○魚沼市被服等貸与規程
平成16年11月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が職務を行うために必要とする被服等の貸与に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者等)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類並びに貸与期間は、任命権者が別に定める。
(管理)
第3条 被貸与者は、自己の負担の下に常に貸与品の手入れ又は修理を行い、これを善良に管理しなければならない。
(損傷等)
第4条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を亡失したとき、又ははなはだしくき損したことにより使用できなくなったときは、遅滞なくその理由を詳記して届け出て、貸与品の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、貸与品の亡失又はき損が故意又は重大な過失によるものであるときは、その損害を賠償させることがある。
(被服等貸与簿)
第5条 主管課長等は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、常に貸与品の状況を記録しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。