○魚沼市職員の管理職手当に関する規則
平成16年11月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表の支給額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号。次項において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の支給額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平20規則20・令5規則3・一部改正)
(令5規則3・追加)
(平18規則9・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門村若しくは入広瀬村又は解散前の小出郷広域事務組合若しくは北魚沼郡養護老人ホーム組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の魚沼市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平20規則20・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の魚沼市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額
イ 魚沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年魚沼市条例第48号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職員手当額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
(平20規則20・平21規則30・平22規則25・一部改正)
附則(平成20年4月24日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第30号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(魚沼市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の魚沼市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平21規則5・全改、平24規則1・平25規則13・平27規則3・平27規則16・平29規則17・平31規則10・一部改正)
職 | 支給額 | |
行政職 | 部長、会計管理者、北部事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長、教育委員会事務局長、ガス水道局長及び6級の副部長 | 46,000円 |
6級の参事 | 36,800円 | |
副部長、課長、北部事務所次長、議会事務局次長、農業委員会事務局長及び5級の参事又は課長補佐 | 35,200円 | |
医療職 | 病院長 | 110,100円 |
副病院長、診療所長及び部長 | 93,600円 | |
医長 | 82,600円 | |
総看護師長 | 39,400円 | |
公安職 | 6級の消防長 | 46,000円 |
5級の消防長 | 44,100円 | |
消防次長及び消防署長 | 36,800円 | |
課長 | 34,200円 |