○公益的法人等への魚沼市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への魚沼市職員の派遣等に関する条例(平成16年魚沼市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則26・一部改正)

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平24規則3・旧第3条繰上、令2規則9・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年魚沼市規則第36号。以下「初任給等規則」という。)第20条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(平18規則17・一部改正、平24規則3・旧第4条繰上)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、公益的法人等への魚沼市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年魚沼市条例第3号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への魚沼市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 規則第33号
平成18年4月1日 規則第17号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年10月6日 規則第26号
平成24年3月22日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第9号