○魚沼市職員の旅費支給に関する規則

平成16年11月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第40号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(平21規則7・一部改正)

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる旅程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 現に旅行をする路程

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第5条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別記様式による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1の左欄の区分に従い当該右欄に掲げる書類とする。

(平21規則7・一部改正)

(日額旅費)

第6条 条例第20条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2のとおりとする。

(平21規則7・一部改正)

(内国旅行甲地方の範囲)

第7条 条例別表第1備考に規定する「規則で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。

(平18規則8・一部改正)

第7条の2 条例別表第1備考に規定する「規則で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。

(平18規則8・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町職員の旅費の支給に関する規則(昭和40年堀之内町規則第3号)、小出町職員の旅費支給に関する規則(平成3年小出町規則第5号)、湯之谷村職員の旅費に関する規則(昭和53年湯之谷村規則第3号)、広神村職員の旅費の支給に関する規則(昭和52年広神村規則第 号)、守門村職員の旅費の支給に関する規則(昭和45年守門村規則第5号)若しくは入広瀬村職員の旅費の支給に関する規則(平成4年入広瀬村規則第4号)又は解散前の小出郷広域事務組合職員の旅費支給に関する規則(昭和48年小出郷広域事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市職員の旅費支給に関する規則第7条及び第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年5月17日規則第36号)

この規則は、平成18年5月17日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平21規則7・旧別表第3繰上)

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類

3 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第19条に規定する食事料

その支払を証明するに足る書類

5 条例第28条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内の退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

6 条例第29条に規定する旅費

職員の死亡、その死亡及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第6条関係)

(平21規則7・旧別表第4繰上)

旅行区分

支給条件及び支給方法

日額

宿泊区分

宿泊しない場合

宿泊した場合

1 引き続き8日以上の講習又は研修に出席のための旅行(次号に掲げる旅行を除く。)

目的地に到着の日の翌日から帰庁のため出発する前日までの日数

15日までの期間

甲地方

乙地方

800円

実費額を基準として市長が別に定める額

15日を超えて30日までの期間

甲地方

乙地方

800円

実費額を基準として市長が別に定める額

30日を超えて60日までの期間

甲地方

乙地方

800円

実費額を基準として市長が別に定める額

60日を超える期間

甲地方

乙地方

800円

実費額を基準として市長が別に定める額

2 新潟県自治研修所が行う研修に出席するための旅行

目的地に到着した日の翌日から帰庁のため出発する日の前日までの日数

 

 

1000円

実費額を基準として市長が別に定める額

備考

1 日額の欄の「別に定める額」とは、当該旅行に要する経費及び条例別表第1に規定する日当の額を基準として当該旅行の都度市長が定める額とする。

2 第1号及び第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)が入学等又は帰庁のため旅行する場合(次項に掲げる場合を除く。)は、その旅行に要する普通旅費(目的地に到着した日に係る日当及び宿泊料並びに帰庁のため出発する日に係る日当を除く。)に相当する額を別に支給する。

3 職員が宿泊しないで自宅等から研修、講習等の会場まで旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃又は車賃の実費額を別に支給する。

4 職員が研修、講習等の一環として見学等のため一時他の地に旅行する場合は、出発する日から帰着する日の前日までについては当該各号に定める額に代えて普通旅費に相当する額を支給し、帰着する日については普通旅費のうち鉄道賃、船賃又は車賃に相当する額を当該各号に定める額に加算して支給する。

(平21規則7・追加、平31規則10・令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市職員の旅費支給に関する規則

平成16年11月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)