○魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例37・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は別表第1のとおりとし、その支給の時期は次に定めるところによる。

(1) 年額で定めている報酬については、毎年度末

(2) 月額で定めている報酬については、毎月末

(3) 前2号以外の報酬については、執務の終了の都度

2 特別職の職員が新たに選挙され、選任され、任命され、又は委嘱された場合及び離職し、又は死亡した場合の支給額は、次のとおりとする。

(1) 年額で定めている報酬については、月割計算による額

(2) 月額で定めている報酬については、日割計算による額

3 嘱託員及び連合自治会長の報酬は、3月1日に在職するものに当該年度分を支給する。ただし、規則で定める場合を除く。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、及び特別職の職員が居住地において委員会、審査、監査又は関係する会議に出席したときは、費用弁償として旅費及び日当を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第1のとおりとし、日当は別表第2のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年度における支給の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、平成16年度に限り嘱託員及び連合自治会長の報酬は支給しない。

(平成17年3月28日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日条例第47号)

この条例は、平成17年7月24日から施行する。

(平成18年3月22日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。ただし、附則第2項の規定は、平成20年7月24日から適用する。

(平成20年8月27日条例第37号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日条例第1号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の魚沼市スポーツ振興審議会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

2 魚沼市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年魚沼市条例第184号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月4日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。

(平成29年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平17条例20・全改、平17条例47・平18条例3・平18条例32・平19条例8・平19条例24・平20条例26・平21条例9・平21条例12・平21条例14・平21条例25・平22条例1・平22条例4・平23条例7・平23条例26・平25条例14・平25条例20・平25条例34・平25条例40・平25条例48・平25条例51・平26条例1・平27条例1・平27条例5・平27条例7・平27条例17・平27条例32・平28条例10・平28条例24・平28条例26・平28条例39・平29条例9・平29条例34・平30条例2・平30条例8・平31条例1・平31条例9・令元条例21・令2条例1・令2条例13・令3条例4・令3条例14・令4条例8・令5条例9・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

月額 38,000円

議員相当旅費額

選挙管理委員会

委員長

月額 25,000円

委員

月額 20,000円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員

日額 5,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 65,000円

議員のうちから選任された委員

月額 32,000円

監査専門委員

予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会

会長

月額 46,000円

職務代理

月額 30,400円

委員

月額 28,400円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,000円

委員

日額 5,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

一般職相当旅費額

投票所の投票管理者

法第14条第1項第2号に掲げる範囲内の額

期日前投票所の投票管理者

法第14条第1項第4号に掲げる範囲内の額

開票管理者

法第14条第1項第5号に掲げる額

投票所の投票立会人

法第14条第1項第6号に掲げる範囲内の額

期日前投票所の投票立会人

法第14条第1項第8号に掲げる範囲内の額

開票立会人

法第14条第1項第9号に掲げる額

選挙立会人

法第14条第1項第10号に掲げる額

農地利用最適化推進委員

月額 26,400円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

職員等の職務行為等審議会委員

弁護士

日額 11,000円

その他の委員

日額 5,000円

行政不服審査会委員

弁護士

日額 11,000円

その他の委員

日額 5,000円

防災会議委員

日額 5,000円

空家等対策協議会委員

日額 5,000円

国民保護協議会委員

日額 5,000円

褒賞審査会委員

日額 5,000円

行政改革推進委員会委員

日額 5,000円

総合計画審議会委員

日額 5,000円

ケーブルテレビ放送番組審議会委員

日額 5,000円

交通安全対策会議委員

日額 5,000円

病院運営審議会委員

日額 5,000円

民生委員推薦会委員

日額 5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,000円

介護認定審査会委員

医師

日額 11,000円

その他の委員

日額 5,000円

障害者介護給付費等支給審査会委員

医師

日額 11,000円

その他の委員

日額 5,000円

介護保険運営協議会委員

日額 5,000円

環境審議会委員

日額 5,000円

市営住宅入居者選考委員会委員

日額 5,000円

都市計画審議会委員

日額 5,000円

景観審議会委員

日額 5,000円

地下水対策委員会委員

日額 5,000円

鳥獣被害対策実施隊員

予算の範囲内で市長が定める額

森林整備委員会委員

日額 5,000円

農村地域産業導入促進審議会委員

日額 5,000円

教育支援委員会委員

日額 5,000円

学校運営協議会委員

年額 6,000円

青少年問題協議会委員

日額 5,000円

公民館運営審議会委員

日額 5,000円

生涯学習推進会議委員

日額 5,000円

文化財保護審議会委員

年額 30,000円

図書館協議会委員

日額 5,000円

スポーツ推進審議会委員

日額 5,000円

公営企業運営審議会委員

日額 5,000円

社会教育委員

日額 5,000円

スポーツ推進委員

日額 5,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 5,000円

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

生活保護嘱託医

内科医

月額 13,700円

議員相当旅費額

精神科医

月額 15,500円

学校医

内科医

管理報酬 児童生徒数300人まで 年額 60,000円

300人を超える場合は、100人又はその端数を増すごとに6,000円を加算する。

検診報酬 1人につき 370円

出向報酬 半日 16,000円

歯科医

管理報酬 児童生徒数300人まで 年額 40,000円

300人を超える場合は、100人又はその端数を増すごとに6,000円を加算する。

検診報酬 内科医と同

出向報酬 内科医と同

耳鼻科医

管理報酬 児童生徒数300人まで 年額 33,000円

300人を超える場合は、100人又はその端数を増すごとに6,000円を加算する。

検診報酬 内科医と同

出向報酬 内科医と同

眼科医

管理報酬 耳鼻科医と同

検診報酬 内科医と同

出向報酬 内科医と同

薬剤師

管理報酬 年額 50,000円

出向報酬 半日 4,000円

保育園嘱託医

学校医と同

産業医

管理報酬 年額 370,000円以内

出向報酬 回額 16,000円

高ストレス者面談報酬 1人につき 6,000円

消防団

団長

年額 97,000円

一般職相当旅費額

副団長

年額 67,500円

分団長

年額 48,500円

副分団長

年額 40,000円

部長

年額 38,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

その他の非常勤の特別職員

予算の範囲内で市長が定める額

備考 日額報酬が5,000円の特別職の職員で審議、調査又は会議等に要した時間が3時間以下であった場合は、日額報酬を3,000円とする。

別表第2(第3条関係)

(平18条例3・一部改正)

日当の額

2,000円

魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第37号
平成17年3月28日 条例第20号
平成17年7月22日 条例第47号
平成18年3月22日 条例第3号
平成18年7月6日 条例第32号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年3月22日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第26号
平成20年8月27日 条例第37号
平成21年3月18日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第12号
平成21年3月18日 条例第14号
平成21年3月18日 条例第25号
平成22年2月24日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年10月6日 条例第26号
平成25年3月21日 条例第14号
平成25年3月21日 条例第20号
平成25年7月29日 条例第34号
平成25年10月4日 条例第40号
平成25年12月20日 条例第48号
平成25年12月20日 条例第51号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第17号
平成27年7月3日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年7月1日 条例第24号
平成28年7月1日 条例第26号
平成28年10月4日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第9号
平成29年10月3日 条例第34号
平成30年3月20日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第8号
平成31年3月19日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第13号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年3月23日 条例第14号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第9号