年入広瀬村規則第15号)又は解散前の小出郷広域事務組合処務規則(昭和49年小出郷広域事務組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日訓令第40号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日訓令第19号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の魚沼市職員服務規程によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の魚沼市職員服務規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月25日訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日訓令第10号)

この規程は、平成22年8月30日から施行し、改正後の魚沼市職員服務規程の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第11号)

この規程は、令和2年5月7日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第40条関係)

(平21訓令16・一部改正)

辞職願

様式第17号

休養願

様式第18号

勤務願

様式第19号

休職願

様式第20号

休職期間延長願

様式第21号

復職願

様式第22号

産前(産後)休養願

様式第23号

産後休養期間延長願

様式第24号

病気(事故)欠勤届

様式第25号

旅行届

様式第26号

(平21訓令16・追加、平31訓令12・一部改正)

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(平22訓令8・追加)

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(平22訓令10・全改、令5訓令6・一部改正)

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(平22訓令10・全改、令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・追加、平22訓令8・旧様式第1号の4繰下、平31訓令12・一部改正)

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(令5訓令6・全改)

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(平21訓令16・全改、平31訓令12・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平22訓令10・全改、令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・追加、令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平18訓令19・全改、平19訓令9・平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平22訓令8・全改、平24訓令9・一部改正)

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(平21訓令16・一部改正)

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(平17訓令40・平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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(平21訓令16・令5訓令6・一部改正)

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魚沼市職員服務規程

平成16年11月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第15号
平成17年9月1日 訓令第40号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成18年5月17日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第16号
平成22年3月25日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成22年8月30日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月18日 訓令第7号
平成29年3月27日 訓令第4号
平成31年3月26日 訓令第12号
令和2年3月23日 訓令第9号
令和2年3月23日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第6号