○魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成16年11月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し、別に条例で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

2 この条例において「給与」とは、給料、期末手当、通勤手当及び寒冷地手当とする。

(平18条例29・平19条例9・平27条例17・一部改正)

(給料)

第2条 特別職の職員に対しては、別表第1に定める給料を支給する。

(給料の支給方法)

第3条 特別職の職員の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

2 特別職の職員が新たに選挙され、選任された場合は、それぞれ選挙、選任の日(公選による特別職の職員にあっては、当選人の告示の日。ただし、当選人の告示が前任の特別職の職員の任期満了の日前に行われたときは、任期の起算の日)から支給する。

3 特別職の職員が離職した場合はその日まで、死亡した場合はその月まで支給する。

4 前3項の規定により給料又は報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(旅費)

第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第40号)に定める額を支給する。

2 特別の事情で前項の規定により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、内国旅行の日当、宿泊料及び食事料は、別表第2による。

第5条 前条に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したもの(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、同項に規定する者が受けるべき給料の月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 特別職の職員に支給する期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平22条例3・平23条例5・平26条例38・平28条例3・平28条例41・平29条例33・平29条例39・平30条例41・令2条例39・令3条例32・令4条例37・令5条例31・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する特別職の職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第5号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間の懲戒処分として免職の処分を受けた者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、被選挙権を有しないこととなったことにより地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定により失職した者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方自治法第164条第2項(同法第168条第7項において準用する場合を含む。)の規定により失職した者(公職選挙法第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項の規定により失職した者

(5) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前3号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられたもの

 市長であった者 禁以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁以上の刑

(6) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられたもの

 市長であった者 禁以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁以上の刑

(平27条例17・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第8条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた特別職の職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(市長であった者にあっては、当該起訴に係る犯罪について前条第4号アに規定する刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるもの(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除き、市長以外の特別職の職員であった者にあっては、当該起訴に係る犯罪について同号イに規定する刑が定められているものに限り、同編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられなかった場合

 市長であった者 禁以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁以上の刑

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、魚沼市職員の給与に関する条例の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平28条例9・一部改正)

(通勤手当及び寒冷地手当)

第9条 特別職の職員に支給する通勤手当及び寒冷地手当については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平17条例21・旧附則・一部改正)

2 平成17年4月1日から平成19年3月31日の間に支給する給料は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(1) 平成17年4月1日から同年4月30日まで

(2) 平成17年5月1日から平成19年3月31日まで

職名

給料月額

市長

616,000円

助役

528,000円

(平17条例21・追加、平18条例29・一部改正)

3 平成19年4月1日から平成20年12月11日までの間に支給する給料は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

平成19年4月1日から平成20年12月11日まで

職名

給料月額

市長

633,600円

副市長

534,600円

(平19条例9・追加、平20条例3・一部改正)

4 平成21年1月1日から平成22年3月31日までの間に支給する給料は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

平成21年1月1日から平成22年3月31日まで

職名

給料月額

市長

633,600円

副市長

534,600円

(平20条例43・追加、平21条例8・一部改正)

5 平成22年1月に支給する給料は、第2条及び前項の規定にかかわらず、次に定める額とする。

職名

給料月額

市長

396,000円

副市長

356,400円

(平21条例49・追加)

6 平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する給料は、第2条の規定にかかわらず、次に定める額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

平成22年4月1日から平成27年3月31日まで

職名

給料月額

市長

702,000円

副市長

555,750円

(平22条例3・追加、平24条例51・平25条例29・一部改正)

7 平成24年4月1日から平成24年6月30日までの間に支給する給料は、第2条及び前項の規定にかかわらず、次に定める額とする。

職名

給料月額

市長

624,000円

副市長

526,500円

(平24条例31・追加)

8 魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成29年魚沼市条例第33号)の施行の日に現に在任する副市長の平成29年11月1日から平成33年6月30日までの間に支給する給料月額は、第2条の規定にかかわらず、625,000円とする。

(平29条例33・追加)

9 平成29年11月1日から平成29年11月30日までの間に支給する市長の給料は、第2条の規定にかかわらず、741,000円とする。

(平29条例36・追加)

10 令和3年8月1日から令和3年8月31日までの間に支給する市長の給料は、第2条の規定にかかわらず、702,000円とする。

(令3条例28・追加)

11 令和4年1月1日から令和4年1月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては702,000円、副市長にあっては555,750円とする。

(令3条例40・追加)

12 令和6年1月1日から令和6年1月31日までの間に支給する市長及び副市長の給料は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては702,000円、副市長にあっては555,750円とする。

(令5条例37・追加)

(平成17年3月28日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年5月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月17日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第43号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月3日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。))による改正後の条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年10月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月3日条例第36号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日条例第28号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第40号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第37号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18条例29・平19条例9・平22条例3・平27条例17・一部改正)

職名

給料月額

市長

780,000円

副市長

585,000円

教育長

530,000円

別表第2 内国旅行の旅費(第4条関係)

(平18条例4・平19条例9・一部改正)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,000円

13,100円

11,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域その他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 日当は、県外又は宿泊を伴う旅行に限り支給する。

魚沼市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成16年11月1日 条例第41号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第41号
平成17年3月28日 条例第21号
平成18年3月22日 条例第4号
平成18年5月15日 条例第29号
平成19年3月22日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年12月25日 条例第43号
平成21年3月18日 条例第8号
平成21年12月21日 条例第49号
平成22年3月25日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第31号
平成24年12月3日 条例第51号
平成25年3月21日 条例第29号
平成26年12月22日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第17号
平成28年2月23日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月21日 条例第41号
平成29年10月3日 条例第33号
平成29年10月3日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第39号
平成30年12月21日 条例第41号
令和2年11月24日 条例第39号
令和3年7月29日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第32号
令和3年12月23日 条例第40号
令和4年12月22日 条例第35号
令和4年12月22日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第37号