○魚沼市特別職報酬等審議会条例
平成16年11月1日
条例第39号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、魚沼市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例29・平19条例34・平20条例37・一部改正)
(諮問)
第2条 市長は、毎年報酬等の額の適否について、審議会に諮問するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内とし、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務政策部において処理する。
(平30条例39・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月17日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月27日条例第37号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。