○魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例13・一部改正)

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合のほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の堀之内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年堀之内町条例第22号)、小出町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年小出町条例第4号)、湯之谷村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年湯之谷村条例第15号)、広神村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年広神村条例第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年守門村条例第13号)若しくは入広瀬村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年入広瀬村条例第16号)又は解散前の職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年小出郷広域事務組合条例第2号)若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年北魚沼郡養護老人ホーム組合条例第1号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 当分の間、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)附則第20項の措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(令4条例34・追加)

4 前項に掲げる措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例34・追加)

(令和元年10月3日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 条例第31号
令和元年10月3日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第34号