○魚沼市安全衛生管理規程

平成16年11月1日

訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理組織(第5条―第9条)

第3章 衛生委員会(第10条―第14条)

第4章 健康診断(第15条―第19条)

第5章 健康異常者の管理等(第20条―第22条)

第6章 環境及び精神衛生等(第23条―第25条)

第7章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全、健康の保持及び増進並びに勤務能率の向上を図るため、職員の安全及び健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市に常時勤務する職員及び常時勤務に服することを要しない者で、その勤務形態が常時勤務に服する者と同様の職員をいう。

(2) 所属長 教育長、部長、副部長、事務所長、事務局長、ガス水道局長、消防長、課長、次長、施設長及び出先機関の長をいう。

(平19訓令18・平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全、健康の保持及び増進に努めるとともに、事故の未然防止に積極的に当たらなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康を確保するための措置に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、職場における安全及び衛生に関して自己管理に努めなければならない。

第2章 衛生管理組織

(総括管理者)

第5条 市に総括管理者を置く。

2 総括管理者には、総務人事課長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、職員の安全及び衛生に関する事務を総括するとともに、所属長、衛生管理者その他安全衛生に関係ある者を指揮監督する。

(平19訓令9・平21訓令9・平31訓令12・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 市に法第12条の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定による資格を有する者又は省令第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、省令第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者等)

第7条 市に法第12条の2の規定による安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」)を置く。

2 安全衛生推進者等は、職員のうちから省令第12条の3の定めるところにより、市長が選任する。

3 安全衛生推進者等は、衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(平19訓令18・一部改正)

(作業主任者)

第8条 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。

2 作業主任者は、省令第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。

(産業医)

第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう職場を巡視するものとする。

(平19訓令18・一部改正)

第3章 衛生委員会

(衛生委員会)

第10条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長及び事業所の長に意見を述べるため、魚沼市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) その他職員の健康障害の防止に関する重要事項

2 委員会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者を充てる。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が任命した者

4 委員は市長が任命する。ただし、前項第1号に規定する委員以外の半数については、職員団体の推薦に基づいて任命するものとする。

5 第3項第4号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19訓令18・平21訓令9・一部改正)

(議長及び議長代理)

第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。

(平31訓令12・一部改正)

(委任)

第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康診断

(健康診断の実施)

第15条 総括管理者は、職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時等健康診断 職員を採用するとき、又は別に定める配置替えを行ったときに、当該職員に対して行う。

(2) 定期健康診断 毎年1回以上定期に、職員に対して行う。ただし、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する職員に対しては、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回行う。

(3) 特殊定期健康診断 毎年2回以上定期に、別に定める職員に対して行う。

(4) 臨時健康診断 感染症の発生のおそれがある場合その他必要と認める場合において、必要と認める職員に対し、必要な方法により臨時に行う。

2 総括管理者は、職員が前項第1号第2号又は第3号に掲げる健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師の検査を受けている場合において、その検査が同項第1号第2号又は第3号に掲げる健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

(平18訓令12・一部改正)

(健康診断の周知)

第16条 総括管理者は、健康診断が行われるときは、あらかじめ日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を、対象となる職員に周知させなければならない。

(平18訓令12・一部改正)

(健康診断不参加者の取扱い)

第17条 総括管理者は、職員が疾病、公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に健康診断を受けることができない場合で必要と認めるときは、当該職員に対し、別に健康診断を受け健康診断書を提出するよう指示するものとする。

(平18訓令12・一部改正)

(精密検査)

第18条 総括管理者は、第15条第1項第2号から第4号までに定める健康診断の結果異状と認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(平18訓令12・一部改正)

(健康診断結果の通知)

第19条 総括管理者は、健康診断及び精密検査の結果を速やかに市長に報告するとともに、本人に通知するものとする。

(平18訓令12・一部改正)

第5章 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第20条 総括管理者は、第18条の精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師の作成した健康診断結果表、診断書その他の書類によって次に定める区分により判定し、市長に報告するとともに、所属長及び本人に通知するものとする。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常通り行ってよい者

2 前項各号の区分を判定する場合に、必要と認めるときは、産業医、主治医等の意見を聴取するものとする。

(勤務措置)

第21条 総括管理者は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(平18訓令12・一部改正)

(療養等の義務)

第22条 健康異常者は、主治医、産業医、総括管理者、所属長及び衛生管理者の指導及び指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

(平18訓令12・平19訓令18・一部改正)

第6章 環境及び精神衛生等

(平19訓令18・改称)

(危険防止等の措置)

第23条 所属長その他安全衛生管理に携わる者は、その管理する建物その他の施設について、職員の危険又は健康障害を防止するため、法その他関係法令の定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(精神衛生)

第24条 所属長は、職員の精神的健康を保持するため、レクリェーション及び職場環境等の整備に努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第25条 所属長は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分観察し、管理に適切な措置を講じなければならない。

2 所属長は、長時間時間外勤務職員の健康障害等を防止するため、法その他の関係法令の定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(平19訓令18・一部改正)

第7章 雑則

(その他)

第26条 この規程の実施に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町職員安全衛生管理規程(平成4年堀之内町訓令第2号)、堀之内町職員健康管理規程(平成5年堀之内町訓令第4号)、小出町職員安全衛生管理規程(昭和55年小出町訓令第2号)、小出町職員健康管理規程(昭和55年小出町訓令第3号)、湯之谷村職員安全衛生管理規程(平成8年湯之谷村訓令第1号)、湯之谷村職員健康管理規程(昭和58年湯之谷村訓令第2号)、広神村職員安全衛生管理規程(昭和59年広神村規程第5号)、守門村職員安全衛生管理規程(昭和59年守門村訓令第3号)若しくは入広瀬村職員安全衛生管理規程(平成10年入広瀬村規程第1号)又は解散前の小出郷広域事務組合安全衛生管理規程(平成11年小出郷広域事務組合訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

作業主任者を選任すべき作業とその資格及び名称

作業主任者を選任すべき作業

作業主任者の資格

作業主任者の名称

1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱作業

 

ボイラー取扱作業主任者

(1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合

(1) 特級ボイラー技士免許又は1級ボイラー技士免許を受けた者

(2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合

(2) (1)の者又は2級ボイラー技士免許を受けた者

2 政令第6条第18号に規定する特定化学物質等を取り扱う作業

特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質等作業主任者

3 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業

 

酸素欠乏危険作業主任者

(1) 次に掲げる作業以外の作業

(1) 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を終了した者

(2) 政令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる場所(同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業

(2) 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者

魚沼市安全衛生管理規程

平成16年11月1日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員福利厚生
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第16号
平成18年4月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第12号