○魚沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成16年11月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例13・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、降給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令元条例13・令4条例34・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の堀之内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年堀之内町条例第23号)、小出町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年小出町条例第4号)、湯之谷村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年湯之谷村条例第16号)、広神村職員等の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年広神村条例第18号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年守門村条例第12号)若しくは入広瀬村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年入広瀬村条例第17号)又は解散前の職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年小出郷広域事務組合条例第2号)若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年北魚沼郡養護老人ホーム組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年10月3日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。