○魚沼市特別職報酬等審議会条例

平成16年11月1日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、魚沼市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18条例29・平19条例34・平20条例37・一部改正)

(諮問)

第2条 市長は、毎年報酬等の額の適否について、審議会に諮問するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内とし、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務政策部において処理する。

(平30条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年5月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年6月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の魚沼市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年8月27日条例第37号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市特別職報酬等審議会条例

平成16年11月1日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第39号
平成18年5月15日 条例第29号
平成19年6月22日 条例第34号
平成20年8月27日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第39号